確定申告で、年金の控除について。
昨年の私の収入は失業保険のみで、課税の収入はありません。
私が支払った国民年金を夫の確定申告で控除することはできますか?
国民健康保険は世帯にかかるものなので、夫の確定申告で控除できると思うのですが、年金は私の名前なので私の確定申告でしか使えないのかと不安になりまして……
どうぞよろしくお願いします。
昨年の私の収入は失業保険のみで、課税の収入はありません。
私が支払った国民年金を夫の確定申告で控除することはできますか?
国民健康保険は世帯にかかるものなので、夫の確定申告で控除できると思うのですが、年金は私の名前なので私の確定申告でしか使えないのかと不安になりまして……
どうぞよろしくお願いします。
ダンナ様の確定申告で落とすことができます
私も結婚した時、全く同じ状況でした
正直に「結婚して私は退職したので無収入。ダンナが払ってくれました」と言って下さい
ゼンゼンOKです
私も結婚した時、全く同じ状況でした
正直に「結婚して私は退職したので無収入。ダンナが払ってくれました」と言って下さい
ゼンゼンOKです
新婚でだいぶ働いたのでいったんちょっと休んで家庭にいて失業保険を貰いまた働こうと思います。
だらけないために何かしようと思ってます。三ヶ月なら何か資格取れるでしょうか?
だらけないために何かしようと思ってます。三ヶ月なら何か資格取れるでしょうか?
家庭にいて休んでいたのでは失業保険はもらえませんよ。チャンと就職活動をしなければ。
失業保険(雇用保険)はいつでも働く意思があり働く能力がありながら職に就けない状況の人にだけ支給されるものです。
生命保険や損害保険と同じ様に仕事を辞めればいつでも貰えるものだと思っていませんか?それは大きな間違いです。
これは国の失業政策でやっているもので多くの税金でまかなわれており、個人の微々たる雇用保険料では到底間に合わないものです。その辺から考え方を変えてください。
そうすればこんなノー天気な質問も出来ないはずです。
失業保険(雇用保険)はいつでも働く意思があり働く能力がありながら職に就けない状況の人にだけ支給されるものです。
生命保険や損害保険と同じ様に仕事を辞めればいつでも貰えるものだと思っていませんか?それは大きな間違いです。
これは国の失業政策でやっているもので多くの税金でまかなわれており、個人の微々たる雇用保険料では到底間に合わないものです。その辺から考え方を変えてください。
そうすればこんなノー天気な質問も出来ないはずです。
確定申告及び住民税について教えて下さい。
私は 今年3月末で派遣会社を切られ 実家に戻らなくてはならないため 4月末で掛け持ちしていたアルバイトも辞めました。
先月まで失業保険を頂いてましたが 全て借金の支払いにいってしまい 去年分の確定申告もしていませんし 住民税も滞納しています。
今月からアルバイトが決まり 借金も弁護士と相談して 今までの支払い額の半額までになりました。
そこで①~④の質問の解答をお願い致します。
①今からでも確定申告の手続きは大丈夫でしょうか?
先月に県外の税務署から通知がきましたが 今住んでる税務署での申請はできますか?
(一昨年分の確定申告は申請は県外でしています)
②住民税は滞納していた分 一気に支払いをしないと駄目なのでしょうか?
③今まで支払いに困難でしたので もし何か良い手続き等はあるのでしょうか?
④もしこのまま何もしないでいた場合は どうなるのでしょうか?
少しづつでも解決していきたいので お願い致します。
私は 今年3月末で派遣会社を切られ 実家に戻らなくてはならないため 4月末で掛け持ちしていたアルバイトも辞めました。
先月まで失業保険を頂いてましたが 全て借金の支払いにいってしまい 去年分の確定申告もしていませんし 住民税も滞納しています。
今月からアルバイトが決まり 借金も弁護士と相談して 今までの支払い額の半額までになりました。
そこで①~④の質問の解答をお願い致します。
①今からでも確定申告の手続きは大丈夫でしょうか?
先月に県外の税務署から通知がきましたが 今住んでる税務署での申請はできますか?
(一昨年分の確定申告は申請は県外でしています)
②住民税は滞納していた分 一気に支払いをしないと駄目なのでしょうか?
③今まで支払いに困難でしたので もし何か良い手続き等はあるのでしょうか?
④もしこのまま何もしないでいた場合は どうなるのでしょうか?
少しづつでも解決していきたいので お願い致します。
①確定申告は、申告をする時の住所地を管轄する税務署に提出することが基本です。(相続税など例外がありますが)
②現在のあなたの状況を、住民税を支払う市町村の税務課と相談することをお勧めします。
③④このまま何もしないというのが、解決を遅らせるし、あなたの精神にも負担をかけることとなると思います。何もしなかった場合、最悪の場合はアルバイト収入を差押えということも考えられます。
相手は官公庁です。まず相談すること。そして事実をありのまま伝えることです。
②現在のあなたの状況を、住民税を支払う市町村の税務課と相談することをお勧めします。
③④このまま何もしないというのが、解決を遅らせるし、あなたの精神にも負担をかけることとなると思います。何もしなかった場合、最悪の場合はアルバイト収入を差押えということも考えられます。
相手は官公庁です。まず相談すること。そして事実をありのまま伝えることです。
失業一時給付金?について。自己都合で9月をもって15年勤務した会社を退職しました。11月から新しい勤務先での就業がほぼ内定しています。退職した会社からはまだ離職表などは郵送されていない
状況です。 離職表をもってハローワークに行く予定です。この場合失業保険を月毎に貰えない事は理解していますが、一時給付金?を貰えると聞いた事があります。詳しい方この辺を教えて頂けないでしょうか?
