35歳男性が准看護師を目指すことは、厳しいでしょうか?
色々な事情があり、前職(呼吸器関連のメーカー営業)を辞めることとなり現在失業保険を受給しながら就職活動を続けております。

今月で失業保険が切れることになるので、もし就職が決まらなければ一旦実家に帰り地元の看護学校を受験して准看護師を目指そうと思っております。

これまでは営業として仕事をしてきたのですが、このまま再び営業職に就いたところで会社側に使い捨てにされるイメージしか持てず、それよりは資格を取りその資格を土台にして堅実に仕事を続けていける看護師を目指そうと思うようになりました。

大卒なので知り合いから准看護士ではなく、いきなり正看学校を目指してはどうかと言われたのですが、3年間アルバイトなしでは授業料などが厳しくなる状況を想定して2年間の准看学校に絞って考えるようになりました。

もし、チャンスがあれば学校に通いながら看護助手として病院で仕事もしたいと思っています。

年齢的に新しいことにチャンレンジ出来るのはこれが最後になると思い、問題集も購入し勉強しなおしている最中です。

試験が今年の12月の末頃にあるようなので、2校に絞って受けようかと考えています。

35歳男性で看護学校を目指すことは、無謀だと思いますか?

同じように30代で看護学校に入学されて、現在准看護師、又は看護師をされている方のアドバイスを頂きたいです。

どうぞよろしくお願い致します。
30代の看護学生です。
准看卒業後すぐに進学過程に進んでいます。
私の出身の准看護学校は現役が8割で30代が私だけでした。

私は保証人がいなかったために奨学金を得られず准看からきました。
奨学金を複数利用する事(返済不要なものなど)で3年の看護学校などに進学し、ストレートで看護師になる事が出来る可能性もあります。
私は一人暮らしですが実家なら大丈夫ですので、そちらも検討して下さいね(後々の違いを下記に記します)。

准看護師は経験があっても新人看護師よりも下の立場です。
同じ業務でも3万円位は基本給が少ないです。
准看護師は医師、歯科医師、看護師の指示のもとに仕事をするので役職にもつけません。
准看→看護師になってもストレートや大卒看護師とは基本給なども区別されます。
可能であれば看護学校を勧めますが、最近は准看護学校でも倍率が4倍強となります。
現役高校生や大学生も受験するので、試験は満点に近い位とらないと厳しいです。
准看からでもいいですが看護師を目指して下さいね。
働きながら学校は結構身体にきつく、私は倒れた事も難聴になった事もあります。

また学校、実習では年下の教員や指導者さんがいます。
しかし自分よりも経験も資格もある先輩なので、無駄なプライドなんて捨てましょう。
結構出来ない人が多いです。
うちの進学過程の同級生には30代後半のパパもいます。
准看護学校は私の出身学校のように社会人や30代が極端に少ない学校や逆に社会人が多い学校があります。
奨学金なども含めて学校に問い合わせてみて下さい。
頑張って下さい。
職業訓練期間中のバイトは、失業保険を
貰わなければやっても大丈夫なのでしょうか?

5月10日付けで
2年働いたバイト辞めるのですが

自己都合になるので、失業保険を貰う
待機期間が3ヶ月後となると、
とても生きて行けそうにありません。


生活支援手当て?も
世帯にいる全員が働いていて受給されません。
自分に必要なものは、親などは頼りたくないので…

無知で大変申し訳ないのですが、
ご存知の方は教えてください。宜しくお願い致します。
受給資格の決定後、7日間の待期が終わっていれば職業訓練に入っている方は「給付制限期間3か月」は解除となり、すぐ受給対象となります。従って、バイトをする必要はないのでは?職業訓練入校中、勉強終了後の時間を利用しバイトをすれば当然失業状態とは言えないので、その日の分は給付されませんが。。
因みに私の言ってるのは「公共職業訓練」であって、「基金訓練」ではありません。
失業保険の給付期間中に単発のバイトを何回かした場合、基本手当日額の働いた日数分が後回しになるのでしょうか?
例えば、単発のバイト1日10000円を3日間したとしたら、基本手当日額4000円が3日分後回しになるというこですかね??
給付制限中は後回しにはなりません。
以下は規定ですがハローワークによって多少の違いはあるでしょうがほとんど同じだと思います。

<給付制限中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

もし、週20時間以上でも3日間だけなら就職したことにはならないと思いますのでHWに確認してください。

「補足」
受給中のアルバイトについて。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

問題は週20時間未満か以上かで変わってきますので正しい回答はできません。
あなたの場合であてはめてください。
関連する情報

一覧

ホーム