失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。

ほかの方の質問事例を見たのですが

多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか

わからなかった為自身も質問させていただきました。

まず

自身はH19.12.21「恐らく」より

雇用保険に加入しており

H22.11.3付けで退社になります。

ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。

①今後の失業保険申請のフローを教えてください。

②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?

③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?

④また、支給期間はどのくらいですか?

⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?

⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?

⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?

以上⑦点ですが

何卒、ご教授願います。

よろしくお願いいたします。
1、資格の有無
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。

2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。

3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%

4、手続
①認定

住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。

②説明会

受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。

③認定日

失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。

求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。

5、アルバイトについて

①待機期間

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
特定理由離職者、特定受給資格者、失業保険について教えてください。

2014年5月31日に5年半勤めた会社を退職しました。育児休暇を1年半使用して4月に復帰しましたが職場にうまく馴染めなかっ
たこと、子供の夜泣きが辛く退職を選びました。退職届の理由欄は一身上の都合となっています。
失業保険をすぐに受け取ることは可能でしょうか?保育園は退職してから2ヶ月いないに次の仕事を決めないと退園となりますのでそれまでに復職の予定です。
一身上の都合退職であれば、自己の都合による退職ですので、給付制限が付きます。。

よって、すぐにハローワークで求職の申し込みをしても受給は7日待期後+3か月の給付制限経過後となるでしょう。

ちなみに
×失業保険(廃止されています)
〇雇用保険
です。
雇用保険・労災保険について・・・

個人事業主ですが、5月からアルバイト(週30時間程度4-5日勤務)を雇い入れています

お恥ずかしい話ですが、今頃になって雇用保険・労災保険に加入しなければならないと知りました
1.過去に遡って保険料を支払う必要性があるか。

2.保険料はいくらくらいか(この方の給与を月額15万円として)

3.保険料とは別に登録料・年会費的な費用はかかるか?

4.保険料を給料から天引きしていいのか?

5.今から加入するについて、何かしらの問題はあるのか。
(例えばこの方が離職されて失業保険の申請の時には、労働期間は当月からの計算になりますよね。)

6.その他何かございましたらお教えください。
1A:雇用保険の適用事業所である事業所であれば、被保険者として該当する労働者は採用時から被保険者となります。

2A:一般事業所であれば、総支給額(150,000円)の0.6%が被保険者の負担する額となります。

3A:雇用保険料は労働者と事業主とが負担しますが、登録料・年会費などは必要としません。

4A:労働者分は給与から徴収してください。

5A:採用時に遡って被保険者としてください。

6A:「常時5人未満の労働者を雇用する事業」および「個人事業主の行う事業」且つ「特定の5事業(農業・林業・畜産業・養蚕業・水産業)」これら全てを満たす場合は、強制適用ではありません。
失業保険 雇用保険の認定日の基準



題名の通りなのですが、退職後……

離職票が届く→ハローワークに手続き→ハローワークの説明会に参加→認定日にハローワークへ→一週間後ぐらいに入金
という流れだと思うのですが、同じ時期に辞めた人間の方が早く入金されていたり、早く説明会に参加できていたりします。違いはあるのでしょうか?
自己都合退職か会社都合退職か特定理由離職者かによって違いますよ。
また同じ会社都合退職の2名の人が全く同じ日程の流れ(1日も違わずに)で行った場合は同じになるはずです。
ハローワークに申請した日が違えば違いは出ますが。
また、下の方がおっしゃっていることは間違っています。
申請後に7日間の待期期間があってその後2週間くらいして説明会があります。認識を変えた方がいいと思います。
失業保険の受給について教えて下さい
おおよそのことは ハローワークに電話をして聞いたのですが よくわからないことがあるので 教えて下さい。
ちなみに 私は 今度の認定日が9/6です。恐らく2回目の失業保険が 9/6以降 一週間以内に振り込まれると思います。

給付制限は3ヶ月
離職時賃金日額 6025円
基本手当日額 4470円です
所定給付日数 90日間

では 質問です。
失業保険を頂いている最中に 働いてもいいといわれました(きちんと申告すること)
それで 働いて 得たお金が一日1500円くらいならば 基本手当日額が変わらないけど
それ以上ならば 引かれてしまうといわれました。

できれば 一週間に一回で 一日8000円くらいの アルバイトを月に4回したいのですが
そのばあい 基本手当て日額にどのように影響しますか?

詳しいかた お願いします。
1日何時間かが分かりませんので受給中のアルバイト規制を貼っておきますから内容をよく読んで参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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