失業保険をもらうと再就職はどのくらいの期間働いてはいけないのですか?全くの素人でわかりません。
また社会保険や年金等は労働保険協会という会社の方が全て手続きしてくれているのですが失業保険をもらうにはハローワークに自分で行ってもらうんですよね?失業保険をもらうかもらわないかは辞める前に会社に報告しなければならないのですか?
また社会保険や年金等は労働保険協会という会社の方が全て手続きしてくれているのですが失業保険をもらうにはハローワークに自分で行ってもらうんですよね?失業保険をもらうかもらわないかは辞める前に会社に報告しなければならないのですか?
>失業保険をもらうと再就職はどのくらいの期間働いてはいけないのですか?全くの素人でわかりません。
あなたのおっしゃる意味がわかりません。
それはそれとして失業保険をもらう気持ちがあるということで回答します。
まず、退職後に会社に言って離職票を発行してもらってください。それにはあなたの退職理由が入っています。
それを持ってハローワークに行ってください。一緒に持って行くものは①雇用保険資格者証②免許証又は保険証③通帳④印鑑
⑤写真(3cm×2,5cm)です。
退職理由が自己都合の場合はHWに申請して3ヶ月半~4ヶ月して受給できます。
会社都合の場合は1ヶ月弱で受給できます。
もらえる日数は多分90日だと思います。
どのくらい受給できるかですが、あなたの過去6ヶ月の賃金(税込み賞与除く)の合計を180日で割って平均賃金日額を出して
それの50%~80%の範囲で支給されますが、大体60%~70%と見て間違いないでしょう。
補足
最初の文章の意味を考えていたのですが、失業給付をもらっている間は再就職はしてはいけないのですか?という意味?
それならいつでも再就職はできますよ。むしろその方がいいでしょう。
あなたのおっしゃる意味がわかりません。
それはそれとして失業保険をもらう気持ちがあるということで回答します。
まず、退職後に会社に言って離職票を発行してもらってください。それにはあなたの退職理由が入っています。
それを持ってハローワークに行ってください。一緒に持って行くものは①雇用保険資格者証②免許証又は保険証③通帳④印鑑
⑤写真(3cm×2,5cm)です。
退職理由が自己都合の場合はHWに申請して3ヶ月半~4ヶ月して受給できます。
会社都合の場合は1ヶ月弱で受給できます。
もらえる日数は多分90日だと思います。
どのくらい受給できるかですが、あなたの過去6ヶ月の賃金(税込み賞与除く)の合計を180日で割って平均賃金日額を出して
それの50%~80%の範囲で支給されますが、大体60%~70%と見て間違いないでしょう。
補足
最初の文章の意味を考えていたのですが、失業給付をもらっている間は再就職はしてはいけないのですか?という意味?
それならいつでも再就職はできますよ。むしろその方がいいでしょう。
社会保険について教えて下さい。
今までパートで社会保険に加入していましたが、今月いっぱいで退社することになりました。
もし7月から主人の扶養に入らず、失業保険を貰わず、他の会社の
社会保険にも入らず。
この場合だと、国から何か支払い請求が届くのですか?
無知ですいません…。
今までパートで社会保険に加入していましたが、今月いっぱいで退社することになりました。
もし7月から主人の扶養に入らず、失業保険を貰わず、他の会社の
社会保険にも入らず。
この場合だと、国から何か支払い請求が届くのですか?
無知ですいません…。
国民年金は請求はきます。
健康保険は役所は気付かなければ特に請求がくることはありません。
ただし、無保険になるということは
治療費は全額負担になるだけです。
退職後未加入のまま、もし役所に問合せすれば、すぐに加入しなければならないでしょうね。
退職した翌日から遡って請求になりますが、どちらがリスクが高いか、決めるのは質問者の方の判断です。
私は旦那さんの扶養になるか、国民健康保険に加入する方が得策だと思います。
補足拝見しました。仮に7月から加入とすると
年収が総収入(税金が引かれる前)が160万とすると、恐らく今年度は大体毎月12000円ぐらいになるのではないでしょうか?(7月から来年3月までが今年度分となります。)
その辺りは役所に問合せすると、ざっと計算して貰えると思います。
健康保険は役所は気付かなければ特に請求がくることはありません。
ただし、無保険になるということは
治療費は全額負担になるだけです。
退職後未加入のまま、もし役所に問合せすれば、すぐに加入しなければならないでしょうね。
退職した翌日から遡って請求になりますが、どちらがリスクが高いか、決めるのは質問者の方の判断です。
私は旦那さんの扶養になるか、国民健康保険に加入する方が得策だと思います。
補足拝見しました。仮に7月から加入とすると
年収が総収入(税金が引かれる前)が160万とすると、恐らく今年度は大体毎月12000円ぐらいになるのではないでしょうか?(7月から来年3月までが今年度分となります。)
その辺りは役所に問合せすると、ざっと計算して貰えると思います。
友達から聞かれてわからなかったので、どなたかわかる方いたらお願いしますm(__)m
パートなのですが会社から有給が7日間あると言われ、今月いっぱいで退社の為有給消化するのですが、契約書は出勤日、月火木金9時~17時までと言うことになってますが、実際は金曜は出勤してませんんでした。今月の金曜を有給扱いにしても問題無いでしょうか?
