昨年8月に脳梗塞で倒れ緊急入院し奇跡的に二週間ほどでほとんど後遺症もなく退院し復職しましたが12月に再度体調不良(偏頭痛、めまい、高血圧)で再度病院の診断でストレス症と診断され、しばらく安静療養(一ヶ
月)となりました。その後、アレルギー湿疹が体中に発生し皮膚科、耳鼻科、精神科と併行して加療中となり安静療養の診断書を頂き今年の三月末をもってそのまま定年退職(60歳)となりました。
途中(12月、)60歳以降の再就職も確約出来ないため会社へ継続雇用の断りを伝えました。
その結果、4月中過ぎに会社から離職票が届きましたが内容を見ると自己都合退職と記載され病休加療中の内容がどこにも記載されておりません。このまま失業保険の申請にハローワークへ行く予定ですが、現状は再雇用の予定を医者の診断結果で療養加療診断(ストレスによる心身不良)とされているのに自己都合退職となるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
月)となりました。その後、アレルギー湿疹が体中に発生し皮膚科、耳鼻科、精神科と併行して加療中となり安静療養の診断書を頂き今年の三月末をもってそのまま定年退職(60歳)となりました。
途中(12月、)60歳以降の再就職も確約出来ないため会社へ継続雇用の断りを伝えました。
その結果、4月中過ぎに会社から離職票が届きましたが内容を見ると自己都合退職と記載され病休加療中の内容がどこにも記載されておりません。このまま失業保険の申請にハローワークへ行く予定ですが、現状は再雇用の予定を医者の診断結果で療養加療診断(ストレスによる心身不良)とされているのに自己都合退職となるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
継続雇用を断ったので通常の定年退職となって、受給資格は一般受給資格者ですが定年退職の場合は給付制限がありませんし、定年退職の場合は「ご苦労様でした」と言うことで普通よりは短い期間ですが休養目的での受給期間延長が認められているはずです。
また、継続雇用を断った理由が病気によるものであるとした場合は離職票の離職理由がそうなっていなくても、医師が病気で退職をしたことを診断書で証明してくれれば特定理由離職者になる可能性が高いですが、特定理由離職者は給付制限のない一般受給資格者ということになるので、実質的には変わりはありません。
「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」という受給条件を満たせないのであれば特定理由離職者に認めらることで「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たすことで受給資格を得られることになりますが、おそらくそういうことはないと思うので、病気のためにしばらく就労できないから受給期間延長手続きを取るということがないなら、定年退職のままでも同じだと思います。診断書はお金がかかりますし。診断書はどこか一つの診療科目だけでいいはずです。まさか全部くださいとはハローワークも言わないでしょう。意味がないですから。
休養が必要で、定年退職で取ることができる受給期間延長の期間より長くなる(具体的に定年退職時の受給期間延長の機関期間がどのくらいになるかは経験もないのでわかりません)ということなら、特定理由離職者の認定を受けたほうがいいということになりますが、定年退職で取ることができる受給期間延長が十分なものとなるなら、そのままでもいいと思います。もちろん、病気のため休養が必要と言う場合はどのくらいの期間休まないといけないのかはわからないですから、できるだけ長く休める状況にしておいたほうがいいとは思うので、特定理由離職者に認定されるかどうかも含めて、受給期間延長の期間などをハローワークで詳しく相談してください。
とりあえず、申請ではなくて相談だけをするつもりで出向いたほうがいいと思います。受給期間延長手続きを取る場合は写真などはとりあえず必要ないです。
雇用保険以外にも特定理由離職者に相当する離職理由の場合は健康保険が国保であると保険料の減免が認められる可能性が高いですが、国保の保険料減免と雇用保険の受給資格は直接は関連がないので、市区町村の国民健康保険課などの部署にも事情を説明して減免が受けられるかどうか問い合わせてください。その結果、国保保険料の減免が受けられて、雇用保険の受給期間延長が十分な期間とれるのであれば雇用保険の受給資格はそのままでいいかと思います。
年金の保険料も減免ではなく支払いの猶予ですが受けられます。こちらは最終的に支払わないと年金額が減ることになるので、受けたほうがいいとは一概には言えませんが、年金事務所に問い合わせなどしてください。
そのほか病気により受けられる支援がありますから、市区町村の福祉課などに問い合わせてもいいですし、ハローワークでも一般的な話の説明は受けられます。
