平成24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について。

わたしは昨年6月に仕事を辞め、3ヶ月待機のあと、120日分の失業保険をもらっています。

2月に失業保険の支給が終わるので、その後すぐ夫の扶養に入るつもりです。


そこで質問なのですが、いま手元に夫の「平成24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」があるのですが、「控除対象配偶者」欄に記入したほうがいいですか?もし記入するとして、「平成24年中の所得の見積額」欄に、1月と2月に支給予定の失業保険額を記入するのですか?
失業保険は所得ですか?

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
退職されたのは昨年???
来年(平成24年)の見積所得を記入します。
パートなどの給与所得がある場合は収入から65万円を引いた金額です。
失業保険は所得に入りませんので計算外でOKです。
働く予定が無ければ、控除対象配偶者に記入しておいて
もし働くようになって103万を超えるようでしたら再提出すれば良いです。
失業保険の受給資格について
30代半ばの派遣社員です。
今まで転職を何度もしていますが、幸いあまり途切れる事がなく次の仕事が見つかり、
これまで失業保険を受給したことがありません。

今は平日昼間に派遣でフルタイム勤務をしていますが、期限付きです。
今後の事を考えて、遅ればせながら来年4月から1年間資格学校に通いたいと考えています。

全日制の学校を検討しているので、期限前ですが次回の契約更新の際に3月までで退職希望の旨を伝えて、
4月以降は、学校が終わった平日夕方以降や土日の仕事を探すつもりです。

この場合、もし希望の仕事が見つからなかったとしたら、
失業保険の受給対象にはなるのでしょうか?
なりません。働く意志があり求職活動をしている事が条件です。学校へ行っていり間は学生扱いとなり、探している仕事は学生のバイト捜しと同じと見做されますから見つからなくても失業ではないから。働きながら資格を取る事をオススメします


夜と土日しか働けない理由を突っ込まれるでしょうね。普通それだけでは生活出来ないから何故昼間働けないのか正当な理由を求められるでしょう。学校の形態は問題ではなく、昼間の仕事に応募しない事が働く意志があるという条件を満たしているとは判断されにくいと言う事です。
【長文です】失業保険について教えてください。
今派遣会社にから紹介を受けた会社に1年3ヶ月働いています。(雇用保険加入)

9月10日に入籍し、彼が同じ県内ですが離れた場所にすんでいるため、結婚をきっかけに9月30日の契約更新はせず辞めようと思っています。
職場と引っ越し先は車だと一時間半程なのですが、通勤に使える車がないので公共機関で通勤せざるをえず、調べてみたら駅から職場までは一時間半程なのですが(6:55発-8:20着)、引っ越し先から駅までが遠く、始発のバスに乗っても6:55には駅に着かないため、駅まで徒歩しか手がありません。歩くと、スタスタ歩いても30分はかかります。
引っ越しは9月23日を予定していますが、契約のある9月末までの残りの5日間はアパートに住まず、今いる家からいつも通り通うつもりです。
結婚式は10月8日なので10月1日から一緒に住んで、新しい新居地で仕事を探そうと思っています。
ここから質問なのですが
①、通勤が大変になるためやむを得なく退職する場合は失業保険の待機期間が短いと聞いたのですが私は対象になりますか?
②、対象になる場合は誰に主張すればいいのですか?派遣会社の担当者?ハローワークの方?
③、②の主張の際に通勤時間がこれだけかかりますという証明はどうすればいいのですか?
④、失業保険の手続きをする時には、すでに新居地へ住民票を移しておくべきですか?移すなら9月23日の引っ越しの日?仕事をやめた後実際に住み始めた10月1日以降がベストですか?

結婚で物入りなので、失業保険が早めに受給出来るなら有り難いです。
長くなりましたが、ご指導よろしくお願い致します。
派遣会社の営業をしているものです。

ご結婚おめでとう御座います。

まず、失業保険についてですが、1年3ヶ月と勤務期間の適用要件を満たしており、後はその退職事由です。
あなたの理由であれば、ハローワークの定める【特定理由離職者】 に認定される可能性が高いです。以下、その要件ですので確認下さい。

1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)

2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更

(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等


以上、その要件です。 あなたの場合、自己都合退職なんで、上記1の項目には該しませんが、2の(5)-(b)に該する可能性が高いですので安心下さい。
離職票が2枚(1枚は雇用保険被保険者証に連なっています)が派遣会社から発行されますので、発行され次第、迅速にハローワークに失業認定申請をしに行ってください。申請後、後日説明会に参加した上での失業保険の認定が問題なければ、待機期間なく受給できるでしょう。その際、必ず退職事由を確認下さい。あなたの場合は、【契約期間満了】という事由できってもらえば申請もスムーズでしょうが、【自己都合】だと上の理由から、申請に確認が多くなり手間取りえます。
そうならないよう、今のうちから派遣会社にその意を伝え、退職書類を書くようにしてください。

