失業保険についてお教え下さい
現在、常勤で働いていますが働きながら三箇所でアルバイトをしています。
1・退職後、六ヶ月の猶予帰還後に失業保険を受け取る時に、アルバイトを続けていては、失業保険は頂けませんか?
2・失業保険をもらう為の手続き方法は?
3・頂ける金額及び期間はどのように算定されますか?
4・その他注意する事など?
いろいろ多くてすみませんがお教え下さい。
現在、常勤で働いていますが働きながら三箇所でアルバイトをしています。
1・退職後、六ヶ月の猶予帰還後に失業保険を受け取る時に、アルバイトを続けていては、失業保険は頂けませんか?
2・失業保険をもらう為の手続き方法は?
3・頂ける金額及び期間はどのように算定されますか?
4・その他注意する事など?
いろいろ多くてすみませんがお教え下さい。
質問番号に従って回答します。
1.給付制限3ヶ月後の受給期間にアルバイトをすることは可能です。しかし規制がありますから最後に貼っておきます。
2.失業給付申請に必要なものを持ってハローワークに行って申請してください。必要なものは後で貼っておきます。
3.受給できる金額の計算方法は、離職前6ヶ月の給与総支給額(賞与は除く)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。給与の安い人は割合が高くなります。
4.注意する点は、28日ごとに認定日があります。それは失業状態を確認する日ですが、規定の求職活動をキチンとやって報告することと、アルバイトをやった場合はごまかさずにチャンと申告することです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限後の最初の認定日に申告が必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。
(事前にHWに相談が必要)
<ハローワークに申請する時必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
1.給付制限3ヶ月後の受給期間にアルバイトをすることは可能です。しかし規制がありますから最後に貼っておきます。
2.失業給付申請に必要なものを持ってハローワークに行って申請してください。必要なものは後で貼っておきます。
3.受給できる金額の計算方法は、離職前6ヶ月の給与総支給額(賞与は除く)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。給与の安い人は割合が高くなります。
4.注意する点は、28日ごとに認定日があります。それは失業状態を確認する日ですが、規定の求職活動をキチンとやって報告することと、アルバイトをやった場合はごまかさずにチャンと申告することです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限後の最初の認定日に申告が必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。
(事前にHWに相談が必要)
<ハローワークに申請する時必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
昨日、名誉毀損の件で質問している者です。
もうひとつお願いします。
別居中で婚姻費用分担の調停中ですが、
今私は育休中(5月に出産)でハローワークより数万円振り込まれます。これは失業保険の関係でもらえるものだと思いますが、これも収入として計算するのですか?
旦那はその金額を引いた分しか払わないと言っています。児童手当て1万円の分も引くと言っています。
(児童手当てのために口座を作り、旦那名義ですが通帳は私が持っています。)ちなみに旦那の年収は550万円です。
よろしくお願いします。
もうひとつお願いします。
別居中で婚姻費用分担の調停中ですが、
今私は育休中(5月に出産)でハローワークより数万円振り込まれます。これは失業保険の関係でもらえるものだと思いますが、これも収入として計算するのですか?
旦那はその金額を引いた分しか払わないと言っています。児童手当て1万円の分も引くと言っています。
(児童手当てのために口座を作り、旦那名義ですが通帳は私が持っています。)ちなみに旦那の年収は550万円です。
よろしくお願いします。
失業保険の給付金は、計算されます。
但し、児童手当は手当て自体が収入により計算されたものであり、所得とはみなしませんので、含めないのが適切です。
但し、児童手当は手当て自体が収入により計算されたものであり、所得とはみなしませんので、含めないのが適切です。
失業保険についての質問です。
無知で、すみません。
どうか、アドバイスをお願い致します。
私は、昨年10月いっぱいで、約2年半勤めた会社を退職しました。
昨年6月から、旦那の扶養に入るために、正社員からパートになっています。
退職後の、11月12月は、業務引き継ぎの為に、月の2日ほど、勤務しました。
今月から、ハローワークに行き、就活しようと思っています。
そこで、質問ですが、もし失業保険を受給した場合に、扶養から外れなければならないのでしょうか?
退職前の半年間の給与総支給額は、710,660円です。
失業保険の日額が、3,612円未満であれば、外れなくても済むと聞いたのですが。。。
私の場合は、どうでしょうか?
どうか、ご回答をお願い致します。
無知で、すみません。
どうか、アドバイスをお願い致します。
私は、昨年10月いっぱいで、約2年半勤めた会社を退職しました。
昨年6月から、旦那の扶養に入るために、正社員からパートになっています。
退職後の、11月12月は、業務引き継ぎの為に、月の2日ほど、勤務しました。
今月から、ハローワークに行き、就活しようと思っています。
そこで、質問ですが、もし失業保険を受給した場合に、扶養から外れなければならないのでしょうか?
退職前の半年間の給与総支給額は、710,660円です。
失業保険の日額が、3,612円未満であれば、外れなくても済むと聞いたのですが。。。
私の場合は、どうでしょうか?
どうか、ご回答をお願い致します。
退職前、直近の6か月分の総支給額が710660円としたら・・・
710660円÷180日=3948円(賃金日額)
4000円の賃金日額で基本手当日額は3200円になりますので、質問者さんの場合3200円弱なのでOKということになります!!
ちなみに総支給額には、交通費も含まれますので・・・
710660円÷180日=3948円(賃金日額)
4000円の賃金日額で基本手当日額は3200円になりますので、質問者さんの場合3200円弱なのでOKということになります!!