定年退職で20年以上雇用保険の被保険者であった期間があるならあまり変わりはないと思いますが、就職困難者に認定されると少し所定給付日数が増えるはずです。
また、継続雇用を断った理由が病気によるものであるとした場合は離職票の離職理由がそうなっていなくても、医師が病気で退職をしたことを診断書で証明してくれれば特定理由離職者になる可能性が高いですが、特定理由離職者は給付制限のない一般受給資格者ということになるので、実質的には変わりはありません。
「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」という受給条件を満たせないのであれば特定理由離職者に認めらることで「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たすことで受給資格を得られることになりますが、おそらくそういうことはないと思うので、病気のためにしばらく就労できないから受給期間延長手続きを取るということがないなら、定年退職のままでも同じだと思います。診断書はお金がかかりますし。診断書はどこか一つの診療科目だけでいいはずです。まさか全部くださいとはハローワークも言わないでしょう。意味がないですから。
休養が必要で、定年退職で取ることができる受給期間延長の期間より長くなる(具体的に定年退職時の受給期間延長の機関期間がどのくらいになるかは経験もないのでわかりません)ということなら、特定理由離職者の認定を受けたほうがいいということになりますが、定年退職で取ることができる受給期間延長が十分なものとなるなら、そのままでもいいと思います。もちろん、病気のため休養が必要と言う場合はどのくらいの期間休まないといけないのかはわからないですから、できるだけ長く休める状況にしておいたほうがいいとは思うので、特定理由離職者に認定されるかどうかも含めて、受給期間延長の期間などをハローワークで詳しく相談してください。
とりあえず、申請ではなくて相談だけをするつもりで出向いたほうがいいと思います。受給期間延長手続きを取る場合は写真などはとりあえず必要ないです。
雇用保険以外にも特定理由離職者に相当する離職理由の場合は健康保険が国保であると保険料の減免が認められる可能性が高いですが、国保の保険料減免と雇用保険の受給資格は直接は関連がないので、市区町村の国民健康保険課などの部署にも事情を説明して減免が受けられるかどうか問い合わせてください。その結果、国保保険料の減免が受けられて、雇用保険の受給期間延長が十分な期間とれるのであれば雇用保険の受給資格はそのままでいいかと思います。
年金の保険料も減免ではなく支払いの猶予ですが受けられます。こちらは最終的に支払わないと年金額が減ることになるので、受けたほうがいいとは一概には言えませんが、年金事務所に問い合わせなどしてください。
そのほか病気により受けられる支援がありますから、市区町村の福祉課などに問い合わせてもいいですし、ハローワークでも一般的な話の説明は受けられます。
定年退職で20年以上雇用保険の被保険者であった期間があるならあまり変わりはないと思いますが、就職困難者に認定されると少し所定給付日数が増えるはずです。
失業保険の月額を教えて下さい。
勤続20年で月給30万円です。
退職してから何ヶ月目から何ヶ月間もらえるのでしょうか?
勤続20年で月給30万円です。
退職してから何ヶ月目から何ヶ月間もらえるのでしょうか?
会社の都合で退職に追い込まれたのでしたら、即座に支給開始となりますが、
あなたの自己都合によるものでしたら、三ヶ月間の「待機期間」を経てからの支給となります。
自己都合の場合、勤続20年未満で120日、20年以上で150日。
リストラ・倒産・解雇の場合は、貴方の年齢により差異が生じますが、240~270日程度、、、。
あなたの自己都合によるものでしたら、三ヶ月間の「待機期間」を経てからの支給となります。
自己都合の場合、勤続20年未満で120日、20年以上で150日。
リストラ・倒産・解雇の場合は、貴方の年齢により差異が生じますが、240~270日程度、、、。
失業保険について詳しい方教えて下さい。
主人が9年勤めた会社を3月末に退職しました。
退職前に決まっていた職場にすぐに就職(正社員)して今も働いています。
自分の都合で今働いている会社を辞めたいと考えているのですが6か月過ぎないと失業保険はもらえませんか?
前の会社の失業保険を申請をしていないので使えますか?
私も主人本人も早く辞めたいと考えているのですが、、
主人が6ヶ月は最低居ないと失業保険が使えないと言われたので質問しました。
私も主人も失業保険を使った事がなくて詳しく分かりません。
詳しく分かる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
主人が9年勤めた会社を3月末に退職しました。
退職前に決まっていた職場にすぐに就職(正社員)して今も働いています。
自分の都合で今働いている会社を辞めたいと考えているのですが6か月過ぎないと失業保険はもらえませんか?
