失業保険について教えて下さい。知人の場合、貰えるとは思えないのですが・・。
3ヶ月ごとに更新を続けて同じ職場で職種を変えながら5年ほど派遣社員をしていた知人がいます。昨年10月末で次の
更新はなく、新しく紹介する派遣先も特に無いと告げられました。契約満了の形ではありますが会社都合になったので待機期間なく11月から半年間失業保険が給付される事になり、12月から2月までは職業訓練校に通い、3月半ばに就職したので残りの給付期間の半分を就職祝い金(?名称は合っているか分かりません)として受給しました。
3月から働きだした会社は3ヶ月の試用期間中で退職し、6月末から別の会社に就職できて2ヶ月の試用期間を経て8月から正社員になりましたが、今月末で退職するそうです。自己都合の退職になります。
この半年間で加入した雇用保険は8月の1ヶ月分のみですが、過去2年間でいえば12ヶ月以上加入しています。
知人が3月に再就職した際に残ってた1ヶ月分の未受給の失業保険を、今回退職してもすぐに受給できると言うのですが、本当ですか? 就職祝い金として半分受給しているのに?と聞いても、貰えるからと言っています。
もらえないですよ(^_^;)

再就職手当てを頂いたので、それからまた12か月(自己都合)ないと受給できないです。

質問者さんの考えであってます。
失業保険の給付金について教えて下さい。
派遣社員として約2年働いたのち、派遣先の会社都合により契約を終了しました
(派遣会社も次の現場を見つけられないまま、契約満了を迎えてしまいました)。
現在は離職票が届くのを待っている状態です(退職日からもうすぐ10日経過しますが届きません)。
催促の電話を入れたのと行き違いで、元の担当者から次の現場の紹介を受けました。
次の仕事は早くても1ヶ月後からで、3月末までの期間限定の仕事です(確約がとれた訳でもありませんが)。

この場合でも、離職票が届けば給付の手続きは可能ですか?

また、半年前に同じ派遣会社をきられた友人もこの仕事に誘ってみてくれないかと頼まれましたが、
友人いわく「退職した会社に再就職するのは違反じゃないか」との事です。
もし、友人の言うとおりこのまま同じ派遣会社に再就職した場合、ペナルティが課せられるのですか?

離職票が届き次第ハローワークに行くつもりですが、前もって得られる情報があればと思い質問しました。
宜しくおねがいします。
>>この場合でも、離職票が届けば給付の手続きは可能ですか?

失業状態なので可能です。


>>また、半年前に同じ派遣会社をきられた友人もこの仕事に誘ってみてくれないかと頼まれましたが、
>>友人いわく「退職した会社に再就職するのは違反じゃないか」との事です。
>>もし、友人の言うとおりこのまま同じ派遣会社に再就職した場合、ペナルティが課せられるのですか?

これはどういう意味で違反でしょうか。
少なくとも就職する際に以前在籍していた会社に入社出来ないという法律はありません。
もしかして、雇用保険の再就職手当の事でしょうか。
これでしたら、以前在籍していた会社への再就職時は再就職手当の支給対象外ですが、再就職が禁止ではありません。
傷病手当金を受給しているので、失業保険の延長手続きをしています。求職活動の開始の手続きをする前に、就職がきまった場合、なにか問題はあるのでしょうか?
派遣社員で私からの申し出で契約更新しないことになり後任の方に引継ぎをしていたところ、癌がみつかり入院・手術を受けました。
契約満了日までに職場復帰はかなわず退職したため、現在は傷病手当金を受給しています。
失業保険の延長手続きは済ませております。

予定されていた抗がん剤治療も終了して、今は血液検査や細胞の検査で様子を見ているところです。

先日の診察では主治医の先生が緊急の手術に入られていたので、別の先生に診察をしていただきました。
細胞の検査結果が次回出るのでその時に再度主治医と相談することにしました。
検査結果がよかったら求職活動を開始しようと思っています。

先生に書類を書いてもらうのがいつも2~3週間かかっているので、もしハローワークで求職活動を開始の手続きをする前に就職が決まった場合なにか問題はあるのでしょうか?

病気のことを考えると申し込みできる求人が少なくなってしまいます。
2~3週間で就職が決まるとは思っていませんが、書類を待つ間も自宅から近くていい条件の求人があればどんどん申し込みたいと思っています。

もし失業保険を受給せず就職できた場合、次に失業保険を受給することがあれば今回受給しなかった分多めに受給されたりすることはあるのでしょうか?(次は失業保険をもらうようなことは考えたくないのですが、病気の心配もありますので…)

求職活動開始するにあたり、注意することがあれば教えてください。
【補足につきまして】
現在の延長を解除して受給の手続き(求職の申し込み)をした場合、前職(4年半勤務)の入社とその前(1年)の退職が1年以上空いてなく受給をしていなければ、通算されます。その間3ヶ月ということなら、大丈夫でしょう。その間のバイトはどっちでもいいです。大きな影響はありません。
確かに5年以上と5年未満では大きく違いますね。

もろもろ、おちついたら、一度ハローワークで詳しく説明を受けた方がスッキリするかと思いますが、、、

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前職の離職後、受給手続きをしないで1年以内に再就職した場合は、雇用保険の加入期間は通算されます。
通算されて良いことは、より長く手当を受給できるようになるということです。
前職の退職から現在1年を経過していなければ、通算可能ということですね。就職日が1年を経過したあとだと、リセットされちゃいます。この場合、延長期間は考慮されないようです。あくまでも1年以内です。

もし、現在の段階で1年を超えちゃっているのでしたら、延長を解除した後すぐに受給手続をしたほうが良いです。
その場合、解除して手続き後、そこから1年が受給期限になります。そこで受給しないで就職できた場合は、再就職手当の対象になります(3分の1以上の支給日数を残していればOK)。また万が一すぐに退職するという不幸な結果になった際にも、前職の権利で受給期間内(延長解除→手続き後1年)であれば、再度残りの日数を受給できます(復活受給)。
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