私は今年二月上旬に会社に通知されて、二月末に会社に首が切られました。しかし、会社のミスで離職票が自宅に届いたのは3月31日でした。4月から別の会社で再就職できましたが、本来もらえるはずの失業保険と
再就職お祝い金がもらいませんでした。理由は、前の会社が離職票を届けたのが遅かったため、ハローワークへ申請できませんでした。

それに届けた離職票の離職理由の欄には「自己都合」と間違ってます。もう一回作り直さなきゃ行かないから、本当に勘弁してほしいです。

ですから、皆さんに聞きたいですが、前の会社に訴えることができますか?いくら損害金を請求できますか?
失業保険なんかもらっていたら、ダメ人間になるから、よかったと思うけどね。
ここに来る連中のレベルを知っているでしょ。
行きたい職業訓練校に行く為に、雇用保険をもらう期間をずらすことはできますか?
職業訓練について質問です。2年勤めた会社を私自身の都合で辞めました。雇用保険をもらう為に職業安定所に行きますと、職業訓練校に行き、資格を身につけると就職に有利になる案内がありましたので、興味を持っています。

職業訓練校の質問をするコーナーで興味のある資格がないかたずねたところ、私のとりたい資格が取れるものが、11月~1月10日の募集で入校日が4月10日からの入校日でした。私は今年の7月1日に辞めて、職業安定所に申請を出したのが、7月4日なのですが、その場合ですと、最初の97日は失業保険がもらえない期間がありまして、それから、90日の失業保険が給付されるようですので、2月15日付近で給付が終わってしまいます。

職業訓練校に行きながら、給付をもらうには入校日の4月10日に失業保険を給付されていないと、職業訓練校に入れないみたいです。

基本的に学校に行くなら、失業保険をもらいながらでないと、生活ができないので、4月10日からの入校日まで、伸ばすには、バイトの申請をしたりして、給付を4月10日までに伸ばすことは可能でしょうか?

バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも行けない状態になるのでしょうか?

また、もし新たに就職をして、就職お祝い金をもらう前に辞めた場合は、どうなるのでしょうか?

質問がまとまっていないかもしれませんが、ご回答を宜しくお願い致します。
職業訓練校の入学時には、雇用保険の受給資格がなければなりませんが、
申込時は、受給資格はなくとも問題なし。


逆算して、入校日の4月10日より適当な時期だけ前まで、
期間契約のアルバイト(雇用保険はあってもよい)をするのがよいかと。
アルバイトで生活をつなぎながら、受給資格を4月10日まで、
できるだけ温存するということは不可能ではない。

>>バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも
>>行けない状態になるのでしょうか?

仮に短期間の再就職したとしても、基本手当をほとんど貰わなかったことを
前提として、4月10日より前に退職していたら、受給期間は残っていると
思いますが。

そのバイトでは、次に備えて、基本手当も就職祝金も貰わない(基本手当は貰っても
ごくわずかな程度)ことが前提です。

受けたい職業訓練に魅力があり、かつ、就職したい会社がみつからなかった
場合、という前提で、就職したい会社がみつかれば、そちらを優先と
いうことです。
職業訓練を受ければ、よりよい就職につながるなら、それもあり、
かもしれません。

なお職業訓練は、在職中でも受講できるものがあります。
(その場合、基本手当はでませんが)

<補足>
>>再就職期間8月~12月の5カ月からの離職では前職と
>>通算できないため新たな受給資格は得られません

これはどういうわけか、明らかな(単純な)間違いですね。
7月1日に会社を辞め、雇用保険給付をまったく貰わないまま、
(給付制限期間のため、9月末まではでないはず)
たとえば9月中ころに再就職すれば、7月から9月までの間は、
1年に満たないので、 雇用保険の受給期間は残っています。

そこで、2月末に期間満了などで退職したとすれば、
4月10日時点では、雇用保険の受給資格者が維持される
と考えてよいのではないかな。

>>給付制限後の失業認定期間中のアルバイトには制限があり
>>概ね4週間で14日以内とあります、

前提条件を理解しないまま、他人の回答を誤解した解答のようです。

もし、HWのいう制限通りではない日数のアルバイトをするという前提
ならば、「就職したとみなされる」ので、当然、雇用保険はでなくなるが、
その後、たとえば、1月ころ期間満了で退職すれば、
ほぼそっくり雇用保険の受給期間は残っているだろう、ということを言っています。

(本題と直接関係ない事例は削除します)

>>年金のスペシャリスト

は?、誰のことかな?

>>基本手当の受給資格を得たことがあると、それ以前の被保険者期間は
>>基本手当の受給資格の判定にあたっては通算できないからです。

その解釈は、私は間違いだと思います。
なぜなら、受給する前の時点で、受給申請を取り下げることは
できると思いますので。
決定権はHWにあるので、頼んでみるしかないが、取り下げが
認められれば、申請がなかったことになり、通算も可能となる。

>>最後の事例はこれを参照したものでしょうか?