前の会社の失業保険を申請をしていないので使えますか?
私も主人本人も早く辞めたいと考えているのですが、、
主人が6ヶ月は最低居ないと失業保険が使えないと言われたので質問しました。
私も主人も失業保険を使った事がなくて詳しく分かりません。
詳しく分かる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
質問の失業保険というのは、
雇用保険の求職者給付のことと思われますので、
それについて回答します。
今現在、正社員ということですので、
現在も雇用保険の被保険者であることを前提としています。
>自分の都合で今働いている会社を辞めたいと考えているのですが6か月過ぎないと失業保険はもらえませんか?
自己都合退職の場合、
被保険者期間6ヶ月で求職者給付の基本手当が受給できるというルールは無いです。
離職理由が倒産等であれば、6ヶ月で受給できることもありますが…。
自己都合退職の場合は、
基本的には離職前2年間に、12か月以上被保険者である必要があります。
ただし、ご主人様の場合、
前職9年間勤めて、退職後すぐに就職しており、
前職の離職の際、求職者給付の申請をしてないとのことですので、
前職の被保険者期間と現職の被保険者期間は通算することが可能です。
要するに、
離職前2年間に、12か月以上被保険者であったという受給資格を満たすことができます。
なので、今現在の時点で自己都合退職されても、
求職者給付を申請し受給することができます。
ただし、自己都合退職の場合、
すぐには支給されません。
まず7日間の待機期間と呼ばれる期間があり、
待機期間が過ぎてから、
離職理由による原則3ヶ月の給付制限期間があります。
支給対象となるのは、
その後の期間で、失業している日について支給されます。
被保険者期間が10年未満ですので、
受給できる日数は90日分です。
質問の内容からすれば上記のようになりますが、
質問内容だけではすべての状況が把握できませんので、
実際に行動される前に、
公共職業安定所にて確認してください。
雇用保険の求職者給付のことと思われますので、
それについて回答します。
今現在、正社員ということですので、
現在も雇用保険の被保険者であることを前提としています。
>自分の都合で今働いている会社を辞めたいと考えているのですが6か月過ぎないと失業保険はもらえませんか?
自己都合退職の場合、
被保険者期間6ヶ月で求職者給付の基本手当が受給できるというルールは無いです。
離職理由が倒産等であれば、6ヶ月で受給できることもありますが…。
自己都合退職の場合は、
基本的には離職前2年間に、12か月以上被保険者である必要があります。
ただし、ご主人様の場合、
前職9年間勤めて、退職後すぐに就職しており、
前職の離職の際、求職者給付の申請をしてないとのことですので、
前職の被保険者期間と現職の被保険者期間は通算することが可能です。
要するに、
離職前2年間に、12か月以上被保険者であったという受給資格を満たすことができます。
なので、今現在の時点で自己都合退職されても、
求職者給付を申請し受給することができます。
ただし、自己都合退職の場合、
すぐには支給されません。
まず7日間の待機期間と呼ばれる期間があり、
待機期間が過ぎてから、
離職理由による原則3ヶ月の給付制限期間があります。
支給対象となるのは、
その後の期間で、失業している日について支給されます。
被保険者期間が10年未満ですので、
受給できる日数は90日分です。
質問の内容からすれば上記のようになりますが、
質問内容だけではすべての状況が把握できませんので、
実際に行動される前に、
公共職業安定所にて確認してください。
旦那が失業。妊娠9ヶ月の妊婦です。
外国人の旦那が2月で失業してしまいました。
それからずっと就職活動をしていますが、日本語が不十分な上に黒人で見た目がちょっと怖くなかなか雇ってもら
えません。白人と面接をすれば無条件で白人が雇われます。
彼は子供が好きなので自分としては子供の英会話で働きたく、今までも塾の先生や小学校のALTをやってきました。ALTは一年だけなのでその期限が来て今回失業してしまいました。登録していた会社も最初は期限が来れる前に次を紹介すると言う話でしたが結局、白人を優先に仕事を与え旦那が会社に行っても担当がいないと言われ、電話してもでません。やっと4月に電話が来たと思ったら"もう空きがない"と言われました。ハローワークでも相談したのですがいやいやな対応をされます。
