失業保険の仕組み・・・公共機関は分かりません。。。
この先仕事を辞め失業保険を受けようと思っています。そこで、以前友達が失業保険を貰いながら仕事に就いていたというのです。
これが発覚したら貰った失業保険料の3倍額を返金しなくてはいけないという規定があるのに、彼は気にせず何もないように過ごし、今では何もなかったかのように平然としています。(何年も前の話です)
所得発生していて、かつ、所得税を納付しているのに失業保険を受けられる・・・全くもって仕組みが分かりません。。。
彼曰く、労働局と税務署の横の繋がりが無いから・・・と説明されましたが、どうも納得が出来ません。。。
このような仕組みに詳しい方がいましたら、是非ご回答お願い致します。
この先仕事を辞め失業保険を受けようと思っています。そこで、以前友達が失業保険を貰いながら仕事に就いていたというのです。
これが発覚したら貰った失業保険料の3倍額を返金しなくてはいけないという規定があるのに、彼は気にせず何もないように過ごし、今では何もなかったかのように平然としています。(何年も前の話です)
所得発生していて、かつ、所得税を納付しているのに失業保険を受けられる・・・全くもって仕組みが分かりません。。。
彼曰く、労働局と税務署の横の繋がりが無いから・・・と説明されましたが、どうも納得が出来ません。。。
このような仕組みに詳しい方がいましたら、是非ご回答お願い致します。
残念ながらあなたの友人が仰っている通りです。
退職後すぐに再就職が決まっても自己申告しない限り失業手当は受給され続けます。
正社員採用の場合は会社側の人事担当者や社労士が介在するので不正率は多少低くなりますが、それ以外での就労の場合は結構不正はあると思います。
発覚して3倍返しのペナルティーが科される1番の理由は第三者によるチクリですので、発覚する方が少ないでしょう。
これら以外でも再就職する気が全く無い・しばらくブラブラしようと思いながらの受給も不正受給に当たります。(定年退所後なども)
退職後すぐに再就職が決まっても自己申告しない限り失業手当は受給され続けます。
正社員採用の場合は会社側の人事担当者や社労士が介在するので不正率は多少低くなりますが、それ以外での就労の場合は結構不正はあると思います。
発覚して3倍返しのペナルティーが科される1番の理由は第三者によるチクリですので、発覚する方が少ないでしょう。
これら以外でも再就職する気が全く無い・しばらくブラブラしようと思いながらの受給も不正受給に当たります。(定年退所後なども)
出産後の失業保険給付と扶養について教えて下さい。
去年の12月に妊娠の為に退職し、その後失業保険給付の受給延長手続きと旦那の扶養に入る手続きをしました。
雇用保険は退職までにトータルで21ヶ月かけており、出産後にもしかしたら、働くかもしれないので、念のために延長手続きをしました。
四月からパート(扶養内)で働こうと思い旦那の会社に離職表を預けているために、返還してもらおうと思いましたが、失業給付を受けるのであれば(一日3000円)扶養を外れないといけないと言われました。
扶養に入ったままパートで働くつもりでしたので、びっくりし意味がわからずです…。
また、早期に就職が見つかれば早期就職者手当は貰えるのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
去年の12月に妊娠の為に退職し、その後失業保険給付の受給延長手続きと旦那の扶養に入る手続きをしました。
雇用保険は退職までにトータルで21ヶ月かけており、出産後にもしかしたら、働くかもしれないので、念のために延長手続きをしました。
四月からパート(扶養内)で働こうと思い旦那の会社に離職表を預けているために、返還してもらおうと思いましたが、失業給付を受けるのであれば(一日3000円)扶養を外れないといけないと言われました。
扶養に入ったままパートで働くつもりでしたので、びっくりし意味がわからずです…。
また、早期に就職が見つかれば早期就職者手当は貰えるのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
受給期間の延長期間中でしょう、働いたら駄目ですよ
働ける状態にあるなら、延長は解除して受給手続きをするか、
受給資格を放棄しなければなりません
再就職手当は、今の状態では受けられません、
延長期間を解除して受給手続きをして待機期間が
満了した後、一定の条件を満たさなければ支給されません
扶養については健康保険の扶養条件が、失業保険受給中は
資格を認めないという規定になっていたのですよ
働ける状態にあるなら、延長は解除して受給手続きをするか、
受給資格を放棄しなければなりません
再就職手当は、今の状態では受けられません、
延長期間を解除して受給手続きをして待機期間が
満了した後、一定の条件を満たさなければ支給されません
扶養については健康保険の扶養条件が、失業保険受給中は
資格を認めないという規定になっていたのですよ
健康保険や、年金で夫の扶養に入れるのか、年収の基準がよくわらず困っています。
今年4月に結婚し、失業保険給付も終了し、来週からパートで働くことが決まったのですが、健康保険と年金のことがよくわかりません。
私は、今年3月末に退職したのですが、1月から3月までの給料と、3月のボーナス(前の会社はボーナスが3月でした)、失業保険給付90日分があります。
夫の扶養に入るためには、年収130万未満とあったのですが、年収とは、いつからいつまでのことを指すのでしょうか?
