失業保険と求職活動実績について
自己退職でいま3か月の給付制限期間中です。

給付期間制限中は2回以上の求職活動が必要と雇用保険受給資格証に記載があります。

実際2回求職活動をし、認定印も押してもらいました。

相談員の方もこれで条件はクリアと仰っていただきましたが、
初めの説明会の時にもらった受給資格者のしおりには、
「自己退職の場合は原則3回以上の求職活動が必要」と記載があります。

異なる説明なので不安になり質問させていただきました。

一応調べてみましたが、管轄によって違うという意見もありました。
実際の所はどうなのでしょうか?

ご回答お待ちしております。
給付制限のある場合、初回認定日は給付制限期間中、2度目は給付制限期間終了後に到来します。

給付制限のある場合の求職活動は、待機期間満了(7日間)日~初回認定日の前日迄に1回以上、初回認定日~次の認定日の前日迄に2回以上ですが、
これを通算して考え、待機期間満了日~2度目の認定日の前日迄に3回以上としています。
3回目以降の認定は、認定期間毎に2回以上です。
退職届を提出し新年度有給12日間の有給消化して退職したいです。
(新年度有給分12日間!は4月分から適応されますか?4月に退職届提出をかんがえているので…)

退職届は14日前と調べたので
すが4月25日になります

給料4月20〆なのですが
今日の日付4/12に退職届提出しても
8日分した有給消化は出来ないです

有給消化残り4日分は残念ですが諦めます。理由↓

今日中4/12!とは勢い+されていますが同性女のパートさん達(おば様方)の陰湿ないじめ?(無視が一ヶ月以上)めげずに生活の為に頑張って来ましたが課長(男性)から今日11日急に明日4/12(金)(土)理由も告げられず「休んで!!」と告げられました…

私の勝手な想像ですが明らかさまに
『自己都合退社』に持って行かれてる様な気がしてたまりません…
(会社側からすれば『会社都合退職』は困ると思われますので…)

パートでしたが5年間も勤務していたので『悔しい!』の想い一言で子供地味ていますが初めて母親の前で『悔し涙』を流してしまいました…。

実家暮らしで金銭面にも実家の援助の為に頑張り働いて来ましたが精神的に限界が見えました(孤立しながらの職場だったので胃痛から始まり出勤前には吐き気etc体調の方も限界です)

母親は5年以上も休まず頑張って来たのだから退職して身体&心を休めたら良いよ!と言ってくれています。

自己都合退社になると思いますが
この場合会社都合にはならないでしょうか?

法律で14日前、一ヶ月前に退職届を提出!!と書かれていますが体調が限界を迎えているので耐えれそうになく有給消化を利用して退職したいです。

パートなのですが社会保険に加入しております。その場合退職届けは14日前か一ヶ月前なのかも分かりません

ハローワークに失業保険申請をしたいと考えているので円満退社希望なのですが円満退社出来なくでも『離職票』『雇用保険披保険者証』は会社側から貰えるのでしょうか…。

会社側には『自己都合退社』となるがハローワークでは離職の原因証明があれば『会社都合退社』可能!と読みました。いじめetc証拠がなかなか掴めない為に今の症状を診て貰い診断書を書いてもらう方法はハローワークへの『証拠』になるのでしょうか?

長文になりましたが真剣に悩んでおります

良いアドバイスをお願い致します…。
会社から「休んで」と言われた、2日間が労働義務のある日(出勤日)であったのなら、会社都合の休業となりますから、平均賃金の60%以上の休業手当を請求することができます(労働基準法26条)。

退職の意思を示すのが、会社の規定で1か月前となっていても、期間の定めのない契約であれば、2週間を経過した日を指定すればその日に辞めることができます(民法627条1項)。

体調不良などやむを得ない事情があるのであれば、直ちに契約を解除することができます(民法628条)。この場合、一方に過失があるのであれば、損害賠償義務が生じますが、いじめを放置し職場環境配慮義務を果たしていない会社側に過失がありますから気にすることはありません。

