会社を辞めた方が失業保険をもらえると聞いたのですが、これがないと貰えない、というものがありますか?
私はスナックで働いていたのですが、そこは有限会社になっていて確定申告もお店でしていました。
4年働いていたのですが、保険には加入しておりませんでした。 知識のある方、わかりやすく教えて下さい。
私はスナックで働いていたのですが、そこは有限会社になっていて確定申告もお店でしていました。
4年働いていたのですが、保険には加入しておりませんでした。 知識のある方、わかりやすく教えて下さい。
まず給与明細書をみて、雇用保険料が差引かれているかを見ましょう
所得税だけだと無理です
明細書がなければ、会社に聞きましょう
所得税だけだと無理です
明細書がなければ、会社に聞きましょう
先月小さな会社の雇われ社長に就任しました。社員2名の会社なので実質営業や掃除なんでも社員と同じようにやっています。出資者は海外におります。そこで質問ですが、前に掛けていた失業保険も解約しないといけないのでしょうか?一応はハローワークには使用人兼役員の届出はだしております。お知恵をお貸しください。よろしくおねがいします。
参考になりますかどうか、
当社で従業員が役員になった例があります。
ハローワークに届出をして、雇用保険を継続しております。
不安があればハローワークに直接お問い合わせされたほうがいいと思います。
当社で従業員が役員になった例があります。
ハローワークに届出をして、雇用保険を継続しております。
不安があればハローワークに直接お問い合わせされたほうがいいと思います。
会社倒産について
母の勤める会社が倒産したようです。有限会社です。母はパートで勤務しており、正社員ではありません。
給料から、毎月、雇用保険が引かれ、他に積立金(特定退職金共済制度積立)を商工会議所に会社が払い込んでいるようです。
そこで質問です。
①今月の給料が10万程度の予定ですがもらえるのでしょうか?
②失業保険はもらえるのでしょうか?
③積立金が200万程度ありますが戻ってきますか?
以上が特に気になっている点です。
これから、こういう行動をした方が良いとかアドバイスがあればお願いします。
(参考)
8月29日に弁護士が会社の玄関に、近日中に破産申し立てを地方裁判所に提出する予定です。と、記載した張り紙がありました。
母は年間所得が103万以下で、所得税は引かれていません。
交通費は1回出勤ごとに440円が給料に上乗せして支払われていました。
勤続23年です。母の年齢64歳です。
スピーディーに処理しないと損してしまう部分があるかもしれないと不安です。
是非回答願います。
母の勤める会社が倒産したようです。有限会社です。母はパートで勤務しており、正社員ではありません。
給料から、毎月、雇用保険が引かれ、他に積立金(特定退職金共済制度積立)を商工会議所に会社が払い込んでいるようです。
そこで質問です。
①今月の給料が10万程度の予定ですがもらえるのでしょうか?
②失業保険はもらえるのでしょうか?
③積立金が200万程度ありますが戻ってきますか?
以上が特に気になっている点です。
これから、こういう行動をした方が良いとかアドバイスがあればお願いします。
(参考)
8月29日に弁護士が会社の玄関に、近日中に破産申し立てを地方裁判所に提出する予定です。と、記載した張り紙がありました。
母は年間所得が103万以下で、所得税は引かれていません。
交通費は1回出勤ごとに440円が給料に上乗せして支払われていました。
勤続23年です。母の年齢64歳です。
スピーディーに処理しないと損してしまう部分があるかもしれないと不安です。
是非回答願います。
いろんなものが支払えないので倒産にいたったわけですので
給料も例外ではありません。
先取特権が高いものから支払いに当てられ、給料は出ないかもしれません
給料が出ないときは労働福祉事業団の立替金払いの制度の
適用になることもあります。
雇用保険は64歳なので一般被保険者として会社都合解雇で受けられます、
積立金は商工会に聞いてください。
自分から何かをすればということはないと思います。
破産管財人の方に従ってください
給料も例外ではありません。
先取特権が高いものから支払いに当てられ、給料は出ないかもしれません
給料が出ないときは労働福祉事業団の立替金払いの制度の
適用になることもあります。
雇用保険は64歳なので一般被保険者として会社都合解雇で受けられます、
積立金は商工会に聞いてください。
自分から何かをすればということはないと思います。
破産管財人の方に従ってください
個人や数人で会社設立をする方々は、たくさんいると思うのですが、多くの方は、サラリーマンを経験後の起業だと思います。
こういう方々は、みんな雇用保険に入れず、事業が失敗したときの保障(失業保険やそれに相当するもの)はないのでしょうか??
小企業なので、代表自体が働く場合、特別な加入などできないものでしょうか??
こういう方々は、みんな雇用保険に入れず、事業が失敗したときの保障(失業保険やそれに相当するもの)はないのでしょうか??
