4月より主人の扶養に入りたいと考えており、手続きをしていますが、無知な為に理解が出来ず、教えてください。

2009年12月末:正社員退職
2010年5?11月:失業保険受給(受給中、基金訓練受
講)
2011年1?3月15日:パート
・現在まで、国民年金加入。
・4月より主人の扶養に入りたい。
・主人の会社より、前職の離職証明する書類が必要と言われた。
・パート先の給与明細には雇用保険料が0円となっている。(パート先の求人票には、雇用保険加入と書いてあった)

この場合、パート先に求めれば、離職証明書のようなものはいただけるのでしょうか。

パート先とは折り合いが悪く、長々と連絡を取りたくありません。また、小さい小さい会社なので、理解いただけるのかも謎です…
折り合い悪くも季節労働の為、期間満了で終了しております。
できればそのパート先で、退職証明を発行して頂ければよいのですが、不可の場合でも、昨年末のハロ-ワークでの失業給付の終了印がある書類を『雇用保険受給資格者証』提出されれば、退職証明の代わりとなるのではないかと思いますが、
念のためにご主人の会社で確認をして見られたらいかがでしょう。
派遣会社の落ち度で、失業給付がもらえなくなった場合について
昨年、妊娠の為10ヶ月間派遣で働いた仕事を辞めました。

派遣会社から失業保険の離職票が送られてきた際、

「妊娠おめでとうございます。雇用保険は、加入期間12ヶ月に満たないと受給できません。今回は10カ月しか加入期間がありませんので申請できません。」と手書きで書いてありました。

たった今、妊娠での退職の場合は6ヶ月の加入期間で受給資格が得られるということを知りました。
しかし、受給期間延長の手続きを2ケ月以内に取っていないといけないとのことで、すでに2ケ月を過ぎているため、
今回は受給資格がありませんとのことでした。

派遣会社から上記のような手紙をもらった以上、わざわざハローワークに問い合わせて「やっぱり受給資格ないですか」なんて調べる人はいないと思います。

このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
たしか正社員の場合、妊娠による退職は雇用保険加入6ヶ月で受給資格ありで派遣の場合は12ヶ月加入なんじゃなかったですかね?
そのへんは確認されてますか?
されてないようであれば確認してみてください。
うろ覚えですみません…。
給付制限中のアルバイトについて。
長文失礼します。

私は今年の
・11月で退社(自己都合)←失業保険受給 資格有り
・12月4日に離職票を持って求職の申し込 み
・12月10日に待機期間満

・12月11日にポリテクの職業
訓練(1/8~6/28)の通知(合格)到着
・12月13日雇用保険説明会
・雇用期間12月14日~1月3日(1日最低8時 間週5日~程度)のバイト(雇用保険の加入なし)に就く。
・昨日12月14日(金)実労9.5時間
・今日12月15日(土)実労8~(未定)
↑この2日で恐らく実労週20時間内。
・来週以降実労週40時間~は確実

・12月20日初めての失業認定日で受給資格者のしおりに付いてた採用通知書と失業認定 申告書を提出。
・1月3日(木)で退職し、1月4日(金)に 受給資格者のしおりに付いてた離職状況証明書を提出
・1月7日(月)に職業訓練の受講指示書を 貰う
・1月8日(火)~入所
この様な流れなのですが、ハローワークの方に何度か尋ねたのですが、職業訓練の合格が分かって、訓練が開始するまでの間にバイトをしたいので、どう言った条件ならバイトをしていいのか聞きました。
すると、職業訓練開始前までに確実に辞めてるなら、週当たりの実労時間の制限や賃金の額の制限がない。職業訓練開始後の給付額にも影響がないと言ってました!
ですが、私が思ったのは、来週から確実に週実労40時間を超えるので、給付制限期間に影響がでたり、就職に当たるのではないかという事が不安で、職業訓練の入所へ何らかの影響があるのではないのかと心配です。

ハローワークの職員さんが言ってたことと、説明会で聞いた内容が矛盾があるような気がして、よく分からない状況です。
ハローワークに行ってもう一度、再確認をしたいのですが、土日をはさみ、来週も仕事なので、通えません。


詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えて下さい。
せっかく職業訓練に受かったのに、知識不足で、行けないようなことになりたくないので、ご協力よろしくお願いします。

何かしらの、質問に対しての、説明不足などありましたら、補足にて記載いたしますので、どうぞよろしくお願いします。
給付制限は待期が満了の翌日から3ヶ月でこの期間自体は変動しません。逆に待期満了前に就職すると、退職後に残りの待期があり、その後3ヶ月制限がありますので大きく違います。

