扶養について質問です
私はサラリーマンで、妻は現在専業主婦です。
妻は平成22年、4月に退社し、失業保険をもらう手続きを考えていました。
しかし、失業保険はもらわず、自分の扶養に入れることにしました。
平成23年2月、扶養に入れるため手続き中です。
この間、妻は住民税、年金の支払いはしています。
22年1~4月までの収入は80万円くらいです。
色々理由があり、扶養へ入れる手続きが遅くなったのですが、今から迎える確定申告で戻ってくるお金はあるのでしょうか?
また、扶養になることで、住民税、年金はどうなりますか?
無知で申し訳ありませんが、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
私はサラリーマンで、妻は現在専業主婦です。
妻は平成22年、4月に退社し、失業保険をもらう手続きを考えていました。
しかし、失業保険はもらわず、自分の扶養に入れることにしました。
平成23年2月、扶養に入れるため手続き中です。
この間、妻は住民税、年金の支払いはしています。
22年1~4月までの収入は80万円くらいです。
色々理由があり、扶養へ入れる手続きが遅くなったのですが、今から迎える確定申告で戻ってくるお金はあるのでしょうか?
また、扶養になることで、住民税、年金はどうなりますか?
無知で申し訳ありませんが、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
扶養の手続きはあなたが会社に対して行なう手続きですから
確定申告には何ら関係しません。
扶養になれば、妻は第三号被保険者として
国民年金も国民健康保険も支払う必要はありません。
但し、妻の収入が年間130万以上なら
あなたの会社の社会保険に加入できなくなり、外れることになります。
所得税と住民税は妻の収入に対しての課税ですから
扶養如何に関わらず納税することになります。
因みに
妻の収入が103万以下ですから、
確定申告することにより
源泉徴収票の源泉徴収税額の欄に数字が記載されているときは
その源泉徴収税額がそっくり全額還付されて
妻の所に戻って来ます。
確定申告しないと、その金額は還付されずに、戻ってきません。
確定申告には何ら関係しません。
扶養になれば、妻は第三号被保険者として
国民年金も国民健康保険も支払う必要はありません。
但し、妻の収入が年間130万以上なら
あなたの会社の社会保険に加入できなくなり、外れることになります。
所得税と住民税は妻の収入に対しての課税ですから
扶養如何に関わらず納税することになります。
因みに
妻の収入が103万以下ですから、
確定申告することにより
源泉徴収票の源泉徴収税額の欄に数字が記載されているときは
その源泉徴収税額がそっくり全額還付されて
妻の所に戻って来ます。
確定申告しないと、その金額は還付されずに、戻ってきません。
失業保険の給付で夫の扶養を抜けて受給しなくてはいけない支給額になりました。
ここで質問なんですが今月12日に認定日で支給日が18日なのですが15日に皮膚科に通院を予
定しています。支給日、前日に保険証を返却しても失業保険は給付できるでしょうか?
ここで質問なんですが今月12日に認定日で支給日が18日なのですが15日に皮膚科に通院を予
定しています。支給日、前日に保険証を返却しても失業保険は給付できるでしょうか?
基本手当という収入がある間は“扶養”になれない、のであって、逆ではありません。
支給対象の期間の初日から健康保険の被扶養者ではないので、直ちに手続きを。
すでに手元の保険証は使えません。
支給対象の期間の初日から健康保険の被扶養者ではないので、直ちに手続きを。
すでに手元の保険証は使えません。
<<出産育児一時金について>>
私は非常勤職員として4月から働いています。社保と雇用保険に加入してます。夫は国保加入です。
今、妊娠してるかも?の状況です(妊娠検査薬で薄い反応アリ)予定日としては2月の初め頃かなぁと思っています。体調が良ければ、年末まで仕事は続けるつもりです。
そこで質問なのです。
出産育児一時金は自分の社保に申請しようかなと思ったのですが、加入期間が短くても出産育児一時金は貰えますか?夫の扶養になっても、国保加入期間は短いですよねぇ(>_<)出産育児一時金に加入期間は関係ないのでしょうか?
また、失業保険も貰えませんか?貰えるなら、仕事を辞めてから失業保険延長の手続きをしようと思います。
正直、再就職したばかりでの妊娠に、職場への罪悪感や戸惑いがあるのですが、出産にはお金が掛かるし、一時金が貰えると有りがたいです。
私は非常勤職員として4月から働いています。社保と雇用保険に加入してます。夫は国保加入です。
今、妊娠してるかも?の状況です(妊娠検査薬で薄い反応アリ)予定日としては2月の初め頃かなぁと思っています。体調が良ければ、年末まで仕事は続けるつもりです。
そこで質問なのです。
出産育児一時金は自分の社保に申請しようかなと思ったのですが、加入期間が短くても出産育児一時金は貰えますか?夫の扶養になっても、国保加入期間は短いですよねぇ(>_<)出産育児一時金に加入期間は関係ないのでしょうか?