状況です。 離職表をもってハローワークに行く予定です。この場合失業保険を月毎に貰えない事は理解していますが、一時給付金?を貰えると聞いた事があります。詳しい方この辺を教えて頂けないでしょうか?
一時給付金ではなく、再就職手当てとして回答します。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
まず、①雇用保険の受給申請をしていない事、更に自己都合による退職なのですから、④雇用保険の受給申請を行い、7日間の待機期間を終了した後の1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものでなければなりませんが、ご質問者様は既に、9受給資格決定前から、採用が内定した状態なのですから、何も受給する事は出来ません。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
まず、①雇用保険の受給申請をしていない事、更に自己都合による退職なのですから、④雇用保険の受給申請を行い、7日間の待機期間を終了した後の1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものでなければなりませんが、ご質問者様は既に、9受給資格決定前から、採用が内定した状態なのですから、何も受給する事は出来ません。
不勉強の為、教えてください。
昨年6月に前職を退職して、平成17年の泉徴収票は手元にあります。
来週から働くことになり、新しい会社で、今年の1月から3月までの源泉徴収票を提出するように指示されていますが、1月から3月は失業保険を給付されていましたので、源泉などはありませんが、何か代わりになる書類を提出しなければなりませんか?
または、何か手続きしなければなりませんか?
失業中(昨年7月から今年3月)はアルバイト等収入を得ていません。
確定申告などの手続きもしていません。
本当に申し訳ありませんが、どなたかお詳しい方、ご指導願います。
昨年6月に前職を退職して、平成17年の泉徴収票は手元にあります。
来週から働くことになり、新しい会社で、今年の1月から3月までの源泉徴収票を提出するように指示されていますが、1月から3月は失業保険を給付されていましたので、源泉などはありませんが、何か代わりになる書類を提出しなければなりませんか?
または、何か手続きしなければなりませんか?
失業中(昨年7月から今年3月)はアルバイト等収入を得ていません。
確定申告などの手続きもしていません。
本当に申し訳ありませんが、どなたかお詳しい方、ご指導願います。
仕事をしていないので、源泉徴収票はなくて正解です。
そのまま会社に言ってください。
が、確定申告をしていないのですか?
もしかしたら還付があるかもしれないのに・・・?
確定申告はした方が良いですよ。
そのまま会社に言ってください。
が、確定申告をしていないのですか?
もしかしたら還付があるかもしれないのに・・・?
確定申告はした方が良いですよ。
就業手当 再就職手当等についてお願いします…初めて失業保険の手続きにいきました。その時貰ったしおりを見てますがよく分からず是非お知恵を貸して頂きたくて質問します。
失業保険申請日…8月25日 初回認定が9月22日です。(私の場合諸事情により給付日数が62日です)この条件をふまえて 例えば一回目の認定前に最就職(雇用保険なしのパート)すると失業手当はもちろんその他の再就職手当てや就業手当は頂けないのでしょうか?もし何も頂けない場合一年以内に雇用保険に加入すればその62日分の給付は次に改めて加算できますか?
是非お答え願います
失業保険申請日…8月25日 初回認定が9月22日です。(私の場合諸事情により給付日数が62日です)この条件をふまえて 例えば一回目の認定前に最就職(雇用保険なしのパート)すると失業手当はもちろんその他の再就職手当てや就業手当は頂けないのでしょうか?もし何も頂けない場合一年以内に雇用保険に加入すればその62日分の給付は次に改めて加算できますか?
是非お答え願います
認定日というのは、前日まで無職の状態であったかどうかを確認しているだけです。
所定給付日数が62日というのがよくわかりませんが、給付制限期間はないということですね。
自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間があると、給付制限期間中1ヶ月目は、原則ハローワークの紹介によるという制限があります。
それなら、8月25日の求職の申し込み(離職の手続き)前に内定を貰っていると再就職手当はもらえません。
また待期期間中(7日間の待期期間中)に入社日があるともらえません。
待期期間中に内定日があってもよく、入社日があるとそれば就業状態とみなされます。
面接日がいつにあろうと関係ありません。
ちなみに、再就職手当の前3年以内の就職により、「再就職手当」「早期再就職支度金」「常用就職支度手当」を受けていれば支給要件には該当しません。
再就職手当の要件は、所定給付日数が45日以上かつ1/3以上残っていることと、
①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
が必要です。
所定給付日数が62日というのがよくわかりませんが、給付制限期間はないということですね。
自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間があると、給付制限期間中1ヶ月目は、原則ハローワークの紹介によるという制限があります。
それなら、8月25日の求職の申し込み(離職の手続き)前に内定を貰っていると再就職手当はもらえません。
また待期期間中(7日間の待期期間中)に入社日があるともらえません。
待期期間中に内定日があってもよく、入社日があるとそれば就業状態とみなされます。
面接日がいつにあろうと関係ありません。
ちなみに、再就職手当の前3年以内の就職により、「再就職手当」「早期再就職支度金」「常用就職支度手当」を受けていれば支給要件には該当しません。
再就職手当の要件は、所定給付日数が45日以上かつ1/3以上残っていることと、
①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
が必要です。
関連する情報