有給について質問です。
有給消化後に退職が決まっています。
現在有給消化中です。
質問として
1.消化中に別の仕事をして賃金を得てもいいのか。
2.失業保険の給付の資格はあるが、その間
に日払いなどの仕事をしても問題ないのか。
3.失業保険の申請は離職届けを受け取ってから急いでした方がいいのか、それともゆっくり仕事を探しながら適当なタイミングで申請しても、問題ないのか。
たくさん質問してしまいましたが、どうかよろしくお願いします(。>д<)
有給消化後に退職が決まっています。
現在有給消化中です。
質問として
1.消化中に別の仕事をして賃金を得てもいいのか。
2.失業保険の給付の資格はあるが、その間
に日払いなどの仕事をしても問題ないのか。
3.失業保険の申請は離職届けを受け取ってから急いでした方がいいのか、それともゆっくり仕事を探しながら適当なタイミングで申請しても、問題ないのか。
たくさん質問してしまいましたが、どうかよろしくお願いします(。>д<)
①有休消化中とは言え、在職中なのですから、会社の規定に抵触しないか確認しましょう。
②週20時間以上働くと、就職したとみなされて、基本手当の対象とはならないようです。週20時間未満であっても、日4時間以上働くと、4時間以上働いた日については基本手当の対象とはならないようです。
③お好きなときにどうぞ‥‥と言いたいところですが、辞めてから原則として一年で〈有効期限切れ〉になるので、遡ってこの日までに申請していれば〈有効期限切れ〉にはならずに全て受給できるという日までに申請してください。ハロワに最初に出頭してから 待期期間7日間給付制限期間3ヶ月間 を経て 貰い始めるまでは、何だかんだ言って、四ヶ月程度は見ておいたほうがよいでしょう。ということは、例えば受給日数90日なら、辞めてから五ヶ月以内に手続きを始めないと貰い終えないうちに〈有効期限切れ〉になるということです。
②週20時間以上働くと、就職したとみなされて、基本手当の対象とはならないようです。週20時間未満であっても、日4時間以上働くと、4時間以上働いた日については基本手当の対象とはならないようです。
③お好きなときにどうぞ‥‥と言いたいところですが、辞めてから原則として一年で〈有効期限切れ〉になるので、遡ってこの日までに申請していれば〈有効期限切れ〉にはならずに全て受給できるという日までに申請してください。ハロワに最初に出頭してから 待期期間7日間給付制限期間3ヶ月間 を経て 貰い始めるまでは、何だかんだ言って、四ヶ月程度は見ておいたほうがよいでしょう。ということは、例えば受給日数90日なら、辞めてから五ヶ月以内に手続きを始めないと貰い終えないうちに〈有効期限切れ〉になるということです。
妻の出産と失業保険について教えて下さい!お願いします。
今月で妻が、9年間働いた会社を自己都合で退職します。
退職理由は出産の為です。(7月に出産予定です。)
4月から私の扶養に入れようと考えています。(私は会社員です)
ですが、妻の失業保険も申請したいのです。
失業保険を受給した後に扶養に入れる方がベストですか?(私の会社が堅いので、途中から抜けたり入ったりを避けたいのです。
失業保険・出産一時金・健康保険料・住民税・年金の観点から考えてどの方法がベストなのでしょうか?
教えて下さい。
乱文ですみませんでした。宜しくお願い致します。
今月で妻が、9年間働いた会社を自己都合で退職します。
退職理由は出産の為です。(7月に出産予定です。)
4月から私の扶養に入れようと考えています。(私は会社員です)
ですが、妻の失業保険も申請したいのです。
失業保険を受給した後に扶養に入れる方がベストですか?(私の会社が堅いので、途中から抜けたり入ったりを避けたいのです。
失業保険・出産一時金・健康保険料・住民税・年金の観点から考えてどの方法がベストなのでしょうか?
