失業保険の受給資格について
現在でも働いていた期間が一年未満だと受給することは出来ないのですか?
現在でも働いていた期間が一年未満だと受給することは出来ないのですか?
現在でも働いていた期間が一年未満でも失業給付を受給できる場合は
①過去に働いていた会社で雇用保険に加入していて、前職との期間が1年未満であれば通算されるので通算されて12ヶ月に以上になる場合
②6ケ月以上であれば会社都合等特定受給資格者となるべき理由で退職された場合
①過去に働いていた会社で雇用保険に加入していて、前職との期間が1年未満であれば通算されるので通算されて12ヶ月に以上になる場合
②6ケ月以上であれば会社都合等特定受給資格者となるべき理由で退職された場合
約3ヶ月、失業保険をもらおうと思います。販売系の派遣の仕事をしながら隠し通すことができるでしょうか?ばれるケースがあるのはなぜでしょうか?ちなみに給料の払い主は派遣ではなく雇い主、私は前職のときとは違う住所に住んでいますので、離職票の申請時とは住所が違うところで派遣に登録しています。
ちくりが趣味の人がいるんですって。
いい趣味とはいえないですけど、不正受給者を
減らすために頑張ってほしいものです。
いい趣味とはいえないですけど、不正受給者を
減らすために頑張ってほしいものです。
失業保険
今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、
受給できますか?
今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、
受給できますか?
失業給付の受給資格は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、受給できますか?
ただ単にそれだけではわかりません、上記の条件に該当するかどうかです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、受給できますか?
ただ単にそれだけではわかりません、上記の条件に該当するかどうかです。
失業保険について
先日、病気を理由に退職したのですが、失業保険についてわからない点があったので質問しました。
会社に勤めていたのは2009年4月~2010年2月の11カ月、2010年3月~現在までは休職していました。
会社からは雇用保険料を払っていた日数が11カ月のため失業保険を受け取る事はできないと言われ、自分でもいろいろ調べて、この点については納得しているのですが、このような場合、退職後にハローワークに行って何か手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
※通算で12カ月に到達すれば失業保険を受け取る事ができるようなので、再就職して通算12カ月以上保険料を払った状態で、また退職した際に保険料がもらえるようにするために、今の段階で何か手続きは必要なのでしょうか?
ちなみに、病気はまだ治っておらず、しばらく通院しなくてはいけないため、すぐに再就職することはできません。
このような内容について、詳しい方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。
先日、病気を理由に退職したのですが、失業保険についてわからない点があったので質問しました。
会社に勤めていたのは2009年4月~2010年2月の11カ月、2010年3月~現在までは休職していました。
会社からは雇用保険料を払っていた日数が11カ月のため失業保険を受け取る事はできないと言われ、自分でもいろいろ調べて、この点については納得しているのですが、このような場合、退職後にハローワークに行って何か手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
※通算で12カ月に到達すれば失業保険を受け取る事ができるようなので、再就職して通算12カ月以上保険料を払った状態で、また退職した際に保険料がもらえるようにするために、今の段階で何か手続きは必要なのでしょうか?
ちなみに、病気はまだ治っておらず、しばらく通院しなくてはいけないため、すぐに再就職することはできません。
このような内容について、詳しい方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。
おはようございます。
■確認1
雇用保険被保険者資格喪失通知書
通称「離職票Ⅰ」・・・1枚のA3より小さい紙
退職された場合に、会社から発行されます。
③被保険者となった日付 ④離職年月日
これが、保険の加入期間になります。
普通は求職でも保険は加入している筈(給与ゼロでもOK)
この期間が12ヶ月なら受給資格はあります。
■確認2
2年間の通算で保険加入期間が12ヶ月以上が条件です。
お辞めになった会社の前に、加入していれば資格ありです。
■そのた
失業手当の申請には、必ず「離職票」が必要になります。
