今回の私の状況は特定理由退職者になるのでしょうか?

現状は、
うつ、パニック発作が原因で休職し、
仕事になんとか復職したところです。
しかし、主人の転勤が決まって引っ越しすること
になりました。

今後は、転居先から私の勤める会社は、
本社が一番近いため、本社への異動となる。
担当は大阪エリアとなるのは変わらない。
通勤には片道1時間30分加えて、出張も多くなる。

これらを主治医に相談しました。
医師からは、
現在の体調的に通勤に時間をかけて、現在の仕事を続けるのは認容できない。
通勤が1時間内なら、就業可能と判断され、他の会社を探してみては?と言われています。

特定理由退職者の基準で
家族の転勤による退職には、通勤往復4時間が目安。
体力の低下や病気での退職→就業可能になってからの失業保険給付

私の場合は、転居と病気による退職となってしまいます。診断書も出せると言われています。
最終的には、ハローワークの担当者との相談になるのかと思いますが、仕事を探すのは転居してからになるので、無職期間が長くなりそうで不安です。
>今回の私の状況は特定理由退職者になるのでしょうか?

これは最終的にはハローワークの判断ということになりますが、現状では特定理由離職者に該当するのではないかと思われます。ただ、すぐに受給はできない可能性もあり、延長措置を取る必要があるかもしれません。
失業保険についての質問です。

以下のような場合は、失業保険がもらえる資格があるのでしょうか?
・18年勤務していた会社を定年退職(雇用保険支払っていた)
・1ヶ月半後、別の会社に就職。再就職手当て申請
・勤務開始から約1ヶ月半後、病気で自主退職

上記の場合は失業保険の資格がありますか?
病気で再就職の目処がたたないため、もらえるものはもらっておきたいようです。

よろしくお願いします。
「何年何月何日にどうした」という説明の仕方はできないものでしょうか?

「おそらく」になりますが。
定年退職の離職を基礎とした基本手当の受給資格があります。
ただし、
・すでに受け取っているのなら再就職手当の分は引かれます。
・病気で再就職不能である間は、支給されません。
仕事を退職する場合
友達の件で相談します。
お恥ずかしながら無知すぎてアドバイスできません。
みなさまのお知恵をお貸し下さい。

友達は27歳シングルマザーで5歳の子供がいます。
今年2月にやっとの思いで決まった就職先で上司にいびられ、心身ともにまいっています。
会社は所謂一般的な企業ではなく、「特定非営利活動法人の母子福祉会」です。

就業時間は7時間(内休憩60分)、土日祝日休み、3ヶ月の試用期間後正社員登用のお仕事で、正社員になったら雇用保険をつけてもらえるのと約束でした。(試用期間は時給、正社員になったら日給月給)

実際フタを開けると
・雇用保険がつかない(会長にもついてないのに部下につけられないそうです)
・休憩中に急ぎの仕事を頼まれて昼休み返上したら怒られた
・会長に罵倒される(八つ当たり)
・他人のミスを自分のせいにされる
・休日でも役員会の出席強要、出張があれば休日出勤。でも手当ては一切つかない
・出張旅費が500円しか出ない。挙句の果てに1000円払って出張して仕事を強要される。
・子供が怪我をして病院に連れて行くのに休んだら「頭おかしいんじゃない?仕事休むなんて!」と罵倒された
こんな感じです。

心身ともにまいってしまっているので私から「どうせ月7万しか貰えないのに続かないでしょ」「雇用保険がかかってないなら辞めても失業保険一切もらえないんだよ?」とはアドバイスしました。
それで昨日に辞めたい旨、話をしたら「うちは役員会で話あわないと退職できない」と言って保留状態、最初は16日に結論出ると言っていたのに、今日は25日じゃないと辞めれないと言い放ちそこから罵倒の嵐だそうです。

結局退職の意思は保留にされ罵倒されると泣きながら相談されたのですが、この場合法律に定められた通り「退職願いは最低2週間前~1ヶ月前」じゃないとダメでしょうか?
私は気持ち的にはそんなに辛いなら「○日付で辞めます」って退職願い郵送して無断欠勤(所謂バックレ)ちゃえば?と言いたいのですが…。(非常識なのはわかっています)

一般的な企業ではないので、この会社が「ボランティア」を主体にしているのかよくわかりません。
やはり最低2週間は我慢するべきなのでしょうか?

友達は無資格(医療事務とMOSの資格は持っていますが資格取得しただけで使いこなせない)、経験・学歴ともになしです。
こんな会社はザラにあるとわかっています。
いかに早く法律に逆らわずに辞められるか、教えて下さい。
「退職願いは最低2週間前~1ヶ月前じゃないとダメ」なんて法律、聞いた事がありません。私は労務は(それなりに)詳しいですよ。被雇用者(雇われてる人=働く側)は、いつでも退職の意志を示す事ができ、雇用者(雇う側)はそれを速やかに受理しなければなりません。
通常でもそうなのに、このお話は更に、労災を申請する例に似た話です。罵倒の嵐によって精神的に参り、心神耗弱や統合失調症などを誘発して、って言う話にする事は充分可能だと思いますよ。心療内科へ行けば、すぐに診断書は書いてくれると思います。

貴方もそうですが、この方も、どこかでこの法人と今後も円満な関係を持ち続けたい、と願ってらっしゃいませんか?

今迄それがあってのこうした努力だったと思いますが、無駄であった事が既に明らかだと思います。これ以上のそうした努力の継続は、益々ご本人を苦しめることになると思います。

そこでお奨めは、仰るように退職届(退職「願」でなくていいです)の郵送(出来れば郵便局へ行って「配達証明」か「内容証明」にしましょう)、退職日を郵便の到着するであろう少しだけ後、作成日を6月吉日として送るといいでしょう。そして勿論、出勤しない。

或いは出勤し、退職届を付きつけ、「さようなら」の方がベターだとは思います。それが出来ない場合は、郵送で可です。
これらは全く法律には触れませんので、もしも法人側が法に触れるとか言って来たら、「ああそうですか」って流しておけばいいです。労働者側が急に辞めた事で損害を蒙ったから賠償を請求する、って脅されたという話も聞きますが、そんな権利はどこにもありません。あまりに心配なら、労働基準監督署に相談に行かれればいいでしょう。どこでも結構親身になってくれますよ。
失業保険制度について詳しい方教えて下さい。

抑鬱症がこれ以上悪化しないためにも、この度、会社を退職することにしました。


失業保険の手続きの際、病院の診断書を提出すると、三ヶ月待たずに受給できると実際の受給者から聞いたのですが、その通りでしょうか?

働く意思がある者が受給される…となっているので、診断書なんか提出したらむしろ支給されないのでは?と思いました。
先に回答されています「傷病手当」については、ハローワークに申請したあとに病気や怪我などで働くことが出来なくなった場合に基本手当の代わりに同額のものが支給されるのです。
病気で会社を退職して診断書を出す場合はその診断書が働くことが出来るまでの期間、つまり治療の期間は受給期間の延長申請をしなければなりません。
治癒して働くことが出来るようになって申請すれば3ヶ月の給付制限はなくなります。
受給期間延長の申請は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
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