ちなみに総支給額には、交通費も含まれますので・・・
今年は1月から3月まで仕事して、
4月から9月上旬は無職で失業保険を3ヶ月間貰っていました。
9月上旬からいままでは仕事をしています。
年末調整はしなくてはいけないんですか?
しなかったら場合どうなるんでしょうか?金銭面ではどうなるのかな?確定申告をするんでしょうか?
その、確定申告をしなかったらどうなるんでしょうか?
確定申告しなかったら脱税なのかな?
税金詳しい方おしえてください!
4月から9月上旬は無職で失業保険を3ヶ月間貰っていました。
9月上旬からいままでは仕事をしています。
年末調整はしなくてはいけないんですか?
しなかったら場合どうなるんでしょうか?金銭面ではどうなるのかな?確定申告をするんでしょうか?
その、確定申告をしなかったらどうなるんでしょうか?
確定申告しなかったら脱税なのかな?
税金詳しい方おしえてください!
源泉税の還付がいらないから黙っていればいいと言う話ではありません。
サラリーマンの給与には源泉徴収と言う形で納税しています。
この納税額が所得に対して適切であるかどうかを申告によって決めるのです。
申告しないと来年の住民税や国民保険などの計算が出来ません。
サラリーマンの給与には源泉徴収と言う形で納税しています。
この納税額が所得に対して適切であるかどうかを申告によって決めるのです。
申告しないと来年の住民税や国民保険などの計算が出来ません。
先週入籍しました!扶養手続き(税法上&社会保険上)について教えてください(><)
現在派遣社員として働いていますが、彼が遠方の為仕事は続けられず、6月末で契約終了する旨は既に伝えており退職予定です。
もう入籍は済ませていますが、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
通勤困難(大阪→東京)を理由に申請すれば、失業保険もすぐに給付されると聞き(まだ確認はしていませんが、ネットで調べました)、できれば失業給付ももらいたいです。その後は専業主婦の予定です。失業給付を受けている間は扶養に入ることは無理でしょうか?(入らないほうがいい?)
何から確認すればいいのか、調べれば調べるほどわからなくなってしまい、困り果てています。
税法上(103万以下)と社会保険上(130万以下)の違いもよくわからず、また、このボーダーとなる金額は手取り額?なのでしょうか?
お分かりになるかた、教えていただけませんか?よろしくお願い致します。
現在派遣社員として働いていますが、彼が遠方の為仕事は続けられず、6月末で契約終了する旨は既に伝えており退職予定です。
もう入籍は済ませていますが、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
通勤困難(大阪→東京)を理由に申請すれば、失業保険もすぐに給付されると聞き(まだ確認はしていませんが、ネットで調べました)、できれば失業給付ももらいたいです。その後は専業主婦の予定です。失業給付を受けている間は扶養に入ることは無理でしょうか?(入らないほうがいい?)
何から確認すればいいのか、調べれば調べるほどわからなくなってしまい、困り果てています。
税法上(103万以下)と社会保険上(130万以下)の違いもよくわからず、また、このボーダーとなる金額は手取り額?なのでしょうか?
お分かりになるかた、教えていただけませんか?よろしくお願い致します。
もう入籍は済ませていますが、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
離職票にも書いてありますが、配偶者の転勤などで通勤が困難になった場合の退職にすれば解雇された場合と同じく失業保険を受給できます。
その後は専業主婦の予定です。失業給付を受けている間は扶養に入ることは無理でしょうか?
税法上の扶養・・・今年1年間の収入が103万円以下であれば旦那さんの扶養になれます。
社会保険上の扶養・・・失業保険の基本手当日額が3600円を超えなければ受給しながらも扶養に入れます。今年の給料の平均総支給額が14万以上であれば間違いなく扶養になれませんので、受給期間中は国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
税法上(103万以下)と社会保険上(130万以下)の違いというのは、極端な例をあげると、
月収50万の人が6月で退職し、以後専業主婦になるとした場合(失業保険は受給しない)、それまでの年収は300万とします。この場合その年は税法上の扶養にはなれませんが、社会保険での扶養には退職日の翌日からなれます。年収300万でも収入がなくなれば扶養になれるところが税法と違うポイントです。
年収の集計も税法は総支給のうち非課税通勤費は除かれるのに対し、社会保険では総支給額全額が含まれます。
難しい説明は省略したのでわかり難いかと思いますが、理解していただけるといいのですが。。。
離職票にも書いてありますが、配偶者の転勤などで通勤が困難になった場合の退職にすれば解雇された場合と同じく失業保険を受給できます。
その後は専業主婦の予定です。失業給付を受けている間は扶養に入ることは無理でしょうか?
税法上の扶養・・・今年1年間の収入が103万円以下であれば旦那さんの扶養になれます。
社会保険上の扶養・・・失業保険の基本手当日額が3600円を超えなければ受給しながらも扶養に入れます。今年の給料の平均総支給額が14万以上であれば間違いなく扶養になれませんので、受給期間中は国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
税法上(103万以下)と社会保険上(130万以下)の違いというのは、極端な例をあげると、
月収50万の人が6月で退職し、以後専業主婦になるとした場合(失業保険は受給しない)、それまでの年収は300万とします。この場合その年は税法上の扶養にはなれませんが、社会保険での扶養には退職日の翌日からなれます。年収300万でも収入がなくなれば扶養になれるところが税法と違うポイントです。
年収の集計も税法は総支給のうち非課税通勤費は除かれるのに対し、社会保険では総支給額全額が含まれます。
難しい説明は省略したのでわかり難いかと思いますが、理解していただけるといいのですが。。。
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