各会社毎に会社から受け取りましょう。
次の会社が1ヶ月で退職しても、「離職票」を貰います。
前職分と合わせて、ハローワークへ提出すれば受給できます。
■特定理由受給者について
これは、「離職票」の内容とハローワークの判断になりますので
私からは、○○です。と即答は出来ませんが、確認1で
12ヶ月以上でなければ、ハロワに相談とて見て下さい。
■確認1
雇用保険被保険者資格喪失通知書
通称「離職票Ⅰ」・・・1枚のA3より小さい紙
退職された場合に、会社から発行されます。
③被保険者となった日付 ④離職年月日
これが、保険の加入期間になります。
普通は求職でも保険は加入している筈(給与ゼロでもOK)
この期間が12ヶ月なら受給資格はあります。
■確認2
2年間の通算で保険加入期間が12ヶ月以上が条件です。
お辞めになった会社の前に、加入していれば資格ありです。
■そのた
失業手当の申請には、必ず「離職票」が必要になります。
各会社毎に会社から受け取りましょう。
次の会社が1ヶ月で退職しても、「離職票」を貰います。
前職分と合わせて、ハローワークへ提出すれば受給できます。
■特定理由受給者について
これは、「離職票」の内容とハローワークの判断になりますので
私からは、○○です。と即答は出来ませんが、確認1で
12ヶ月以上でなければ、ハロワに相談とて見て下さい。
退職後の手続き、雇用保険について。
昨年バイトを7月31日をもって退職→
その一ヶ月後くらいにハローワークで雇用保険の手続き(離職票が届かなかったため)→
今年1月に仕事が決まり入社→再雇用手当をもらう。雇用保険は1月21日から加入。
→先月6月30日をもって会社都合(リストラ)で退職。
現在新しい仕事は決まっていません。
会社から給料の締め日の関係で8月5日過ぎじゃないと離職票は出せないし、社会保険の脱退証明書は加入してないので出せないと言われました。(いまいち会社の言っていることがよくわからないのですが…。すみません。)
以下質問です。
①社会保険に入っていたのですが、証明書はどこで出してもらえばいいのでしょうか?会社が出せないなんてことあるんでしょうか?
②失業保険はもらえませんよね?(6か月働いていないため)
③再雇用手当は返さないといけないんでしょうか?
④どちらにしろ離職票をハローワークに持っていかないといけないと思うんですが、遅れても大丈夫でしょうか?
⑤8月の給料日には雇用保険代も引かれていると考えた方がいいのでしょうか。
たくさん質問をしてしまい申し訳ありません。
わかりにくい文章だとは思いますが、よろしくお願いします。
どれかひとつでもかまいませんので、詳しい方いらっしゃいますでしょうか?
質問があれば補足にて対応させていただきます。
ちなみに会社には6カ月働かせて欲しいとお願いはしたのですが断られました。
失業保険が欲しかったのですが(生活出来ないため)、どうにもならないですよね?
昨年バイトを7月31日をもって退職→
その一ヶ月後くらいにハローワークで雇用保険の手続き(離職票が届かなかったため)→
今年1月に仕事が決まり入社→再雇用手当をもらう。雇用保険は1月21日から加入。
→先月6月30日をもって会社都合(リストラ)で退職。
現在新しい仕事は決まっていません。
会社から給料の締め日の関係で8月5日過ぎじゃないと離職票は出せないし、社会保険の脱退証明書は加入してないので出せないと言われました。(いまいち会社の言っていることがよくわからないのですが…。すみません。)
以下質問です。
①社会保険に入っていたのですが、証明書はどこで出してもらえばいいのでしょうか?会社が出せないなんてことあるんでしょうか?
②失業保険はもらえませんよね?(6か月働いていないため)
③再雇用手当は返さないといけないんでしょうか?
④どちらにしろ離職票をハローワークに持っていかないといけないと思うんですが、遅れても大丈夫でしょうか?
⑤8月の給料日には雇用保険代も引かれていると考えた方がいいのでしょうか。
たくさん質問をしてしまい申し訳ありません。
わかりにくい文章だとは思いますが、よろしくお願いします。
どれかひとつでもかまいませんので、詳しい方いらっしゃいますでしょうか?
質問があれば補足にて対応させていただきます。
ちなみに会社には6カ月働かせて欲しいとお願いはしたのですが断られました。
失業保険が欲しかったのですが(生活出来ないため)、どうにもならないですよね?
はじめまして。
③再雇用手当は返さないといけないんでしょうか?
会社側の意思で離職しているのであなたに不正受給した点はありませんから、返す必要はありません。
①社会保険に入っていたのですが、証明書はどこで出してもらえばいいのでしょうか?会社が出せないなんてことあるんでしょうか?
雇用保険は加入していたようですが、厚生年金・健康保険は加入していたのですか? 単に天引きされていただけで、実は事業主の懐に天引きされていたものが入っていませんでしたか?
