年末調整の給与所得者の保険料控除申告書の記入についてです。
去年仕事をやめて今年の4月より旦那の扶養に入りました(失業保険をもらってからです)
①去年の10/31分より国民健康保険に加入し支払いをしました 去年からの合計112300円
今年のみ支払分 47000円ですがこれは社会保険料控除の欄に記入していいのでしょうか?
記入する際は
社会保険の種類は国民保険
保険料の支払先の名称は?
保険料を負担することになっている人の氏名は旦那の名前?
あなたが本年中に支払った保険料の金額は?47000円ですか?
②生命保険についてですが今年2月に解約した保険会社から生命保険料控除証明書が届きましたが
生命保険料控除の欄に記入していいのでしょうか?
契約者名は旧姓ですが申告できるのでしょうか?
去年仕事をやめて今年の4月より旦那の扶養に入りました(失業保険をもらってからです)
①去年の10/31分より国民健康保険に加入し支払いをしました 去年からの合計112300円
今年のみ支払分 47000円ですがこれは社会保険料控除の欄に記入していいのでしょうか?
記入する際は
社会保険の種類は国民保険
保険料の支払先の名称は?
保険料を負担することになっている人の氏名は旦那の名前?
あなたが本年中に支払った保険料の金額は?47000円ですか?
②生命保険についてですが今年2月に解約した保険会社から生命保険料控除証明書が届きましたが
生命保険料控除の欄に記入していいのでしょうか?
契約者名は旧姓ですが申告できるのでしょうか?
①については本年1月以降の支払分ですから47000円を記入してください。
社会保険の種類は国民健康保険
支払先は市区町村
用紙が手元にないので、負担?っという欄がありましたでしょうか?どの方のいう欄でしたらあなたの名前ですが?
②は解約したあとに精算計算はできていますので、その控除証明書は有効ですので申告可能です。
社会保険の種類は国民健康保険
支払先は市区町村
用紙が手元にないので、負担?っという欄がありましたでしょうか?どの方のいう欄でしたらあなたの名前ですが?
②は解約したあとに精算計算はできていますので、その控除証明書は有効ですので申告可能です。
退職者の給料計算(雇用保険)について
給料の締日が、当月末締の当月25日支給の会社です。
基本給や諸手当は当月に支給し、実績分(残業)は翌月25日に支払います。
今回末日付で退職者がでました。
この場合、実績分の支給にも雇用保険はかけるものでしょうか?
かけるのが正しいと思いますが、支給日を待っていたら、離職票の提出もできません。
離職票の賃金額も少ない金額になってしまいますよね?
失業保険等に影響はないのでしょうか?
給料の締日が、当月末締の当月25日支給の会社です。
基本給や諸手当は当月に支給し、実績分(残業)は翌月25日に支払います。
今回末日付で退職者がでました。
この場合、実績分の支給にも雇用保険はかけるものでしょうか?
かけるのが正しいと思いますが、支給日を待っていたら、離職票の提出もできません。
離職票の賃金額も少ない金額になってしまいますよね?
失業保険等に影響はないのでしょうか?
未計算で出せますよ。
というか、、退職日の翌日から起算して十日以内に間に合わないようでしたら、未計算で出してください。それが正しいあり方です。
というか、、退職日の翌日から起算して十日以内に間に合わないようでしたら、未計算で出してください。それが正しいあり方です。
求職中の保険&年金について
3月末で前職を退職しました。先日ハローワークに行って失業保険の手続きをした際に、健康保険・国民年金の減免申請の用紙をもらい、ちんぷんかんぷんで先日市役所で聞いてきたのですが・・・。
健康保険は国保の加入手続きをし、軽減措置の申請をしました。
退職理由が配偶者の転勤の為なので、失業保険の特定理由受給者になっています。
続いて国民年金ですが、こちらも免除の申請に行くと配偶者がいるので扶養に入れば?と言われました。
免除申請には夫婦の課税証明が必要だけど、免除できない可能性が高いとのこと。
また、主人の会社に扶養の申請をすると、失業保険受給中は扶養になれないとのことでした。
また、持ち家が旧住所にあるので主人は住民票を移しておらず、住民票上「別居」になるのでどちらにしても無理では?とのこと。
求職中ですが、子供の保育園も見つからず仕事も決まっていません。
受給が終わると扶養に入った方がよさそうですが、住民票は移さないで扶養には入れないものでしょうか?
また、失業保険受給中も国民年金は払わないといけないのでしょうか?
