雇用保険の事ですが、6年半勤めてた会社が、ほぼ倒産という形で今月末で退職。会社都合退職なので、すぐに来月から雇用保険が支給されるみたいですが、今、
既に他の仕事をしていて、来月一杯あたりまでする予定ですが、その場合の失業保険の支給はどうなりますか? 離職票は来月中頃に会社から自宅へ輸送すると言われたので、現在の仕事を休んでハローワークに持っていく予定です。 失業保険の支給額は、来月別の仕事をした日数分を引かれた額になりますか?
yamatyanryuuさんへ

離職票が来てハローワークに申請する前までならアルバイトは自由にできます。(雇用保険未加入)
ただし、申請するときには辞めておかないと完全失業状態ではありませんから受給資格が得られません。
申請日から7日間の待期期間がありますが、それを過ぎればアルバイトはできますが認定日には申告が必要です。
7日間の待期期間が終われば受給退職期間に入りますがその期間でもアルバイトは可能です。
ただ、金額によっては減額などがあります。以下に規制を貼っておきますので参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

rukosoazuさんへ
>補足 詳しく説明すると 失業受給申請してから説明会出席命令来るんだけどその説明会からさらに1週間待機命令きます
この1週間終了するまでに就職活動 バイトなど一切できません、失業受給資格失効します
↑これは違いますよ。
説明会の後に1週間の 待期がくるはずがありませんし、待期中でも就職活動はできますし、たとえバイトをしても受給資格が喪失することはありません。
バイトした日数だけ待期期間が延びて受給が遅くなると言うことです。
失業保険について
先ほども質問させて頂いたのですが、失礼します。


私は鬱病で短期退職を繰り返しています。


2009年4月1日~6月15日(正社員)

2010年3月1日~4月20日(正社員)

2010年9月16日~2011年1月25日(アルバイト)


どの会社でも雇用保険に加入しており、退職理由は鬱病による自己都合退職です。


加入期間が1年に満たないため、失業手当は給付されないのでしょうか?

ネットで、自己都合退職であっても、心身の支障での退職である場合は半年加入で給付されることがあるというのを見ました。

詳しい方、教えて下さい。

よろしくお願いいたします。
記載の期間なら7ヶ月あると思います。(ただし、11日以上出勤しているとして)
病気で退職された場合は「特定理由離職者」の認定を受けられる場合があります。その場合は6ヶ月でも受給はできます。
医師の診断書が必要になると思いますが、ハローワークに聞いてどのような内容の診断書が必要かを聞いてかにしたほうがいいと思います。HWもそう簡単には認定してくれないと思います。
アルバイトをすると失業保険をもらえない?
東京都、江戸川区に住む20代です。

前の会社で1年間以上働いていて、
自己都合で先月末、会社を辞めました。

まだ、失業保険を受け取る前なので、色々と考えています。
アルバイトも雇用・能力開発機構への申し込みもまだです・・・。

自分の貯金の余裕はあまりありません・・・(汗

実家に戻った時の引越しで、まだ部屋もメチャクチャなので
片付け期間も少し欲しいですが・・・。

失業保険についてお聞きしたいのですが、
アルバイトをしていると失業保険がもらえないと聞きました。

やはり、『独立行政法人 雇用・能力開発機構』で勉強?をして、
その間はアルバイト無しで勉強しながら失業保険をもらうという形が一番良いんでしょうか?

どなたかお知恵をお貸し願います。。
失業保険の支給とアルバイトの関係ですが、
ハローワークに行って手続をした日から7日間は「待機期間」と言ってアルバイト等が禁止されています。
それを過ぎたらばアルバイト可です。
アルバイトをした日は失業保険の日額の30%が「就業手当」として支給されます。(つまり70%マイナスで支給)
ただし、契約期間が7日以上で週20時間以上、一週間に4日以上就労している場合は、オフの日であっても契約期間中は就労していたとみなします。

雇用能力開発機構がいいかどうか、はあなたのこれまでの経験等をふまえてご自分で判断される内容です。

【補足】①あなたの場合ですと、基本手当は1,656~6,365円(日額)の間で大体直前6ヶ月の50~80%が、離職日から90日支払われる。ただし自主都合だから、待機期間の7日と最大3ヶ月の給付制限あり。ただし通常ならば約4週間後の認定日から支給対象期間になります。
②失業認定の届が遅れると、離職日から起算ですからその間の行動についてお尋ねがあります。書類上の遅れ等があっても、場合によってはその間に就労していたのではないか?と疑われますし、支給開始がその分遅れます。
③就労していたらば失業保険の「基本手当」①はもらえません。
臨時に(日雇いなどで)、または上の条件でアルバイトした場合には、その日については「基本手当」の30%が「就業手当」として支給されます。
アルバイトの定義は、A)臨時的に就労した場合。B)安定した職業以外の形態(請負、委任、1年以下の期間の定めのある契約等)で就職した場合。になります。
④①~③の件は詳しくは、失業の届を提出後2,3週間後に行われるハローワークの説明会で解説しています。

雇用能力開発機構もいいのですが、実際の就職活動を通じて求人企業がどのような人材と資格を希望しているかを知った方がいいですよ。(私、元人事です)雇用能力開発機工では扱っていない(扱えない)資格で企業が欲しがっている資格は沢山あります。(一例は自動車運転免許です)
失業保険について
失業保険(雇用保険の基本手当)について質問があります。

当方は、一度、1年間就職して 会社都合でやめて
失業保険をもらっていました。


今、派遣会社に登録(3社)して就職中なのですが、

ここで疑問が起こりました。

これからもし
派遣会社Aの仕事を4ヶ月やって
次に派遣会社Bの仕事を4ヶ月やって
最後に派遣会社Cの仕事を4ヶ月やって

辞めたとします。

この場合、失業保険(雇用保険の基本手当)は
また3ヶ月もらえるのでしょうか?

それとも一度失業保険をもらうと
もうもらえないものなのでしょうか?

ネットで調べたのですが、
よくわかりませんでした。


失業保険をもらいたくて 1年仕事をするわけではないです。
一応知っておいたほうが安心できると思って聞きました。
どなたか教えていただけるとありがたいです。
契約会社とあなたの契約次第ですが、

私の登録先は半年以上の長期契約の場合で、3ヶ月経過後に雇用保険に入れます。
短期契約でも同じ派遣元から3ヶ月の短期契約先を連続して2回以上(合計6ヶ月以上)勤めないと、雇用保険(厚生年金含む)加入できないので

派遣会社自体をコロコロ変えてしまうと、難しいと思います。
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