失業保険受給と扶養についてお伺いします。
出産のため6月に会社を退社し、今年の収入が130万をちょっと超えてしまっていたので国保に加入いたしました。その後、ハローワークで延長の手続きをしました。
8月に出産をし、国保税があまりにも高かったので、旦那の会社に相談したところ、旦那の社保の扶養に入れました。

4月から子供を預けられるのでそろそろ求職活動を始めようと思いますが、
扶養に入ってしまっているので受給は受けられないのでしょうか??
このまま受給したらどうなりますか??また、延長後の待機期間はどのくらいでしょうか??
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

延長して、出産しておられるので、
失業の認定にいってから、
待機期間の7日間のみだと思います。

給付制限がある場合は3ヶ月プラスになりますが、
出産のため延長をしているので、
8日後には給付期間になると思います。

そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、

健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
10月29日に退職しました。会社から離職票はまだ届いていません。質問は保険のことです。
今までは、妻と息子が私の扶養で社会保険に入っていましたが、この機会に娘の扶養になり保険もお願いしょうかと思いますが、私は当分失業保険をもらいながら職を探すつもりです。ただその場合やはり130万を超える場合私は扶養になることはできないのでしょうか?その場合国民健康保険、また自分で社会保険をかけた場合どちらが安いでしょうか?私の年齢はあと半年で60才です。将来は62才で年金をもらうつもりです。
雇用保険を貰う場合はその基本手当日額が3612円以上になれば娘さんの扶養に入ることは無理です。
何処の健康保険組合や協会けんぽでも同じです。
理由は3612円×360日=130万円以上に年間でなるからです。
これはあなたが雇用保険を360日貰うと言う意味ではなく、仮に年間通じてもらえばそうなるという法律の決め方です。
受給の間は国民健康保険に加入の方がいいと思います。
保険料は前職の前年の収入から計算されます。
それと社会保険を掛けるという意味がわかりません。どういった保険ですか。
正直ショックでした。

どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
ずばり、妊婦さんは「働けない」からです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。

給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。

この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。

ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。

理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。

さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。

期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。


加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。

受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。

求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。

・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。

ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。

子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。



副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
独身女性です。失業保険が切れてしまいました。なんとか就職しようと思いましたが思うようにいきません。パートで食いつなぎながら就職活動をしようかとも考えます。ずっとパートだった場合、扶養控除内でしか働けない所が多いのでしょうか?正社員の道を諦めたわけではないのですが今すごく不安です。無知で申し訳ありませんが、どなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。
パートで扶養控除内に収めるかどうかは本人次第かと。
雇うほうとしては、扶養控除を気にして年末になるとシフトを入れなくなる人より、年間通して偏りなく来て、忙しいときにも入ってくれる人のほうが有り難いかと思います。
あとは、パートの契約時の状況によると思いますし、パートで雇って仕事の出来次第では正社員にもなれるようなところがあるといいですね。
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