教えて下さい。
乱文ですみませんでした。宜しくお願い致します。
まず住民税ですが、23年の収入(所得)に対する税を24年度(24年4月~翌年3月)に分けて支払います。税は「その人の収入」に課せられるものなので、扶養に入っても税額には影響ありません。
給与から住民税は天引きされていますか?年の途中で退職すると、残額を最後の給与から一括で天引きする事が多いです。「え!?」と思われる方も多いのでご注意下さい。
役所からの納付書で納めている場合、変更はありません。
雇用保険(失業保険は旧称)ですが、今は「自己都合退職」でも「会社都合退職」に準じた扱いになるものがあります。特定理由離職者、といいます。
出産のための退職もそのひとつで、「期間延長」をした場合に「特定~」になる可能性があります(断言しないのは私がハローワーク職員ではないからです)
雇用保険の失業給付を受けるには
・加入年数が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
ことが第一条件です。
出産後まで就職するつもりがないのならば、それまでは受給できません。
雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来ると受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
病気療養や出産育児など、求職できるようになるまで長時間かかる場合だと、この時効を止めておくことができます。それが「期間延長」です。
離職票をもらったら早めに手続きしておきましょう。
延長は長くても三年まで、一度きりしかできません。
再開の申請は身体の負担や育児が落ち着いてからにしましょう。
さてこの失業給付、社会保険の扶養判定上は「収入」と同じ扱いになります。
たとえば産後に受給される場合、その間は扶養を抜けることになります。
扶養にあたり、健康保険は様々なボーダーラインを設けています。
収入に関して共通しているのは「この収入がコンスタンスに1年続いたら扶養には入れない」というものです。
なので年の途中から働き始めても、「月収×12ヶ月」で試算して130万を超えたら扶養には入れなくなります。
失業給付の場合、「基本日額」×「日数」の形で何度かに分けて支払われます。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与の「1日あたりの額」の6割~8割になります(もとの給与が多いほど割合が下がる。また年齢に応じて上限がある)
基本日額が健康保険の日額制限を越えると、扶養に入れません。3612円のところが多いようです。
受給が始まる前に、保険担当に相談しましょう。
これは全ての健康保険ではありませんが、退職後にご主人の扶養に入られる場合、「失業給付を申請していない(もしくは受給していない)」の確認の意味合いで離職票や期間延長の申請済みの書類(名称を忘れました)を預かるところがあります(繰り返しますが全部ではないです)
提出書類に疑問を抱かれたら、どういう目的で提出するのか、よく確認しましょう。
保険料的には退職後、相談者さんの扶養に入れるのがベストです。
社会保険の扶養になると、年金も「第三号」になり、ご自身で保険料を支払わなくてよくなります(奥様の保険料は相談者さんが加入している厚生年金が拠出します)
7月ご出産で4月退職ですので、退職後にどこの健康保険になっても「出産一時金」は「奥様が現在ご自身で加入している健康保険」に申請することになります。
退職後6ヶ月以内の出産はこういう決まりごとがあります。
退職前に申請方法(もし直接支払いの制度をご利用されるのばらばそれも)、申請書類の取り寄せをしておきましょう。
給与から住民税は天引きされていますか?年の途中で退職すると、残額を最後の給与から一括で天引きする事が多いです。「え!?」と思われる方も多いのでご注意下さい。
役所からの納付書で納めている場合、変更はありません。
雇用保険(失業保険は旧称)ですが、今は「自己都合退職」でも「会社都合退職」に準じた扱いになるものがあります。特定理由離職者、といいます。
出産のための退職もそのひとつで、「期間延長」をした場合に「特定~」になる可能性があります(断言しないのは私がハローワーク職員ではないからです)
雇用保険の失業給付を受けるには
・加入年数が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
