扶養と雇用保険の関係について教えてください。

年内で今のパート先を辞め、来年1月から新たな場所でパートしようか考えています。
その際、年収を103万におさえ、夫の扶養に入ろうか考えています。
(今の勤務先では年103万以上収入がありますので扶養に入っておりません。)

1月から勤務予定のパート先で、私の希望している勤務時間だと雇用保険に入らなければならないと言われたのですが、
扶養になっている状態で雇用保険に加入しても問題ないのでしょうか。

問題ない場合、退職した際には失業保険がもらえるのでしょうか。


このような状況で他にも気をつけなければならない事がありましたらアドバイスしていただけると大変助かります。
扶養と雇用保険は関係ありませんから、雇用保険に加入しても問題ありません。

当然失業給付金ももらえます。
但し、失業後再就職の意志がある場合です・・・

また、失業給付金で注意していただきたいのは、日額給付金額が3611円以上の場合は「130万円の見込み収入」として、給付期間中はご主人の健康保険の扶養や厚生年金3号被保険者に該当しなくなり、ご自身で国保や国民年金に加入しなければならなくなります。
これは、130万円÷12ヶ月÷30日≒3611円の計算で、3611円以上の給付額だと年間で130万円を超えてしまう「見込み」があるためです。
最近の生活保護費の具体的な金額は一人当たりどれほどですか。一昨年の派遣村でも○○円貰ったなんてよく言ってましたので。独り者だったら概ね12~15万/月が相場というところですか。
実際にこれほどならば、職安からの失業保険のひと月当たりの額とそうそう変わらない、最低賃金のアルバイトとか日雇い派遣なんかよりも日給や時給で見比べると高額になっている、これが金額としての生活保護費となっており、それゆえに派遣切りで職を失った20~40代の人々が低賃金の仕事を避けて生活保護に頼ろうとしている、、となっているのですか。

傷病者でない普通に働くことができる人間が生活をするに当たり、低賃金の仕事(日雇い派遣など)をするのと、公的な税金からまかなわれている生活保護、どっちがよいものといえるのですか。

金額として、生活保護>仕事での報酬、、という問題点になっているとも言えますか。
家賃を除くと月8万円程度です。家賃は各自治体で上限が決められているので、それ以下の借家に住まなければいけません。
最低賃金で働くことがいいのか、生活保護どちらがいいのかということではありません。現在依然として雇用情勢は厳しいので、働きたくても仕事がない。お金がないから住むところ、食べるものに困るというひとのために生活保護はあります。
疾病、障害で働けないひとを除けば、働くこと、求職活動の状況は当然チェックされます。
例として自己破産は数十万円の現金の所有は認めますが生活保護は認めません。貯金もしてはいけないし、保険はすべて解約。生活必需品以外は所有できません。
生活保護と最低賃金の定めは法律が別ですから「格差」のようなものが生じているかもしれません。一生懸命働いているひとにとって生活保護者はうらめしい存在なのかもしれません。一部の不正受給のようなことはもっと正していくべきだと思います。
しかし私は、最低賃金ぎりぎりで働かせ、他人から感謝されることもない、充実感も得られない、人間関係も希薄になる仕事を強いている企業や法律、体制の方がおかしいんじゃないかと思います。派遣法が改正されましたから、今後どうなるか、ですね。
無知なものですみません!
税金、年金関係について詳しい方、お答えください。

23歳未婚です。
1月末で会社を退職し、2月から無職なんですが

保険ってまた親の保険に入ることになるんですか?

親とは違うところに住んでいるんですが
年金と住民税とかは自分あてに請求がくるんですよね?

保険だけよくわかりません。

おおよそ、月にいくらくらい国、自治団体に払わないといけないんでしょうか?
ちなみに車や土地等は持ってません。

去年200万近く稼いだ場合の、翌年の税金がいくらくらいか検討もつきません。
果たして月にいくら稼いだら支払えるのでしょうか・・・

また、失業保険をもらってるあいだもこれらのお金は支払わないとダメですよね?

わかる方、回答お願いします!!
>保険ってまた親の保険に入ることになるんですか?

・国民健康保険(保険料は自分で納付)
・親の健康保険の扶養(保険料なし)
上記のどちらかを選ぶことが出来ます。

国保の場合は、ご自身が被保険者として保険料を納めるので収入等に制限はありません。
扶養の場合は、年間130万円以下の収入にしないといけません。
その場合、年額130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)。
これを継続して超えてしまった場合(大体3ヶ月~)も同じく扶養とはされません。

失業給付を受給されるようですが、給付額がこれらを超えてしまう場合は、その間は親の扶養になれませんので国保に加入するしかありません。勿論、上限に満たさない金額で受給の場合は、失業給付を受給して、扶養にもなれます。

住民税については、率など自治体によって違いもありますので、お住まいの市区町村HPなどで確認して下さい。

>月いくら稼がないとアカンのかな?ってことです。

国保にするか、社会保険の扶養にするかで違います。
それを先ず決めてから、収入の限度の確認(所得税で扶養になる場合は103万円以下)をすることになります。
住民税については平成22年1月から12月の所得によりますので、それとHPで算出してみて下さいね。
失業保険についての質問です。私は来年結婚を控えていて、2008年5月15日に今勤めている会社を4年7ヶ月で退職します。彼は関西に住んでいて、新居も関西になります。
私は今実家のある北海道で働いているので、今の仕事を退職して結婚するしかありませんでした。この場合、結婚退職は正当事由に該当して、3ヶ月の給付制限期間はないんでしょうか。新居が遠方になれば転職せざるを得ない、従って退職には正当性がある、という情報を聞いたのですが、本当でしょうか。彼は転勤ではなく自ら京都で就職した為、その場合も正当事由に該当するのかが知りたいです。また、正当事由に該当する場合、仮に退職してすぐに(例えば5月16日に)手続きを行ったら支給はいつ頃になるのでしょうか。
事業所から渡される離職票を持って新居住地管轄のハローワークに求職と失業給付の申し込みをしてから1週間の待機期間を経て支給対象期間が開始となります。
ただ事業所からの離職票の発行はすぐにはできないと思うので、5月16日には手続きは難しいと思います。
私の予想では待機期間と合わせ2週間後程度(6月上旬くらい)で支給対象期間開始となると思います。
配偶者と同居するために退職し、通勤が困難(事業所までの所要時間が片道2時間以上)となった場合は給付制限の課せられない正当な自己都合退職になるので給付制限期間はありません。
6月上旬くらいから失業給付は最大90日分(被保険者であった期間が10年未満に該当なので90日)支給されます。(今の会社の税引き前賃金1日当たりの45~80%が1日当たり給付額)
ただし、原則4週間毎に2回以上の求職活動をするのが条件。
まずは、最初に事業所から渡される離職票を持って新居住地管轄のハローワークに求職と失業給付の申し込みをしに行った際に、後日に雇用保険説明会(初回講習)に行くよう言われますので、その説明会で超ご丁寧に説明してくれますよ。
失業保険の上限が1日7000円とか?定められたって本当ですか?

今まで、収入に応じて支払っていた保険料はどうなるんですか?

情報が乏しくすいません・・
失業給付金の基本手当日額は、年齢別に上限(下限)が定められております。
たとえば30歳未満では6,365円。30歳以上44歳未満は、7,070円。45歳以上59歳未満が7,775円などとなっております。
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