彼の国ではクリスマスお正月は彼の母が家族、友達、近所の人を集めて12/24?1/7頃まで庭でパーティをします。参加できない家族は毎年母にお金を送ります。彼の父は1/2が誕生日なのでプラスお祝いのお金を送り金額はかなり大きいです。そして彼は妹の学費を払っています。彼の家族では兄弟が多いので上の子達が下の子の学費を払うようなのです。ただ今回は私の出産もあり、旦那の失業もあり払えないと言ったのですが彼の母は怒り"それとこれは別だ、早く送ってくれないと妹が学校に行けない"と国際電話が鳴り止みません。
渋々少しだけ送りましたが足らないと請求があります。今年に入って彼の祖母、友人が亡くなり他に色々な支払い出費がありベビー用品、入院費などを払ったら貯金も底をつき目の前の支払いもできないくらいです。私の親はお金の面では頼れません。もう来月には産まれると言うのに不安とストレスと焦りでもう疲れました。旦那はごめんねごめんね、と言って頑張るからごめんね、と言います。夫婦仲は全く悪くないのですが、旦那が頑張っても仕事がなくもういっその事母子家庭になる方が…とまで考えてしまいます。産まれてからお金がかかるのにもう疲れました。私は仕事をしていましたが妊娠がわかったとたん会社から自己都合で辞表を提出してくれと言われすぐに辞めさせられました。ハローワークで失業保険の手続きをしましたが産まれて2ヶ月後からの支給なのでまだまだです。
どうしたらいいのかわかりません。
頭がいっぱいいっぱいで疲れました。なんでもいいです。ごめんなさい、アドバイスを下さい。
外国人の旦那が2月で失業してしまいました。
それからずっと就職活動をしていますが、日本語が不十分な上に黒人で見た目がちょっと怖くなかなか雇ってもら
えません。白人と面接をすれば無条件で白人が雇われます。
彼は子供が好きなので自分としては子供の英会話で働きたく、今までも塾の先生や小学校のALTをやってきました。ALTは一年だけなのでその期限が来て今回失業してしまいました。登録していた会社も最初は期限が来れる前に次を紹介すると言う話でしたが結局、白人を優先に仕事を与え旦那が会社に行っても担当がいないと言われ、電話してもでません。やっと4月に電話が来たと思ったら"もう空きがない"と言われました。ハローワークでも相談したのですがいやいやな対応をされます。
彼の国ではクリスマスお正月は彼の母が家族、友達、近所の人を集めて12/24?1/7頃まで庭でパーティをします。参加できない家族は毎年母にお金を送ります。彼の父は1/2が誕生日なのでプラスお祝いのお金を送り金額はかなり大きいです。そして彼は妹の学費を払っています。彼の家族では兄弟が多いので上の子達が下の子の学費を払うようなのです。ただ今回は私の出産もあり、旦那の失業もあり払えないと言ったのですが彼の母は怒り"それとこれは別だ、早く送ってくれないと妹が学校に行けない"と国際電話が鳴り止みません。
渋々少しだけ送りましたが足らないと請求があります。今年に入って彼の祖母、友人が亡くなり他に色々な支払い出費がありベビー用品、入院費などを払ったら貯金も底をつき目の前の支払いもできないくらいです。私の親はお金の面では頼れません。もう来月には産まれると言うのに不安とストレスと焦りでもう疲れました。旦那はごめんねごめんね、と言って頑張るからごめんね、と言います。夫婦仲は全く悪くないのですが、旦那が頑張っても仕事がなくもういっその事母子家庭になる方が…とまで考えてしまいます。産まれてからお金がかかるのにもう疲れました。私は仕事をしていましたが妊娠がわかったとたん会社から自己都合で辞表を提出してくれと言われすぐに辞めさせられました。ハローワークで失業保険の手続きをしましたが産まれて2ヶ月後からの支給なのでまだまだです。
どうしたらいいのかわかりません。
頭がいっぱいいっぱいで疲れました。なんでもいいです。ごめんなさい、アドバイスを下さい。
人生甘く生きすぎて竹篦返しを食らってるだけ
本当にお腹の子供が大切なら、夫が就職できる場所に移住するなりすればいい
大切なお金を、夫の家族に送金なんかして、本当に困ってるのか不思議。
夫の家族とお腹の子供どちらが大切?の前に、夫が働いてないとわかっていて送金を強請る親も有り得ない
以上。(`。。´)=3
本当にお腹の子供が大切なら、夫が就職できる場所に移住するなりすればいい
大切なお金を、夫の家族に送金なんかして、本当に困ってるのか不思議。
夫の家族とお腹の子供どちらが大切?の前に、夫が働いてないとわかっていて送金を強請る親も有り得ない
以上。(`。。´)=3
失業保険の受給について。
今現在、正社員で家から近くの会社に勤めて、4年目になります。
が、4月に結納をして籍を入れ、結婚をすることになりました。
相手の家から現在の会社に通うとなる
と、片道2時間かかるので、退職をする予定です。
そこで、次の仕事がみつかるまで、
失業保険の受給手続きをして、生活をつなごうと考えています。この場合はやはり、受給されるまで3ヶ月待たなければもらえないですか?
