失業保険についてお聞かせください。
前職を正社員(一般雇用)で、1年3ヶ月勤めました。その後、パートで10ヶ月(短時間雇用)で働いておりましたが、主人の転勤で、県外に行くことになり、退職することになりました。失業保険をもらいたいのですが、以下の条件でもらえますでしょうか?愚問ですいません。

 1・・・・8年間正社員(一般雇用)で勤め、自己都合により退職。
 2・・・・8ヶ月正社員(一般雇用)で勤め、自己都合により退職。
 3・・・・1年3ヶ月(一般雇用)で勤め、自己都合により退職。
 4・・・・10ヶ月パート(短時間雇用)で勤め自己都合により退職予定。
 この間、雇用保険は継続しております。(失業保険の受給、手続きはしておりません)

短時間雇用は1年働かないと受給できないというのと、前職(項目3)の失業から11ヶ月たっているので間に合うのかという心配があります。(項4が適用外になると、項3が対象になるのですが、退職から1年が受給期間ということが書いてあります。)乱文でわかりにくい質問ですが、回答いただけると助かります。よろしく御願いします。
お近くのハローワークに電話して聞くのが間違いなく簡単だと思います。
こちらの素性を言わなくても教えてくれますよ。
失業保険について
事情で会社を今年いっぱいで退職することになったのですが、

失業してから職安等で求職登録をして3か月間は無職でいないと失業保険はおりないと聞いたことがあるんですが、
3か月後、就職をしてしまったらもうおりなくなるんでしょうか?(6か月間は無職でいないと満額はおりない??)

あと、失業中、在宅ワーク(ネットの副業)とかをしてもおりないんでしょうか??

知識がないためよく分かりません。申し訳ありませんが教えて頂けないでしょうか??
自己都合による退職の場合、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間が有ります。
つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になります。

給付制限期間中ですが、「給付制限の期限内に始まって終わるアルバイト」であり、「月に14日間以内」であり、「週20時間未満」なら問題ありません。

失業給付は失業中の生活を援助する為のモノですので、就職したら貰えません。
但し、再就職先が決まった場合、次の9つの条件を満たしている場合は「再就職手当」の申請をすることができます。

(1) 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職したこと
(2) 再就職先での雇用期間が1年を超えることが確実な、安定した職業に就いたこと
(3) 再就職先で雇用保険の被保険者になったこと
(4) 関連会社も含め、離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと
(5) 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当(就職困難者向けの再就職手当)を受給していないこと
(6) 待期期間満了後の就職であること
(7) 受給資格決定前に、既に内定していた会社に就職したのではないこと
(8) 給付制限を受けている場合は、待期経過後1カ月間は、ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介で就職したこと
(9) 申請後すぐに離職していないこと

就職先の会社から採用証明書を発行してもらい、管轄のハローワークに所定の支給申請書を提出する。
再就職手当の申請期間は、就職した日の翌日から1カ月以内です。
また、再就職手当に該当しないような短期の就労であっても受給可能な就業手当があります。

給付期間中にアルバイトや内職をして収入が有った場合は給付が制限(不支給や減額)になります。
1日4時間を超える場合は不支給(給付日数は減らず後回し)、4時間未満の場合は内職または手伝いとして収入金額により満額支給か減額支給か不支給に分かれます。
離職票が必要です。前職場に頼むしか方法がないのでしょうか?
一度送ってもらったのですが紛失したようです。
失業保険を受ける手続きの時はすでに無く、職安の人には無しでもよいと言われ
難なく失業保険は受けました
再就職先で離職票を提出するように言われました。
提出しないと入社手続きできないものなのでしょうか?
ハローワークでは離職票の再発行はしてもらうことができないでしょうか?
1年も経っているので前職場にはとても言いづらいです…。
ちなみに退職日H21年1月、失業保険もらい日H21年10月~12月、再就職日H22年2月です。
ご回答宜しくお願いいたします。
新しい職場で必要なのは、
離職票そのものではなく被保険者番号ではないかと思います。
(同じ番号で取得手続きを行うため)

コピーでも良いので、まずは被保険者証か受給資格者証を提出して下さい。
失業保険について

この度東北大震災で被災し職場が津波で被害を受けて職を失いました。
気を取り直して再就職に向けて動き始めたのですが思わぬ壁に当たりました。

私は過去2年間で雇用保険への加入月が12ヶ月+4ヶ月の合計16ヶ月あり受給要件を満たしていると思いました。しかし最初の12ヶ月の時に雇用保険の申請手続きを行っている時に再就職が決まり失業給付の権利を行使しないまま次の仕事に就き、先月被災しました。
失業給付は一切受けていませんが前回の手続きを行ってしまった為に今回の雇用保険の手続きでは要件を満たすことが出来ず失業保険の給付が得られません。
雇用保険は2年で16ヶ月もかけているのに現行法の隙間から漏れてしまい、とても気が滅入りますし今後の就職活動にも支障が出るのは確実です。
なんとか前回の手続きを取り消す方法か特例的に16ヶ月の雇用保険加入期間を認めてもらう方法はないでしょうか。
ご教示願います。
再就職手当をもらった場合は失業保険はもらえませんが、 前の失業ほけんの離職票と新しい会社の離職票を持っていけばもらえるのでは。 ただし、古い会社とあたらしい会社の間が1年明いていなければ大丈夫だとおもいますが
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