ことが第一条件です。
出産後まで就職するつもりがないのならば、それまでは受給できません。
雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来ると受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
病気療養や出産育児など、求職できるようになるまで長時間かかる場合だと、この時効を止めておくことができます。それが「期間延長」です。
離職票をもらったら早めに手続きしておきましょう。
延長は長くても三年まで、一度きりしかできません。
再開の申請は身体の負担や育児が落ち着いてからにしましょう。
さてこの失業給付、社会保険の扶養判定上は「収入」と同じ扱いになります。
たとえば産後に受給される場合、その間は扶養を抜けることになります。
扶養にあたり、健康保険は様々なボーダーラインを設けています。
収入に関して共通しているのは「この収入がコンスタンスに1年続いたら扶養には入れない」というものです。
なので年の途中から働き始めても、「月収×12ヶ月」で試算して130万を超えたら扶養には入れなくなります。
失業給付の場合、「基本日額」×「日数」の形で何度かに分けて支払われます。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与の「1日あたりの額」の6割~8割になります(もとの給与が多いほど割合が下がる。また年齢に応じて上限がある)
基本日額が健康保険の日額制限を越えると、扶養に入れません。3612円のところが多いようです。
受給が始まる前に、保険担当に相談しましょう。
これは全ての健康保険ではありませんが、退職後にご主人の扶養に入られる場合、「失業給付を申請していない(もしくは受給していない)」の確認の意味合いで離職票や期間延長の申請済みの書類(名称を忘れました)を預かるところがあります(繰り返しますが全部ではないです)
提出書類に疑問を抱かれたら、どういう目的で提出するのか、よく確認しましょう。
保険料的には退職後、相談者さんの扶養に入れるのがベストです。
社会保険の扶養になると、年金も「第三号」になり、ご自身で保険料を支払わなくてよくなります(奥様の保険料は相談者さんが加入している厚生年金が拠出します)
7月ご出産で4月退職ですので、退職後にどこの健康保険になっても「出産一時金」は「奥様が現在ご自身で加入している健康保険」に申請することになります。
退職後6ヶ月以内の出産はこういう決まりごとがあります。
退職前に申請方法(もし直接支払いの制度をご利用されるのばらばそれも)、申請書類の取り寄せをしておきましょう。
失業保険に詳しい方お願いします。
1月に申請して、給付制限が3か月あり、次回の認定日は4月です。
それで認定されれば、4月末から失業保険が入るので
できれば受け取りたいと思ってるんですが、そんな中
「1日3~4時間、週4日程度、時給850円
3月から6月まで」のバイトを見つけました。
まだ応募はしてませんが、失業保険の説明書をおさらいしたら
「就業状態によっては、給付金額が下げられたり
支給がなくなったりします」とありました。
私の記憶では、1日4時間以内なら差し障りがなかったと思うのですが
前の仕事が辛くて辛くて退職したので、
バイトしても、もらえるはずの失業保険額をそのままもらいたいです。
それと、4月に認定されるときにバイトしてても
だいじょうぶでしょうか?
もちろんハローワークに聞いたらいいんですが
今週ちょっと忙しくて
ハローワークの利用時間に電話すらできないと思います。
説明不足でしたら捕捉します。
ご存知の方、経験のある方、よろしくお願いします。
1月に申請して、給付制限が3か月あり、次回の認定日は4月です。
それで認定されれば、4月末から失業保険が入るので
できれば受け取りたいと思ってるんですが、そんな中
「1日3~4時間、週4日程度、時給850円
3月から6月まで」のバイトを見つけました。
まだ応募はしてませんが、失業保険の説明書をおさらいしたら
「就業状態によっては、給付金額が下げられたり
支給がなくなったりします」とありました。
私の記憶では、1日4時間以内なら差し障りがなかったと思うのですが
前の仕事が辛くて辛くて退職したので、
バイトしても、もらえるはずの失業保険額をそのままもらいたいです。
それと、4月に認定されるときにバイトしてても
だいじょうぶでしょうか?