今回のケースは前者なので就職申告をされているのであれば、問題ありません。給付制限はあくまで、支給開始されるまでの、猶予期間なので、いくら働いても申告をきちんと行っていれば、給付には影響しません。影響するのは、支給が始まってからのことです。そこが混同されているのでしょう。

また支給が始まるのは、訓練開始から(給付制限は訓練開始の前日までとなる)なので、結果的には、支給に何も影響はないといえます。
今月、妻が出産のため退職し私の扶養に入れ出産一時金をもらおうとしたところ、産後8週後からしか扶養に入れないと言われました。

妻の健康保険を任意継続し一時金をもらった後で扶養に入れ
るみたいなんですが、その任意継続の間国民年金をかける必要があるのですか?

あと扶養になる前に失業保険の延長手続きをしておいて扶養になり、その後、失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?

退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに、予定日の直前で入れないから任意継続か国保にとりあえず入ってくださいといわれよくわかりません、どのようにするのがよいのか教えてください。
まず、会社側で産後8週後からしか扶養に入れないということであれば、それに従うほかはありませんね。
それまでの間、奥様はどの健康保険に入っておくべきかということがまず一つです。

選択肢は『任意継続』か『国民健康保険』ですが、これはそれぞれ保険料がどのくらいになるのかを試算してもらうのが良いでしょう。
奥様が、昨年平成25年中フルで働いていたのであれば、たいがいは任意継続保険料のほうが安くなるのではないかと思われます。
ただ、ご家族ですでに国民健康保険に入っている場合などですと、その方の分との合算で結果的に国保に入った方がお得な場合もありますので、一概には言えません。

どちらに加入しても、国民年金は『第1号被保険者』となり、扶養に入るまでの間は自分で国民年金を納める必要が出てきます。

二つ目は失業保険の件です。

失業保険の受給と健康保険の扶養に入ることを天秤にかける場合、『失業保険の日額』に注意してください。
日額が『3,612円』以上ですと、年額換算で『130万円』を超えてしまうこととなり、健康保険の扶養に入ることができません。
この場合は、ご質問にある通り、扶養から一度外すこととなります。

日額が『3,611円』以下ですと、年額換算でも130万円を超えない計算となりますので、扶養に入ることが可能です。

失業保険をもらうかもらわないかは、上記にある任意継続や国民健康保険料、そして国民年金を払うか、払わずに済むのかということに直結しますので、よく考えて結論を出されることをおすすめいたします。
二交替制の仕事を長い間していると、体を壊しやすく寿命も縮まるといわれていますが、一年間などの短い期間、派遣で一時的に働く分には問題ないのでしょうか?
重い病気にかかったりしないか心配です。

現在25歳で、地方に住んでいるので中々希望の職種(日勤の製造業)の正社員に就けないので、一年間働いた後
失業保険を貰いながら職業訓練所(電気設備コース)に通いたいと考えています。
前職は販売職のため、他に何も取り柄がないので、自分にとって十分プラスになると思います。
派遣で一時的に働いている間も出来るだけ資格の勉強(電験3種など)をする予定です。

この努力の仕方で正社員になることは可能でしょうか?

ちなみになぜ二交替の仕事を選んだかというと、給料が良く、家から近く、単純作業ですぐ覚えられるのでつなぎで働くのにぴったりだからです。
前職をやめてから長い間失業していたので、給料が良いのは非常に魅力的です。
電気設備コースに行く事や、電験三種の取得で、工場の設備管理等では優遇されますが、それですとまた2交代勤務になると思います。
ちなみに、電験三種は2年制の職業訓練校で、卒業までに20人中2~3人取れればいい方です。
本気で取得を目指してらっしゃるのであれば、今から勉強し始めることをオススメします。
失業保険に関して質問します。
私は2009年10月いっぱいで、1年間派遣社員として就業した勤務先を
会社都合で退職し、その後失業保険を受給期間延長分も含め、
トータル5ヶ月受給しました。

その後2010年6/14~7/9まで1ヶ月弱、新しい派遣会社にて
短期就業し、同年8/9~また別の派遣元から現在の勤務先に就業中です。
(どちらもフルタイムです)

しかし、この度震災の影響で会社都合のいわゆる「派遣切り」が決定し、
6/30をもって契約が解除されます。


前回の短期就業の勤務を含めてもトータル1年に満たない勤務期間になります。
また、失業保険も前回の退職で満額受給されていますが、今回の退職でも
受給資格が得られるのでしょうか?


何卒ご指導下さい。
心労お察しします。失業保険の需給資格は以下のとおりです。

原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます

ということなので受給資格ありですね。
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