失業保険について教えてください
よろしくお願いします。
先日、5年ほど勤めていた会社から退職勧奨され、辞めざるを得なくなり、今辞める方向で動いています。
自分としては、急に職がなくなると生活も困るので、辞めたくなかったのですが、争いを避けるため、もう辞めることにしました。
そこで、今悩んでいることなのですが、アドバイスを頂けたらありがたいです。

①退社理由を自己都合にするか会社都合にするか

これは、会社のほうから、会社都合としても良い、と言われているのですが、実際うちの会社は、残業代不払いや、一日の労働時間も平均して14時間くらいでした。こういう場合、自己都合だとしても、失業保険は給付制限などがないとどこかで聞いたような気がしたのですが。 もし、会社都合にした場合、メリットとデメリットを教えていただきたいです

②同じ会社で、短期間アルバイトをするという選択肢もあるんですが、それをするメリットはあるのか

新しい職が見つかるまで、短期間、現在の職場でアルバイトとして働いてもよい(週20時間は超えると思います)、と社長から言われています。これをすると失業保険をもらえなくなって、結局損でしょうか?

③退職日をいつにするか

まだ退職願など出してないので、いつのタイミングで辞めるのがいいか迷っています。社長としては、今月末はどうか?と言っているのですが、有給なども使いたいし、、と考えているのですが、会社の締日が毎月15日なので、7/15までというほうがいいのかなどです。

色々と無知で、申し訳ないですが、お詳しいかた、教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
①会社都合でも何のデメリットもありません。

会社都合なら、自己都合のように雇用保険受給の3ヶ月給付制限はありませんし、国保の減免対象にもなります。労働者側にとってはメリットがあります。

今時リストラなどザラにある時代ですし、あまり気にしなくても良いかと思います。

あくまでも、再就職先の採用担当者の考え方次第でしょう。

また、5年ほどお勤め、とありますが、雇用保険加入期間が「5年以上か、5年未満か」で給付日数が大きく変わります。
貴方の年齢がわかりませんが、30歳以上35歳未満なら、会社都合の場合は「180日」となります。


②雇用保険を受給することを考えているなら、よく考慮したほうが良いでしょう。
なぜなら、雇用保険受給は、就職が内定していると、受給できない場合があるからです。

また、待期期間7日間は、完全失業していないと、受給資格が得られません。

週20時間を越える労働時間なら、雇用保険加入の対象となります。

まずもって、雇用保険は受給できないでしょう。

また、同じ会社に就職の場合は、再就職手当の対象になりません。
損得は一概にはいえませんがよくお考え下さい。


③退職日についてですが、有給が残ってるなら、使いきってしまう方がよろしいでしょう。有給は、退職日以降は無効となりますからね。

また、各種健康保険、厚生年金は、月末日に属しているか?で保険料が発生します。日割りはありません。

例えば6月退職なら、30日が月末です。30日退職なら、6月の保険料は引かれます。

29日退職なら、6月の保険料は発生しませんが、各種保険・年金は切れ目なく加入しなければなりません。
つまり、6/30より、例え1日でも、国民健康保険や、社会保険の任意継続、また国民年金も保険料が発生します。

一概にこちらが良い、とはいえませんので、様々ご参考ください。
失業保険と扶養について質問です。
今年2月結婚を機に転職し、転職先が4月末倒産します。再転職先が決まらず、5月以降の健康保険と年金で必要な手続きはありますか?
また、扶養に入る条件・利点等教えてください。
5月以降就職先が見つかるまでの間失業保険をもらうとすれば、国民健康保険にすぐに入らなければいけないでしょうか?もしくは夫の会社の健康保険に入れるのでしょうか。
現状社会保険完備の再就職先を探していますが、他の手段で年金・保険に入れるのであれば、パートでもいいかとも考えたのですが、どのような違いがあるか教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
失業給付の受給中は、原則、家族の健康保険の被扶養者にはなれません。
給付制限中は、その保険者にもよりますが、可能な場合もあります。
でも、倒産解雇であれば、給付制限はつかないようですね。(その前に、3ヶ月の勤務で受給資格があるかは不明ですが・・・前職の期間を通算でき6ヶ月以上となれば可能)

つまり、すぐに国民健康保険に加入するか今の健康保険を任意継続する必要があります。
国民年金も第1号被保険者として納付の必要があります。(納付が厳しいようなら、ご主人の所得によっては一部納付や免除も受けられるかもしれません)

