昨年の12/15で退職し、夫の扶養家族に入りました。今、無職なので失業保険受給のため、待機の7
日間が過ぎ、「雇用保険受給資格者証」を発行して貰いました。
扶養に入って雇用保険の受給はもう無理でしょうか?
ちなみに 基本手当日額は5,277円 所定給付日数は90日です。
1月の夫の給料から扶養手当が出るようですがまだ給料は貰ってはいません。
失業保険を貰った方が得ですか?もし扶養に入ったので貰えないなら職安に相談出来るのでしょうか?
無知なので教えて頂きたいです。
考え方が逆です。扶養に入ってて雇用保険の受給ができないのではなく、受給を受けた場合、他の方がおっしゃられているとおり扶養用件を満たさなくなるため、社会保険の扶養からはずれなければならないということです。(年収130万用件、雇用保険の場合基本手当日額×365で計算、5277×365=130万以上で扶養に入れない)

*この説明をするとまず、扶養ありきと考えがちですが、そうではありません。この場合あなたは受給している90日の間(3、4ヶ月間)は国保に加入します。その間は5277×90=474,930円の失業給付を受けれるわけですから、国保の保険料を負担したとしても、収入的に充分でしょう。そして雇用保険が支給終了儀後に、また扶養に入る手続きをとればよいのです。

、まずは、ご主人の会社に現在雇用保険の受給中であることを告げ、受給資格者のコピーを会社の総務に提出しましょう.そうすると、扶養をはずす手続きがあり、その後市役所に行って国民健康保険の加入手続きをしましょう。

*雇用保険は、求職活動を行って就職の意思があるものに受給されるものです、。扶養に入っているからという理由で受給できなくなるわけではありません。雇用保険の受給を当初から考えていたのであれば、通常、扶養申請は保険終了後に行えば(一般的にそうしている方多い)面倒ではなかったのですが、すでに扶養に入られているのですから、面倒でも一度扶養をはずし、保険終了後に扶養に入りなおすのが最善です。
というより、そこまで扶養でいることの特別なメリットはないはずで、逆に上記の金額を受給できる権利を放棄するデメリットの方が圧倒的に大きいと思います。私が、あなたの身内なら絶対扶養はずさせて、雇用保険受給させるようにします。回答内容には100%の自信があり、こうすべきということで回答してますが、いずれにしてもすみやかに、ここではなく、ご主人の会社の総務に話されるようお勧めします。
19年度扶養者控除について教えてください。5月に結婚し今は専業主婦しています。

結婚前、1~5月までフル勤務で働いていて32万/月 (計160万)

その後、国保に加入しながら失業保険4ヶ月16.5万/月 (計66万)
収入がありました。

10/6から夫の扶養保険となりました。

4月初旬に赤ちゃんが生まれるので、これから2月いっぱいパートに行こうと思っています。(薬剤師)

週2日くらいで8~10万/月の収入になる予定です。

扶養者控除は、結婚する前の収入や、保険の扶養になる前の収入も含んで一年間の総額を言うのですか?

それとも、保険の扶養に入った時からの収入を言うのでしょうか?

もし、働くと税金をたくさん支払ったり、得にならないようであれば、赤ちゃんのこともあるのでどうしたいいかな

と思って悩んでいます。

税金や、保険の事に詳しい方、是非ご回答をどうぞよろしくお願いします。
所得税と健康保険をごちゃごちゃにしてはいけません。

あなたがご主人の所得税で扶養配偶者控除を受けるには、あなたの所得が38万円以下で無ければなりません。

所得=収入-経費

給与収入の場合、経費は給与所得控除で最低65万円です。

あなたは1月からの給与総額(失業手当は除く)が38+65=103万円を超えていますので、ご主人は扶養配偶者控除は使えません。

あなたは確定申告するか、次の会社に前の会社の源泉徴収表を出して年末調整をします。

健康保険は交通費を含んで130万円以上は被扶養者にはなれません。その他の詳細条件は健康保険ごとに異なります。
収入が少ない時の確定申告
去年の収入が
失業保険でもらった60まん程だけならば

確定申告しないでいいのでしょうか?