ご指南願います。。。
3月末で前職を退職しました。先日ハローワークに行って失業保険の手続きをした際に、健康保険・国民年金の減免申請の用紙をもらい、ちんぷんかんぷんで先日市役所で聞いてきたのですが・・・。
健康保険は国保の加入手続きをし、軽減措置の申請をしました。
退職理由が配偶者の転勤の為なので、失業保険の特定理由受給者になっています。
続いて国民年金ですが、こちらも免除の申請に行くと配偶者がいるので扶養に入れば?と言われました。
免除申請には夫婦の課税証明が必要だけど、免除できない可能性が高いとのこと。
また、主人の会社に扶養の申請をすると、失業保険受給中は扶養になれないとのことでした。
また、持ち家が旧住所にあるので主人は住民票を移しておらず、住民票上「別居」になるのでどちらにしても無理では?とのこと。
求職中ですが、子供の保育園も見つからず仕事も決まっていません。
受給が終わると扶養に入った方がよさそうですが、住民票は移さないで扶養には入れないものでしょうか?
また、失業保険受給中も国民年金は払わないといけないのでしょうか?
ご指南願います。。。
配偶者転勤による別居回避のために提出した資料があれば
たとえ同居でなくても扶養にはなれるかと思います。
(ただし、失業給付受給終了後より)
ちなみにハローワークへはなにを出されて特定理由となったのか
教えていただけると嬉しいのですが・・・。
---------------------------------------------------------------
あなた自身あまり知識がないように思えますので
扶養条件を教えます。
よく、年130万円未満なら扶養になれる、以上なら入れない、
なんて回答されている方がいますがその回答は誤りです。
簡単に言えば「働いてから(または働く目途がたった日より)12か月間で130万円未満」です。
前者の表現だと「1月から6月まで働いてそこまでで200万円稼ぎました、
7月から無職だけど年間130万円超えてるから扶養にはなれない」となりますよね?
そうではなく、正しくは将来受ける収入が130万円未満かどうかで扶養者になれるか
が決定するわけです。
例ですが、1月~6月まで月3万円の収入で扶養に入っていた。
7月~10月までは無職の予定だったので扶養を継続しようとしていたが
7月の段階で11月より月給20万円の職が見つかり内定をもらった・・・。
この場合は年130万円未満となりますよね?
ですが、扶養にはなれません。
働く目途が経った日が決定しており、その日から12か月間働くと
推定240万円になってしまうからです。
なので失業給付金についても給与にしても同じ考えなので受給している間は
日額3612円以上(12か月給付を受け続けると130万円以上になる)
超えてしまう場合には扶養にはなれないということです。
受給期間中は当然、国民健康保険と国民年金にご自身で加入することになります。
受給終了後に旦那様の会社へ健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者となり
保険料が免除されるわけです。
もちろん、失業給付を受けなければ退職した翌日より遡って扶養となれますので
ご自身にとってどちらが得か計算するのもいいでしょう、
(おそらく失業給付を受ける方がいいかと思いますが・・・。)
たとえ同居でなくても扶養にはなれるかと思います。
(ただし、失業給付受給終了後より)
ちなみにハローワークへはなにを出されて特定理由となったのか
教えていただけると嬉しいのですが・・・。
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あなた自身あまり知識がないように思えますので
扶養条件を教えます。
よく、年130万円未満なら扶養になれる、以上なら入れない、
なんて回答されている方がいますがその回答は誤りです。
簡単に言えば「働いてから(または働く目途がたった日より)12か月間で130万円未満」です。
前者の表現だと「1月から6月まで働いてそこまでで200万円稼ぎました、
7月から無職だけど年間130万円超えてるから扶養にはなれない」となりますよね?
そうではなく、正しくは将来受ける収入が130万円未満かどうかで扶養者になれるか
が決定するわけです。
例ですが、1月~6月まで月3万円の収入で扶養に入っていた。
7月~10月までは無職の予定だったので扶養を継続しようとしていたが
7月の段階で11月より月給20万円の職が見つかり内定をもらった・・・。
この場合は年130万円未満となりますよね?
ですが、扶養にはなれません。
働く目途が経った日が決定しており、その日から12か月間働くと
推定240万円になってしまうからです。
なので失業給付金についても給与にしても同じ考えなので受給している間は
日額3612円以上(12か月給付を受け続けると130万円以上になる)
超えてしまう場合には扶養にはなれないということです。
受給期間中は当然、国民健康保険と国民年金にご自身で加入することになります。
受給終了後に旦那様の会社へ健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者となり
保険料が免除されるわけです。
もちろん、失業給付を受けなければ退職した翌日より遡って扶養となれますので
ご自身にとってどちらが得か計算するのもいいでしょう、
(おそらく失業給付を受ける方がいいかと思いますが・・・。)
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