各ハローワークで各月認定日が決まっており、待機期間が無ければ認定日から一週間で、申請口座に振り込まれます。希望の10月中旬は少しきついかもしれませんが、認定日のタイミングが合えば10月中には振り込まれます。

また、住民票ですが、あなたの質問③にある現職場への通勤が困難になる証明をする為にも移転後、迅速に転入届を行い、ハローワーク申請の際に新しい住民票を持っていった方が、格段に認定されやすいでしょう。面倒でしょうが、早期受給の為にご理解下さい。

最後に質問②の主張先は、派遣会社に上記した退職事由で退職書類と離職票をつけてもらい、ハローワークに特定理由離職者たる事由を説明すれば、向こうで進めてくれます。疑問があれば、派遣会社の営業に聞いてみれば詳しいはずですよ。

大変ですが、早期受給の為、頑張ってくださいね。また、次の仕事が移転後、見つかった際は失業保険の受給対象外になるので申請のハローワークに速やかに連絡下さい。
ごまかすと後で痛い目にあいます。
失業保険についての質問です。私は来年結婚を控えていて、2008年5月15日に今勤めている会社を4年7ヶ月で退職します。彼は関西に住んでいて、新居も関西になります。
私は今実家のある北海道で働いているので、今の仕事を退職して結婚するしかありませんでした。この場合、結婚退職は正当事由に該当して、3ヶ月の給付制限期間はないんでしょうか。新居が遠方になれば転職せざるを得ない、従って退職には正当性がある、という情報を聞いたのですが、本当でしょうか。彼は転勤ではなく自ら京都で就職した為、その場合も正当事由に該当するのかが知りたいです。また、正当事由に該当する場合、仮に退職してすぐに(例えば5月16日に)手続きを行ったら支給はいつ頃になるのでしょうか。
結婚に伴う住所の変更により通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合は「正当な理由による自己都合」で給付制限がありません。
しかし、そのように認定されるかどうかは退職と結婚の時期によります。
期間が開いていると「結婚に伴う退職」ではなく「結婚準備のための退職」と判断されてしまいます。

〉彼は転勤ではなく自ら京都で就職した為
関係ありません。
失業保険と妊娠について
妊娠のため10年間働いた職場を退職します。
質問をさせてください。

①「失業保険受給期間延長」の期間中は手当てはいただけないのですか?

②主人の扶養に入ると失業保険がもらえないそうなので、任意で今の健康保険を延長しようと思っています。
しかし、保険の延長も2年間です。
①で妊娠中は手当てがいただけないのでしたら、一度主人の扶養に入って、
出産後に国民保険などに加入してハローワークに通う事は可能でしょうか?

個人的に調べていますが、分からないことだらけで質問させていただきました。
宜しくお願い致します。

もらうのを「先延ばし」にしているので失業手当は受給できません。欲しければ、求職手続きをしてください。産休期間中でなければ失業認定可能です。

②受給期間延長中は”扶養に入る”のは差し支えないです。健保の被扶養者&国民年金3号のことですよね
税金の扶養については、失業手当は非課税なので、ご主人の扶養家族(配偶者控除)でOKです。会社の扶養手当については会社で決まっていると思うのでご主人に聞いてもらってください。
失業手当を受けられる期間だけが、被扶養者になれないことになります。ただし健保組合の規定によります。

「扶養に入ると失業手当が受け取れない」わけではないです。そのような調査とか扶養に入っていないことを証明する書類なども用意するわけではないです。
ただ、扶養に入れてくれるほう(健保組合など)の規定で、○○円以上の収入があるときは被扶養者になれない、というのがあるので、失業手当を受け取れる期間は扶養に入れないことがあるだけです。


産休に入るまでがんばって退職されれば、出産手当金が受け取れるのですが・・・・・その場合は被扶養者になれませんけれども。
失業保険給付について
2013年4月に新卒で入社した会社を2014年2月に退職しました。
ただ、月の残業が45時間以上あったため、自己都合ではなくて会社都合で
辞めた扱いになるとハローワークに確認しました。

そのため、合計で11ヶ月の勤務でしたが、失業保険の給付対象になり、待機期間はなく
給付されると言われました。

ただ、3月から別の会社に転職することになり、現在も就業中です。

新卒で入社した会社を辞めた理由が、自分の本当にやりたいことをやろうということ
だったのですが、3月に転職した会社も、自分なりに急いで決めてほとんど考えないで
決めた部分があったと思い反省しています。

そこで、3月に転職した会社を退社して、じっくりとやりたいことを考えながら
転職活動をしようと思っています。

ただ、この場合は失業保険の給付はどのようになるのでしょうか。

どなたか教えて頂けたら幸いです。
3月に入社した会社で雇用保険の加入はどうなっていますか?
加入されていれば前職の11ヶ月と合算されます。
但し今回は自己都合退職だと、雇用保険の給付は3ヶ月の給付制限期間が付くことになります。

もし、今の会社で雇用保険未加入であれば、前職の離職票で手続きをすれば給付制限期間無しで給付されます。
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