失業をしてしまいました。皆さんの意見を聞かせてください。
私はいままで製造業で仕事をしてきました。今回失業をしてしまい次の仕事を探しても製造業は派遣会社がほとんどで正社員雇用が難しい状態で私も30歳でこれからの転職に不安を抱いています。妻と子供1人がいて自分としてはCADの職業訓練を6ヶ月間受けたいと思っていますが失業保険では生活が難しい状態で貯金を使えば何とかという状態です。でも今の現実は技術系の求人が多く私は製造業で管理職をしていましたが技術と言えるものがなく迷っている状態です。
生活のことを考えると今すぐにでも職種を選ばず仕事につくべきか、職業訓練を受け
それから仕事に就くべきか今とても迷っています。
ぜひ皆さんの意見をお聞かせください。
二者択一になった時点で、決断しない方がいいです。
それは、どちらを選んでも後悔し、不安を先延ばしにするだけになりやすいので。
できれば、その結論にたどり着いた時点で、「ああ、動揺してるな。冷静さを欠いている」
と気づけるとベストだと思います。
思い切って忘れて数日休暇として過ごされては?

目指している人には些細な事も輝かしい経歴に映りますが、
経験者ではたいした事はない、ちょっとやれば誰でも出来るかなどと考えがちです。
気分が落ち着いたら、職務経歴書を書いてみましょう。
何処かに出すようにと考えずに、自分の事を書き出してみてください。
書いているうちに、どんな事に注意していたか、何を考えたかなど見えてくるでしょう。
アピールポイントは割りと沢山出てくるはずです。

今までの自分を捨ててしまうような考え方はやめましょう。
異業種にしても、気持ちに通じるところがあったり、今までは製造から支えていた事を、
別の角度から携わることで関わっていきたいとか、何かあるはずです。
経済的事情もあるでしょうが、焦らない事です。
スキルアップを考えるにしても、勉強しながら働く期間を設ける考え方も。

経験上、言える事は、あまりいい加減な転職をしない事です。
特に拘りがなければいいのですが、本当に関係のない業種に行くと、
目指した方向から遠のき、戻れなくなっていきます。
その場しのぎの転職でも、それなりに得る事があり、そのときそのとき必要なことから
身につけていくものですから、忘れてしまうのです。感覚を。
特に手先や感覚、バランスなどが大事な技術系は、本当に勿体無い事になってしまう場合が。

どんな事を大事に思って仕事をしてきたかなど、冷静に振り返るために、
まずは職務経歴書を書いてみる事を勧めます。
最初から正社員でなくても、道のある会社、相談などは出来るはずです。
応援しています。
失業保険についてお伺いします。自己都合にて退職し、90日は、支給はないという事ですが、2回目の認定日は、6月19日になっております。
保険の手続きをして、7日後の待機期間がすぎ、2回目の認定日までに、3回の就職活動は、済んでおります。その場合、実際、保険のお金が、口座に入るのは、何日になるのでしょうか?
2回目の認定日が6月19日ということですが、まず、あなたの受給資格者証を見てください。
7日の待期満了日と給付制限3か月の期間があると思うのですが。

給付制限期間が明けた翌日から2回目の認定日前日(6月18日)までが2回目認定日の受給対象期間になると思います。ただし、失業の状態を窓口で確認されるので、もし、この受給対象期間に1日バイト等した日があればその日の分は受給できません。(不認定になります。)

分かりやすいように例えを出すと、
あなたの給付制限が6月10日までだとした場合、
6月11日~6月18日までの8日分を19日に認定され受給できるということです。
ただし、上に書いたようにバイト等した日がもし1日あったとすると、19日に失業の状態と認定されるのは7日分となります。
2日バイトした日があれば5日分の受給です。
受給できなかった分は、残日数に残ります。
因みに、バイトはあくまで単発的なものという考え方になります。
また、必ず安定所に申告が必要です。


入金についてですが、失業保険が口座に入るのは認定日から銀行の4営業日~6営業日のようです。
安定所の職員さんに聞いても入金日は分かりません。銀行次第です。
ただ、6月19日は木曜ですから、入金は翌週でしょうね。残高照会する等して確認となります。
失業保険について質問です。
まずは私の状況ですが、正社員で約11年半勤務(月末退社)→翌月の最終週より派遣社員で勤務し転居のため10ヵ月後月末退社→新たな派遣会社で翌月1日から現在(約1年9ヶ月)に至ります。
この間、一度も失業保険を受け取っていませんし、雇用保険入っています。

次回の更新が6月21日からになりますが、その更新がなかった場合の失業保険について質問です。

①派遣会社から更新打切りの場合、1ヶ月の待機の間に派遣会社から次の案件紹介がなかった場合は、一般的に会社都合となるのか。
この場合、紹介された案件がこちらが希望しない案件(仕事内容や勤務地が希望しない勤務地)で断った場合は、自己都合となってしまうのか。