会社には、労働契約に付随した義務として、いじめなどをなくし、快適に働くことができるよう配慮しなければならない、職場環境配慮義務が課されています。いじめを放置し、あなたの健康を害したなど損害が生じたのなら、損害賠償請求することが可能です。

新年度分(?)の有給休暇の権利が発生するかどうかは、基準日がいつかによりますので、発生しているどうかは、質問文を読んだかでは答えようがありません。有給休暇は、労働義務のある日(出勤日)にしか取得できず、退職すれば権利は消滅してしまいます。退職日は、賃金締切日に合わせる必要はありませんので、有給休暇がすべて取得できるよう退職日を指定して退職の意思を伝え、労働義務のある日に有給休暇を請求すれば、全部取得することができます。なお、退職日が決まっているのであれば、退職日を超えて時季変更権を行使することはできませんので、労働者の請求に近い形で取得することができます。

円満退社でなくても、離職票を交付しなければなりませんし、被保険者証は返還しなければなりません。離職票が交付されないのであれば、ハローワークに指導してもらえばいいだけですし、被保険者証が返却されないのであれば、ハローワークで再交付してもらえばいいだけです。

雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)をする際、特定受給資格者(いわゆる会社都合)になることができるかどうかは、ハローワークが決めることです。自己都合退職となっていたとしても、ハローワークで異議を唱え、それが認めらえたのであれば、特定受給資格者として解雇の場合と同様の給付を受けることができます。

いじめや嫌がらせが理由で、離職したのであれば、特定受給資格者になることはできますが、客観的に判断することが難しく、いじめの程度や期間などにより変わってきますので、簡単には認められないと思います。認定されるためには証拠が必要となり、いじめの様子をメモしたものや録音したものなどが考えられますが、どのようなものが証拠になるのかハローワークに確認しておいた方がいいと思います。

いじめが原因で労務不能という診断書があれば、特定理由離職者として、特定理由資格者と同様の給付を受けることができますが、労務不能である間は基本手当が支給されません。しかし、労務不能であれば、社会保険に加入しているということですので、一定の要件を満たせば、退職後も健康保険から傷病手当金を受給することができます。また、難しいかも知れませんが、労災になり、給付を受けることができる可能性もあります。

損したくないのであれば、お金がかかってでも社労士さんなどの専門家に一度、相談し、アドバイスをもらった方がいいと思います。インターネットの普及以来、情報はタダだと思われていますが、本当に有益な情報はお金がかかりますし、有益な情報であってもそれを選択する側に知識がなければ間違った情報を信じて損することになります。目先のお金をケチったことで大きなお金を失うことは、よくあることですから、賢明な判断をしてください。
個別延長給付について
東京在住40歳男性です。
会社都合で解雇になり、現在失業保険を受給しています。
最初に手続きしたときに個別延長給付の候補者といわれ説明をうけました。丸候の印あります。
あと180日中60日くらいは、残っていますが、延長の決定は、いつ決まるのでしょうか?
やはり厳しいので延長給付のことは、気になります。
ハローワークには、聞かないほうがいいと思いますが就職する気がないと思われそうなので

現在のところの応募した会社は、8社くらいですべてペケです。
セミナー相談とかには10回くらいいっています。
認定日には、いっています。

紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした
これは、まずい行為だったでしょうか。
あとは、自分で申し込んだハローワーク主催のセミナーを1日だけ風邪をひいてキャンセルしました。
あとは、自分でホームヘルパーの資格を取りに学校にいき教育訓練給付金の申請をしました。
後は、ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
後は、東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました
まったく自分には、できそうもない内容でしたので(2件)

以上のような状況ですが、個別延長はできそうでしょうか?
皆さんの意見聞かせてください
とにかく今後は、もっと全国的に仕事をさがしていく所存です。
個別延長給付は職業安定所の所長が決定するものです。

延長が認められても60日です。

>紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした

とありますが、ハローワークに紹介状返却を含め、応募しなかった旨などきちんと伝えていますか?
これをやっていなかった場合、心象が悪くなる可能性は否定できないでしょう。
伝達がうまくできていないとどこにいってもうまくいきませんよ。

>ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
>東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました

(評価対象になるかどうかは微妙ですが)この2つも(社会人として)どうかと思いますよ。
だめならだめできちんと意志を連絡しておかないと。

紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題にはなりません。

私は整理解雇による会社都合(人生で2回目)で離職、
(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)

90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望的ですね。

個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。

------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
本日解雇を言い渡されました。7月25日付けとの事です。
納得いかないのは総務の処理上、退社日と名前と印鑑等を押した書類が欲しいと言われました。
解雇なのに必要なのでしょうか?逆に解雇理由証明書?を会社側からもらわないといけない様な・・・
自己都合にされそうで信用出来ません。
そして有給(30日)は消化して辞めたいのですが認めてもらえません。(7月末から有給に入り8月末で退社希望)
今後の生活がかかってます。損はしたくないです。
今やるべき事は一体何なんでしょう。そして今後はどの様に処理を進めて行けば良いのでしょうか?
退社からその後やるべき事を教えて下さい。
とても良くして下さった会社なら(解雇理由は仕方がない理由なので)綺麗に辞めたいのですが誰にも言えなかった上司からのセクハラ・・・こんな会社の言いなりになんて絶対なりたくないです。
絶対損はしたくないです!!!

失業保険受給額は給与の何割支給されるのでしょうか?
勤続年数は約7年です。
労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか。

失業保険ですが、
会社都合ならすぐに支給が始まりますが
自己都合なら待機(確か3か月だったような)後に支給です。

6割と聞いたことが10年以上前に聞いた覚えがあります。

インターネットでハローワークの求人情報が見られるので
ハローワークにも行くといいと思います。

それにしてもひどい。
失業保険の求職活動について
三ヶ月の制限期間がそろそろ終わりそうなので
求職票にはんこをもらいに行こうと思ってます

このはんこはいくつもらえば良いのでしょうか
場所は山形です
求職活動実績って、微妙にハローワークによって違うんですよね。

同じ県内でも、結構違いますよ。


貴方の仰るのは、パソコンの求人検索のことだと思いますけれども。


ちなみに、ウチの管轄では、パソコン検索は何回しても、1日1回の求職活動としてカウントします。

証明書は、1日1枚ってことです。

パソコン検索だけでは認めない地域もあるそうですよ。


確実なのは、貴方の管轄のハローワークにお尋ねください。
まだ、会社を辞めたばかりで会社から、失業保険の手続きの書類が手元に無く、まだ、手続きしていませんでした。
暇なのでインターネットで仕事を検索していたところ、気になる会社があったので
ホームページを見て気軽にエントリーしました。
すぐ電話があり、面接になりました。
どんな会社か興味も有り採用されたら、ラッキーだと気軽に面接しました。
面接の前日にハローワークの手続きはしましたが、面接に行く会社の紹介状はもらっていません。

なんだか採用されそうな感じなんですが、ハローワークの紹介でないと、再就職手当は、受給されないそうです。

まだ、採用決定は連絡待ちですが、遠方に就職なので、支度資金も必要です。

なにがよい方法は有りませんか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。

ハローワークの紹介でないと再就職手当を貰えないとの文面がありますが、前職は自己都合での離職なのでしょうか?

自己都合離職の場合、認定あとの7日間の待機期間をすぎて一ヶ月以内はハローワークからの紹介でないと再就職手当はもらえません

それから、他にも合計9つの条件をすべてクリアする必要があります

現在出先なので帰ったら詳細書きます
ーーー
再就職手当が貰える9つの条件です
1)就職日の前日までに失業の認定を受け、支給算日数が所定給付期間の1/3以上である事
2)一年を超えて引き続き雇用が見込まれると認められる事
3)採用の内定が「受給資格決定日」=最初のハローワークの来所日であること
4)資格決定日後の7日間の待期期間が経過した後で職業に就くこと
5)3ヶ月の給付制限を受けたとき、待期期間満了後の一ヶ月はハローワークの紹介による職業についた事
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでないこと
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」の支給を受けること
8)雇用保険の被保険者資格を受けている事
9)再就職手当申請後、認定(申請から約一ヶ月間)されるまでに離職していない事

です。
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