失業保険をもらうと扶養からはずれる?
妊娠・出産を機に仕事を辞め今仕事をみつけるために失業保険をもらっていますが、なかなかいい条件のところがありません。

8/20から支給開始され日額4200円を90日もらうつもりでしたが、昨日ダンナが会社から失業保険の調査票というものを会社から提出してほしいと持ってきました!
既にもらっている人扶養から抹消する。と書いてありました。

正直なかなか条件に合うところがなく(妥協することも必要だとは思いますが…)焦っています。

①仮にこのままみつからなかった場合、仕事をしていなくてずっと収入がない場合でも扶養からはずれたままなのでしょうか?

②いまさらですが失業保険を途中で棄権して扶養にいれてもらうことは可能でしょうか?(すでに一度給付を受けていて6万くらいもらってます。)

③扶養から外れた場合、いくらぐらい月に払わなければいけないのでしょうか?(国保と年金)
失業給付金の基本手当日額が4,200円である場合、健康保険の被扶養者認定基準である「年間収入130万円未満」で抵触します。これは、受給期間が90日であっても1年間継続すると判断して計算されるからです(4,200×12ヶ月=約150万円)。

そのため失業給付金を受給している期間は、被扶養者の資格がなくなるということになります。
給付金の受給が終了した後、あらためて「被扶養者」となることができます。

現在の国民年金保険料は、月額14,100円。
国民健康保険料は、昨年の所得を基に一定の計算式に当てはめ、自治体により判定されます。
失業保険の受給資格について。
3年間働いていた会社を専門学校進学の為、退職しました。(H21.3)
専門学校へ進学。(H21.4)
自主退学(H22.1)
在学中約3ヶ月ほどアルバイトをしました。(H21.9~)
バイト先は雇用保険に加入していました。
現在は妊娠中で、出産後は就職活動を開始する予定なのですが、
このような流れで、産後就職活動中の失業保険の受給は可能でしょうか。
無知で申し訳ありませんが、どなたか詳しい方ご回答をよろしくお願いします。
雇用保険を受給できるのは離職した翌日から1年間です。それから言うと、3年間働いた会社は適用外です。
また、H21.9~の3ヶ月のアルバイトも雇用保険に加入していたといえ、3ヶ月であり、また期間も過ぎていますから受給は不可能です。
詳しい方にお聞きしたいのですが

実家に両親と弟が住んでいまして、私は(男)実家から車で30分ぐらいの所に一人暮らしをしている会社員です。


父親(61歳)は一年前に脳梗塞で倒れたましたが、後遺症もなく仕事はしていたのですが、退職をして現在は失業保険を受給しています。

母親(60)はパートで年間に百万円弱の収入があります。

弟(37)なのですが、障害者になってしまい(両目失明の障害者一級の手帳)母親の助けがなければ身の回りのことができない状態です。
それで障害者年金を申請しようとしたのですが、受給資格を満たしておらず受給する事ができません。
そこで生活保護を申請したいのですが、弟がこのような家庭環境で生活保護を申請して受給できるのでしょうか?
やはり家を出て低家賃のアパートを借りてそこに住所を移して、独立しているという形をとらないと保護を受けるのは無理なのでしょうか?
ただ、両目が失明しているという状態なので、自立は非常に難しいのです。
叔母夫婦も実家から10分ぐらいの所に住んでます。
生活保護は100%無理ですね。
1人暮らしをさせたところで、
両親はもちろん、あなたが扶養する事も可能ですから。
今失業保険を貰っているんですが、妊娠してしまいました。友達は妊娠の理由を気に仕事を辞めて仕事ができる状態(子供産んだ後)まで延びて失業保険は妊娠中は貰えてなかった
と聞きました。私はまだ、職業安定所の人に、妊娠してるので、今就職活動をできる状態ではないという報告はまだしていません。最近終わった認定日が一週間前で、妊婦に気がついたのがその三日前ですぐ母子手帳を貰いました。お金に今困っていて、できたら次の認定日が今月の終わりで、それまで貰いたいのですがこれはやっぱり違法にあたりバレたらお金を倍に返さないといけなくなる可能性はありますか?
aaabranaさん

妊娠したら受給できないのではありません。
妊娠によって、就職活動ができない状態であれば、受給できないだけです。
妊娠していても元気であれば、就職活動可能ですから、受給できます。
しかし、臨月が近づき、就職活動に支障が出るようであれば、延長申請をしてください。
国民年金・国民健康保険について質問です。
歯科医院に勤務していて結婚を期に3月31日まで正社員として働き4月1日からパートとなります。
(今は国民年金と国民健康保険(歯科医師国保))
4月1日から夫の扶養になりたいのですが
夫の転勤が決まったので4月末で退職することにしました。
5月から失業保険をもらう予定です。
失業保険をもらいだした5月から夫の扶養からはずれるのですか?
そうした場合国民年金と国民健康保険は夫と別で支払いですか?
資格の有無は日の単位で考えてください。

日額3612円以上の基本手当を受けられる場合、その対象期間の初日に被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。
国民年金第1号被保険者としての保険料はその月からかかります。
国民健康保険料/税の計算でも、その月は加入月数となります。
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