ちなみに会社からは、金曜出てもどちらでも良いからと最初にセンター長に言われてました。
あと、辞めた後の失業保険の計算で有給休暇の日額分も合わせての計算になるのかどうかも知りたいそうです。
急ぎらしいので、わかる方どうかよろしくお願いします。
パートなのですが会社から有給が7日間あると言われ、今月いっぱいで退社の為有給消化するのですが、契約書は出勤日、月火木金9時~17時までと言うことになってますが、実際は金曜は出勤してませんんでした。今月の金曜を有給扱いにしても問題無いでしょうか?
ちなみに会社からは、金曜出てもどちらでも良いからと最初にセンター長に言われてました。
あと、辞めた後の失業保険の計算で有給休暇の日額分も合わせての計算になるのかどうかも知りたいそうです。
急ぎらしいので、わかる方どうかよろしくお願いします。
契約書に金曜出勤とされているのであれば、有給扱いにして問題ないと思います。もちろん事前に社内の休日申請書類などあれば提出しておくようにしましょう。(後でトラブルになるとややこしいですからね)
失業保険の計算時には有給分も含まれて計算されます。
失業保険の計算時には有給分も含まれて計算されます。
会社を解雇に。親の扶養に入れますか?
別サイトでは「前年度収入ではなく、今後12か月の見込収入が130万~であれば扶養には入れない」とありました。見込収入とはどのように計算するのでしょうか?
健康保険料及びその他税金について
以下のような状態で、父親の扶養に再度入れるかどうか、ご教示をいただけますと幸いです。
扶養に入れないなら、市役所で国民健康保険等の手続きをする必要があります。
9月下旬に、2年弱正社員として勤めていた会社を解雇になりました。
H23年度の年収(税金込)は340万程度です。現在失業保険の申請中で、会社都合の退社なので、10月末から90日間の支給がある予定です(手当額はおよそ5000円強/日×90日)。
就職先のあては皆無です。
また、父親は一般企業の会社員で、母は長年父の扶養に入っています。
一部サイトでは、「前年度の収入ではなく、これから12か月の見込み収入が130万以上であれば扶養には入れない」とあったのですが、
見込み収入とはどのように計算するのでしょうか?
上記のような状況だと、父が会社にお願いすれば、私も扶養に入れるのでしょうか?
(もちろん、次の就職先が見つかるまでの策ですが、それまででも経済的に助かるので)
よろしくお願いいたします。
別サイトでは「前年度収入ではなく、今後12か月の見込収入が130万~であれば扶養には入れない」とありました。見込収入とはどのように計算するのでしょうか?
健康保険料及びその他税金について
以下のような状態で、父親の扶養に再度入れるかどうか、ご教示をいただけますと幸いです。
扶養に入れないなら、市役所で国民健康保険等の手続きをする必要があります。
9月下旬に、2年弱正社員として勤めていた会社を解雇になりました。
H23年度の年収(税金込)は340万程度です。現在失業保険の申請中で、会社都合の退社なので、10月末から90日間の支給がある予定です(手当額はおよそ5000円強/日×90日)。
就職先のあては皆無です。
また、父親は一般企業の会社員で、母は長年父の扶養に入っています。
一部サイトでは、「前年度の収入ではなく、これから12か月の見込み収入が130万以上であれば扶養には入れない」とあったのですが、
見込み収入とはどのように計算するのでしょうか?
上記のような状況だと、父が会社にお願いすれば、私も扶養に入れるのでしょうか?
(もちろん、次の就職先が見つかるまでの策ですが、それまででも経済的に助かるので)
よろしくお願いいたします。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので親の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその親の健保がそうであるとは限りません、ですから親の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
>別サイトでは「前年度収入ではなく、今後12か月の見込収入が130万~であれば扶養には入れない」とありました。見込収入とはどのように計算するのでしょうか?
前述のようにその月の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないということです、ですから退職して無収入であれば当然該当します。
ただ繰り返しますが協会けんぽを初めとして一般的には多いというだけで、親の健保がそうであるとは限りません、ですから親の健保に確かめなければいけないのです。
>以下のような状態で、父親の扶養に再度入れるかどうか、ご教示をいただけますと幸いです。
ですからあなたも健康保険の扶養の規定は全国統一でその唯一の規定を教えてほしいと言うことですよね。
それが根本的に間違いだと言うことです、基本的に健保によって違うのです。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその親の健保がそうであるとは限りません、ですから親の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
>別サイトでは「前年度収入ではなく、今後12か月の見込収入が130万~であれば扶養には入れない」とありました。見込収入とはどのように計算するのでしょうか?