もし、しないでいいのならば「確定申告しません」っと言う連絡は
誰にもしないでいいのでしょうか?
失業保険は非課税収入(所得税法では収入とは考えなくても良い収入)ですので、
確定申告の必要はありません。

ただし、
例え収入がなかった人でも
住民税申告はする義務があります。
お住いの自治体の役所に行って住民税申告を行なってください。
(昨年の収入が失業保険のみだったら、
印鑑さえ持っていけばOKです)
収入が0であったことを申告しておくと
自治体では低所得者と見なしてもらえるので、
国民健康保険料の減免などを受けられる可能性があります。
25歳の女性です。今度結婚して他県に行くので仕事を辞めます。健康保険、年金の手続きについて、何がいいのかわかりませんので質問です。
9月20日で退職。3ヶ月後くらいに再就職したいので、その間の健康保険と年金についてです。国民健康保険に入るべきか、任意継続で今の会社の健康保険を使うべきか、迷っています。ちなみに今の収入は支給で30万強(手取り約24万)、支払っている健康保険は約1.4万です。年金は自分で払うか、扶養に入るかの選択肢しかないと思いますが・・。

ちなみに彼は会社員で、扶養に入れるなら扶養に入りたいのですが、130万円の壁とか言われていますよね??それがどう関係してくるのかもわからないので・・・。

また、失業保険ももらいたいと考えています。

無知なものなので、わかりやすく教えていただけると幸いです。
※任意継続で今の会社の健康保険を使うべきか
→今の健康保険を任意継続すべきか

※「他県」といっても、京都市と大津市のように隣り合わせの場合もありますから「遠方」かどうか分かりません。


まず、結婚と転居と退職の先後により、しなければならない手続きが変わります。
※有休消化があるので結婚・転居後に退職とか、逆に先に届け出だけして退職後に同居という場合もありうる。

退職直後はご主人の被扶養者になれず、親の被扶養者になるか国保か、ということもありますし。


第二に、自分の場合はどうなのかは、自分で確認するしかありません。
健康保険の保険者(運営団体)は全国に1400ほどあります。
国民健康保険の保険者である市町村は1800ほどです。

全国統一のルールではありません。


〉130万円の壁とか言われていますよね??それがどう関係してくるのかもわからないので・・・。
それは、ご主人が加入する健康保険の保険者に確認してください。
失業給付を受けるなら待期や給付制限中もダメ、という所もあれば、手当の日額が3611円以下なら受給中も被扶養者になれる、というところもあります。
※保険者名は保険証に書いてあります。

なお、必要書類も確認してください。手続きの段になって「××という書類が要ります」といわれ、その入手に時間がかかることがあります。


任意継続した場合の保険料は、ご自分がいま加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
国民健康保険の保険料/税は、住む予定の市町村役場へ。


結婚に伴う転居のため通勤不可能・困難になったという理由で特定理由離職者になれるのは、
・そのように扱われるのは、実際に結婚・同居したあと。
・退職から転居までが概ね1ヶ月以内(会社の都合で離職が年度末・年末になったような場合を除く)。
・新居からの通勤時間が往復で概ね4時間以上。
です。
弟の働く会社が(16日)倒産しました。
通常は会社を辞める時に離職票など5種類くらい会社からもらわないといけない書類があると思うのですが(国民年金・健康保険・失業保険
の手続きに必要な書類)、
昨日倒産とのことで、昨日づけで社員全員解雇(200人以上)となってしまいました。

その場合、通常もらえるはずの書類などはどうしたらもらえるのでしょうか?また、書類がなくてもいろいろな手続きはできるのでしょうか?

倒産・解雇の場合、今後どうしたらよいか教えていただけたら幸いです。
弟は今年から社会人として働き出したため、姉としていいアドバイスをしてあげたいのですが、家族もその知識がないため、知っている方、アドバイスお願いできたらと思います。

何卒宜しくお願いします。
一言で「倒産」といっても中身は色々あります。完全に会社がなくなるのか、新会社に引き継がれるのか、ある事業だけ残すのか..ですが、なくなってしまうとして、
通常は残務整理で人事や総務の仕事はしばらく残るので、退職に関する必要な書類は会社から受け取る事ができるはずです。
また、裁判所から指定された弁護士が社長に代わってそうした事務を仕切るはずです。
当面必要な書類は
①「年金手帳」の交付をうけ、年金を厚生年金から国民年金に切り替えること(市役所),
②「離職票」[雇用保険被保険者証」をもらってハローワークに失業手当の申請と求職申し込みをすること、
③健康保険を国民健康保険に切り替えること(市役所),
④退職日までの今年の賃金支払い証明をもらう⇒ 年末の確定申告用
⑤企業年金や社内預金、生協、共済会などがあればその清算や脱会手続き書類..
自主的な清算で社長や幹部も夜逃げをしてしまっている状況じゃなく、ちゃんと裁判所の決定に基づく「破産」ならば上記のとおりですから会社の指示を待っていればよろしいと思います。心配なら総務の関係者に確認したらどうでしょうか。
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