私は、1月から今までの時点で130万を超えているので、扶養には入れないのでしょうか?
知り合いの人が、申請するときの今後の1年間の予定収入が130万未満じゃないか?というのですが・・・・
もし知り合いの人が言っているとおりであれば、今後1年間の予定収入は130万には到底及ばないので、出来れば夫の扶養に入りたいのですが・・・
ちなみに夫は共済組合に入っています。
どなたか教えていただけると助かります。
今年4月に結婚し、失業保険給付も終了し、来週からパートで働くことが決まったのですが、健康保険と年金のことがよくわかりません。
私は、今年3月末に退職したのですが、1月から3月までの給料と、3月のボーナス(前の会社はボーナスが3月でした)、失業保険給付90日分があります。
夫の扶養に入るためには、年収130万未満とあったのですが、年収とは、いつからいつまでのことを指すのでしょうか?
私は、1月から今までの時点で130万を超えているので、扶養には入れないのでしょうか?
知り合いの人が、申請するときの今後の1年間の予定収入が130万未満じゃないか?というのですが・・・・
もし知り合いの人が言っているとおりであれば、今後1年間の予定収入は130万には到底及ばないので、出来れば夫の扶養に入りたいのですが・・・
ちなみに夫は共済組合に入っています。
どなたか教えていただけると助かります。
健康保険の扶養に入れる条件は、今現時点の収入が継続すれば、年130万になるかどうかです。月換算すると約10万8千円になるので、それを下回っていれば旦那様の扶養に入ることができます。
なお、所得税の扶養(配偶者控除)はこれとは別に、1月から12月の給与が103万年を超えるかどうかで、その年の扶養になれるかどうかが決まります。
補足について
扶養に出来る条件は、組合によって変わることはありません。違うのは扶養になってからの高額医療などの条件内容です
なお、所得税の扶養(配偶者控除)はこれとは別に、1月から12月の給与が103万年を超えるかどうかで、その年の扶養になれるかどうかが決まります。
補足について
扶養に出来る条件は、組合によって変わることはありません。違うのは扶養になってからの高額医療などの条件内容です
扶養控除について・・・
扶養控除についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
今年の2月から5月まで失業保険を3ヶ月間(約40万)いただいていました。
5月半ばから7月頭まで、フツーに働き(約30万)ほどかせいでいました。
そして7月の半ばに結婚し、主人の扶養に入りました。
8月中旬より、パートで月(約10万)ほどかせいでいます(見込み)
この場合、失業保険も対象になると・・・オーバーになると思います。すると、パートを減らさなくてはならないと思って
質問させていただきました。(税金や健康保険などすべて)
何もかもわからないので、よろしくお願いします。
1月以降のパートのかせぎ方も教えていただければ幸いです。
扶養控除についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
今年の2月から5月まで失業保険を3ヶ月間(約40万)いただいていました。
5月半ばから7月頭まで、フツーに働き(約30万)ほどかせいでいました。
そして7月の半ばに結婚し、主人の扶養に入りました。
8月中旬より、パートで月(約10万)ほどかせいでいます(見込み)
この場合、失業保険も対象になると・・・オーバーになると思います。すると、パートを減らさなくてはならないと思って
質問させていただきました。(税金や健康保険などすべて)
何もかもわからないので、よろしくお願いします。
1月以降のパートのかせぎ方も教えていただければ幸いです。
所得税上「控除対象配偶者(配偶者控除)」の対象となる人は、年間収入103万円以下と定められておりますが、失業給付金は「収入」に含めません。
失業給付金を除いて年間103万円以下であれば「控除対象配偶者」と認定されご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。
健康保険の「被扶養者」と認められる収入は、年間130万円未満(月額換算108333円以下)です。健康保険の場合は、失業給付金は収入に含まれますが、この130万円未満とは、被扶養者となる時点でその小野1年間を指します。したがって過去の収入を問うものではありません。
健康保険の被扶養者であり続け、所得税上の控除対象配偶者資格を継続させたいのであれば「103万円以下」の収入であることが必要となります。
失業給付金を除いて年間103万円以下であれば「控除対象配偶者」と認定されご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。
健康保険の「被扶養者」と認められる収入は、年間130万円未満(月額換算108333円以下)です。健康保険の場合は、失業給付金は収入に含まれますが、この130万円未満とは、被扶養者となる時点でその小野1年間を指します。したがって過去の収入を問うものではありません。
健康保険の被扶養者であり続け、所得税上の控除対象配偶者資格を継続させたいのであれば「103万円以下」の収入であることが必要となります。
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