もちろんハローワークに聞いたらいいんですが
今週ちょっと忙しくて
ハローワークの利用時間に電話すらできないと思います。
説明不足でしたら捕捉します。
ご存知の方、経験のある方、よろしくお願いします。
1日3~4時間、週4日であれば、確かに雇用保険(失業保険)の加入対象である週20時間には到達しませんので、失業認定日にキチンと申告することで雇用保険が受給できなくもありません。
ただし、
休憩時間を除き1日4時間以上(4時間ちょうども含む)働いた日は、その日は「就労」となるので受給できません。
失業認定申告書の1欄には「○」を付けることになります。
言うなれば、その日は半日以上しっかり働いたので求職活動はできなかった、と見なされる訳です。
1日4時間未満だった日は、「内職・手伝い」となるので受給できる可能性がありますが、たとえ労働時間は3時間でも1日2500円も稼ぐとなると、その日の基本手当はほぼ確実に減額計算になると思います。
計算式はかなり面倒なので省きますが(今どきは手計算せず自動計算に任せるので)基本手当の金額によってはかなり削られます。
失業認定申告書の1欄には「×」を付け、2欄には前の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの間に給料が支払われた場合に、「×」に相当する部分の日数と金額を計算して記入するのですが、かなりややこしいのでハローワーク窓口で職員と相談しながら記入した方が無難です。
たいていのハローワークでは、失業認定申告書の添付書類として専用の書式があり、そこに働いた日の勤務時間などをタイムカードのように克明に記入して提出しますので、あらかじめもらっておきましょう。
証明書類として、バイト先からもらった給料明細と、バイト先のタイムカードのコピーが必要になることもあります。
……という具合に、申告をすれば問題ないのですが、失業認定日の手続きが少しややこしくなることは覚悟してください。
なお、3ヶ月給付制限期間中のバイトも、むろん申告はしてもらいますが、もともと給付がおこなわれていないので影響自体ありません。
ただし、
休憩時間を除き1日4時間以上(4時間ちょうども含む)働いた日は、その日は「就労」となるので受給できません。
失業認定申告書の1欄には「○」を付けることになります。
言うなれば、その日は半日以上しっかり働いたので求職活動はできなかった、と見なされる訳です。
1日4時間未満だった日は、「内職・手伝い」となるので受給できる可能性がありますが、たとえ労働時間は3時間でも1日2500円も稼ぐとなると、その日の基本手当はほぼ確実に減額計算になると思います。
計算式はかなり面倒なので省きますが(今どきは手計算せず自動計算に任せるので)基本手当の金額によってはかなり削られます。
失業認定申告書の1欄には「×」を付け、2欄には前の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの間に給料が支払われた場合に、「×」に相当する部分の日数と金額を計算して記入するのですが、かなりややこしいのでハローワーク窓口で職員と相談しながら記入した方が無難です。
たいていのハローワークでは、失業認定申告書の添付書類として専用の書式があり、そこに働いた日の勤務時間などをタイムカードのように克明に記入して提出しますので、あらかじめもらっておきましょう。
証明書類として、バイト先からもらった給料明細と、バイト先のタイムカードのコピーが必要になることもあります。
……という具合に、申告をすれば問題ないのですが、失業認定日の手続きが少しややこしくなることは覚悟してください。
なお、3ヶ月給付制限期間中のバイトも、むろん申告はしてもらいますが、もともと給付がおこなわれていないので影響自体ありません。
会社を病気(糖尿病)でなくなく自主退職した場合、失業保険はどのくらいの期間支給されるのでしょう。
糖尿病が悪化しているので、現状の力仕事でなおかつ不規則な仕事を辞めて、治療に専念をしようと考えているのですが
そうなると自主退職となり、なおかつ病気克服(現状より善くなったとして)次の仕事も見つかりずらいと思います。
その場合、失業保険はどのくらいの期間支給されるものでしょう?
なおかつ、病気が原因したり、での問題で仕事が決まらなかった場合、どうなるのでしょうか?
社会的に何か助けてくれる仕組みはあるのでしょうか?
詳しい方おりましたら御教示ください。
糖尿病が悪化しているので、現状の力仕事でなおかつ不規則な仕事を辞めて、治療に専念をしようと考えているのですが
そうなると自主退職となり、なおかつ病気克服(現状より善くなったとして)次の仕事も見つかりずらいと思います。
その場合、失業保険はどのくらいの期間支給されるものでしょう?
