失業保険支給について質問です。
8月に自己都合で退職し、12月に初回分のお金が振り込まれます。90日分です。今ハローワークの紹介で就職した場合、90日分の金額は一銭ももらえないのでしょう
か?またもらえるとしたら何日分ぐらいでしょうか?ちなみにハローワークの紹介で就職すると再就職手当みたいなのがもらえるみたいですが、それもいくらくらいでしょうか?ちなみに90日分まるまるもらっていず、残ってますし、この日数は就職したらなくなってしまいますか?無知ですみません。わかる方教えて下さい。
12月に初回振込と言う事は、給付制限期間が1ヶ月以上になっているのでハローワークの紹介でなくても再就職手当の受給は可能です。
90日分と言うのは基本手当日額が基本28日ごとの認定日に支給されます(90日分を一括ではありません)
再就職手当はその90日の内、支給されていない日数分×基本手当日額×50%又は40%が支給されます。
即ち、一度も基本手当を受給せずに再就職手当を受給すれば45日×基本手当日額×50%が再就職の就職日から約1ヶ月半後に支給されます。
出産手当金の内訳?について。現在派遣社員として二年半ほど働いています(保険料や税金は自分で払い、夫の扶養ではありません)。今年5月に出産予定で、退職することになりました。予定日42日前の3月末まで在籍が
決まっており、その後出産手当金をもらう予定なのですが…会社にもらった資料で不明な点があります。無知なため質問させて下さい。
出産前42日間は、「社会保険より適用で、日額報酬の3分の2支給」、出産から56日間は「雇用保険適用(失業保険)で日額報酬の5割支給」となっています。
①夫の扶養に入るのはいつなのでしょうか?在籍を終える3月か、出産後56日を終えた7月頃なのか。扶養に入るまでは、私は今の会社の保険に保険料を納めるべきなのですよね?

②産後56日の支給が「失業保険から」となってますが、これはハローワークで仕事を探しだすと受け取れる失業給付とは全く別物と考えてよいでしょうか?

③ ①を踏まえて…誰でももらえる出産育児一時金は、出産時に入っている保険から出るのですよね?その時自分で保険料を払っているか、夫の扶養に入っているかどちらなのか、という視点で、一時金の申請先を決めたらよいのでしょうか?

色々とすみませんが、調べるほどにこんがらがってしまいます…。ご存知の方お願いします。
>①夫の扶養に入るのはいつなのでしょうか?在籍を終える3月か、出産後56日を終えた7月頃なのか。

出産後56日が過ぎて出産手当金が終わった日からです。

>扶養に入るまでは、私は今の会社の保険に保険料を納めるべきなのですよね?

いいえ3月で退社ですから、任意継続か国民健康保険と国民年金の手続きをしてそれを支払うと言うことです。

>②産後56日の支給が「失業保険から」となってますが、これはハローワークで仕事を探しだすと受け取れる失業給付とは全く別物と考えてよいでしょうか?

本当に会社から貰った資料にそんなことが載っているのですか?
それは全くのデタラメです、産前と同じで「社会保険(正確には健康保険)より適用で、日額報酬(正確には標準報酬日額)の3分の2支給」です。
雇用保険が適用されるのは育休です、ただ貴女の場合は退職してしまうので資格が無いので関係ありません。

>③ ①を踏まえて…誰でももらえる出産育児一時金は、出産時に入っている保険から出るのですよね?その時自分で保険料を払っているか、夫の扶養に入っているかどちらなのか、という視点で、一時金の申請先を決めたらよいのでしょうか?