いいえ。誤解される事例は削除しました。

別のクレーマが、登場しましたかね。
普段は音なしで、こういう時に登場するハイエナのような。

>>編集で直されたりして、

この回答に限らず、期間中は「断りなく」改善する
権利を誰でも持っていますよ。
編集をあたかも、悪いことのようにいうのは、おかしなことです。
休職後に退職した場合の失業保険の件です。
現在病気で約半年休職しています。会社が業績不振の為このまま解雇になりそうです。
休職前の6か月間の賃金で失業保険の金額を出すそうですが、これについて教えてください
入院ギリギリまで何も考えずに働いてしまったため
最後の月は11日の勤務日数となってしまい、
このままだと最後の6か月の中に低い賃金の月が含まれるので損してしまいますよね?

有給を消化させてもらえなかったので10日余っていますが、確定申告後なので、この10日をプラスする事は
できませんでした。

会社になんとかならないか頼んだ所、
賃金台帳と出勤簿を11日出勤を10日出勤に訂正すれば良いのでは?という返答でした。
(術前検査で一日有給を使いましたので、その分を欠勤にするとちょうど良いです。)

このやり方で問題はありませんでしょうか?

まだ退職になったわけではないので離職票も作っていないですし、
第一回目の傷病手当金申請もまだしていません。
(会社からはすぐ退職の手続きをしなくても良い、2~3か月このまま休んでてOKとの事です)

※最後の月まではフルで12年働いています。
※傷病手当金申請に差支えありますか?
※今回会社に11日の出勤を10日出勤に変更してもらった場合、
ハローワークでばれて問題になることはありますか?

会社の社労士が最低、恐ろしく仕事のできない人なので傷病手当金申請もミスがありやり直し、
11日出勤ルールも「あー、気づきませんでしたあ」というレベルなので病人なのに必死で調べています。
もう心労でフラフラです。どうか助けてください。
まず、会社がこのまま休んで良いと言ってくれるなら、傷病手当金をしっかりと貰いましょう。1年半ぐらいもらえるのでは無いでしょうか?(お医者様に診断書を出来るだけ長く書いてもらいましょう。)病気だから会社に悪いと思う必要はありません。賃金台帳と出勤簿を10日に訂正してくださるのなら、そのようにしてもらいなさい。ハローワークでその程度はバレません。また離職票をもらってから、まだ、体の調子が良くなければ、延長申請ができます。申請期間がありますから、注意してください。ハローワークに行って、ブランクの離職票をもらうと、裏面に色々な事が細かく書かれてます。それをしっかりと読んでください。傷病手当金をもらいながら、失業給付は受けられません。
閲覧ありがとうございます。
22歳女です。現在、実母と彼氏(派遣)と同居しています。
私は、正社員で働いていて、母を扶養に入れていましたが、来月19日で会社都合で退職することになりました

本来10月中に入籍する予定だったので、そろそろ報告しようと思っていたときのことでした。
総務に連絡したりするのも面倒なので、もう会社には報告せず、退職日の翌日に入籍をしようと思っています。経営悪化などが理由のため、祝い金、退職金等もありません。

保険と年金に関してですが、旦那は派遣会社の社保に入ってます。
母は年金のみの収入で、入退院を繰り返しているので保険未加入の期間があると困ります。扶養の要件は満たしてるので、すぐ旦那の扶養に入り、私の就職先が決まり次第私の扶養にもどそうと思っています。

私に関してですが、失業保険の給付を受けながら、決まればすぐにでもフルタイムで働くつもりです。決まるまでの期間、私は旦那の扶養には入れないでしょうか?その場合は、私は国保・国民年金に切り替えしかないでしょうか?少しでも納める額を安くしたいので、ほかに良い方法があればお知恵をお貸しください。

初めての職場で突然の解雇です。
無知で申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いします。
決まるまでの期間、私は旦那の扶養には入れないでしょうか?
→それは、あなたの今までの所得にもよります。130万以上の所得があれば残念ながら扶養では入れません。

その場合は、私は国保・国民年金に切り替えしかないでしょうか?
→基本的にはそうなります。しかし、今までが社会保険に入っていたのですから、社会保険の任意継続と言うのも選択できます。
まずは、ご自身の所得が扶養の範囲かどうか確認されて、無理だったら社保の任意継続の保険料と地元の国保の保険料を比較
して安い方に入ればいいと思います。

失業保険はすぐもらえるのですか?
失業手当の受給額について
私は12年勤めた会社を結婚のため、9月末に退職しました。
(会社が寿=退社という体質のため、やむなく)
しかし、人事の関係で、来年3末までは、
パートとして続けて勤務することになっております。
そのことに対して、無職になることを免れたとほっとしたのですが、
しかしパートは時給のため、
給料は正社員のときより4割ほど減りました。
もちろん、ボーナスなどもありません。
それは判っていたので、割り切れるのですが、
その後のことを考えたとき、
ふと失業手当はどうなるんだろうと疑問に思いまして、、、

失業手当の額というのは、
退職した半年前までの給料の額に関係すると聞きました。
また、一旦退職したので、勤務年数もチャラ??
なのでしょうか??

