失業保険をもらう前に内定が決まっている場合の質問です
今年の3月末で臨時職員の期限がきれたので会社を退職しました。
(任期満了という会社の都合なので、失業保険はすぐにいただける状態です)
ですが、3月の時点で1社内定が決まっています(ハローワークの紹介ではない就職先で2年契約の臨時)
こちらは5月から研修のアルバイトで、6月から正規雇用です。
すでに内定は決まっているものの臨時なので、正社員で雇ってくれるよい就職先があればそちらに就職したいという気持から、失業保険の申請を行いました。(1社内定が決定していることは、失業申請をする際にハローワーク側には伝えてあります)
最初の失業認定日が5/7なのですが、5/1から研修のアルバイトが入っています。(5月の研修アルバイトは、週20時間を越えることはないので認定対象になるかとは思うのですが)
2回目の認定は6/3で、6/1には就職予定です。
※5/30まではできるだけ就職活動を行おうと思っています。それまで他が決まらなければ、すでに内定をもらっている就職先に行く予定です。
<質問1>
最初の認定日、2回目の認定日に失業認定される可能性はどの程度あるでしょうか。
<質問2>
すでに内定をいただいている会社に就職する場合、「採用証明書(事業主に書いてもらう書類)」を提出しなければならないのですが、失業保険の申請を受けているということは、事業主からしたら「自分のところよりも他を探していた」と不快な思いをさせてしまうのではないかと不安です。このことについてどのように思われますか。
<質問3>
6/1までによい就職先が見つからなかった場合、「採用証明書」はいつ頃事業主に書いてもらうのがよいでしょうか。「採用証明書」の雇用年月日の他に、事業主の所在地や名称などを記入する欄に日付けがありますが「採用証明書」を早めに事業主に提出してしまうと、ハローワーク側には「5月早々に就職した」とみなされてしまい、失業保険を受けられる日数が減ってしまう気がします。逆に、雇用ギリギリに提出すると事業主の都合ですぐに書いてもらえなて雇用日に提出が間に合わないということもあり得そうで、何かと考えてしまいます。
いろいろすいませんが、分かる範囲でかまいませんのでご返答いただけると助かります。
今年の3月末で臨時職員の期限がきれたので会社を退職しました。
(任期満了という会社の都合なので、失業保険はすぐにいただける状態です)
ですが、3月の時点で1社内定が決まっています(ハローワークの紹介ではない就職先で2年契約の臨時)
こちらは5月から研修のアルバイトで、6月から正規雇用です。
すでに内定は決まっているものの臨時なので、正社員で雇ってくれるよい就職先があればそちらに就職したいという気持から、失業保険の申請を行いました。(1社内定が決定していることは、失業申請をする際にハローワーク側には伝えてあります)
最初の失業認定日が5/7なのですが、5/1から研修のアルバイトが入っています。(5月の研修アルバイトは、週20時間を越えることはないので認定対象になるかとは思うのですが)
2回目の認定は6/3で、6/1には就職予定です。
※5/30まではできるだけ就職活動を行おうと思っています。それまで他が決まらなければ、すでに内定をもらっている就職先に行く予定です。
<質問1>
最初の認定日、2回目の認定日に失業認定される可能性はどの程度あるでしょうか。
<質問2>
すでに内定をいただいている会社に就職する場合、「採用証明書(事業主に書いてもらう書類)」を提出しなければならないのですが、失業保険の申請を受けているということは、事業主からしたら「自分のところよりも他を探していた」と不快な思いをさせてしまうのではないかと不安です。このことについてどのように思われますか。
<質問3>
6/1までによい就職先が見つからなかった場合、「採用証明書」はいつ頃事業主に書いてもらうのがよいでしょうか。「採用証明書」の雇用年月日の他に、事業主の所在地や名称などを記入する欄に日付けがありますが「採用証明書」を早めに事業主に提出してしまうと、ハローワーク側には「5月早々に就職した」とみなされてしまい、失業保険を受けられる日数が減ってしまう気がします。逆に、雇用ギリギリに提出すると事業主の都合ですぐに書いてもらえなて雇用日に提出が間に合わないということもあり得そうで、何かと考えてしまいます。
いろいろすいませんが、分かる範囲でかまいませんのでご返答いただけると助かります。
①3月の時点で仕事が決まっている時点で失業ではありません。
②仮に3月末の時点では仕事が決まっておらず、離職後に求職活動を行い、5月1日より就業開始というのであれば失業と認定される可能性はあるのですが、雇用保険の受給に関しては難しいです。
4月24日以前に離職票が提出されていれば、待機期間の7日間は経過していますので、失業の認定は一応されます。
ただし、研修であっても5月1日づけで就職扱いとなりますから、雇用保険を受給することは不可能です。
失業の認定がされて、変更になる点といったら、再就職先で自己都合で12ヶ月未満で退職しても、以前の臨時社員の離職票で雇用保険が受給できることじゃないでしょうか?