小企業なので、代表自体が働く場合、特別な加入などできないものでしょうか??
問題を雇用保険の加入にしぼって考えました。
使用人兼務役員と言う言葉があります。
役員であっても労働している人、
例えば取締役工場長などは加入できます。
ただし社長や専務、常務は加入できません。
使用人兼務役員と言う言葉があります。
役員であっても労働している人、
例えば取締役工場長などは加入できます。
ただし社長や専務、常務は加入できません。
彼がラーメン屋で働いています。有限会社です。従業員は全部で12人。内、社員と呼ばれる人は4人。パート3人。残りバイトです。
で、、、、、社員と言っても社会保険もなければ、労災、失業保険もありません。
名ばかり社員で、国的に見れば無職。
何で社員、バイト、パートを分けているかというと、
社員・・・・・休みは自由に取れない。朝から晩まで働く。月給制。ボーナスあり。
パート・・・・休みは自由に取れる。長時間勤務(8時間くらい)。時給制。ボーナスなし。
バイト・・・・学生アルバイト。短時間勤務。時給制。ボーナスなし。
社員という名前がついていても、このラーメン屋内での呼び名にすぎず、実際失業保険も何も保障がないものですから、全く社員の意味がありません。もちろん退職金もあるわけもなく、健康保険も年金も、給料の中から国民健康保険を払い、国民年金を払うわけです。はっきり言って転職して欲しいのですが、転職するにあたり、ラーメン屋をやめるとき、何とか雇用保険をさかのぼってかけることはできないのでしょうか??
何も保障ナシにいきなり辞めるのは怖くてなかなか辞められません。
雇用保険を何年か前までさかのぼってかけて、少しでももらえる方法があると聞いたのですが、どこに相談すればいいのでしょう?
ちなみに彼は働いているうちは労働基準監督署には行きたくないと。(働きづらくなるから)
辞めるときなら行ってもいいとのことでしたが、この会社は労働基準法で違反になるのですか?私的には、よく分からないですが雇用保険も入らないのは違反ではないかと思うのですが。。。そして違反があり労働基準局へ行ったとしたら、どんなメリットがあるのでしょう?
で、、、、、社員と言っても社会保険もなければ、労災、失業保険もありません。
名ばかり社員で、国的に見れば無職。
何で社員、バイト、パートを分けているかというと、
社員・・・・・休みは自由に取れない。朝から晩まで働く。月給制。ボーナスあり。
パート・・・・休みは自由に取れる。長時間勤務(8時間くらい)。時給制。ボーナスなし。
バイト・・・・学生アルバイト。短時間勤務。時給制。ボーナスなし。
社員という名前がついていても、このラーメン屋内での呼び名にすぎず、実際失業保険も何も保障がないものですから、全く社員の意味がありません。もちろん退職金もあるわけもなく、健康保険も年金も、給料の中から国民健康保険を払い、国民年金を払うわけです。はっきり言って転職して欲しいのですが、転職するにあたり、ラーメン屋をやめるとき、何とか雇用保険をさかのぼってかけることはできないのでしょうか??
何も保障ナシにいきなり辞めるのは怖くてなかなか辞められません。
雇用保険を何年か前までさかのぼってかけて、少しでももらえる方法があると聞いたのですが、どこに相談すればいいのでしょう?
ちなみに彼は働いているうちは労働基準監督署には行きたくないと。(働きづらくなるから)
辞めるときなら行ってもいいとのことでしたが、この会社は労働基準法で違反になるのですか?私的には、よく分からないですが雇用保険も入らないのは違反ではないかと思うのですが。。。そして違反があり労働基準局へ行ったとしたら、どんなメリットがあるのでしょう?
雇用保険がないのは 有り得ない事なので、労働基準監督署に行って(電話でも可)相談しましょう。変わりに あなたが聞いても教えてくれます。ただ違反しているからといって直接 労基から職場へ何らかの警告はしてくれません。雇用保険をさかのぼって支払いたと相談はハローワークでも教えてくれると思いますよ。
来年会社をやめ学校に行きながら生活をしますが一つ質問です。
失業保険は退職後3ヶ月後から支給されると聞いていますが
アルバイトをしたらだめとか退職後いくら以上収入があったら
ダメなどの規制はありますか??
失業保険は退職後3ヶ月後から支給されると聞いていますが
アルバイトをしたらだめとか退職後いくら以上収入があったら
ダメなどの規制はありますか??
失業保険金受給資格があります。誰でももらえるものじゃありません。
1)一般被保険者 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
2)短時間労働被保険者 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
3)短時間労働被保険者とは、
・1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の方
4)次の方は、受給資格があっても、給付されません。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
1)一般被保険者 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
2)短時間労働被保険者 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
3)短時間労働被保険者とは、
・1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の方
4)次の方は、受給資格があっても、給付されません。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
関連する情報