地方自治体の臨時職員に任用されたが、条件が色々変更になって給料も減り、生活してゆく上で転職が必要になった。任用期間満了でちょうど辞めようと思うけれど、失業保険をすぐに受け取るにはどうしたらいいですか?
条件は以下です。
・民間で6ヶ月弱働き、その間雇用保険をかけていた。民間と自治体での加入期間を合算すると5年間を超えます。
・勤務期間:市の臨時職員で働き始めて2012年の9月末で丸5年。・2010年10月から任期付短時間勤務職員という職種に。
・臨時職員⇒任期付短時間勤務職員になったことで、5年毎の試験を受けることで再度任用出来るようになった。(臨時職員の場合は3年勤務するとそれ以降は勤務できなかった)
・臨時職員の頃は休日出勤・残業も多く、手取りで約15万円前後。
・任期付短時間勤務職員になったことで、勤務日数が減り、休日出勤・残業がほとんど無い部署に異動になったため、手取りで約9万円。
・いい加減に実家を出たいと思っているのですが、手取り9万円では生活出来ないので、転職をしようと思っています。
・ちょうど9月末に任期が切れる(5年更新の期日)ので、それに合わせて退職しようと考えています。

ハローワークに勤めていた方に聞いた話によると、契約期間満了の場合は失業保険が待機期間が2週間程度で済むと言っていたのですが、親戚の社労士に聞くと、「更新の意思を少しでも出していた方が良いよ」と言われました。

また、今日、上司と面談があって、次の任用更新のことについて話を少ししました。
以前から、9月末で辞めようと思っているということは伝えてありましたが、再度確認のために辞めようと思っているということを伝えました。

転職活動をするにあたって、失業保険をすぐに活用できるとありがたいのですが、このケースだと待機期間はどれぐらいになるでしょうか?

また、待機期間を短くするには意思表示の仕方等に気をつけなければならないのでしょうか?
「待機期間」なるものは存在しません。
「待期期間」7日と「給付制限」3ヶ月です。


真に「契約期間満了」なら、待期のみで、給付制限はつきません。


〉民間と自治体での加入期間を合算すると5年間を超えます。

雇用保険の脱退→再加入が1年以内でないと、通算できません。
※ちなみに、所定給付日数に関係するだけです。受給資格には関係しません。
失業保険について教えて下さい!急いでいます。

出産の為10月20日付で退職しました。

10月30日に出産したため、旦那の扶養に急いで入った為、離職票が届くなり会社へ提出してしまい、ハローワークに失業保険の延長をし忘れてしまいました。
退職後30日以降から1ヶ月の間に延長するように言われていたのですが、もうどうにもならないのでしょうか?
また、離職票もコピーしか残ってないです。
離職票とは旦那の会社に提出したと言う事で宜しいのでしょうか?