なおかつ、病気が原因したり、での問題で仕事が決まらなかった場合、どうなるのでしょうか?
社会的に何か助けてくれる仕組みはあるのでしょうか?
詳しい方おりましたら御教示ください。
病気が原因で退職した場合、その病気のために次の仕事に就けない状態であると
失業給付金を受け取ることができません。
ただし、ハローワークにて病気治療の旨を報告し、受給期間の延長を申し出れば
通常の受給期間1年+3年の受給期間の延長ができます。延長といっても、3年間失業給付金を
受け取れるという意味ではなく、「4年待ってあげるから、それまでに身体を治して求職活動再開してね」と
いう意味です。
そしてもうひとつ、受給期間が4年といっても、本来の給付期間が6ヶ月だった場合、治療に3年9ヶ月を
費やすと、6か月分の給付期間が残っていても、3ヶ月分で支給が打ち切られますのでご注意を。
さて、もうひとつ可能性の話を書きます。
病気が原因での退職でも、すぐに次の職に就くための活動が可能で、かつ、病気のために別の職種に
替わらざるをえないといった理由がある場合は、通常の自己都合退職に課せられる3ヶ月の待機期間はなく、
ただちに給付を受けられるようになっています。
なお、糖尿病というだけでは、社会的にフォローをしてくれる制度は特にありません。
ただし、ハローワークで相談すれば、できるだけの助力はしてくれると思います。
失業給付金を受け取ることができません。
ただし、ハローワークにて病気治療の旨を報告し、受給期間の延長を申し出れば
通常の受給期間1年+3年の受給期間の延長ができます。延長といっても、3年間失業給付金を
受け取れるという意味ではなく、「4年待ってあげるから、それまでに身体を治して求職活動再開してね」と
いう意味です。
そしてもうひとつ、受給期間が4年といっても、本来の給付期間が6ヶ月だった場合、治療に3年9ヶ月を
費やすと、6か月分の給付期間が残っていても、3ヶ月分で支給が打ち切られますのでご注意を。
さて、もうひとつ可能性の話を書きます。
病気が原因での退職でも、すぐに次の職に就くための活動が可能で、かつ、病気のために別の職種に
替わらざるをえないといった理由がある場合は、通常の自己都合退職に課せられる3ヶ月の待機期間はなく、
ただちに給付を受けられるようになっています。
なお、糖尿病というだけでは、社会的にフォローをしてくれる制度は特にありません。
ただし、ハローワークで相談すれば、できるだけの助力はしてくれると思います。
いつもお世話様です。
再就職手当と就業手当の違いはなんでしょうか?分かる方いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか?
また、今日失業保険給付金の手続きをしてきました。とりあえず今日から一週間は待機期間であり、仕事をしてはいけないとのことなので、仕事の予定もないので、働くということはありません。
失業保険の手続き前から就活はしていたので、今日も面接を受けてきました。もし、その仕事が決まって、働くことが決まったとしたら、再就職手当?就業手当?の給付を受けようと思ったら、いつから仕事開始することがベストなのでしょうか?
また、この手当を受けるには、ハローワークの紹介かハローワークの紹介じゃないかによって、いつから給付されるかが変わると聞いたのですが、どのような感じになるのでしょうか?
ちなみに、今日面接受けた会社は、ハローワークではなく、タウンワークで見つけた求人です。
いくつも質問しましたが、分かる範囲でよろしいので、教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。
再就職手当と就業手当の違いはなんでしょうか?分かる方いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか?
また、今日失業保険給付金の手続きをしてきました。とりあえず今日から一週間は待機期間であり、仕事をしてはいけないとのことなので、仕事の予定もないので、働くということはありません。
失業保険の手続き前から就活はしていたので、今日も面接を受けてきました。もし、その仕事が決まって、働くことが決まったとしたら、再就職手当?就業手当?の給付を受けようと思ったら、いつから仕事開始することがベストなのでしょうか?
