失業保険の受給期間延期手続きについて

出産の為、7月15日付で退職しました。通常退職後30日以内に失業保険給付の申請に行くかと思いますが、
受給延期の手続きも退職から30日以内でしょうか?
出産の為、里帰りしており30日以内にハローワークに行くのが難しい状態です。
私も出産の為、5月31日に退社しました。

受給延期の手続きは退職翌日から30日経過後の一ヶ月間ですよ。

質問者様の場合、8月16日から9月15日の一ヶ月間にハローワークに手続きに行かないとだめですね。

ちなみに、持ち物は

雇用保険被保険者離職票
母子手帳
印鑑

です。

もしいけない場合は、代理人に行ってもらったり、郵送でも大丈夫ですよ。

代理人の場合は、委任状と身分証明書が必要です。

郵送の場合は、ハローワークに電話して申請書を送ってもらい、添付書類を添えて返送します。

詳しくは住んでいるハローワークに問い合わせをしてくださいね。



お互い元気な子を産みましょう☆
任期満了のアルバイトの退職についての諸手続きについて
職場で人事・給与を担当している関係で3月末で退職する方に関する諸手続きについて伺います。
アルバイトですが社会保険にも加入している方達ですので、保険証を提出してもらって社会保険の離脱手続きがいるかと思います。
(任意継続の確認もするとして)
手続きが終わり次第本人に通知する。
それと住民税に関して5月分までだったかの分も最終の給与で差し引くのとそれを納めている自治体に通知する書類を作成する。
又、失業保険の関係で退職票?を発行して本人に渡す。
大体このくらいの事務作業を考えているのですが、何か足りないとかこれ抜けてるよという作業があればご指摘下さい。
又、各種手続きに必要な書類をご存知でしたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
おおよそ網羅されてるのではないかな~と思います。
必要な書類としては、
1.社会保険・・・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
 健康保険被保険者証を添付して、社会保険事務所(健康保険組合)に提出します。
 あとうちの会社では「健康保険資格喪失連絡票(証明書)」を発行してお渡ししています。
 退職者には、任意継続又は国保について説明して、市町村又は社会保険事務所での
 手続きをお願いしています。
2.住民税・・・給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
 退職者の住民税を納付している市町村へ提出します。
 退職の翌月10日までに一括徴収した住民税を納付します。
3.雇用保険・・・雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書
 こちらの書類はご本人の記名押印等が必要になります。 
 タイムカード、賃金台帳、雇用契約書(労働条件通知書)等を添付して、職安で喪失の
 手続きをします。
 喪失手続き後、離職票一式が発行されますので、ご本人に郵送してあげてください。

あ、あと社員証などの身分証明書、また制服も貸与していたら、回収しています。
【失業保険】自己都合で退職した場合、ハローワークに行くのは退職から3ヵ月後でいいんですか?
自己都合で会社を退職すると、失業保険がもらえるのは3ヵ月後(+7日間)からって聞きました。
ってことはそれまでハローワークに行く必要はありませんか?
(転職活動は転職サイトとか人材会社などで行う予定です)

それとも、(お世話になろうがなるまいが)早めに行って書類等は出しておくべきですか?
社会常識として、お金を無条件支給などの都合の良い話はなく、支給する理由とか支給の条件をつけます。
給料も退職金もそれなりに理由があって支給されますね。

雇用保険の給付は、「失業していた人」に支給するのであって、「これから失業する人」には支給しません。
失業は給付をするハローワークが認定します、個人が失業中と言ってもだめです。

届けをして、7日の待機期間後に失業と認定されます。
しかし、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限があり、この後からが失業中なのです。
そして失業中の期間分を、給料と同じように後払いで最初の受給は約4ヵ月後からになります。
明日付けで会社都合で解雇になり、無職になります。

雇用保険をかけていた為、失業保険の受給手続きに行く予定なのですが、8月17日~27日まで日本に居ません。


居ない期間に認定日が来ないようにするには、いつ手続きに行くのが良いのでしょうか?

※会社都合による解雇
※勤続年数2年と数ヶ月
※年齢35~40歳

上手に計算が出来なくて困っています。
よろしくお願いいたします。
雇用保険受給の申請には離職票が必要です、明日すぐに会社が手続きをしてくれればいいですが、おそらく少なくとも1週間から10日はかかるでしょう。
申請すると7日間の待機期間、申請から約4週後に初回認定日になります、認定日までの間に説明会等があり参加(出席)は必須です(欠席すると認定が受けられません)

上記の事から、7月20日が申請のリミットでしょう。
出来れば8月27日の帰国後に申請に行かれた方がいいでしょう。

【補足】
7月20日はギリギリで認定日が8月18日になる恐れがあります、よって明後日16日に行かれる方がいいでしょう。
16日に行けば8月13日若しくは16日が認定日になるでしょう。
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