4月から失業保険をもらっています。

次回認定日が6/12で、
認定日に毎回提出する用紙に、
5/中旬頃~6/11かな?の期間の就業状況の有無、就活状況を申告提出しますが、
今回の期間で、1
日だけ派遣で働きました。
その場合、その日の分だけ支給されずに振り込まれるのか、今回6/12の認定は、先送りになるのでしょうか。

最初の説明会の内容、忘れちゃい…(^^;

すいません教えてください。
よろしくお願いいたします。
その日の分だけ支給されずに振り込まれます。

所定給付日数は減らず、先送りになります。

≪補足について≫

通常、認定期間は28日で、この期間就労がなければ28日分支給されますが、就労があった日については不支給となりますので、28日-1日となり、6/12の認定日は27日分の支給となります。

ですので、6/12の認定日は無くなるわけではなく、前回の認定日から6/11までの失業認定を受けることになります。

残日数については、通常28日分支給されれば所定給付日数は、当然、残日数-28日になりますが、不支給になった日については、残日数は減らず次回の認定日以降に繰越されるといったことになります。
失業保険について質問があります。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
昨年末で会社を退職し、離職票も届いたため、
早いうちにハローワークに行こうと思っています。

退職の理由は残業の多さなどが原因なのですが、
円満に退職したいという気持ちもあり、
離職票には「異議なし」として提出しました。

しかし、実際に退職直前の残業時間も3ヶ月連続で
45時間超過していたこともあり、
ハローワークではその旨を伝えようと思っています。
(タイムカードのコピーなども準備しています)
この場合、自己都合から会社都合の退職ということになるのでしょうか?

また、上記で会社都合の退職ということになった場合なのですが、
年末まで働いていた会社では、仕事が少なくなっていたため、
社内で教育を行って助成金をもらっていました。

少し調べてみたところ、助成金をもらっているときに、
会社都合の退職者がいると、助成金がもらえなくなる
ということだったので、今回私が会社都合の退職となった場合、
会社で助成金がもらえなくなってしまうのではないかと心配しています。

助成金関連のことなどがよくわからないので、
ハローワークで相談してみようかと思っているのですが、
ハローワークでもどこまで相談していいのかがわからず困っています。

わかりにくい文章になってしまい申し訳ありませんが、
どうかご教授ください。よろしくお願いいたします。
>退職の理由は残業の多さなどが原因なのですが、
円満に退職したいという気持ちもあり、
離職票には「異議なし」として提出しました。

これが問題です、異議なしとしてサイン・押印をしたものを、異議申し立てしても非常に難しいのです。
45時間以上の時間外労働が3ヶ月以上続いていることで「特定受給資格者」としての認定を受けることはできますが、当然ながらハローワークは会社へ問い合せを行います。
会社がその時間労働を認めればいいですが、タイムカードだけでは証拠にはなりません、会社がよく言う言い分は本人が勝手に残って遅くにタイムカードを打刻しているだけと言う言い訳が多いのです、給与明細で時間外労働が45時間以上の記載があれば貴方の方が正しいと判断されますが、会社は労基法違反で労働基準監督署から指導等が入る可能性があります。

まぁ、退職した会社だからあとはどうなろうと貴方には関係ない事と割り切れるのであれば、ハローワークで離職理由に異議申し立てを行えばいいでしょう。(認定の可否はわかりませんよ)
失業保険・妊娠について質問です。
今年2月末に会社を辞め(自己都合)、今日ハローワークで失業保険受給の手続きをしてきました。
ただ、今わたしは妊娠5カ月目で出産予定日は11/13です。
まだお腹は目立ちませんが、今後認定日を迎えるころにはお腹を見れば妊娠してることが一目瞭然かと思います。
ハローワークの人に妊娠がわかってしまった場合、問題はありますか?
受給できなくなりますか?
できれば受給期間の延長はしたくありません。

よろしくお願い致します。
受給期間延長をされた方がいいでしょうね。

本日申請と言う事は6月16日までが待機期間、6月17日~9月16日まで給付制限期間、最初に基本手当が受給出来るのは9月末~10月中旬の間でしょう(認定日の設定次第です)、それまでに3日以上の求職活動も必要です(求職活動をしなければ認定は受けられません)
そうなると2回目の認定日は臨月で出産入院中かも知れませんね。
認定日にハローワークへ行かなければ認定される事なく基本手当も支給されません。

また認定日に行かずに2ヶ月放置すると受給資格が消滅します。

通常なら90日間の支給日数がありますが、最悪は十数日の支給を受けてそれで終わりと言う事にもなりかねません。
なので受給期間延長され出産から8週経過後に再度受給手続きを行い求職活動を行った方がいいでしょう。
失業保険の申請の件ですが、
自己都合で退職しました。
3ヶ月の待機期間がありますよね・・。
ですが、「正当な理由による退職」であるとハローワークに認められた場合は、3ヶ月の給付制限がつかない場合もあります。
↑と言うのを聞きました。
その中に「希望退職によるもの」という項目がありましたが、この「希望退職によるもの」とはどのような場合を指すのでしょうか?
私は家族の介護のために退職しましたが、短時間での就労が可能だったため(パート・アルバイト)、自己都合退職でしたが給付制限がありませんでした。
希望退職によるものとは、会社が早期退職の希望者を募った時に希望を出して退職したのだと思いますが・・・
失業保険の個別延長について質問です。現在 妊娠中で3週間後が出産予定日です。先週、最後の認定日に行ってきました。

その時に職員の方に「あなたは個別延長できます」と言われ、60日間延長してもらいました。よって 残日数13日+延長した日数を足して28日分の給付を頂いたのですが… あと45日分残ってます。次の認定日は出産予定日の3日後で行けそうにありません。
こういう場合 どうゆう措置をとれば良いでしょうか?ちなみに 産後も体が回復したらなるべく早くに、就活するつもりです(経済的に早く仕事復帰したいので)産前も臨月まで働くつもりでしたが 会社が倒産し 解雇されました。手元に少しでもお金が必要です。最善の方法を教えて下さい。宜しくお願いいたします。
受給期間延長ができるのかどうか聞いてみてください(期間延長は代理人でもできます)
今までにこの件について相談したことないでしょうか?
または退職後1年間に産後休暇を除いても十分余裕があるなら、出産したらできるだけ早く連絡して認定日の変更をしてもらうか・・・・

出産はやむをえない事由になる(入院しますし・・・)と思うので認定日の変更はできると思うのですが
産後休暇中(8週または6週)は働けない(働かせられない)ので、失業認定されないような気もするのですが・・・・・
自己退職の場合失業保険は3ヶ月後になりますがその間は仕事はしても大丈夫でしょうか?詳しくお願いします。1日数時間ならハローワークに申請すれば大丈夫ですか?
自己都合退職の場合の給付金の始まりの、3カ月は、待機期間を言います。厳密にはこの待機期間を含め、認定・説明などの2週間を経過しなければ、支給されませんから、3か月半から4カ月ごと、思いましょう。
この間の就職活動はもちろん奨励されます。又、就職も、祝金制度がありますから大いに結構なことです。
就職が決まれば、保険金請求は自動的に集結します。バイト的な就職をする場合は、担当官にお尋ねください。その内容によって、保険金は左右される場合があります。黙ったままで、就職され、保険金を受け取られていると、返還を求められます。
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