前述のようにその月の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないということです、ですから退職して無収入であれば当然該当します。
ただ繰り返しますが協会けんぽを初めとして一般的には多いというだけで、親の健保がそうであるとは限りません、ですから親の健保に確かめなければいけないのです。
>以下のような状態で、父親の扶養に再度入れるかどうか、ご教示をいただけますと幸いです。
ですからあなたも健康保険の扶養の規定は全国統一でその唯一の規定を教えてほしいと言うことですよね。
それが根本的に間違いだと言うことです、基本的に健保によって違うのです。
失業保険について
今回の震災により仕事を解雇され、先日、失業保険の手続きをしてきました。
28日が認定日で、その5日後くらいに振り込みされるそうなんですが、今日職場から電話があり、来週からゴミの選別作業があるから出れるなら出てきて欲しいと。日当も出すとのことでした。
失業保険の期間中に仕事をした場合は失業保険が丸々もらえなくなるんでしょうか?
職安では働いた日の分は出さないけど、それ以外の日の分は出すって説明があったのですが、家族はそんなことないと言っていたので…。
今回の震災により仕事を解雇され、先日、失業保険の手続きをしてきました。
28日が認定日で、その5日後くらいに振り込みされるそうなんですが、今日職場から電話があり、来週からゴミの選別作業があるから出れるなら出てきて欲しいと。日当も出すとのことでした。
失業保険の期間中に仕事をした場合は失業保険が丸々もらえなくなるんでしょうか?
職安では働いた日の分は出さないけど、それ以外の日の分は出すって説明があったのですが、家族はそんなことないと言っていたので…。
受給中のアルバイトの規制を貼っておきますのでよく読んで参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
扶養の件で質問させてください。
現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
今年の3月に退職したのですが、3月までは正社員として働いていて
収入があったので扶養に入ることはできるんでしょうか?
今は失業保険の受給が終了し、仕事を探しているところです。
夫の扶養に入れた場合、
103万円と130万円に壁があるって聞くんですが
今年の一月から三月の収入が66万円くらいだったら、
これからパートの仕事ではたらく場合103万ー66万=37万円
(ちなみにここでいう66万円は税金を引かれる前の金額なんですが
手取りの金額を収入とみなすほうが正しいですか?そうすると60万くらいかな・・・・。)
12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?
それとも130万ー66万=64万円の計算で
64万円以内におさえる?
130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
わからないことばかりですみません。詳しい方教えてください。
現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
今年の3月に退職したのですが、3月までは正社員として働いていて
収入があったので扶養に入ることはできるんでしょうか?
今は失業保険の受給が終了し、仕事を探しているところです。
夫の扶養に入れた場合、
103万円と130万円に壁があるって聞くんですが
今年の一月から三月の収入が66万円くらいだったら、
これからパートの仕事ではたらく場合103万ー66万=37万円
(ちなみにここでいう66万円は税金を引かれる前の金額なんですが
手取りの金額を収入とみなすほうが正しいですか?そうすると60万くらいかな・・・・。)
12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?
それとも130万ー66万=64万円の計算で
64万円以内におさえる?
130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
わからないことばかりですみません。詳しい方教えてください。
103万円は税制上の扶養(配偶者控除)の数字で、130万円は社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の数字です。
それぞれ、年収のとらえ方が違いますのでご注意ください。
ご主人が税制上の配偶者控除を受けるためには、本年の1月から12月までのあなたの実年収額を「103万円以下」に押さえる必要があります。
あなたがご質問の文面に書かれていらっしゃるように、「12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得」ということなのです。(103万円を超えても、141万円未満であれば、ご主人が「配偶者特別控除」を受けられる場合があります)
一方、社会保険の場合は、実年収額ではなく見込年収額で判断されます。
扶養になろうとする月以降の見込年収額が「130万円未満」である必要があります。
ご質問の文面を拝読する限り、あなたは現在仕事をしていらっしゃらず、雇用保険の基本手当も受給し終わっているわけですから、見込年収額はゼロとなり、ご主人の社会保険の扶養になることが可能です。
パートの仕事をされる場合は、一月あたり108333円以下の契約であれば、見込年収額が130万円未満とみなされます。
但し、所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、ともに正社員の4分の3以上である場合は、見込年収額が130万円未満であっても、ご主人の社会保険の扶養になることはできず、ご自身で社会保険に加入することになります。
それぞれ、年収のとらえ方が違いますのでご注意ください。
ご主人が税制上の配偶者控除を受けるためには、本年の1月から12月までのあなたの実年収額を「103万円以下」に押さえる必要があります。
あなたがご質問の文面に書かれていらっしゃるように、「12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得」ということなのです。(103万円を超えても、141万円未満であれば、ご主人が「配偶者特別控除」を受けられる場合があります)
一方、社会保険の場合は、実年収額ではなく見込年収額で判断されます。
扶養になろうとする月以降の見込年収額が「130万円未満」である必要があります。
ご質問の文面を拝読する限り、あなたは現在仕事をしていらっしゃらず、雇用保険の基本手当も受給し終わっているわけですから、見込年収額はゼロとなり、ご主人の社会保険の扶養になることが可能です。
パートの仕事をされる場合は、一月あたり108333円以下の契約であれば、見込年収額が130万円未満とみなされます。
但し、所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、ともに正社員の4分の3以上である場合は、見込年収額が130万円未満であっても、ご主人の社会保険の扶養になることはできず、ご自身で社会保険に加入することになります。
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