失業保険について回答お願いします。現在、期間社員で勤務しています。
12月いっぱいで勤続丸2年で次回契約更新はしない方向で考えています。
そこで質問なのですが、12月31日退社と同時に申請しようとしてますが、受給(手元に入る)日は、いつ頃になるでしょうか?手取り25万です。大体の受給額もよろしくお願いします。
間違い回答がありますから回答します。
直契約有期雇用契約社員であって、通算契約月数が36ヶ月以内の方の、自己の都合による期間満了退職には、給付制限はありません(携帯の様で、参考サイトは貼りませんが、失業、退職カテでは常識です)。
これを離職区分2D、離職理由(コード)24といい、給付制限のある、一般受給資格者は2アタマではないのです。

なので、受給までは、離職票到着まで、10日、申請、7日の待期、21日間(これは各都道府県により差異あり)の求職期間、翌日認定日、認定から約2~3日で支給されます(規定は認定日より銀行の5営業日以内)、よって、離職から40日程度で受給出来ます。

基本日当日額を想定します、手取りではありません、総支給額から求めます(通勤費含む)から30万とすると、5700円位です。
傷病等による失業保険の特定受給資格者認定(離職理由40→33)への変更について。
同じような体験のある方、失業保険等手続きにお詳しい方、参考意見をお願いします。

ハローワークで事情を話し「就労可否証明書」をもらいました。(以前、質問した内容のその後です)婦人科の医師に就労可否証明書を記載して頂きました。

内容は

・傷病名(大病ではありませんが、婦人病です)
・現在も通院(月1回)し投薬治療中
・通常労働は可能
・薬の服用開始時期に副作用から嘔吐等の症状が発生。現在は通常労働可能
・退職時には仕事の継続が困難であった

と記載があります。ハローワークに提出して、職員が閲覧→勤務先に電話確認し、審査の上決定しますとのことで帰宅。会社側は「体調不良による欠勤が続いていた事」「休職制度はなかった事」を説明してくれたようですが、ここまで確認された上で認定されない事もあるんでしょうか…?;
「2週間後の説明会で受給資格者証が渡されるので、そこで資格が33になっていればそれが認定結果です。」とだけ言われて、待機させられてます(^^;)

直属の上司以外、詳しい病名は説明していなかったので、病名が知られてしまったら、何だか嫌だなぁという思いがあり…
この申請をされた方で+α何か確認(病院や職場に再度、電話で詳しく調査)されたり、それでも認定されなかった方はいらっしゃるでしょうか…?認定されない場合、提出した証明書はもちろん戻ってきませんよね?

体験のある方、または手続きに詳しい方、よろしくお願いします。
前の質問も見てきました。

病気で退職せざるを得なくなたっときとして、自己判断での退職ではなく、医師の判断に基づいていないなら、33にはなりません。
これは、前回の解答の通りです。

また、就労可否証明書で就労可なら病気理由の離職が成り立ちませんし、就労不可なら受給の延長になるだけです。
この書き方で通るのかは分かりませんが「婦人病○○○により虚脱体質になっている」というようなことを示していただくなら、離職番号の影響したかも知れません。
今回は質問文を素直に読めば自己都合であるように、HWもそういう受け止め方をしたと思います。

病気で休暇をいただいたりするとき、理解を得るべき上司に詳細を伝えていないのはよくなかったですね。
離職票上の離職番号については、職場と医師に必要なことを確認していれば、結果が違うかも知れません。
この質問が、どれだけのことを示していただいているのかわかりませんが、職場があなたのことを理解いただける様子になかったのではないでしょうか。
前回の質問同様になりますが、40でしかないと思います。
ご事情はお察ししますが、しのぶしかないでしょう。

