失業保険受給の申請をして待機期間後の認定日に無断で行かなくても、失業保険の受給が次の認定日に繰り延べされるだけで、特に不都合ないですか?

失業保険は120日分貰えるのですが、扶養と
会社からの手当ての絡みがあり、年内に120日分全て貰うと収入130万超えてしまい扶養から外れてしまい手当ても返納するはめになります。
それで、年を跨ぐ形で11月から貰えば、扶養に収まり問題ないのですが。。
来月が初回の認定日なのですが、11月までスルーしても問題ないでしょうか?
申請が4月なので、11月からでも満額受給はできます。
手当については勤め先のルールによることですが、健保や年金の“扶養”については、基本的に、支給開始期間の初日から受給終了までは条件を満たしません。

給付制限がないのなら待期期間満了の翌日から、給付制限があるのなら給付制限満了の翌日から、所定給付日数が0になるまでの間、実際に支給されたかどうかに関係なく条件を満たしません。

保険者(運営団体)によって、「日額3611円以下なら可」だったり「日額3561円以下」だったり、逆に「手当額に関係なく離職の翌日から受給終了までダメ」だったりすることはありますが。



健康保険の保険者は1400以上ありますから、年額だけで判定する保険者もあるかも知れませんが、私は聞いたことがありません。
後学のためにその保険者名を知りたいのですけど。
派遣契約満了時の失業保険について質問です。
長期派遣で、派遣先企業より契約満了と言われた場合、会社都合になるのでしょうか?
それとも、契約満了なので、自己都合となり、給付開始は3ヶ月後になるのでしょうか?
ちなみに契約更新してもらえなかった理由は、激務がたたって、自律神経系の病気になり、勤怠がかなり乱れたためです。
(目眩がひどく、遅刻など多かったため)

生活があるので、出来れば失業期間をあけずに就職するつもりですが、今回は派遣ではなく、正社員を目指したいと思っています。
私は長期派遣で業績悪化で契約満了で会社都合で退職しました。次に紹介できる仕事もないので1ヶ月の待機もなく、すぐ失業保険がいただけました。私は個別延長給付金もいただけましたが、早く働きたいのですが思っている以上に仕事がないです。生活がかかっていて、契約が更新できるのであれば辞めないほうがよいと思います。正社員の求人は倍率が高く、今はバイトでも書類選考がある場合があります。厳しい現状です。
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね??

9年間同じ会社で契約社員として働いていました。しかし、この度妊娠・出産のため契約が更新されず、退職となりました。失業保険の給付延長を5月末までに申請にいくのですが、離職票を見たところ、
契約期間満了に伴う離職
になっていました。
確かに契約期間が満了したことによる退職には間違いないですが、妊娠出産がなければ、契約は延長できたはずです(会社に問い合わせても、仮定の話には答えられない、と言われますが)

この条件では、一般離職者になりますか?それとも特定受給資格者になりますか?

詳しい方ご教授ください。
まず、妊娠・出産・育児を理由とした自己都合により退職した場合は特定受給資格者ではなく、特定理由離職者になります。

特定理由離職者は、一部を除き、

離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む。またこれを賃金支払基礎日数と言います)が11日以上あった月が12か月以上ある。

と言う条件を満たしていると、一部を除き、給付制限期間は免除されますが、所定給付日数は一般受給資格者と同じです。

また、妊娠・出産・育児により自己都合により退職した場合のみ、当初のハローワークでの手続きで受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間の免除もありません。

それはさておき。

問題は、離職票-2の「離職区分」です。

有期契約を更新されつつ継続して9年間就労していた場合、離職区分は2Bだと思います。下の方の具体的事情記載欄が「契約期間満了」であっても、離職区分が2Bであれば、なんの問題もありません。特定受給資格者として、給付制限期間は免除、離職時の年齢と所定給付日数を決める算定基礎期間(有効な被保険者期間の合計)によって、所定給付日数の加算があり得ます。

