自己都合による退職日相談等々。質問多めです。。
会社(社会保険)を辞めようと思っています。
給与締めが15日なので15日付で退職したほうがいいかなー思っています。
1、健康保険の都合上ですが、14、15、16日どの日が一番有利とかありますでしょうか?
2、月末日退職、翌日(1日)資格喪失というのがお得と書いてあったのですが、私の場合は関係ありますでしょうか?
3、給与締め関係なく末日退職が望ましいでしょか?
再就職後、そこの給与体系に則って働く予定です。
たとえば月末締めだったら1日から勤務になります。
4、その間15日~30(31)日は国民保険か任継に加入しなくてはならないのですか?
5、すぐ(1ヵ月以内目安)再就職する予定ですが失業保険はもらえるのでしょうか。
勤務年数4年半、31歳、自己都合退職です。
調べたら3ヵ月後から最高90日と書いてありました。
3ヵ月後には就職している予定なのですが…。
市役所にチラっと聞いたら「失業保険があれば国保(任継)にもはいらなくていい」という風なことを言われたのですが聞き間違いでしょうか。
質問が多く申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
会社(社会保険)を辞めようと思っています。
給与締めが15日なので15日付で退職したほうがいいかなー思っています。
1、健康保険の都合上ですが、14、15、16日どの日が一番有利とかありますでしょうか?
2、月末日退職、翌日(1日)資格喪失というのがお得と書いてあったのですが、私の場合は関係ありますでしょうか?
3、給与締め関係なく末日退職が望ましいでしょか?
再就職後、そこの給与体系に則って働く予定です。
たとえば月末締めだったら1日から勤務になります。
4、その間15日~30(31)日は国民保険か任継に加入しなくてはならないのですか?
5、すぐ(1ヵ月以内目安)再就職する予定ですが失業保険はもらえるのでしょうか。
勤務年数4年半、31歳、自己都合退職です。
調べたら3ヵ月後から最高90日と書いてありました。
3ヵ月後には就職している予定なのですが…。
市役所にチラっと聞いたら「失業保険があれば国保(任継)にもはいらなくていい」という風なことを言われたのですが聞き間違いでしょうか。
質問が多く申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
まず退職日と社会保険料の関係ですが、退職日の翌日(資格喪失日)を含む月の社会保険料は徴収されません。
たとえば、6 月 15 日に退職する場合は、6 月 16 日が資格喪失日となり、6 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されません。6月29日に退職した場合も6月30日が資格喪失日となりますので6月分の社会保険料はかかりません。
ただし、6 月 30 日に退職する場合は、7 月 1 日が資格喪失日となり、7 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されます。この場合は、6 月の給与から 5 月分の社会保険料と 6 月分の社会保険料を控除されます。
以上から月末日の前日に退職するというのが一番良い条件になります。
次に失業保険と健康保険の関係ですが、これはまったく関係ありませんので失業保険をもらうのでしたら退職後2週間以内に国民健康保険と国民年金の手続きをしなくてはいけません。
失業保険の支給を受けるには、離職後、ハローワークに足を運ばなければいけません。
そこで求職申し込みと離職票の提出をして受給資格者であることの確認を行います。
その「確認を受けた日」から失業の状態である日が通算して7日間経過しないと支給対象期間になりません。
その7日間のことを「待期期間」と呼びます。
自己都合の場合さらにここから90日の給付制限があります。
1ヵ月後に再就職すると以上の理由から失業保険は受給出来ません。
ただし以下の基準を満たすと再就職手当てがもらえる可能性があります。
再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
たとえば、6 月 15 日に退職する場合は、6 月 16 日が資格喪失日となり、6 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されません。6月29日に退職した場合も6月30日が資格喪失日となりますので6月分の社会保険料はかかりません。
