失業保険についてですが、わたしの給付資格として、失業後の3ヵ月後からの90日間というのは理解しているのですが、額についての質問です!
以前サイトで、直近から6ヵ月間の給料で計算すると
いうのを見ました。
私の会社は20日締めの翌月末払いです。
切りが悪いことに、4月24日に退職します。
なので、4月21日~4月24日までの4日間というおそらく極々少額の給料が5月31日に入ります。
そういった場合、給付額はやはり5月4月3月2月1月と去年の12月の6ヵ月間として計算されてしまうのでしょうか?
最後の月はほんの数万円ですが、これも計算に入れられてしまうのであれば、かなり悔しいです!
もしそうであってあるなら、可能ならば、4月20日で退職へ、変更も考えようとおもいます。
知識が浅くてすみません、どうか皆さん教えてください!
以前サイトで、直近から6ヵ月間の給料で計算すると
いうのを見ました。
私の会社は20日締めの翌月末払いです。
切りが悪いことに、4月24日に退職します。
なので、4月21日~4月24日までの4日間というおそらく極々少額の給料が5月31日に入ります。
そういった場合、給付額はやはり5月4月3月2月1月と去年の12月の6ヵ月間として計算されてしまうのでしょうか?
最後の月はほんの数万円ですが、これも計算に入れられてしまうのであれば、かなり悔しいです!
もしそうであってあるなら、可能ならば、4月20日で退職へ、変更も考えようとおもいます。
知識が浅くてすみません、どうか皆さん教えてください!
雇用保険・基本手当の給付の基礎となる賃金日額は、4月分や3月分といったように賃金締切日から遡って計算されるわけではありません。michiyo_kanae_mamaさんが言うように、退職時から遡って計算されます。
具体的には、あなたの場合、離職日である4月24日から、3月24日、2月24日・・・と1か月ずつ遡っていき、その1か月のうちに賃金支払いの基礎となった日が11日以上ある月を被保険者期間とし、被保険者期間のうち最後の(退職日に近い方から)6か月の賃金総額を180で除した額が、賃金日額となり、それをもとに基本手当が支給されることになります(雇用保険法14条1項、17条1項)。
日給、時給等の場合(離職時において短時間労働被保険者を除く)には、「(被保険者期間として計算された最後の6か月の賃金総額÷被保険者期間として計算された最後の6か月の労働日数)×70%」の算式を用いて算出された賃金日額が最低保障されます(雇用保険法17条2項)。
また、算定された賃金日額が、最低限度額に満たない時は最低限度額とされ、年齢により最高限度額が定められています。
ですから、4月24日に退職しても、心配なされているような賃金日額が極端に低くなるわけではありません。
具体的には、あなたの場合、離職日である4月24日から、3月24日、2月24日・・・と1か月ずつ遡っていき、その1か月のうちに賃金支払いの基礎となった日が11日以上ある月を被保険者期間とし、被保険者期間のうち最後の(退職日に近い方から)6か月の賃金総額を180で除した額が、賃金日額となり、それをもとに基本手当が支給されることになります(雇用保険法14条1項、17条1項)。
日給、時給等の場合(離職時において短時間労働被保険者を除く)には、「(被保険者期間として計算された最後の6か月の賃金総額÷被保険者期間として計算された最後の6か月の労働日数)×70%」の算式を用いて算出された賃金日額が最低保障されます(雇用保険法17条2項)。
また、算定された賃金日額が、最低限度額に満たない時は最低限度額とされ、年齢により最高限度額が定められています。
ですから、4月24日に退職しても、心配なされているような賃金日額が極端に低くなるわけではありません。
出産手当金、失業保険、扶養家族について
出産手当金受給中は扶養家族にはなれませんか?
10月21日付で出産の為、退職しました。
11月27日出産予定です。
10月20日までは有給消化をし、10月21日を産休にしたので、産前42日前に在職しているので(資格喪失後の継続給付が受けられるので)出産手当金の請求をする予定ですが、
(出産手当金の受給額が月当たり108333円以上になります)
10月22日から夫の扶養家族になる手続きをしようと思うのですが、
・健康保険の扶養には入れますよね? (収入は退職したので今後の収入見込みが130万ないです)
・年金はどうなりますか?
・税金の扶養控除対象には いつからなれるのですか? (今年は収入が103万超えています)
出産手当金を受給すると収入があることになるので扶養には入れない ・・・というのは健康保険の扶養には関係ありませんか?
出産手当金の請求は出産56日後になるので来年の1月になるのですが、
現時点では出産手当金を受給しているとはならいですよね?
それと、出産の為、失業保険の受給期間の延期申請をし、その後受給し始めたときはどうなりますか?
出産手当金受給中は扶養家族にはなれませんか?
10月21日付で出産の為、退職しました。
11月27日出産予定です。
10月20日までは有給消化をし、10月21日を産休にしたので、産前42日前に在職しているので(資格喪失後の継続給付が受けられるので)出産手当金の請求をする予定ですが、
(出産手当金の受給額が月当たり108333円以上になります)
10月22日から夫の扶養家族になる手続きをしようと思うのですが、
・健康保険の扶養には入れますよね? (収入は退職したので今後の収入見込みが130万ないです)
・年金はどうなりますか?
・税金の扶養控除対象には いつからなれるのですか? (今年は収入が103万超えています)
出産手当金を受給すると収入があることになるので扶養には入れない ・・・というのは健康保険の扶養には関係ありませんか?
出産手当金の請求は出産56日後になるので来年の1月になるのですが、
現時点では出産手当金を受給しているとはならいですよね?
それと、出産の為、失業保険の受給期間の延期申請をし、その後受給し始めたときはどうなりますか?