いいえ、夫の扶養になっていても在職中1年以上被保険者期間があれば退職しても在職時に加入していた健保に請求することになっています。
扶養になったとしても夫の健保に申請するとそのことを聞かれて、在職してたときの健保に請求するように言われるはずです。

また出産育児一時金(あるいは家族出産育児一時金)は平成21年10月1日から被保険者に支給するのではなく、直接支払制度という方式に変わりました。
直接支払制度というのは医療機関へ直接出産育児一時金が支払われます。
ですから今までですと退院時に妊婦側が出産費用を払って後日出産育児一時金を健保や国民健康保険に請求する方式でしたが、それですと一時的にせよまとまった金額を用意しなければいけませんでした。
しかし直接支払制度ですと出産育児一時金をオーバーした分だけを払えばよいので、まとまった金額を用意する必要はありません、また出産育児一時金より出産費用が少なければ差額は健保や国民健康保険に請求すればもらえます。
妊婦側としてすることは医療機関等の窓口などにおいて保険証を提示して、申請・受取に係る代理契約を締結することです。
ですから出産する医療機関の窓口で出産育児一時金の直接支払制度を利用したい旨を伝えれば、申請の用紙を渡してくれるはずです。

それと正確には出産育児一時金としては39万円です、3万は産科医療補償制度の保険料です。
ですから産科医療補償制度に加入していない医療機関ですと39万のみになります(そういうところは殆どないでしょうが)。
また42万は法定給付額なので、組合健保ですとその他に附加金が付くことがあります。
一部の健保では出産育児一時金では附加金が付くが、家族出産育児一時金では付かないということもあります。
失業保険について
12月末に退職しました。
母が身体を壊したため早めに退職したのですが、4月に転居・結婚予定です。
他県(新幹線or飛行機での移動が必要)への引っ越しになるのですが、この場合失業保険の手続きはどのようにすべきでしょうか?

幸い、母の体調は快方に向かっており、もうすぐ退院出来るそうです。
現在職についてはいないので、母の退院後でしたら手続きに行くことは可能です。
しかし、「ハローワークインターネットサービス」を参照したところ、下記のような文面がありました。


・失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなど積極的に求職活動を行ってください。
・原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。


今から手続きしても、転居する4月までの間は就職活動は困難です。
確かに転居後すぐにでも就職をしたいのですが、今は新住所が決まっていないのに履歴書も書けないでしょうし…。

4月から手続きしても、特に問題はないでしょうか?
ご存じの方、助言いただければ嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
あなたの給付日数が90日なら4月の手続きでも問題ないのですが、失業手当は1年以内に貰い終わらねばならないため給付日数が180日以上ある場合は貰い損ねの部分が発生する可能性があります。
とりあえず、出来るだけ早くハローワークへ離職票を持って求職の申し込みの手続きをし、お母様の介護が理由ということで受給期間延長手続きをすることをお勧めいたします。
そしてお母様が回復してから受給期間延長解除手続きをし、その後に結婚のために引っ越しする旨を伝えてください。
失業給付を受給中に引っ越しするケースは珍しくありません。
休職・傷病手当・失業保険について
現在、うつ病の為に休暇を取っております。

職場の規定により90日間は給与が満額支給されていたのですが、
91日目以降は給与が半額となる為、休職を勧められました。12/15より休職となる予定です。
また職場との契約任期が来年の3/31なので、それをもって退職する予定です。
その後1年間程度、慎重に先々の事を決めて行きたい考えております。

そこで、退職後の収入について心配をしております。

漠然と、退職後に父親の扶養家族となり、失業保険の手続きをしようと考えていたのですが
休職となると傷病手当が関係してくる事を知りました。(退職後も傷病手当が支給されるようなことも、、、?)

私のような場合、退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?
雇用保険は5年以上支払っております。現在は共済保険です。
国民健康保険や任意継続保険、扶養家族になった方が良いのか?、などの関係も含めて教えていただけると大変助かります。

何卒、宜しくお願い致します。
在職中の傷病手当金は、次の全ての条件を満たすことです。

1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3. 上記2以降で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4. 共済組合の組合員であること。

給与が50%支給される場合は、傷病手当金日額より、給与日額をひいた差額が傷病手当金として支給されます。

退職後の傷病手当金は、次の全ての条件を満たす場合に支給されます。

1.退職日に1年以上継続して共済組合の組合員であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

>退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?

