失業保険は諦める?
長年勤めていた会社が経営難となり会社都合でやめ、ハローワークで手続きをし、その後すぐ再就職が決まり再就職手当てをいただきました。
今月、その再就職先の会社を自己都合で退職します。(そこでの雇用保険は1年11ヶ月加入)
次の仕事はパートで、長期する予定ですが、収入を計算すると主人の扶養には入れ無い金額です。
なお、次の仕事先は「請負の形なので雇用保険は加入しない」といっていました。
この場合
①働く先が決まっているので失業手当の受給対象外。雇用保険は掛け捨てる。
②国民健康保険・国民年金に自分で加入
と考えていますが、正しいでしょうか?
主人の扶養範囲内でのパートも考えましたが、年収を計算すると(パートだけとして)170万くらいになると思うので、国保・国年・税金を自分で払っても、手元に残るのは多いと思うし、雇用保険を受給するため、ぼーっとするより仕事をして稼いだ方がよいと考えたいるからです。
色々調べてはいますが、決定的な答えが出てきませんので、よろしければ教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
長年勤めていた会社が経営難となり会社都合でやめ、ハローワークで手続きをし、その後すぐ再就職が決まり再就職手当てをいただきました。
今月、その再就職先の会社を自己都合で退職します。(そこでの雇用保険は1年11ヶ月加入)
次の仕事はパートで、長期する予定ですが、収入を計算すると主人の扶養には入れ無い金額です。
なお、次の仕事先は「請負の形なので雇用保険は加入しない」といっていました。
この場合
①働く先が決まっているので失業手当の受給対象外。雇用保険は掛け捨てる。
②国民健康保険・国民年金に自分で加入
と考えていますが、正しいでしょうか?
主人の扶養範囲内でのパートも考えましたが、年収を計算すると(パートだけとして)170万くらいになると思うので、国保・国年・税金を自分で払っても、手元に残るのは多いと思うし、雇用保険を受給するため、ぼーっとするより仕事をして稼いだ方がよいと考えたいるからです。
色々調べてはいますが、決定的な答えが出てきませんので、よろしければ教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
①雇用保険の意義は失業給付だけではないから「掛け捨て」という表現は適切ではないけれど、失業給付に関しては結果的にそうなるね。
②その通り。収入の見込みが被扶養者の要件に該当しないなら 国保も国民年金もご自分で加入することになる。
なお、パート的な就業形態なのに「業務請負」「業務委託」で契約する仕事は細かい条件を確認しておかないと後でびっくりすることもあるよ。雇用保険に加入できないだけでなくて 労災は適用されないし、交通費等の経費請求も一般従業員とは別の規定があって全額自己負担ということもある。注意してね。
②その通り。収入の見込みが被扶養者の要件に該当しないなら 国保も国民年金もご自分で加入することになる。
なお、パート的な就業形態なのに「業務請負」「業務委託」で契約する仕事は細かい条件を確認しておかないと後でびっくりすることもあるよ。雇用保険に加入できないだけでなくて 労災は適用されないし、交通費等の経費請求も一般従業員とは別の規定があって全額自己負担ということもある。注意してね。
自主退職だと、
世間体は悪くないですが、
失業保険が3ヶ月間支給されないですよね?
また、
解雇だと、
すぐに失業保険が支給されますが、
その代わり次に就職先に影響が出る可能性がありますよね?
あえて言うならば、
自主退職と解雇は、
どっちが得である場合が多いのですかね?
(1番ベストは、
倒産による失業ですか?)
世間体は悪くないですが、
失業保険が3ヶ月間支給されないですよね?
また、
解雇だと、
すぐに失業保険が支給されますが、
その代わり次に就職先に影響が出る可能性がありますよね?
あえて言うならば、
自主退職と解雇は、
どっちが得である場合が多いのですかね?
(1番ベストは、
倒産による失業ですか?)
人によりけりじゃないですか?
スキルのある方なら、自分で次の仕事を見つけられるので、自己都合にしたほうがいいでしょう。
失業給付があるといっても、それまでの給与に比べればぜんぜん少ないし、無職の期間中は国保も年金も自分で払わないといけないし。
一方スキルに自信が無く、すぐには仕事がなさそうな方であれば、別・・・のような気もします。
一番は、いわゆる特定受給者ですね。自己都合で退職したけど、それは会社がトンでもない会社だからだ!という場合です。
例えば、某可愛い女の子がトレードマークのお菓子メーカーに勤務していた人が、会社ぐるみの期限切れ材料使用を知って、こんなとこ勤められない!と訴えたら、自己都合退職でも、失業給付が会社都合扱いとなります。
こういう会社側に明らかに非がある事情で、退職を余儀なくされた、または勤務できないと思い至った、という場合、特定受給者という制度があります。
但し、労働基準監督署長の裁定があり、会社側が「そういう事情だった」と認めないと、その認定は得られにくいのですが、長時間労働、サービス残業などでの退職も申請できる対象となります。
この場合、履歴書には自己都合と書けますし、認定されれば会社都合での失業給付がもらえます。
その次が会社都合による解雇でしょう。失業給付も待機期間がないし、給付期間も長い場合もあるし。また倒産などであれば同情もあるかも。(但し管理職クラスの方については、あなたがいてなぜ倒産を回避できなかったのですか、と突っ込まれることも。)
どうでしょう。答えになりましたぁ?