ただし、6 月 30 日に退職する場合は、7 月 1 日が資格喪失日となり、7 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されます。この場合は、6 月の給与から 5 月分の社会保険料と 6 月分の社会保険料を控除されます。
以上から月末日の前日に退職するというのが一番良い条件になります。
次に失業保険と健康保険の関係ですが、これはまったく関係ありませんので失業保険をもらうのでしたら退職後2週間以内に国民健康保険と国民年金の手続きをしなくてはいけません。
失業保険の支給を受けるには、離職後、ハローワークに足を運ばなければいけません。
そこで求職申し込みと離職票の提出をして受給資格者であることの確認を行います。
その「確認を受けた日」から失業の状態である日が通算して7日間経過しないと支給対象期間になりません。
その7日間のことを「待期期間」と呼びます。
自己都合の場合さらにここから90日の給付制限があります。
1ヵ月後に再就職すると以上の理由から失業保険は受給出来ません。
ただし以下の基準を満たすと再就職手当てがもらえる可能性があります。
再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
失業保険給付について 離職表提出前のアルバイト登録
2月末に会社都合で退職しました。
離職表が届くまでの間、
派遣型(1日数時間働き、時給で給与をもらう、働く場所は様々)のアルバイトに登録しました。
登録した直後に離職表が届いたので(3月7日着)、登録したアルバイトへは行かずハローワークに行こうと思うのですが、
この場合、このような派遣型のアルバイトは、雇用保険に加入しているものなのでしょうか。
また、失業保険給付に何か影響があるでしょうか。
登録の際、源泉徴収の説明は受けましたが、捺印などはしていません。
2月末に会社都合で退職しました。
離職表が届くまでの間、
派遣型(1日数時間働き、時給で給与をもらう、働く場所は様々)のアルバイトに登録しました。
登録した直後に離職表が届いたので(3月7日着)、登録したアルバイトへは行かずハローワークに行こうと思うのですが、
この場合、このような派遣型のアルバイトは、雇用保険に加入しているものなのでしょうか。
また、失業保険給付に何か影響があるでしょうか。
登録の際、源泉徴収の説明は受けましたが、捺印などはしていません。
登録したいるだけでは雇用保険申請にはなんの問題もありません。
もし、そのバイトが雇用保険に加入するようであれば、やった場合にはいろいろと問題があります。
だけど、そんなアルバイトの形態なら雇用保険はかけていないと言うか掛けられないでしょうね
もし、そのバイトが雇用保険に加入するようであれば、やった場合にはいろいろと問題があります。
だけど、そんなアルバイトの形態なら雇用保険はかけていないと言うか掛けられないでしょうね
NPO法人の役員をしていると失業保険をもらえない?
先日、突如会社が倒産して失職してしまいました。
そこでハローワークに給付手続きに行ったのですが、
担当に受給資格者の条件から外れていると言われました。
というのも、長年続けてきたボランティア活動の事業拡大のため、
先日私が役員となるNPO法人の設立申請を終えたばかりだったのですが、
これが起業にあたるとして、就職の意志がないとみなされてしまうとのことなのです。
このNPOは、営利を目的とするものではありませんし、
私自身ここでの報酬はありません。
これはあくまで社会貢献を目的としたライフワークであり、
収入を得るために求職の意思はあるにも関わらず、
雇用保険を支給できないというのは納得がいきません。
まして、申請中で設立の認可も下りていない状態なので、
認可までの間の支給すら受けられないというのは
非常に違和感を感じます。
このままでは生活ができないので、
仕事が見つかるまでの保障は欲しいですし、
一方で多くの人に助けてもらってようやく申請にこぎつけた
NPOの役員を下りることも申し訳なくてできずに悩んでいます。
もしこのような事例に明るい方がいらっしゃったら、
ご助言よろしくお願いいたします。
先日、突如会社が倒産して失職してしまいました。
そこでハローワークに給付手続きに行ったのですが、
担当に受給資格者の条件から外れていると言われました。
というのも、長年続けてきたボランティア活動の事業拡大のため、
先日私が役員となるNPO法人の設立申請を終えたばかりだったのですが、