前職が自己都合による退職なら、さきほどの方法で、最初から給付制限期間の3ヶ月はやりなおさなくてもいいので(前職の失業の認定日からの計算ですから)利点はあるんでしょうけど、前職が非自発的退職ということですから、給付制限もありませんので、今回は失業の認定はされないほうがいいかと思います。
逆に再就職先のほうが給料が良かったときに、次離職して再就職先の給料が計算に入らなくなってしまって損をすることもありますから。
②仮に3月末の時点では仕事が決まっておらず、離職後に求職活動を行い、5月1日より就業開始というのであれば失業と認定される可能性はあるのですが、雇用保険の受給に関しては難しいです。
4月24日以前に離職票が提出されていれば、待機期間の7日間は経過していますので、失業の認定は一応されます。
ただし、研修であっても5月1日づけで就職扱いとなりますから、雇用保険を受給することは不可能です。
失業の認定がされて、変更になる点といったら、再就職先で自己都合で12ヶ月未満で退職しても、以前の臨時社員の離職票で雇用保険が受給できることじゃないでしょうか?
前職が自己都合による退職なら、さきほどの方法で、最初から給付制限期間の3ヶ月はやりなおさなくてもいいので(前職の失業の認定日からの計算ですから)利点はあるんでしょうけど、前職が非自発的退職ということですから、給付制限もありませんので、今回は失業の認定はされないほうがいいかと思います。
逆に再就職先のほうが給料が良かったときに、次離職して再就職先の給料が計算に入らなくなってしまって損をすることもありますから。
扶養について教えて下さい。4月に仕事を辞め、今は失業保険受給中です。
103万円以下税法上の扶養親族・130万円未満社会保険の被扶養者の認定基準
とありますが、受給日額2700円以下X90日です。今年の所得45万円位です
年間130万円以下なので夫の扶養に入りたいのですが、断られました。
受給日額が低いと入れる場合が、あると聞いたのですが会社の規定によるのでしょうか?
また、入れない場合年金の第3号にもなれないのでしょうか?
詳しい方、宜しくお願い致します。
103万円以下税法上の扶養親族・130万円未満社会保険の被扶養者の認定基準
とありますが、受給日額2700円以下X90日です。今年の所得45万円位です
年間130万円以下なので夫の扶養に入りたいのですが、断られました。
受給日額が低いと入れる場合が、あると聞いたのですが会社の規定によるのでしょうか?
また、入れない場合年金の第3号にもなれないのでしょうか?
