失業保険の「特定受給資格者の範囲」について質問です。私は1年契約で3年以上契約社員として、勤務していましたが、昨年人事より「今回は更新が出来ない」と言われ、12月31日をもって退職になりました。
失業保険を受給したいので、色々調べていたのですが、「特定受給資格者の範囲」で「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」私はこれにあたるのでしょうか?他のサイトでは3年以上になると、「常用雇用者扱いとなり、契約社員でなく一般被保険者同様。よって、労働者からの延長更新の希望がありませんと、給付制限付の自己都合退職、逆に、希望したのに、延長更新が叶わなかった場合は、解雇扱になり、給付制限どころか、特定受給資格者(会社都合退職)」とありました。更新の有無の話があった時、私の意思を聞いてくれることもなかったので、契約できないと思い退職しました。先日、やっと会社から「雇用保険被保険者離職証明書」が届き、ポストイットの貼ってある所に「署名・捺印」して返信しろとのことでした。少し不安があったので、よく見てみると、「離職理由」が 2定年、労働契約期間満了等によるもの で、(3)労働契約期間満了による離職 にはチェックがついていたのですが、以降の詳細については、記入がなく、また、ポストイットで「ここには何も記入しないでください」と貼ってありました。この詳細がなければ、署名しない方が良いですよね?それとも、私の契約期間等で詳細がどうであろうと特定受給資格者にあたるのでしょうか?会社側に何か意図があるのでしょうか?
貴方の場合は特定受給者の範囲で(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者 該当します。

そのままで署名捺印だけで返送して問題ないでしょう。
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

を確認していた折、複数枚ある内の1枚(現在働いている職場から発行された通知書)のみ、
被保険者番号が違っていました。
被保険者番号は終身変わる事がないというのは調べ
みてわかったのですが、理由がわかりません。
思い当たる節はないのですが、こういった場合どういったことが考えられるのでしょうか?

勤め先の間違いなのか?それともハローワーク?

失業保険受給期間に再就職した職場です。
今月末、退職予定となっており、失業給付期間が残っている状況です。

もらえない等、不利な事が無いか心配です・・・。

どのような対策?をすべきでしょうか?
教えてください!
番号が異なると被保険者期間が通算されなかったりして、所定給付日数に影響しますので確認した方がよいかも。
〈照会手続〉
(1)確認照会の方法
ハローワークで配付する「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」に必要事項を記入し、来所または郵送する。
照会結果は、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」によってお知らせします。
(2)提出書類
① 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票(注)
② 本人・住所確認書類
・ 運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑明書のいずれかの原本または写しなど。
・ 郵送による提出の場合には、これらの書類のいずれかの写しを添付。
なお、原本を添付する場合は、住民票の写しまたは印鑑証明書に限ります。

(注)氏名、生年月日、事業所の名称欄の記入があれば確認可能です。
雇用保険の被保険者期間について
現在正社員で働いていますが、とある事情により退職するかもしれません。
去年の8月にA社に入社して、現在に至るわけですが、
実は12月に会社グループ内での転属があり、会社グループとすれば同一なのですが、
名称が違うB社に入社という形になりました。
この場合、名目的には転職したことになるのですが、
今辞めた場合は、被保険者期間はどうなるのでしょうか?
失業保険は給付されますでしょうか?
自分から申し出て退職した場合。
失業給付が貰える条件は「離職前の2年間に被保険者であった期間が12ヶ月以上」必要になります。
A社B社の区別関係なく、A社以前に被保険者であった期間があれば、可能かもしれません。

A社以前に被保険者ではなかったのでしたら、8,9,10,11,12,1,2月で7ヶ月ですので失業保険は貰えません。

ただし、解雇や倒産などが理由なら、被保険者であった期間は6ヶ月以上になりますので該当しますが。
退職後の失業保険とアルバイトについて
2月末で10年以上勤めた会社を退職しようと考えています。

失業保険を申請しようと考えているのですが、退職後1年間は申請できると聞いたので、

退職後数ヶ月はアルバイトをして、その後失業保険を申請しようと考えているのですが、

何か問題あるでしょうか?また、何か注意することはありますか?

お詳しい方、教えてください!よろしくお願いします。
退職後1年間は申請できますが、支給される保証は有りません。
1年間が受給可能期間だということです。
待機期間と給付制限期間が有るので、給付期間分を残して求職の申し込みをしないと
受給可能期間過ぎたら支給打ち切りになります。
離職後すぐに求職申し込みをしてからアルバイトがよいと思います。

10年と言う事は30歳は過ぎてる様な気がしますが、就職先を見つけてからの離職の方が良いですよ。
それに失業給付は食費程度しか残りません。
今年度の住民税の残りと来年度の住民税、国民健康保険料と国民年金保険料と、
何10万円も出ますよ。
それよりも良いの収入の確保優先で離職をしないことです。
大阪市に住んでまして、3月に解雇され現在、失業保険を受給しています。なかなか仕事が決まらず困っています。
期間延長ができるみたいなのですが残り3ヶ月ですが延長できるのでしょうか?
期間延長だと「申請できる期限を延ばす」方になってしまいます。文脈から「個別延長」ではないでしょうか。
解雇は懲戒解雇ではありませんね?でしたら延長の可能性はあります。
可否を決めるにあたり、それまでの活動が問題になる方もあります。
認定に必要な求職活動回数はおおむね2回~だと思いますが、その申請内容がいつも「ハローワーク窓口での求職相談」だったりすると、「積極的な意思に欠ける」と判断され延長が厳しくなる場合もあります。
また、延長不可の理由にもうひとつ、「現実的でない雇用条件に固執する」もあります。上のように就職相談ばかりの場合、言い換えれば給付期間中ずっと希望の求人が出ない、ということになります。三ヶ月一度も出なかった求人が個別延長になってざくざく出てくるとは考えにくいですよね。

具体的に「給付期間中○回以上の『求職への応募』が必要」とは言えないのですが、可能な限り応募して、認定の際に活動内容として記入しておきましょう。
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