自己都合による退社 健康保険
結婚退社を9月末日にします。その後は失業保険を貰うつもりなので、扶養にははいらず、国民健康保険へ加入するつもりです。今現在社会保険に加入しているのですが、月末退社だと2か月分払わないといけないと耳にし、無知な私は困惑です。
月末前日に退職した方がお得なのでしょうか?
会社の給料の締め日は25日なのですが、一応月末でと言われ、日割りで給料は振り込みますと言われたのですが、失業保険料も損したりしてしまうのでしょうか?

後他に退職するに辺り、こうしておくと損とか、得とか、言うのがありましたら是非教えてください。

宜しくお願いします。
月末でなければ行けません。

健康保険、年金は月末締めです。
一般に国民健康保険料は会社の健康保険より高いです。よって9月分は会社の保険の方がいいです。
年金も厚生年金の方が有利です。

なお、一般的に8月分の保険料は9月給与で払います。9月分は10月給与で払います。
扶養に入るべきか、失業保険をもらうべきか?
夫の転勤で僻地に転居しました。それによって私は仕事を辞めました。
働く意志はあるので、ハロワークに行って失業保険の給付を受けようと
思っているのですが、実際私ができそうな事務の仕事は皆無の土地です。
結婚以来ずっと(10ヶ月)、私自身の職場の関係で私はずっと国民年金
でしたが、今、待機期間を経て失業給付を受けるよりは、いっそのこと夫の扶養に
入って厚生年金の3号になったほうがいいのか?と迷っています。
もえらえそうな給付額はだいたい50万円程度のようです。
国民年金の期間が長引くのと、厚生年金3号に入るのと、
どちらが将来的に有利だと思われますか?ご意見よろしくお願いいたします。
①社会保険の被扶養者は国民年金の【第3号被保険者】なりと国民年金の加入者は【第1号被保険者】です。
②どちらの立場でも期間が同じであれば老齢基礎年金の支給額は同じです。
③雇用保険の失業手当の日額が3,612円を超えると受給期間は被扶養者となれません。
④この場合受給期間は国民年金と国民健康保険の保険料の納付が生じます。
次の会社への就職が決まっている転職について(失業保険支給について)早期入社で失業保険支給はもらえるのでしょうか??
よろしくお願い致します。
私の知人なんですが、勤めている会社が民事再生法を出し、4月末で退職という事になっております。

幸い知人は技術職で資格も多数保有しておりすぐに次の就職先がみつかりました。
内定している会社には5月1日から出社という事で調整しているようです。

ところが、この話をFPの友人(ただし資格のみで実務はしていない)に話しところ。。。

「それですぐに就職したら損だよ!4月末で退職してすぐにハローワークに行き手続きをして、待機期間の7日を超えた日を内定日にしてもらいその後、入社すれば、失業保険の支給総額の何割やったか??10万円やったか支給してもらえるはずやで!」

。。との事。別の社労士さんに仲の良い知人に聞くと。。。

「いやいや、最初の1ケ月はハローワークで紹介してもらった案件での就職しか早期就職の残額支給はないんやで。2ケ月~以降は自分で探してきた就職先でも早期就職の残額支給があるはずや!」

。。。と言います。

どなたか、実際に経験された方か社労士さんで詳しい方がおられましたら教えていただけると助かります。

ちょうどGWをはさみますので今度の就職先の会社にも待機期間の事を言い易いと言っています。

また待機期間は営業日でしょうか??それとも実質の土日も計算に入れるのでしょうか??

取り留めのない質問で申し訳ありませんがお知恵をお貸しくださいませ。
簡単に言わせて頂きます!

失業保険とは貴方は理解していないです!

以前勤務していた会社は何年?

貰う資格のある人は以前に

失業保険などを貰ったことのない人である!

1回でも貰ったら貰えませんよ!
失業保険の給付を受けている間の健康保険について。

リストラにあい、現在失業給付金をもらっています(月12万)。

しかし、リストラされたときに健康保険の切り替えをしておらず、実質無保険状態でした。

持病のために病院に行って初めて気づき、父に相談したら父が扶養に入れる手続きをしてくれました。

でも後になって、失業保険の給付中は扶養に入れないと知りました。
この場合、健康保険はどうなるのでしょうか?
不要の手続きをしてくれた父に迷惑をかけてしまう(余分に保険料を徴収されたりする)でしょうか?
質問内容拝読致しました。

失業給付受給期間中にお父様の扶養に入られたとの
事ですが、扶養の手続きの際、質問者さんが失業
給付受給中である旨を健康保険組合にお伝えに
ならなかったのでしょうか??
通常は手続き途上で 発覚して処理が無効となるもの
なのですが、、、どうゆう訳か申請が通ってしまったという
ことですね?(苦)

そうなりますと実際、質問者さんに扶養加入要件は
ありませんので、すぐに脱退手続きをされて下さい。
本来は、扶養中に支払った保険料は返金することに
なるのですが、、、健保から請求があった時点で対応
するというスタンスで宜しいかと思います。
その場合は、国民健康保険で療養費申請で相殺
する形になりますが、詳細は市町村窓口でご相談
下さい。(健保組合から何も言ってこなければ、放置で)

それとお父様の扶養から脱退と同時に国民健康保険に
加入されることになりますが、その際は、過去に遡って
(退職後~現在)保険料を納めなければいけなくなり
ますので、そのおつもりでいて下さい。

以上、ご参考にして頂けますと幸いです。
失業保険受給者資格について質問です。
現在私は、パート(契約社員という雇用形態)で働いています。当初応募時は、一ヶ月の採用。しかし面接に行き採用になり初出勤のときに、雇用期間を2ヶ月に伸ばしてほしいといわれ、そこで契約書を交わして働いていました。そして契約満了に近づいたら新しい大きな仕事が入ってきたので、契約期間を5ヶ月に延ばしてほしいと会社側からもうしでがあったので、私は承諾して、以前の2ヶ月間、勤務期間の契約書の控えも全部会社側に返して、新しく、5ヶ月間契約し契約書も交わし書面ももっています。そしたら今度はあと一ヶ月働くのを伸ばしてほしいということだったので、口頭で承諾。契約書を交わしていません。実質働いたのは、延長に延長を重ねて6ヶ月です。雇用保険なども払っています。会社都合での退職は半年で失業給付金を受け取ることが出来ると様々なホームページに書いてあります。しかし、その半年の期間は契約期間の定めがある場合は、失業給付の対象にならないとのことですが、私の場合、初めから半年と決まっていたわけではなく延長で半年になりました。契約書などはその証拠になると思うのですが。。。。この場合の会社都合となり失業給付を受けられますでしょうか?お詳しいかたよろしくお願いします。

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「期間の定めがある」=本人は、将来の失業を明確に知っている。
なのに何の準備もせずに失業した。だったら、雇用保険で面倒を見ないよ。って事です。
期間の定めがある場合でも、今回のように三度の期間の延長があり、つまり期間の延長が常態化している場合は、常用に等しく扱ってもらえる場合が有ります。
これは、労働者保護です。つまり、次も期間の延長を期待してしまうからです。他方で、雇用者側が短い期間の雇用を繰り返して、突然再雇用しない(延長しない)事は解雇に等しい。という考えに基づいているようです。それを説明する事と、あなたが証明しなくてはなりません。

万が一会社と争う事がある場合を想定して予め仲間を作っておいて損は有りません。「同じ職場で、雇用保険の被保険者で同じ境遇の者。」が望ましいです。
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