前半部分は、前質問で回答済みなので後半に回答いたします。
残念ながらあなたがご主人の健康保険の被扶養者(扶養家族)に認定される可能性は極めて低いと思います。
理由は、あなたの出産手当金の額が日額3612円以上あるためです。
また、雇用保険の失業給付受給延長解除後、日額3612円以上の失業手当を受給し始めると、受給期間中は一時的に健康保険の扶養からはずれる手続きをしなければなりません。
税金の計算に傷病手当金や失業手当は含めませんので、税金の扶養控除はご主人の来年1月の給与から開始されます。
残念ながらあなたがご主人の健康保険の被扶養者(扶養家族)に認定される可能性は極めて低いと思います。
理由は、あなたの出産手当金の額が日額3612円以上あるためです。
また、雇用保険の失業給付受給延長解除後、日額3612円以上の失業手当を受給し始めると、受給期間中は一時的に健康保険の扶養からはずれる手続きをしなければなりません。
税金の計算に傷病手当金や失業手当は含めませんので、税金の扶養控除はご主人の来年1月の給与から開始されます。
失業保険か、週1バイトか・・・
失業給付を受けるか、週1でバイトをするかで迷っています。
妊娠退職のため、需給延長の手続きをしてあります。(H24まで)
先日以前バイトしていた所から、週1回働きませんか?とお誘いがありました。
週1回・8時間勤務。時給820円です。
少しでも収入があると、失業保険はもらえませんか?
退職前は、平均手取り12万です、失業保険を受給したほうが、得?
色々調べてみたのですが、よく理解できませんでした。
ハローワークに電話してみましたが、こちらに来てください。と一方的に切られてしまいました。
失業給付を受けるか、週1でバイトをするかで迷っています。
妊娠退職のため、需給延長の手続きをしてあります。(H24まで)
先日以前バイトしていた所から、週1回働きませんか?とお誘いがありました。
週1回・8時間勤務。時給820円です。
少しでも収入があると、失業保険はもらえませんか?
退職前は、平均手取り12万です、失業保険を受給したほうが、得?
色々調べてみたのですが、よく理解できませんでした。
ハローワークに電話してみましたが、こちらに来てください。と一方的に切られてしまいました。
結論だけ申し上げると、週1回、8時間のアルバイトでしたら、受給しながらアルバイトは可能です。その働いた日の分の支払いが後回しになるだけなので、申告をすれば大丈夫。
なのですが、問題は、↓の方のおっしゃるとおり、今後、働く意欲があるかどうかですね。
失業給付も日数や金額はもう決まっていますので、今、収入に特に困っていないのでしたら、お子様が保育園に入り、落ち着いた環境で就職活動ができる状況まで、受給を先延ばししたほうが良いのではないでしょうか?せっかく延長したんだから、本格的な就職活動のときに受給されるのが本筋だと思われますよ。
もちろん、今から週一でバイトしながら、就職活動をされるということであれば、問題なく受給できますので、安心してハローワークに行ってください(^^)
ちなみに金額は、おそらく日額3500円くらいで、1回にもらえる金額(28日分)は100,000円弱ですね
そこから、週一でしあら4回分引かれます(先送り)ので、85000円くらいがバイトしながらもらえます。
期間は書かれている情報だけではわかりませんので、、、、
なのですが、問題は、↓の方のおっしゃるとおり、今後、働く意欲があるかどうかですね。
失業給付も日数や金額はもう決まっていますので、今、収入に特に困っていないのでしたら、お子様が保育園に入り、落ち着いた環境で就職活動ができる状況まで、受給を先延ばししたほうが良いのではないでしょうか?せっかく延長したんだから、本格的な就職活動のときに受給されるのが本筋だと思われますよ。
もちろん、今から週一でバイトしながら、就職活動をされるということであれば、問題なく受給できますので、安心してハローワークに行ってください(^^)
ちなみに金額は、おそらく日額3500円くらいで、1回にもらえる金額(28日分)は100,000円弱ですね
そこから、週一でしあら4回分引かれます(先送り)ので、85000円くらいがバイトしながらもらえます。
期間は書かれている情報だけではわかりませんので、、、、
健康保険の扶養について
去年末に会社を退職し、今年に入ってからは失業保険をもらっていたので、その間健康保険は任意継続してました。
失業保険も切れたので来月から夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、8/1から時給800円で7時間/日のバイトが決まりました。
暦通りの出勤なので、大体月に20日働く計算だと112,000円で130万以上になってしまいますが、19日働くと106,400円になります。9月みたいに連休が多いと出勤日数も少ないのですが、やはり通常20日で計算するものでしょうか?
年内は扶養内にしたい場合は契約時間を変えてもらうしかないですか?(まだ契約はしてません。収入は主人の半分以下です。)
来年は扶養から外れるつもりですが、今年は扶養内で働く場合どうしたらいいのでしょうか?
去年末に会社を退職し、今年に入ってからは失業保険をもらっていたので、その間健康保険は任意継続してました。
失業保険も切れたので来月から夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、8/1から時給800円で7時間/日のバイトが決まりました。
暦通りの出勤なので、大体月に20日働く計算だと112,000円で130万以上になってしまいますが、19日働くと106,400円になります。9月みたいに連休が多いと出勤日数も少ないのですが、やはり通常20日で計算するものでしょうか?
年内は扶養内にしたい場合は契約時間を変えてもらうしかないですか?(まだ契約はしてません。収入は主人の半分以下です。)
来年は扶養から外れるつもりですが、今年は扶養内で働く場合どうしたらいいのでしょうか?
詳細は健康保険の保険者が決めていますので、保険者にお尋ねを。
ところで、任意継続は、任意には止められないことはご存じですね?
ところで、任意継続は、任意には止められないことはご存じですね?
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