詳しい方、宜しくお願い致します。
政管健保か健保組合なのか、または共済組合なのかわかりませんが、基本的な認定基準は同じです。
扶養親族に認定される失業保険の認定基準額は130万円を360日で割った3,611円以下です。
他に収入が無いのなら当然認定されます。
又収入は過去の収入ではなく、今後見込まれるもので判定することとなります。
扶養に認定されれば、当然3号保険者となります。
おそらく会社の担当者は、失業保険をもらっているとだめだと日額も見ないで思い込んでいるのでしょう。
または、健保組合で財政状況の悪いところでは、まれに前年の収入で決めているところがあります。
担当者で埒が明かないのであれば、政管健保、健康保険組合などに直接電話して事情を説明してください。
健保組合などから担当が指導されます。
認定されるのとされないのでは、大変な差がありますよ。
くれぐれも、担当者との人間関係を損なわないように注意してくださいね。
言い忘れましたが、万が一扶養に認定されなくてもこの収入なら、扶養該当者とみなされ、申し立てれば3号保険者として認定されると思います。
扶養親族に認定される失業保険の認定基準額は130万円を360日で割った3,611円以下です。
他に収入が無いのなら当然認定されます。
又収入は過去の収入ではなく、今後見込まれるもので判定することとなります。
扶養に認定されれば、当然3号保険者となります。
おそらく会社の担当者は、失業保険をもらっているとだめだと日額も見ないで思い込んでいるのでしょう。
または、健保組合で財政状況の悪いところでは、まれに前年の収入で決めているところがあります。
担当者で埒が明かないのであれば、政管健保、健康保険組合などに直接電話して事情を説明してください。
健保組合などから担当が指導されます。
認定されるのとされないのでは、大変な差がありますよ。
くれぐれも、担当者との人間関係を損なわないように注意してくださいね。
言い忘れましたが、万が一扶養に認定されなくてもこの収入なら、扶養該当者とみなされ、申し立てれば3号保険者として認定されると思います。
主人が会社を退職しました。まず何をしたらいいのか、しなきゃいけないこと、しないと損すること、色々あると思いますが
無知でわかりません。アドバイスください。
状況はまず3月15日に会社を退職しました。会社からはまだ離職票は届いていません。社会保険は返還しました。
離職票がないためにまだ国民健康保険に加入していません。(手元に保険証がない状態です)転職先は今ハローワーク
で求職申し込みはしましたが失業保険の手続きはしていません。書類が何も届いてないので・・・。
離職票がないと保険に加入できないとのことですが転職はすぐにでも見つけて働くつもりです。それでも離職票が届いたら
すぐに保険加入したほうがいいのでしょうか。それとも社会保険の任意継続の手続きがいいでしょうか?失業保険は自己都合
3カ月となっていますがすぐに転職する場合手続きしても意味ないのでしょか?退職して何をするべきことなのか知らないと損をする事もありそうなので色々教えてください。
無知でわかりません。アドバイスください。
状況はまず3月15日に会社を退職しました。会社からはまだ離職票は届いていません。社会保険は返還しました。
離職票がないためにまだ国民健康保険に加入していません。(手元に保険証がない状態です)転職先は今ハローワーク
で求職申し込みはしましたが失業保険の手続きはしていません。書類が何も届いてないので・・・。
離職票がないと保険に加入できないとのことですが転職はすぐにでも見つけて働くつもりです。それでも離職票が届いたら
すぐに保険加入したほうがいいのでしょうか。それとも社会保険の任意継続の手続きがいいでしょうか?失業保険は自己都合
3カ月となっていますがすぐに転職する場合手続きしても意味ないのでしょか?退職して何をするべきことなのか知らないと損をする事もありそうなので色々教えてください。
まずは、健康保険証を任意継続〔会社で入っていた保険をそのまま使い続ける事最長2年間まで〕か国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険に加入する場合は、退職証明書が必要となりますので会社から取得してください。取得したら役所に出向き国民健康保険に入りたい旨を伝え、所定の書類を記入すればそれから一週間ほどで手元に保険証は届きます。
離職票のほうですが、まず貰ったらハローワークに出向き休職手続きを行います。この後待機期間7日間、その後所定の日にちにハローワークに出向き一度認定を受けその後自己都合の場合は3ヶ月待機期間がありますのでその間は給付を受ける事はできませんので悪しからず
待機期間終了後認定を受けていよいよ給付が始まります
何にしろ出来る限り早く動く事が先決です。
国民健康保険に加入する場合は、退職証明書が必要となりますので会社から取得してください。取得したら役所に出向き国民健康保険に入りたい旨を伝え、所定の書類を記入すればそれから一週間ほどで手元に保険証は届きます。
離職票のほうですが、まず貰ったらハローワークに出向き休職手続きを行います。この後待機期間7日間、その後所定の日にちにハローワークに出向き一度認定を受けその後自己都合の場合は3ヶ月待機期間がありますのでその間は給付を受ける事はできませんので悪しからず
待機期間終了後認定を受けていよいよ給付が始まります
何にしろ出来る限り早く動く事が先決です。
関連する情報