また、それだけ長く有期契約が更新され続けているのであれば、更新回数や更新の際の手続きにもよりますが、「更新期待権」という更新されるであろうことが期待できる権利が発生し、「更新期待権」を有している場合に使用者側が契約を更新しなかった場合、期限の定めのない労働者と同様に解雇とみなされ、30日前に更新をしない旨の通告が行われなかった場合は、解雇予告手当を請求することができます。
また、社会通念上の公序良俗、良識、常識に鑑みて客観的合理性がない場合は解雇権の濫用、不当解雇として訴えることも可能です。
失業保険を上手に手続きするには、何をすべきですか?
育児休業が終了したら、訳があり、その会社(現在入社11年目)を退社しようと考えています。
実は、子供が強い食物アレルギーで3歳~4歳ぐらいになるまで近くの保育園に入園できない可能性がでてきました。
私も、心配なので仕事をやめて育児に専念しようと考えています。

そこで、教えてください。

(質問1) 私は、失業保険の ①特定受給者 ②就職困難な受給資格者の場合(身体障害者等)のどちらかに該当しますか?

(質問2) 失業保険をすぐにもらえる正当な理由の「妊娠・出産・育児等により離職し、受給期間延長措置を受けたものの場合」に該当しますか?

(質問3) もし該当するなら、どう手続きしていけば失業保険を活用できるのでしょうか。<例えば、離職票の理由記入欄のどこにチェックを入れてもらうと良いのでしょうか>?

他にも、失業保険をもらうのにしておくと良いことがあれば教えてください。
勉強不足ではありますが、これからのためにも、ぜひ的確なアドバイスをよろしくお願いします。
お子さんのこと、とても心配ですね。ご心中お察し致します。

育児休業が終了して、すぐに会社を退職されるご予定でしょうか。
保育園に入園できない可能性が出ているとのこと。

今現在、育児休業を開始されてからどのぐらい経過しているのかわかりませんが、
育児休業は1歳6ヶ月に達する日前までの期間、延長することができます。
ただ、それには条件があって、

①保育の実施を希望し、申込を行っているがその子が1歳に達する日後の期間
について、当面その実施が行われない場合

他にもいくつかありますが、あなたの場合、これが該当するかどうかだと思います。
保育園の申込等していないのであれば、関係ないことになってきますが…。


ちなみに、【質問1】はどちらにも該当しません。
①特定受給者…解雇・倒産によって再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者
②就職困難な受給資格者…高齢者の方や、知的・身体的障害がある方などのこと

あなたは、自己の意思で離職する予定なので、一般の離職者となります。
入社11年目…ということは、10年以上20年未満の期間に該当すると思うので、所定給付日数は
120日になるんじゃないかなと思います。正確な雇用保険加入年月日がわからないのでハッキリとは
言えないのですが…。


【質問2】は、あなたはまだ受給期間延長措置を受けていません。
それ以前に、離職して離職票を手元に持っていない状態です。
まずは退職し、育児の理由で受給延長の手続をしなくてはなりません。
通常、受給期間は退職後1年間です。しかし、妊娠・育児等の理由ですぐに職に就けない場合、
受給期間の延長の手続をすることができます。最大限4年延長することができるのですが、まずは
受給期間の延長をし、受給期間延長を90日以上受けなければならないのです…。

【質問3】該当しないので、お答えできないのですが…。


本当は再就職の意志がなければ、失業保険は受けられません。
本来、失業保険の意味は、再就職が困難な人の支援のようなものですから。

けれど、あなたのご事情もお察しします。

まず、あなたが失業保険を受けられるのは、離職票をもらって手続に行かれること。
そして、待機期間3ヶ月経過後に受給できます。ただし、再就職の意がなければ、
受けられませんのでご注意を。
失業保険の受給延長の手続をして、90日以上経過すれば、【質問2】に該当します。


会社から解雇をされたりすれば、すぐに失業保険を受給できるのですが…。
自己都合での退職なので、やはり時間がかかってしまいますね…。

お子さんのこと、心配だと思いますが、育児がんばってくださいね。
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