それなら返してもらえば良い話です。

そもそも質問者の離職票を旦那の会社に提出する事は一切
ありません。
旦那の健康保険の扶養に入る場合でも離職票は扶養加入
手続きには一切不用の書類です。

離職票の提出期限は退職後から1年以内だと思いました。
なので今から旦那の会社から離職票を回収してハローワークに
提出しても間に合います。
その時改めて育児期間の延長手続きを行えば育児期間後に
受給資格が復活します。
失業保険受給資格について☆
雇用保険加入期間が直近2年の間に12ヶ月以上というのは別々の職場でもいいのですか?
転職する際の空白期間が1年未満なら、雇用保険加入期間は通算されますので、別々の職場でも大丈夫です。
間が1年以上空いてしまうと、前職の加入期間はリセットされてしまいます。
職業訓練校に関しての失業保険手続きの質問です。
8月31日に退職し現在10月1日入校の結果待ちですが。失業保険の手続きは結果が出てから指示があるのですか?それとも今から安定所で手続きが必要ですか?どなたか教えてください。お願いします。
前職の離職票が送られてきたら直ぐに手続きをとることです。
8/31に退職ならば既に手元にあるか、ないのであれば 現在は有休消化かなにかで、まだ退社手続きが済んでいないかです(まだ在籍中)。
あるいは 失業保険がもらえないかです。 (社会保険に加入していましたか?)
昨年20年勤務の会社を自己退社し再就職し就職手当てをもらいました。
前職離職は昨年4月、再就職手当ては昨年9月支給(再就職は6月、失業保険は支給前)。早く再就職したくて行動したのですが、失業保険予定金額は18万/月失敗したかなと後悔しております(現状手取り月10~15万)。正社員登用とのことで再就職も不景気にてしばらく見合わせで、12月ごろには契約社員にするとの回答もいまだアルバイトのままで社員への道は無し。転職を考えておりますが、再度失業保険の申請をして再度保険はもらえるものでしょうか?ちなみに再就職先での雇用保険は昨年8月より加入しております。
失業保険の受給資格は
・ 原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。

ので、受給資格はあると思いますが、自己都合で退職してしまうと、90日間の受給制限期間(保険をもらえない期間)があるのは、前職の退職で経験済みなのでご理解していることと思います。失業保険(または再就職手当)を1度貰ってしまうと、前職での保険の資格はリセットされてしまうので、今辞めても、現在の手取りの8割程度が90日以降に貰えるだけなので、お勧め出来ません。現在の職で社員登用を待つか、もしくは働きながら就職活動をするのはどうでしょうか?

今、私は無職で再就職活動中ですが、本当に再就職が困難な状況なので、仕事をしながらでも見つけた方が良いと思います。

v850y333m1019さんは、早く再就職したくて行動をしたという点を後悔されているようですが、私は後悔することではないと思います。焦らず、ゆっくり行動をしていたら、今でも失業中だったかもしれないですし、やる気がある時に行動を起こすのは良いことだと思います。

私も再就職活動頑張ります!お互い、厳しい状況だとは思いますが頑張りましょう☆
失業保険の関係で1年以上前の税務署でのアルバイトの際の離職票が欲しいです。
確定申告期の1ヶ月半だったため、当時は必要かどうかも聞かれることなく、喪失確認通知書には交付希望無になって
いました。
この1年にしたアルバイトと合算して、失業保険が受給できるかもしれないので。
1年以上前のアルバイトですが、請求できるのでしょうか?
源泉徴収は国税局からきていたのですが、離職票を請求する際は勤務した税務署でいいでしょうか?
離職票の請求と失業保険の申請はかまいませんが、税務署のアルバイトでは失業保険に加入できていないと思います(公務員にはそういうのありません)。
給与明細で天引きされているかどうかを確認してみましょう。
天引きされていなければ、合算できる期間に含めることができません。

なお、退職理由などにもよりますが、退職から24ヶ月間さかのぼり、都合12ヶ月分雇用保険を掛けていたら受給資格が生じます。1年以上前がこの期間に含まれるかどうか、ほかのアルバイトなども確認しましょう。

---

大変失礼しました。
非常勤の場合、雇用保険が適応になる場合があるようですね。

1月半の勤務であれば、雇用保険をかけていて、退職手当(退職金)は受け取っていないはずです。
なので、合算できる期間が生じているはずです。

なお、仮に半年以上の勤務で退職金を受け取っていれば、雇用保険と相殺されるので、受給資格はなくなります。
同時に、加入期間もリセットされます。

離職票の請求は、HWの関係で原則勤めていた官署になるはずですが、管轄する税務局(例:関東信越国税局.)に問い合わせてもよいとは思います(あいまいで申し訳ないです)。

>月の途中での採用や、勤務日数が足りない日があるかも知れないので
こちらは、勤務した日(雇用保険を支払った日)が同一月に18日以上あれば、1月のカウントのはずです。

(この場合、離職票を発行しない例もあるのですね。勉強になりました)
関連する情報

一覧

ホーム