②別の派遣会社で仕事が決まり、勤務したが短期間で自己都合で辞めてしまった場合、失業手当は支給されず、これまでの雇用保険支払い分も消滅してしまうのか。
それとも、これまでの雇用保険支払い期間は通年とみなされ、それに相応する分だけ支給されるのか。

③実際は妊娠による退職でも、そうでなく転職したいという理由なら個人都合でも失業手当は支給されるのか。

④実際私は何ヶ月間失業手当がいただけるのか。個人都合・会社都合とも。

色々検索しましたが、わけが分からなくなってしまいました。
現在進行形の制度でのご回答お願いいたします。
受け取ったのは10年前ですが・・・とか、おそらく・・とか、思い付きでの回答はお断りいたします。
〉色々検索しましたが、わけが分からなくなってしまいました。
まず、ちゃんと、公式のホームページの説明をお読みください。


1.
〉1ヶ月の待機の間に
「1ヶ月の待機」云々は、昨年の法改正前の話です。

契約期間満了時点で離職票が発行されることになります。
会社側から「次の派遣先の紹介はしない」と言われたとき、あなたが更新を希望したのに更新されなかったときは、特定理由離職者になります。

2.
積み立て制ではないので、そもそも「それに相応する分だけ支給される」という制度ではないのですが。

・受給資格の有無……原則として、離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上かどうか。
※勤め先がどこであるかは関係ない。

・所定給付日数……離職理由と、いままでの加入していた期間と年齢による。

・前に失業給付を受けていたときは、給付を受ける前に加入していた分
・脱退から再加入まで1年以上空いた場合の、以前の加入分
を除きます。

3.
妊娠が理由でも受給資格そのものはあります。
離職理由にかかわらず、妊娠・出産・育児のために再就職できない状態にある間は、支給されないだけです。

4.
基本手当は「何日分」です。失業していた日1日ごとの支給です。
120日でしょう。
ダメもとで聞きますが失業保険を貰いながら某有名コンビニでバイトしたいんですがバレませんか?さすがにコンビニはバレますかね(^_^;)
短期(日雇い等の単発・短期間)ならいいですが、雇用期間を定めない場合は、無理です。

諦めてください・・・。
失業保険の受給について
2008年12月2日~2009年11月30日まで派遣で就業していました。
平日9時~17時のフルタイム出勤です。

11月末で退職した後、単発で2.5日働きました。(同じ派遣会社より派遣されました。)
※当初、1週間の仕事でしたが自己都合により半日しか出勤できない日が1日あったのと、家族がインフルエンザに感染した為、出勤できなくなりました。

単発で出勤したのは12月8日~10日です。(雇用契約は14日まで)

すぐに紹介できる仕事がないということで離職票を作成してもらい、職安へ行こうと思います。

その際、派遣会社から言われたことなんですが、雇用保険の損失日をいつにするか?ということです。
失業保険の算出は離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算するのですが、12月14日に設定すると12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので11月15日~12月14日までの収入は少ないです。

しかし11月30日に設定すると11月1日~11月30日はフル出勤しているので、収入は通常通りありました。

以上のことにより雇用保険は11月30日までにしたほうがいいんじゃないかと言われました。

しかし失業手当を受給するには1年間の披保険者期間が12ヶ月以上なければ受給できないと思うのです。
去年の12月1日からではなく、12月2日からの雇用のため日数がたりないと思います。

産休の代わりで1年間の期間限定だったので、特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
離職票には産休による期間限定というのは表記されるんでしょうか?

もし日数不足で受給できないのであれば、12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できるかと思うんですが合ってるでしょうか?

教えて欲しい点は失業保険が受給できるかどうか、もう一つは離職票の内容についてです。

分かりにくい内容だと思いますが、よろしくお願いします。
損失日→喪失日

〉離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算する
1ヶ月→6ヶ月
この場合の「月」は賃金締切日が基準。
従って、「11月15日~12月14日」とか「11月1日~11月30日」という区切りじゃない。


〉1年間の披保険者期間が12ヶ月以上
→離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上


〉12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので
雇用されていない(雇用保険に加入していない)のだから、最初から対象外では?
この間、契約期間と契約期間の谷間で空白でしょ?

〉12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できる
「被保険者期間」って、単に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・離職日からさかのぼって区切る(たとえば12/18離職なら、12/18~11/19……)
・賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える

2009年12月14日~12月8日は、暦で1ヶ月ないので計算外。
2008年12月31日~12月2日は、暦で1ヶ月に足りないので、その間に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」にしかならない。

「2009年12月1日~12月14日」という契約期間だったのでない限り、どうやっても「12ヶ月」にならない。
※前に加入していた期間があれば別ですが。

〉特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
最初から更新がない契約なら「特定理由離職者」になりません。
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