また、失業保険も貰えませんか?貰えるなら、仕事を辞めてから失業保険延長の手続きをしようと思います。
正直、再就職したばかりでの妊娠に、職場への罪悪感や戸惑いがあるのですが、出産にはお金が掛かるし、一時金が貰えると有りがたいです。
年末まで仕事を続ける=産休に入ったりするわけではなく年末で退職する、という意味ですよね。
出産を前に退職した女性が退職から6ヶ月以内に出産した場合
在職時の社会保険から出産一時金を受け取る条件に
「退職までの社会保険の加入が1年以上」というものがあります。
4月に現職で働き始める前に、よその会社で社会保険に加入して働いており
なおかつ前職から現職に転職する際に1日の空白期間もなく社会保険に加入し続けていれば
(3月31日まで前職、4月1日から現職、という感じの転職)
加入期間の通算が出来るので出産一時金を今の健保からもらうことが出来ます。
しかし、4月以前に社会保険に加入して働いてはいなかったり
「前職の退職後、しばらく無職期間があって自身の社会保険の加入に空白期間がある」様な場合には
今年4月~12月末までの勤務では、退職までの加入期間が1年にならないため
残念ですが現職の社会保険から出産一時金をもらうことは出来ません。
退職と同時に社会保険を脱退し、ご主人の国保に「家族」として加入することになりますが
一時金はこちらの国保からの支給になります。
(国保加入からお産までの期間が短くても支給されますので、ご心配なさいませんように)
また、失業保険の受給も
「加入から退職までに、月11日以上働いた月が12ヶ月以上」という条件があります。
社会保険同様、現職に付く前日まで他社で雇用保険に加入して働いていれば加入期間が通算できるものの
そうでない場合は、これも残念ながら12月末退職では支給はありません。
出産を前に退職した女性が退職から6ヶ月以内に出産した場合
在職時の社会保険から出産一時金を受け取る条件に
「退職までの社会保険の加入が1年以上」というものがあります。
4月に現職で働き始める前に、よその会社で社会保険に加入して働いており
なおかつ前職から現職に転職する際に1日の空白期間もなく社会保険に加入し続けていれば
(3月31日まで前職、4月1日から現職、という感じの転職)
加入期間の通算が出来るので出産一時金を今の健保からもらうことが出来ます。
しかし、4月以前に社会保険に加入して働いてはいなかったり
「前職の退職後、しばらく無職期間があって自身の社会保険の加入に空白期間がある」様な場合には
今年4月~12月末までの勤務では、退職までの加入期間が1年にならないため
残念ですが現職の社会保険から出産一時金をもらうことは出来ません。
退職と同時に社会保険を脱退し、ご主人の国保に「家族」として加入することになりますが
一時金はこちらの国保からの支給になります。
(国保加入からお産までの期間が短くても支給されますので、ご心配なさいませんように)
また、失業保険の受給も
「加入から退職までに、月11日以上働いた月が12ヶ月以上」という条件があります。
社会保険同様、現職に付く前日まで他社で雇用保険に加入して働いていれば加入期間が通算できるものの
そうでない場合は、これも残念ながら12月末退職では支給はありません。
妊娠退職後の健康保険について
教えてください。よろしくお願いします。
3月付けで退職し、明日から無保険になります。
夫の扶養に入る予定ですが、離職票が届くのが4月末で、
さらに妊娠による失業保険の受給延長手続きもして、
延長証明書をもらわなければ扶養手続きができず、
保険証が出来るのは5月頭になりそうです。
このような場合、
第3号保険が出来るまでに、国民健康保険に加入すると、
2か月分は払わなくてはならないのでしょうか。
扶養に入る場合、保険はどうされているのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
教えてください。よろしくお願いします。
3月付けで退職し、明日から無保険になります。
夫の扶養に入る予定ですが、離職票が届くのが4月末で、
さらに妊娠による失業保険の受給延長手続きもして、
延長証明書をもらわなければ扶養手続きができず、
保険証が出来るのは5月頭になりそうです。
このような場合、
第3号保険が出来るまでに、国民健康保険に加入すると、
2か月分は払わなくてはならないのでしょうか。
扶養に入る場合、保険はどうされているのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
旦那さんの会社で離職票がないと健康保険の被扶養者の届出ができないと言われたのですか?
何らかの書類がないと手続きできないと言われたのであれば、3月で退職された会社から「健康保険資格喪失証明書」を早急にいただき、旦那さんの会社で手続きをしていただければ大丈夫です。
ちなみに協会けんぽであれば、確認書類は年金手帳のみ(基礎年金番号さえ分かれば年金手帳も不要)で、あとの確認書類については会社の任意です。
なお、退職日翌日から被扶養者としての資格を取得できる収入状況であれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
手続きが仮に4月末になったとしても、退職日翌日まで遡って資格取得できます。
保険証ができるまでは、医療機関にかかった分は10割負担し、保険証が出来てから健康保険組合(協会)に療養費支給申請をすることで7割返金されます。
旦那さんの会社は会社独自の健康保険組合でしょうか?