なお、請求したことないからわからないけれど、認定されてもされなくても、書類は戻らなかったと思います。
悩んでいます。
派遣先を1年勤めて派遣会社から正社員の話があり、派遣先の契約社員となりました。3年勤務しましたが、今年の9月いっぱいで派遣先から契約終了になりました。10月以降は派遣元から休業という形で休業補償をもらっており現在に至ります。今後、税金の支払いのこともあるので、派遣会社を辞めて失業保険を90日間受給したほうがいいのでしょうか??
もしあなたがその派遣会社から次の会社へ勤める事ができるなら失業保険を受け取らないほうがいいと思いますよ。このご時勢に新しく仕事を探すのはとても大変です。そして派遣の営業マンも長期にわたり派遣実績のある人は企業に売り込みやすいですから。長期間仕事を失うほうが失業保険よりも損をしますよ。今の間に就職活動でもしてみたらいかがですか?
自己都合で退職し、失業保険の手続きについて質問させてください。
体調不良が続き2ーD(?
) という解雇理由を書いた離職票をもらった友人なのですが、他府県にいてまだ体調が悪く通院中です。 失業保険の手続きは早急にしたほうが良いとの事で、地元の私に『ハローワークで書類をもらってきてもらえない?』と連絡が来ました。 私は自分の失業手続きを自分でしたのですが、他人の失業手続きは代理人が出来るのでしょうか? 白紙の書類はお願いしたらもらえるのでしょうか?
失業給付の申し込み要件については
rhpa7123power様のおっしゃる通りです。

お友達の話とのことなので、伝聞情報かと思いますが
離職理由は、2Dですか、もしかして4Dではありませんか?
お話しの状況であれば、4Dではないかなと思います。

少し整理させていただくと

①住民票を地元に置いたまま、他府県で就職した友達が退職した。
②体調不良が退職の原因で、現在も通院中。
③離職票は、本人の手元にあり、手続きを急ぐので、友人のあなたに地元のハローワークに書類取りに行って欲しいと依頼があった。

文面からの憶測なので、間違っていたら教えてください。

①について
仮に住民票を移していないにしても、実際に住んでいるところ(居所)のハローワークで手続きはできます。
給付実務上、住民票上の住所より、居所が優先します。

②について
現在、働くことが出来ないほどの体調不良でしょうか?
それとも、悪いなりに仕事を選べは就労可能でしょうか?

前者であれば、今すぐ手当の受給はできませんが、放っておくと離職日から1年で、時効の為権利が消えます。それを防ぐための受給期間延長申請をしておくべきです。
離職票①②を持って、居住地の職安で手続きしますが、この手続きは郵送や代理人でも出来るので、居住地職安の給付課に電話して事情を説明し、手続きするべき時期も含めて案内を受けるようお伝えください。

後者の場合、医師の就労可能証明書を取った上で受給手続きできます。
これも、ひな型は職安がもっているので、相談して案内を受けてください。
勿論、就職活動ができるし、するのが前提条件です。

証明内容によっては、給付がすぐに始まります。
→もしも離職理由が4Dなら、自己都合退職で3か月の給付制限付きになります。
医師の証明で、離職時体調不良で働けない状態であったことが証明されれば、正当理由自己都合に変更し、給付制限をなくすことができる可能性ありです。

③について
ご本人の手元には既に離職票があるので、取りに行く書類は無いはずです。
考えられるのは、本人が電話か何かで職安に「受給期間延長」の話を聞き、その申請書を取ってきてほしいと言っているケース。
もしそうなら、②についてが答えになります。

受給期間延長の書類は、もらうだけなら代理人でもOKです。

憶測でのお答えで申し訳ありませんが、いかがでしょうか。
失業保険について教えて下さい。

現在、派遣で約三年位働いてます。
6月30日で派遣法の関係?で派遣が停止します。
抵触日が7月1日です。

ここまでは、就業条件明示書に書かれてます。

その後、派遣先で直接雇用で契約社員の話もありますが、派遣で働きたいので断ろうと考えてます。

派遣先での就業を断った場合は、すぐに失業保険はもらえますか?

それとも3ヶ月経過してから失業保険の支給でしょうか?

派遣元に離職表は作成してもらうと思うのでどうなるのでしょうか?

回答よろしくお願いします。
同じ部署に三年派遣されて抵触日を迎えるということだと思います。


その派遣会社が、質問者さんへ次に紹介できる企業、もしくは別部署があると言われているならば自己都合になりますので、気を付けた方が良いと思います。


直接雇用を蹴るなんてもったいないと思いますが!
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