また、この手当を受けるには、ハローワークの紹介かハローワークの紹介じゃないかによって、いつから給付されるかが変わると聞いたのですが、どのような感じになるのでしょうか?
ちなみに、今日面接受けた会社は、ハローワークではなく、タウンワークで見つけた求人です。
いくつも質問しましたが、分かる範囲でよろしいので、教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。
先に回答がありましたが、再就職手当と就業手当は全く違いますよ。
再就職手当に支給条件たくさんありますので貼っておきます。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
また、就業手当についてですが、就職に該当しない職に就いた場合、例えば短期の職だとか、雇用保険未加入の職(週20時間未満)などの職の場合は就業手当に該当します。
その場合は就業した日数に対して、基本手当の30%が支給されて、その日数分は所定支給日数からマイナスされます。
以上のようになっています。
再就職手当に支給条件たくさんありますので貼っておきます。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
また、就業手当についてですが、就職に該当しない職に就いた場合、例えば短期の職だとか、雇用保険未加入の職(週20時間未満)などの職の場合は就業手当に該当します。
その場合は就業した日数に対して、基本手当の30%が支給されて、その日数分は所定支給日数からマイナスされます。
以上のようになっています。
昨日、派遣切りにあいました。。
初めから引き継ぎもないままに仕事も教えられずに上司のパワハラにも耐えて1年間なんとか頑張ってきました。
表向きの理由は景気の悪化での人員削減の為、社員をクビにする訳にはいかないので私を切るとの事です。
契約は6月までで次の更新はしないと言われました。
しかし派遣会社を通さずに派遣先が私に直接に契約終了と伝えてきました。派遣会社からは何も知らされていませんが、私には内密に前々から派遣会社とも連絡をとり社員との入れ替えも嘘で別に派遣を面接もしているようです。
来週からすぐに引き継ぎの社員の方が来られるようですが、私よりもその方の方が仕事内容を理解していることから引き継ぎなど1日もあれば十分なくらいなので教える事はないに等しいのですが、私が辞めた後にその社員の方から新しい派遣の方に仕事の引き継ぎをするようです。6月まで待たずにすぐにでも辞めてしまいたい気分ですが、そうなると自己都合となり失業保険も3カ月も待たないといけない事もあり。
有給を使いながら6月まで頑張ろうと思いますが有給は残り3日しかないので、すぐに消化してしまいます。欠勤で休みながら仕事を探そうと思います。
そこで質問の内容は
1.私のような場合は会社都合になりますか?
2.欠勤でお休みが多いと自己都合になりますか?
3.派遣会社から離職票を契約終了後にすぐに送ってほしいと言うと
働く意思がないとみられ自己都合扱いになるのでしょうか?
4.派遣会社から仕事紹介があっても希望にあわないの理由で断ると自己都合なのでしょうか?
質問の内容が多くてすみません。
私が切られることも社員の方はみんな知っていたようで、今まで知らないふりをしていた事もわかり誰も信用できな状態で精神的にもとても辛くて、残り1カ月も会社に行くのが嫌でしょうがありません。できれば欠勤でも休み休み行きたいのです。。
初めから引き継ぎもないままに仕事も教えられずに上司のパワハラにも耐えて1年間なんとか頑張ってきました。
表向きの理由は景気の悪化での人員削減の為、社員をクビにする訳にはいかないので私を切るとの事です。
契約は6月までで次の更新はしないと言われました。
しかし派遣会社を通さずに派遣先が私に直接に契約終了と伝えてきました。派遣会社からは何も知らされていませんが、私には内密に前々から派遣会社とも連絡をとり社員との入れ替えも嘘で別に派遣を面接もしているようです。
来週からすぐに引き継ぎの社員の方が来られるようですが、私よりもその方の方が仕事内容を理解していることから引き継ぎなど1日もあれば十分なくらいなので教える事はないに等しいのですが、私が辞めた後にその社員の方から新しい派遣の方に仕事の引き継ぎをするようです。6月まで待たずにすぐにでも辞めてしまいたい気分ですが、そうなると自己都合となり失業保険も3カ月も待たないといけない事もあり。
有給を使いながら6月まで頑張ろうと思いますが有給は残り3日しかないので、すぐに消化してしまいます。欠勤で休みながら仕事を探そうと思います。
そこで質問の内容は
1.私のような場合は会社都合になりますか?
