妊娠と失業保険受給延長
失業保険の手続きをして、受給制限期間が先日終了しました。

1度目の失業の認定日は12月上旬です。

しかし、先週妊娠4週目であることが判明しました。

できれば、出産後に受給したいと思うのですが、
妊娠による受給期間の延長とは具体的にはいつをもって延長することができるのでしょうか?

つまり、母子手帳をもって職安に行った日からということになるのでしょうか?

職安に電話したら母子手帳を持って次の認定日に来て、そのように言ってください、と言われたのですが、
1回目の認定日で認定された何日か分は現時点での手当支給となるのでしょうか?

それとも、たとえば医師が妊娠したと証明した日付を持って…とかになるんでしょうか?

できれば、90日分すべてを出産後にもらえたらと思っているのですが(^^;

詳しい方アドバイスをお願い致します。
ご本人が、妊娠を理由に(例えば、つわりが酷くて)就職活動が出来るような状況でないので延長したいと申出をした時点です。

認定日に来てくださいと言ったのは、わざわざそれだけの為に出向いてくるのであれば、認定日のついでに処理できるからだけだと思います。

認定日でなくても受付けてくれますし、認定日に失業の認定を受けたくないのであれば、申告書を出さなければいいだけのことです。
現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
ちなみに、会社都合にしてもらえたんで待機期間が7日間だと思いますが、失業保険の手続きに行くまでに短期のバイトでも出来れば、と考えています。
あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
過去のログも調べてみたんですが見つけ切れませんでした…。
詳しい方、教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。

>有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方をすれば、アルバイト先で雇用保険には加入しなくてもいいので、失業給付の支給に影響はありません。平均20時間以上になれば、アルバイト先は職安に雇用保険加入の申請をするので失業状態ではないことがバレて、支給対象外になります。


>あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
わざわざ待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に申告するということですか?どういうことですか?
失業給付をもらいたいのなら、待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に言う必要はありません。1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方であれば別ですが。

上記は法に沿った回答であり、不正ではありません。

追記:
公務員の場合は、二重就労が禁止されています。
また、一般企業でも、就業規則で二重就労を禁止している会社があります。
どちらも、二重就労により、本来の会社の就労に支障をきたす恐れがあるため禁止しているのです。
特に公務員の場合は、国・地方公共団体のために公務に集中しなさいという主旨です。

あなたの会社の就業規則で二重就労が禁止されているのであれば、アルバイトはやめるべきです。
自己都合退職も会社都合退職も、一変「就業規則違反で解雇」になりますよ。

あなたの補足質問について:
>雇用保険の対象とならないような時間数であれば問題ない、という解釈でいいでしょうか。
その解釈でいいです。
>雇用保険の対象とならない時間内であれば、目撃されたりでもしない限り会社にばれる事はないでしょうか。
そのとおりです。
>二重就労は禁止されていたと思いますが、有給消化中ですし会社の業務に支障をきたす事もないので問題はないと思っていたんですが…。
有給休暇は、当該労働日の労働を免除されて100%給与をもらえる休暇ということです。”当該労働日の労働を免除されて”も、労働契約は有効のままです。労働契約が有効(継続)しているということは、有給休暇中も就業規則が適用されるということであり二重就労は禁止です。今回のあなたのケースでは、会社の業務に支障をきたすことはないとは思いますが、二重就労禁止という就業規則違反に引っかかってくるということです。ですから>あと5日しかないので、もうやめておこうと思っています。=正解です。
失業保険について教えてください。
明日2月12日付けで会社都合で退職となります。
明日早速ハローワークに申請にいこうと思うのですが、3月1日入社で既に新しい就職先が決まっています。
こういった場合でも失業保険はもらえるのでしょうか?

今月分の給料は日割りになり来月25日に振り込まれますが、日割り分なので少なくて困るのですが・・・
すでに就職が決まっていれば雇用保険の手当を受給することは出来ません。

ただ、推奨できる方法ではありませんが、3月1日からの就職が決まっている事を言わなければ僅かですが手当の受給は可能です。

しかし本日離職で会社は本日に離職の届をハローワークにしてくれるのですか?すでに貴方の給与計算等が済み離職票を会社は用意していますか?

離職票がなければ雇用保険受給に関する手続きが進みません。

※離職票が2月18日までに届いて、2月19日までにハローワークへ申請に行けいれば上記の受給可能と言う方法も取れないことはありません、但し2月22日以降の手続きになると、受給出来なくなります。
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