これが起業にあたるとして、就職の意志がないとみなされてしまうとのことなのです。
このNPOは、営利を目的とするものではありませんし、
私自身ここでの報酬はありません。
これはあくまで社会貢献を目的としたライフワークであり、
収入を得るために求職の意思はあるにも関わらず、
雇用保険を支給できないというのは納得がいきません。
まして、申請中で設立の認可も下りていない状態なので、
認可までの間の支給すら受けられないというのは
非常に違和感を感じます。
このままでは生活ができないので、
仕事が見つかるまでの保障は欲しいですし、
一方で多くの人に助けてもらってようやく申請にこぎつけた
NPOの役員を下りることも申し訳なくてできずに悩んでいます。
もしこのような事例に明るい方がいらっしゃったら、
ご助言よろしくお願いいたします。
こんにちは。
私も約10年程まえに車椅子関係のNPOを立ち上げた経験が有りますが、多少ちがいました。
原則的に非営利活動法人なので、理事など役員は報酬を受取れません。
ただし、相談役であれば、取締役・監査役などに就任していない場合の法律上の地位は、特別な契約が無い場合、従業員として扱われるので、役員には含まれない解釈も有ります。(運用しだいです。)
本来、ボランティアなのですから(完全に営利会社も有り、国は勝手に利用しようとしている。)労働局の対応は間違っているのですが、ぶつかるだけ時間が無駄ですから、こちらも解釈を拡大するべきでしょう。
運用しだいです。
一つの事を長く続けると、自分自身が疲弊し、進歩が無くなりますから、一旦退いて見つめ直すのも一つの方法です。
私は「福祉だけがボランティアじゃない。」という持論から、行政のボランティア委員から抜けました。
今は、国際交流から、自然保護、町会の頑固なおやじ役員まで何でも有りです。
家族や自分を犠牲にしてボランティアをやっても、ダメですよ。
酒も笑いも有り、みんなが楽しくてこそボランティアです。
私も約10年程まえに車椅子関係のNPOを立ち上げた経験が有りますが、多少ちがいました。
原則的に非営利活動法人なので、理事など役員は報酬を受取れません。
ただし、相談役であれば、取締役・監査役などに就任していない場合の法律上の地位は、特別な契約が無い場合、従業員として扱われるので、役員には含まれない解釈も有ります。(運用しだいです。)
本来、ボランティアなのですから(完全に営利会社も有り、国は勝手に利用しようとしている。)労働局の対応は間違っているのですが、ぶつかるだけ時間が無駄ですから、こちらも解釈を拡大するべきでしょう。
運用しだいです。
一つの事を長く続けると、自分自身が疲弊し、進歩が無くなりますから、一旦退いて見つめ直すのも一つの方法です。
私は「福祉だけがボランティアじゃない。」という持論から、行政のボランティア委員から抜けました。
今は、国際交流から、自然保護、町会の頑固なおやじ役員まで何でも有りです。
家族や自分を犠牲にしてボランティアをやっても、ダメですよ。
酒も笑いも有り、みんなが楽しくてこそボランティアです。
昨年6月に退職し、適応障害で今年の2月まで傷病手当を受給していました。
その間失業保険の延長手続きをしていました。
病気が治り、2月中旬から新しい会社に勤務し始め、3月に雇用保険に再加入しましたが、体調不良の為3月末で退職することになりました。
私は失業保険はもらえるでしょうか?
またもらえるとしたら、いつからもらえるでしょうか?
失業保険延長手続きをしてからは回復しても特に申請はしませんでした。
体調不良で退職するので、金銭面が非常に不安です。
その間失業保険の延長手続きをしていました。
病気が治り、2月中旬から新しい会社に勤務し始め、3月に雇用保険に再加入しましたが、体調不良の為3月末で退職することになりました。
私は失業保険はもらえるでしょうか?
またもらえるとしたら、いつからもらえるでしょうか?
失業保険延長手続きをしてからは回復しても特に申請はしませんでした。
体調不良で退職するので、金銭面が非常に不安です。
せっかく再就職したのに残念でしたね。
今回の雇用保険は1カ月しかありませんが、昨年の退職に対して基本手当を受け取っていないので、前の会社の分も通算できます。
ただし、自己都合になるため3カ月の待期が必要です。
今回の雇用保険は1カ月しかありませんが、昨年の退職に対して基本手当を受け取っていないので、前の会社の分も通算できます。
ただし、自己都合になるため3カ月の待期が必要です。
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