②失業保険はもらえませんよね?(6か月働いていないため)
残念ですが、支給の対象にはなりません
④どちらにしろ離職票をハローワークに持っていかないといけないと思うんですが、遅れても大丈夫でしょうか?
受給資格がないので、ハローワークに持っていく必要もありません。もらえるときに持っていくだけなので…。
⑤8月の給料日には雇用保険代も引かれていると考えた方がいいのでしょうか。
6月末で仕事を終えられているのに、なぜ8月に給料が出てくるのかがわかりかねますが、その8月の給料が6月までの労働に対応する賃金に該当すれば雇用保険料は引かれますが、そうではなく、解雇に対する慰謝料相当なら引かれないでしょう。
>>補足について
(1)給料の締め日が20日締めだから8月にも給料が少しだけ入ります。
ということなら、雇用保険料は引かれます。
(2)健康保険書(カード)もいただいて、辞めてすぐ返却しました。
どこの健康保険組合だっか覚えていますか? 会社がやってくれないなら、貴方様が直接健康保険組合に電話をするということになります。
その他にも、会社名や代表者の記名押印した「退職証明書(貴方の氏名や退職日が記載されているもの)」をもらえば、その証明書で国民年金や国民健康保険の手続きをしてくれる自治体もあります。ですので、自分が手続きをしたい市町村に連絡を取り、事情を説明してみて、指示を仰いでください。
これなら自分の会社で作れる書類ですからやってくれるでしょう。尚、この書類は労働基準法に定められているので、発行しないと言ってきた場合は労働基準法違反になります。発行しないと言ってきたら、労働基準監督署に相談してください。
健康保険や厚生年金は資格喪失の手続きをしない限り、会社が負担する額が必ず発生しますから、手続きをしないなんてことはありません。
万が一、手続きの間違いで、貴方様から天引きしておきながら、1月分納付が足りないなんてこともありえますので、給与明細は当分の間は捨てないでください。年金定期便が届いて、その当時の記録に問題ないとわかったら処分していただいてかまいません。
③再雇用手当は返さないといけないんでしょうか?
会社側の意思で離職しているのであなたに不正受給した点はありませんから、返す必要はありません。
①社会保険に入っていたのですが、証明書はどこで出してもらえばいいのでしょうか?会社が出せないなんてことあるんでしょうか?
雇用保険は加入していたようですが、厚生年金・健康保険は加入していたのですか? 単に天引きされていただけで、実は事業主の懐に天引きされていたものが入っていませんでしたか?
②失業保険はもらえませんよね?(6か月働いていないため)
残念ですが、支給の対象にはなりません
④どちらにしろ離職票をハローワークに持っていかないといけないと思うんですが、遅れても大丈夫でしょうか?
受給資格がないので、ハローワークに持っていく必要もありません。もらえるときに持っていくだけなので…。
⑤8月の給料日には雇用保険代も引かれていると考えた方がいいのでしょうか。
6月末で仕事を終えられているのに、なぜ8月に給料が出てくるのかがわかりかねますが、その8月の給料が6月までの労働に対応する賃金に該当すれば雇用保険料は引かれますが、そうではなく、解雇に対する慰謝料相当なら引かれないでしょう。
>>補足について
(1)給料の締め日が20日締めだから8月にも給料が少しだけ入ります。
ということなら、雇用保険料は引かれます。
(2)健康保険書(カード)もいただいて、辞めてすぐ返却しました。
どこの健康保険組合だっか覚えていますか? 会社がやってくれないなら、貴方様が直接健康保険組合に電話をするということになります。
その他にも、会社名や代表者の記名押印した「退職証明書(貴方の氏名や退職日が記載されているもの)」をもらえば、その証明書で国民年金や国民健康保険の手続きをしてくれる自治体もあります。ですので、自分が手続きをしたい市町村に連絡を取り、事情を説明してみて、指示を仰いでください。
これなら自分の会社で作れる書類ですからやってくれるでしょう。尚、この書類は労働基準法に定められているので、発行しないと言ってきた場合は労働基準法違反になります。発行しないと言ってきたら、労働基準監督署に相談してください。
健康保険や厚生年金は資格喪失の手続きをしない限り、会社が負担する額が必ず発生しますから、手続きをしないなんてことはありません。
万が一、手続きの間違いで、貴方様から天引きしておきながら、1月分納付が足りないなんてこともありえますので、給与明細は当分の間は捨てないでください。年金定期便が届いて、その当時の記録に問題ないとわかったら処分していただいてかまいません。
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