1.退職後も私傷病により労務不能状態が続くようなら、退職後の傷病手当金を受給する。退職後、労務可能なら、ハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)受給申請手続きをとる。

2.退職後傷病手当金を受給している場合は、日額3,612円(年換算130万円)以上なら家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。同様に、失業保険を日額3,612円以上受給中は、家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。

3.健康保険の被扶養者になれない場合は、国民健康保険または任意継続被保険者になる必要があります。両保険とも保険給付の内容はほとんど同じなので、保険料の安い方を選択します。国民健康保険の保険料は、市町村役場に、任意継続保険の保険料は、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は○○健康保険組合に電話で聞けば、教えてくれます。
失業保険について教えて下さい。私は2013年の2月末で3年勤めた会社を自己都合で退職し、その後90日の失業給付を受けました。すぐには再就職出来ず、同年12月から再就職しましたが今回6月いっぱ
いで家庭の事情により退職しなければいけなくなりました。この場合、また失業保険の給付を受けられるのでしょうか?それとも給付を受けたばかりなのでやはり無理なのでしょうか?
どなたかお分かりの方がいましたらよろしくお願いします。
回答としては…


「雇用保険(失業保険)を、受給していて、どこかの会社へ、就職した場合。

「就職祝い金的な手当を、給付して貰う」申請と一緒に、雇用保険の給付自体は、一旦ストップする申請が、必要にある。


これが、幾らかの期間、勤務してたが、「家族を、介護する為」等、何かの事情で、再び退職せざるを、得なくなった場合。


再び、勤務してた勤務先から、「退職したのが、分かる」証明書を、発行して貰う。


その証明書並びに、本人確認の身分証と印鑑、それに雇用保険の手帳を持参して、一度雇用保険の受給手続きを取った、住んでる市区町村を受け持つ、ハローワークへ再度出向いて、雇用保険(失業保険)担当課で、申し出ると良い。


担当の職員さんは、「雇用保険の給付を、再開する」手続きをする様に、指示してくれる。

指示に従って、必要な手続きを、取ると良い。


詳しい事は、住んでる市区町村を受け持つ、ハローワークの雇用保険担当課へ、出向く前に電話で、相談した方が良いが…?」に、なります。



この方法ですが、8年程前に、私が経験してます。

受け持ちのハローワーク側で、雇用保険の担当の職員さんからの指示で、取った経験あります。



「退職」カテでも、質問した方が良いです。
確定申告について(所得税法上の扶養の状態の者です)
こんばんは!
確定申告に詳しい方、教えていただければと思います。

私は専業主婦だったため、年始よりサラリーマンの主人の扶養に入っていましたが、今年の秋から就職活動を始めたため、10月より失業保険を受給しました。
その際、主人の社会保険上の扶養からは外れ、10月から国民年金・国民健康保険に加入し、私が支払いました。
今年の年末時点でも、社会保険上の扶養からは外れています。
ただし、所得税法の扶養には今年は入っています。

私の場合、主人の確定申告において、本年度私が支払った国民年金・国民健康保険・生命保険などの控除は受けられるのでしょうか?

主人は会社で年末調整が行われますが、医療費控除のため確定申告を行う予定です。

教えてください。宜しくお願い致します!
失業保険の給付金は所得にはならないので、質問者さんは今年は所得無しとなります。

所得税法の扶養にもなっているので、ご主人の確定申告時に質問者さんが納付した国民年金と国保は全額控除適用となります。
納付がご主人の口座からの引き落としであれば裏付け資料にもなります(要求されれば)。

生命保険は契約者によると思われます(すみません、自信がありません)が、控除限度(所得税は5万円、住民税では3万円かな・・・)がありますので、ご主人が支払っている生命保険料によっては控除できない可能性があります。

残念ながら私の知識は5年前のものなので、参考程度にしかならないと思いますが・・・
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