2.欠勤でお休みが多いと自己都合になりますか?
3.派遣会社から離職票を契約終了後にすぐに送ってほしいと言うと
働く意思がないとみられ自己都合扱いになるのでしょうか?
4.派遣会社から仕事紹介があっても希望にあわないの理由で断ると自己都合なのでしょうか?
質問の内容が多くてすみません。
私が切られることも社員の方はみんな知っていたようで、今まで知らないふりをしていた事もわかり誰も信用できな状態で精神的にもとても辛くて、残り1カ月も会社に行くのが嫌でしょうがありません。できれば欠勤でも休み休み行きたいのです。。
6月までの契約なら派遣切りじゃありません
契約どおりです、6月以降の契約をしたわけじゃないのでしょう?
契約の意味を考えましょう
厳しい言い方ですが契約を軽んじてる派遣社員が多すぎます
質問の答え
期間満了なら会社都合です
ただし派遣会社が次の勤務先をすぐ紹介してきた場合はいろいろ
問題が出てきます、遠い、時給が違う(下がる)、契約期間が短い
など辞めさせようとする場合もあります
基本的に契約期間を決めた採用の場合次を紹介されても今の契約
が満了となり次の紹介を拒否した場合も会社都合となるのですが
会社はあの手この手で会社都合ではなくそうとしますから
欠勤が多くてもそれだけの理由で会社都合が自己都合に変わることは
ありません、ただし欠勤があまりにも多い場合はクビになる場合がありますが
離職票は辞めた場合の話ですから契約満了で終われば会社都合です
早く求めるから事象が変わるなんてありえない
4が一番問題ですね、上にも書きましたが基本的に有期契約なので
その一つ一つで派遣会社との関係は満了します
契約期間が残ってる場合に勤務先が変更となり新しい勤務先での勤務を
拒否すると自己都合になりますが期間満了の状態で次の紹介を断っても
契約満了で会社都合です
が、会社はゴネルでしょう
法律は万能ではないですし人間は感情の動物です、正しいことでもそれを
前面に出せば軋轢がうまれます
契約どおりです、6月以降の契約をしたわけじゃないのでしょう?
契約の意味を考えましょう
厳しい言い方ですが契約を軽んじてる派遣社員が多すぎます
質問の答え
期間満了なら会社都合です
ただし派遣会社が次の勤務先をすぐ紹介してきた場合はいろいろ
問題が出てきます、遠い、時給が違う(下がる)、契約期間が短い
など辞めさせようとする場合もあります
基本的に契約期間を決めた採用の場合次を紹介されても今の契約
が満了となり次の紹介を拒否した場合も会社都合となるのですが
会社はあの手この手で会社都合ではなくそうとしますから
欠勤が多くてもそれだけの理由で会社都合が自己都合に変わることは
ありません、ただし欠勤があまりにも多い場合はクビになる場合がありますが
離職票は辞めた場合の話ですから契約満了で終われば会社都合です
早く求めるから事象が変わるなんてありえない
4が一番問題ですね、上にも書きましたが基本的に有期契約なので
その一つ一つで派遣会社との関係は満了します
契約期間が残ってる場合に勤務先が変更となり新しい勤務先での勤務を
拒否すると自己都合になりますが期間満了の状態で次の紹介を断っても
契約満了で会社都合です
が、会社はゴネルでしょう
法律は万能ではないですし人間は感情の動物です、正しいことでもそれを
前面に出せば軋轢がうまれます
関連する情報