健康保険の扶養について質問です。
7月末に正社員で社会保険に加入していた会社を退社しました。
そして8月1日付で同居の妹の扶養に入り、健康保険のカードをいただきました。(扶養加入の際、妹の職場に離職票を提示し失業保険に頼る意志がない事を証明しています。)
加入してしばらくしてから(8月半ば)運良く新しい仕事に就く事が出来ました。しかし、3ヵ月は試用期間との事で私の職場では社保に加入できません。
4ヵ月~から加入できるので、それまで妹の扶養でい続ける事は可能でしょうか?
因みに給与は16万/月程です。11月から切り替えて被保険者になれば妹に迷惑かけずにすみますか。
急ぎの回答、宜しくお願い致します。
7月末に正社員で社会保険に加入していた会社を退社しました。
そして8月1日付で同居の妹の扶養に入り、健康保険のカードをいただきました。(扶養加入の際、妹の職場に離職票を提示し失業保険に頼る意志がない事を証明しています。)
加入してしばらくしてから(8月半ば)運良く新しい仕事に就く事が出来ました。しかし、3ヵ月は試用期間との事で私の職場では社保に加入できません。
4ヵ月~から加入できるので、それまで妹の扶養でい続ける事は可能でしょうか?
因みに給与は16万/月程です。11月から切り替えて被保険者になれば妹に迷惑かけずにすみますか。
急ぎの回答、宜しくお願い致します。
健康保険の被扶養者の資格がありません。
そもそも健康保険に加入させないのが違法なのですが、それを問題にする気がないのなら、市町村の国民健康保険に入るしか手がありません。
そもそも健康保険に加入させないのが違法なのですが、それを問題にする気がないのなら、市町村の国民健康保険に入るしか手がありません。
失業保険の不正受給を実際に見つかった方いらっしゃいますか?本当に3倍返しならどのように返したのかなどお聞かせください。
マジレスすると、そんな調査ができるほど職員たちは暇ではありません。
ですので、脅しの意味で言っています。
だいたい、世の中には不正受給している人間が多すぎなのです。
まあ、失業保険なんて定年後にもらったほうがお得なんですがねえ。。
ですので、脅しの意味で言っています。
だいたい、世の中には不正受給している人間が多すぎなのです。
まあ、失業保険なんて定年後にもらったほうがお得なんですがねえ。。
3年8ヶ月勤めた会社を、経営不振から2月いっぱいでの解雇を通達されました。何の保証もありません。
私は51歳の女性ですが、精神障害の配偶者と、知的障害を持つ18歳の娘と17歳の高2の息子を扶養しています
失業保険は6ヶ月間貰えるとは思いますが、何か会社に請求出来るものがあったら教えてください。
よろしくお願いします。
私は51歳の女性ですが、精神障害の配偶者と、知的障害を持つ18歳の娘と17歳の高2の息子を扶養しています
失業保険は6ヶ月間貰えるとは思いますが、何か会社に請求出来るものがあったら教えてください。
よろしくお願いします。
解雇予告手当も30日以上も前から
通告されてますから出ませんし
退職金を請求しても経営不振ではおそらく
払ってもらうのは難しいでしょう
でもだめもとで請求するだけしてみてはどうでしょう
あとは退職してから有給休暇の買取の話し合いですが、
こちらも上記理由で難しいでしょう
雇用保険ですが、貴方の年齢が45歳以上でないと
あなたの被保険者期間では180日は貰えませんよ
通告されてますから出ませんし
退職金を請求しても経営不振ではおそらく
払ってもらうのは難しいでしょう
でもだめもとで請求するだけしてみてはどうでしょう
あとは退職してから有給休暇の買取の話し合いですが、
こちらも上記理由で難しいでしょう
雇用保険ですが、貴方の年齢が45歳以上でないと
あなたの被保険者期間では180日は貰えませんよ
失業手当と有給について
現在、1か月+2か月+3か月という変な更新で派遣をしております。
最初の1か月は社会保険ではなく、2か月目から社会保険に入りました。
上記のような変則的な契約更新でも6ヶ月間、失業保険?を払えば、失業手当は貰えますか?
また、6カ月働いた場合、有給が発生するのですが、6か月で契約を切られた場合は
有給はなくなりますか?
現在、1か月+2か月+3か月という変な更新で派遣をしております。
最初の1か月は社会保険ではなく、2か月目から社会保険に入りました。
上記のような変則的な契約更新でも6ヶ月間、失業保険?を払えば、失業手当は貰えますか?
また、6カ月働いた場合、有給が発生するのですが、6か月で契約を切られた場合は
有給はなくなりますか?
失業保険は、受給資格があります。
雇用保険に加入してなきゃ、資格はないです。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
契約更改でも、引き続きで、空白がなければ、12か月で資格が与えられます。
有給休暇も、契約した所定出勤数の80%以上の出勤率をクリアしてれば付与されますが、空白ができれば、最初からカウントのし直しになります。
6か月過ぎでも、丁度6ヶ月目でも、在籍してなきゃ、休暇が発生する根拠がなくなります。
雇用保険に加入してなきゃ、資格はないです。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
契約更改でも、引き続きで、空白がなければ、12か月で資格が与えられます。
有給休暇も、契約した所定出勤数の80%以上の出勤率をクリアしてれば付与されますが、空白ができれば、最初からカウントのし直しになります。
6か月過ぎでも、丁度6ヶ月目でも、在籍してなきゃ、休暇が発生する根拠がなくなります。
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