長い間、失業保険を払ってきたので損はしたくありません。

このような場合、私の失業手当はどうなるのでしょうか??
また損をしないためにはどうしたらいいのでしょうか、、、
詳しい方、教えてください!!!
①失業手当の金額について
確かに、退職した日以前6ヶ月間の平均賃金額(交通費込み)をもとに計算されますので、10月から半年後の3月末日にに退職した場合、パート勤務での賃金額が対象となります。
②被保険者期間(≒?勤務年数)について
9月末に退職された際、社会保険(健康保険と厚生年金保険)は資格喪失届けの手続きをとられていると思いますが、雇用保険の方はどうだったでしょうか?パート勤務に変わっただけなので、継続加入しているものと思われます。
会社から離職票等が渡されていないようでしたら、そのまま被保険者として加入していると思いますので、確認してください。
→その場合には社員であった勤務年数も加算されます。

補足
継続加入していたことは良かったですね。
■ご参考までに、もらえる失業保険(基本手当)の日数および金額は以下のとおりです。
①失業保険(基本手当)の日数
いずれも、被保険者期間が10年以上20年未満
一般受給資格者(自己都合退職)・・・・・年齢に関係なく120日
特定受給資格者(原則として会社都合退職)
30歳未満・・・・・・・・・・180日分
33歳以上35歳未満・・210日分
35歳以上45歳未満・・240日分
45歳以上60歳未満・・270日分
②失業保険(基本手当)の金額/日
1日当たりのもらえる金額は、概算ですが、平均賃金額÷180の4~8割程度で、おそらく6割以上にはなると思います。
知識不足のためご教授頂ければと思います。
現在夫と二人暮らしで共働きです。このたび赤ちゃんを授かりました。
主人は3月で仕事を辞め転職予定です。働いていた事務所が閉鎖。
個人の士業の事務所で10年勤めましたが資格は取得できず別の道へ行く予定です。4月以降の仕事はまだ決まっていません。
雇用保険未加入のため失業保険なし。この2.3月で就職活動することは先生に許可を得てるそうです。
退職金も期待できないようです。

私は派遣で社会保険加入で働いています。派遣のため産休はないため出産ぎりぎりまで働くつもりでいますが、退職後は主人の扶養家族に入りたいと思っているのですが、扶養家族の収入は130万を超えてはいけないとの基準があったように思います。

現在私は額面は23万円、手取りで20万程度の給料を頂いております。
130万以内とすると5月くらいに仕事を辞めないと130万越えてしまいます。

しかし現在貯金が35万程度しかなく出産費用が捻出できません。
ですのでぎりぎりまで働ければいいなと漠然と思ってたのですが、それも無理となるとどうしていいか分からなくなってしまいました。

私は何時まで働くのがいいのでしょうか??
私が働けば10万/月は貯金に回すことができます。


乱文最後まで読んで頂きありがとうございます。
社会保険の扶養の規定は
健保組合ごとに結構違いがあります。

「所得が年間130万を超えると扶養に入れない」というのが一般的ではありますが
実は法など「日本全国全ての健保で共通の規定」の中に
この「年間」というものが「いつからいつまでの1年間を指すのか」という明確な規定がありません。
必ずしも「1月1日から12月31日までの1年間の稼ぎ」じゃないんです。

なので、健保によっては
「今後1年間に働く予定がなく、稼ぎが発生しないのならば
退職までに130万以上の稼ぎがあっても今すぐ扶養に入れる」なんていうところもあるんですよ。

この先、ご主人が新しい職場で入る社会保険がこの手の健保なら
質問者さんが出産ギリギリまでみっちり働いても
退職後すぐに扶養に入れる可能性がありますので
ご主人の新しいお仕事が決まったら、早急に健保に
「現在働いている妻が出産のために近々退職予定だが、今年1月から退職までに130万以上稼ぎのある可能性が高い。
この先妻は働く意思も予定もないが、いつから扶養に入れるか」を
確認なさるのがよろしいんじゃないかと思います。

健保からの返答が
「退職後に働く意思がないのなら、これまでの稼ぎがいくらでもすぐに扶養になれますよ」ということでしたら
退職→夫の扶養に入る時期はいつでも良い(お産ギリギリまで働いても全く問題なし)という話になりますし
「1月から退職までに130万以上の稼ぎがあると、今年いっぱいは扶養には入れません」ということであれば
130万を超えない5月あたりで退職して夫の扶養に入ってしまうか
(出産資金のことを考えると、これはあまり考えられないでしょうが・・・)
お産ギリギリまで働いて現健保に加入を続け、
退職から夫の扶養に入れるまでの数ヶ月間だけはご自身のみ国保に加入する、の
どちらかを選ぶ、というのが現実的かと思いますが。
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