その場合独自の認定要件を持っており被扶養者認定は会社の判断に依ります。
何らかの書類がないと手続きできないと言われたのであれば、3月で退職された会社から「健康保険資格喪失証明書」を早急にいただき、旦那さんの会社で手続きをしていただければ大丈夫です。
ちなみに協会けんぽであれば、確認書類は年金手帳のみ(基礎年金番号さえ分かれば年金手帳も不要)で、あとの確認書類については会社の任意です。
なお、退職日翌日から被扶養者としての資格を取得できる収入状況であれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
手続きが仮に4月末になったとしても、退職日翌日まで遡って資格取得できます。
保険証ができるまでは、医療機関にかかった分は10割負担し、保険証が出来てから健康保険組合(協会)に療養費支給申請をすることで7割返金されます。
旦那さんの会社は会社独自の健康保険組合でしょうか?
その場合独自の認定要件を持っており被扶養者認定は会社の判断に依ります。
失業保険と雇用保険について質問です。
今月15日に7年間働いた会社を退職しました。
自己都合退職で、今は会社からの離職表を待っているとこです。
結婚しているため保険は旦那の扶養に入るつもりでいます。
ただ家のローンや車のローンもまだあるため旦那の給料だけではキツいので来月くらいから少し働きたいなと考えています。
失業保険も受け取ろうと思っていますが、その場合週に3日くらいなら働いても大丈夫。と友人から話を聞いたのですが、時期はいつからでもいいのですか?
あと、雇用保険ではなく今度は扶養になりますが手続きはどんなことが必要になりますか?
二十歳に入社して保険などのこと分からなくて良く分からない質問ですみませんm(_ _)m
今月15日に7年間働いた会社を退職しました。
自己都合退職で、今は会社からの離職表を待っているとこです。
結婚しているため保険は旦那の扶養に入るつもりでいます。
ただ家のローンや車のローンもまだあるため旦那の給料だけではキツいので来月くらいから少し働きたいなと考えています。
失業保険も受け取ろうと思っていますが、その場合週に3日くらいなら働いても大丈夫。と友人から話を聞いたのですが、時期はいつからでもいいのですか?
あと、雇用保険ではなく今度は扶養になりますが手続きはどんなことが必要になりますか?
二十歳に入社して保険などのこと分からなくて良く分からない質問ですみませんm(_ _)m
雇用保険ですが、自己都合であれば待機期間が離職票を持ってハローワークに行った日から7日+3ヶ月です。
その待機期間の間は多少のアルバイト等は大丈夫です。ただし短期であることが条件ですし、必ずハローワークに申告がいります。このあたりの条件は手続きに行ったときに聞いてみて下さい。その間扶養に入れるだろうと思います(ただし会社の規定でその間も入れない場合もあります)
給付が始まれば日額3612円以上なら(フルタイムで働いていたのならまず超えます)ご主人の扶養からは外れる必要があります。その間は国保と国民年金の加入の手続きを取って下さい。
補足について:まずご主人の扶養の規定を確認して下さい。待機期間3ヶ月の間だけでも扶養にはいれるならその方が得です。入れないということであれば、社会保険の継続と国保とどっちが安いか比べてみて下さい。また、また国保は失業給付を受けている場合免除か減額される場合もありますので、こちらもハローワークで確認してみて下さい。
その待機期間の間は多少のアルバイト等は大丈夫です。ただし短期であることが条件ですし、必ずハローワークに申告がいります。このあたりの条件は手続きに行ったときに聞いてみて下さい。その間扶養に入れるだろうと思います(ただし会社の規定でその間も入れない場合もあります)
給付が始まれば日額3612円以上なら(フルタイムで働いていたのならまず超えます)ご主人の扶養からは外れる必要があります。その間は国保と国民年金の加入の手続きを取って下さい。
補足について:まずご主人の扶養の規定を確認して下さい。待機期間3ヶ月の間だけでも扶養にはいれるならその方が得です。入れないということであれば、社会保険の継続と国保とどっちが安いか比べてみて下さい。また、また国保は失業給付を受けている場合免除か減額される場合もありますので、こちらもハローワークで確認してみて下さい。
失業保険と扶養について教えてください。
ただいま、3カ月の給付制限中です。
初回認定日が7月10日。
その後、10月2日に認定日です。
9月20日から支給が開始との事です。
9月20日までは、旦那の扶養に入り、支給開始前に抜けて国保に入る…ということは可能でしょうか?
ただいま、3カ月の給付制限中です。
初回認定日が7月10日。
その後、10月2日に認定日です。
9月20日から支給が開始との事です。
9月20日までは、旦那の扶養に入り、支給開始前に抜けて国保に入る…ということは可能でしょうか?
被扶養者・第3号被保険者の資格があるのは9月19日までです。
組合健保の場合、健保組合によっては、給付制限中も資格がないと判断される場合があります。
組合健保の場合、健保組合によっては、給付制限中も資格がないと判断される場合があります。
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