スキルのある方なら、自分で次の仕事を見つけられるので、自己都合にしたほうがいいでしょう。
失業給付があるといっても、それまでの給与に比べればぜんぜん少ないし、無職の期間中は国保も年金も自分で払わないといけないし。
一方スキルに自信が無く、すぐには仕事がなさそうな方であれば、別・・・のような気もします。
一番は、いわゆる特定受給者ですね。自己都合で退職したけど、それは会社がトンでもない会社だからだ!という場合です。
例えば、某可愛い女の子がトレードマークのお菓子メーカーに勤務していた人が、会社ぐるみの期限切れ材料使用を知って、こんなとこ勤められない!と訴えたら、自己都合退職でも、失業給付が会社都合扱いとなります。
こういう会社側に明らかに非がある事情で、退職を余儀なくされた、または勤務できないと思い至った、という場合、特定受給者という制度があります。
但し、労働基準監督署長の裁定があり、会社側が「そういう事情だった」と認めないと、その認定は得られにくいのですが、長時間労働、サービス残業などでの退職も申請できる対象となります。
この場合、履歴書には自己都合と書けますし、認定されれば会社都合での失業給付がもらえます。
その次が会社都合による解雇でしょう。失業給付も待機期間がないし、給付期間も長い場合もあるし。また倒産などであれば同情もあるかも。(但し管理職クラスの方については、あなたがいてなぜ倒産を回避できなかったのですか、と突っ込まれることも。)
どうでしょう。答えになりましたぁ?
失業保険について教えてください!
今年の3月末に7年働いたアルバイトを辞め、今職探し中です。
知り合いに雇用保険に加入していれば、失業保険がもらえると聞き、調べたところ、残念ながら
アルバイトの時は雇用保険に未加入でした。
ただ、10年前に生保の仕事を2年働いており、その時は雇用保険に加入していたはずなんです。
被保険者証は紛失してしまいましたが、再発行は可能と聞きました。
この場合、失業保険がもらえる対象にはなりませんか?
またもし、受給可能であれば退職証明はアルバイト先でもらえばいいのでしょうか。
アルバイトを辞めてからもう二ヶ月たちましたが、今更職安に行っても無理でしょうか。
今年の3月末に7年働いたアルバイトを辞め、今職探し中です。
知り合いに雇用保険に加入していれば、失業保険がもらえると聞き、調べたところ、残念ながら
アルバイトの時は雇用保険に未加入でした。
ただ、10年前に生保の仕事を2年働いており、その時は雇用保険に加入していたはずなんです。
被保険者証は紛失してしまいましたが、再発行は可能と聞きました。
この場合、失業保険がもらえる対象にはなりませんか?
またもし、受給可能であれば退職証明はアルバイト先でもらえばいいのでしょうか。
アルバイトを辞めてからもう二ヶ月たちましたが、今更職安に行っても無理でしょうか。
失業保険はありません。
雇用保険の求職者給付になります。。
雇用保険の求職者給付の受給期間は、雇用保険の被保険者資格を喪失してから1年間のみとなっています。1年を経過すると消滅します。
よって、10年も前のものを再びもらおうなんてことはできません。
退職証明と雇用保険の求職者給付の受給資格は別物ですので、退職証明書は、求職者給付が受けられなくても、請求すれば書いてもらえます。
雇用保険の求職者給付になります。。
雇用保険の求職者給付の受給期間は、雇用保険の被保険者資格を喪失してから1年間のみとなっています。1年を経過すると消滅します。
よって、10年も前のものを再びもらおうなんてことはできません。
退職証明と雇用保険の求職者給付の受給資格は別物ですので、退職証明書は、求職者給付が受けられなくても、請求すれば書いてもらえます。
失業保険について質問です。 48歳女性 失業保険の加入は 1年です。
会社都合で退職しますが給付日数は 180日でますか?
会社都合で退職しますが給付日数は 180日でますか?
1年以上の加入があるなら、所定給付日数は180日です。
また会社都合と言う事で、積極的な求職活動を続けて就職先が出来ない場合には60日間の給付延長が付く可能性もあります。
また会社都合と言う事で、積極的な求職活動を続けて就職先が出来ない場合には60日間の給付延長が付く可能性もあります。
失業保険をこれから申請するのですが、条件としてすぐに「就業可能な場合」と書いてありました。
現在私は、病気ですぐには働けないのですが、数ヵ月後には可能です。
失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
現在私は、病気ですぐには働けないのですが、数ヵ月後には可能です。
失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
病気療養中であれば、申請できません。(待機中)
まあ、正直に申告ぜずもらっちゃう方もいたり、いなかったり。
まあ、正直に申告ぜずもらっちゃう方もいたり、いなかったり。
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