ただし、基本手当日額が3,611円以下だと、年収130万円未満として扶養になれる場合もあります。
これは、保険者の規定によりますので、ご主人の会社または保険者へ確認してください。
職業訓練学校に行きたいと思ってるんですが、
職業訓練学校のHP みたら今、いくつかの職種が私の住んでいる県で募集してるんですけどだいたい秋くらいから訓練が
始まるみたいなんです。

に訓練学校に、正式に行く事が決まったとして・・訓練が始まる秋くらいまではアルバイトとかできますか?又は、失業保険もらう事できますか?ハローワーク行く前に、少しでもそいう事知っておきたいのでよろしくお願いします。
職業訓練にもいくつかありますが、県立の公共職業訓練校のことでしょうか?

それらの訓練校は、6ヶ月とか1年間、2年間という期間のものが多く、4月か10月の開講が多いです。

10月開講だと、8月に募集というタイミングですね。

訓練開始前にアルバイトをすることも失業給付金を受給することももちろんできますが、アルバイトの量や内容、給料などによっては、ハローワークで制約をかけられたり、失業給付金を減額されたり、場合によっては就職したとみなされて職業訓練受講資格を認められなくなることもありますので、注意が必要です。

どういうアルバイトをどのくらいの程度やるつもりなのか、事前にハローワークに行ってよく相談しておいたほうがよいでしょう。
失業保険と扶養について
先月会社を自己都合で退職し今月1日に失業保険の手続きに行った時に離職票などの書類を提出しました。
昨日主人から会社の扶養に入れと言われ離職票をハローワークに行って返却して来いと言われましたが返却って出来るんですか?
今私の手元に「雇用保険の失業給付 受給資格者のしおり」「雇用保険受給資格者証」があります。
主人の扶養に入るのに基本日額4030円の記載されてるんですが金額が高いと扶養に入れないって事はあるんでしょうか?
無知で申し訳ないですが詳しく教えて下さい!
返却して来い→返却してもらって来い

「会社の扶養」とは何でしょう?
保険カテゴリですから「健康保険の被扶養者」かと思いますが、健康保険を運営しているのは「会社」ではありません。


質問者さんは、手続きの手順を間違えましたね。

〉基本日額4030円の記載されてるんですが金額が高いと扶養に入れないって事はあるんでしょうか?
自分自身の収入があるのに「扶養されている」とは言えないでしょう?

国民年金の第3号被保険者の基準では、日額3612円以上の手当を受けている間は資格がありません。
協会けんぽの被扶養者も同様です。

離職票云々というところからみて、ご主人が加入しているのは組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)ではないでしょうか?
そして、その健保組合では、基本手当を受け終わるまで被扶養者の資格をみとめない、というルールなのではないでしょうか。

つまり、離職票を提出して基本手当を放棄しない限り、被扶養者になれない、というルールなのではないかと思われます。

その場合、受給資格者証を預ければ被扶養者になれるのかどうかは、保険者(保険証に書いてある健保の運営団体)に直接聞くしかありません。
健康保険について教えてください。
今月中旬に退職しました。自己都合による退職です。失業保険をいただくつもりですが、前職場の経理の方から「失業保険額が多いと思うからご主人の扶養には失業保険もらってる期間は入れないと思う。」との事です。
この場合は、失業保険をいただいてる期間は国保に入り、その後主人の扶養に入ったらいいのでしょうか?
主人の職場には、退職までの半年分の総支給額を教えて欲しいとの事で総支給額は伝えましたが、扶養に入れるかの返事はまだです。国保の手続きが14日以内という事なので、とりあえず、国保に加入したほうがよろしいでしょうか?
無知なため、教えていただきたく質問しました。

また、扶養の件がハッキリするまではと思いハローワークには行っておりません。
そちらの手続きも早めがいいのでしょうか?
失業手当てをいただかず、主人の扶養に入る事も考えましたが・・・
どなたかご存知の方、教えてください。
補足 返信遅くなり申し訳ございません

失業手当を受給しても私が示した条件(年収130万等)の要件に該当すればご主人の扶養に入れます。

また、失業手当を含めた収入が私が示した条件を超えるならば失業手当期間終了後主人の扶養に入ることになりますがその際にはご主人が勤めている事業所を通して年金事務所に届出することになり、失業手当の受給が終了したのであれば雇用保険受給資格者証(コピー可)の提出が必要です。
収入の確認のために、いつで失業保険が終了したかを確認するために。

また、社保資格喪失通知書は不要です。

手続上、主人の会社からは国保が切れた日等の確認がなされると思います
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