その間例えば妊娠がわかった場合、受給されなくなるとかはありますか?調べてはいるのですが、複雑でよく理解できなかったので、ご存知の方、教えて下さいm(__)m
今現在、正社員で家から近くの会社に勤めて、4年目になります。
が、4月に結納をして籍を入れ、結婚をすることになりました。
相手の家から現在の会社に通うとなる
と、片道2時間かかるので、退職をする予定です。
そこで、次の仕事がみつかるまで、
失業保険の受給手続きをして、生活をつなごうと考えています。この場合はやはり、受給されるまで3ヶ月待たなければもらえないですか?
その間例えば妊娠がわかった場合、受給されなくなるとかはありますか?調べてはいるのですが、複雑でよく理解できなかったので、ご存知の方、教えて下さいm(__)m
結婚による転居が原因での退職は、往復4時間以上の通勤時時間になる場合は、特定理由離職者として、給付制限が付きません、まずは会社に離職票の離職理由欄に「転居のため通勤困難になった」にチェックして頂き、会社特記欄に、結婚による遠方への転居(往復4時間以上)と書いて頂きましょう。
ハローワークは原則、離職票に沿いますが、結婚転居の場合は、離職から1ケ月以内での転居が条件です、入籍、退職のタイミングが書かれていませんので、解らない面があります(住民票を提出します)。
妊娠して、受給されない期間は、労基法と同様、出産予定日6週前からです、6週前までなら、求職活動、給付金の受給は可能です。
ただ、妊娠されていての求職活動は大変ですので、受給期間の延長する方が一般的です。
ハローワークは原則、離職票に沿いますが、結婚転居の場合は、離職から1ケ月以内での転居が条件です、入籍、退職のタイミングが書かれていませんので、解らない面があります(住民票を提出します)。
妊娠して、受給されない期間は、労基法と同様、出産予定日6週前からです、6週前までなら、求職活動、給付金の受給は可能です。
ただ、妊娠されていての求職活動は大変ですので、受給期間の延長する方が一般的です。
去年一年契約の仕事を契約期間満了して退職しました。
去年の12月に失業保険の申請をして今年の3月に全て需給しました。
でも未だに仕事がきましません。
法改正で4月から失業保険の需給期間が伸びたそうですが、私の場合はあてはまらないのでしょうか?
去年の12月に失業保険の申請をして今年の3月に全て需給しました。
でも未だに仕事がきましません。
法改正で4月から失業保険の需給期間が伸びたそうですが、私の場合はあてはまらないのでしょうか?
特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限ります。
ということなので、3月30日までに離職した人は当てはまらないようですね
すいません。上記に加えて、60日追加される要件は以下のとおりでした
3/31の時点で、もらいきっちゃっているとそこに追加はされないようです。確認してみてはいかがでしょうか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
倒産や解雇などによって離職した特定受給資格者や期間の定めのある雇用契約が更新されなかったために離職した人で、次の(1)から(3)のいずれかに該当し、特に再就職が困難だと認められた場合には、基本手当の給付日数が60日分、延長されます。
(1)受給資格にかかる離職日において45歳未満の人
(2)雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する人
(3)公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実状を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた人
この措置は、平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える人から、受給資格にかかる離職日が平成24年3月31日までの人が対象になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ということなので、3月30日までに離職した人は当てはまらないようですね
すいません。上記に加えて、60日追加される要件は以下のとおりでした
3/31の時点で、もらいきっちゃっているとそこに追加はされないようです。確認してみてはいかがでしょうか。
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倒産や解雇などによって離職した特定受給資格者や期間の定めのある雇用契約が更新されなかったために離職した人で、次の(1)から(3)のいずれかに該当し、特に再就職が困難だと認められた場合には、基本手当の給付日数が60日分、延長されます。
(1)受給資格にかかる離職日において45歳未満の人
(2)雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する人
(3)公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実状を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた人
この措置は、平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える人から、受給資格にかかる離職日が平成24年3月31日までの人が対象になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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