健康保険証(社会保険)&厚生年金 名古屋市在住 44歳 扶養家族(無職の家内と子供×4名)です。
来月9/10に退職する事になりました。5ヶ月程度、職探しをしてから転職するつもりです。
会社都合での退職である為、失業保険は早くおりると聞いています。
以上の場合、健康保険証(社会保険)&厚生年金の手続きはどこで、どの様にするのでしょうか?私がするのでしょうか?任意継続の方が扶養家族が多いので得だとは聞きました。
年金は国民年金に変わるのでしょうか?
以上、教えて下さい。よろしくお願い致します。
健康保険は
①家族全員で国保加入
②家族全員、今の健康保険組合を任意継続
のどちらかでしょうね。

①は役所へ行けば、概算での保険料を計算してもらえます。
②は現在給与から引かれている健康保険料の2倍です。

安い方を選択したほうが良いですが、
任意継続は期間が決められているので
在職中にはどうするか決めたほうが良いと思います。

年金は
夫婦二人とも国民年金に加入となります。
もちろん2人分の保険料がかかります。

①なら、退職後、離職票か退職証明を持って自分で役所で手続き、
②なら会社の健保に手続きします。
在職中なら会社の担当者を通して行えるでしょう。

年金は①と同じく役所で自分で手続きします。
失業保険給付中に再就職したものの、2週間で辞めた場合、残り45日分の給付はいただけるのでしょうか?
父が2009年2月にリストラ対象となり、失業保険の給付を受けていました。
再就職先が決まり、8/24~2週間働いていたのですが腰が痛いため辞めると言っています。
でもそれは表向きの理由で、実際は安月給だからみたいです(仕事があるだけありがたいのに)
父は、残り45日間は給付があるからその間にまた就職先を探すと言います。
働いていた2週間の間に、少なくとも健康保険証は発行されているなどしているため
私的にはもう給付は受けられないのではないかと疑問に思うのですが、
あと45日分受給できるのでしょうか?

なんだか、我が父ながら情けないです。
娘2人からもう30万も借りています。返せとは言わないですが
これ以上借りないように父も努力するべきです。甘いなと正直思います。
50歳を超えて、就職先があっただけでも感謝すればいいのに・・・

ちなみに、田舎なので事務職の女の子は
父がいう「安月給」よりもっと「安月給」です。
耐えて頑張ってほしいのに・・・。

すみません、愚痴が多くなりましたが、
質問は題目のとおりになります。
失業保険(雇用保険)の給付(基本手当)の受給資格は再就職によって失われるわけではありません。再離職時に新たな受給資格を取得しない場合(今回は2週間なのでこの場合にあたります)、前の離職時の受給資格に基づいて残日数分を受給できます。前の離職時の受給資格に基づくので、受給期間も前の離職から1年ですが、これも今回は問題ありません。ですので残りの45日の給付はもらえることになるでしょう。ただし、再就職手当や就業手当を受け取っていると、その分は残日数が減少します。
一年間、まるまる無職でした。失業保険ももらわず自分は年収0でした。妻が年収90万ほどです。今回、医療費控除のための確定申告を行ないたいのですが、私が申告してよいのでしょうか?妻が申告してもいいですか?
確定申告は給与所得以外に所得がある時に申告納税を行う制度です。給与所得は通常、源泉徴収し納付されますが、その税額はおおまかに計算された金額で、これを調整するために翌年に前年度の所得が確定した時点で正確に税額が決定、収めすぎがあれば還付されます。不足であれば納付しなければなりません。
あなたが世帯主で配偶者を扶養しているのであれば、あなたが申告者で0収入、配偶者欄に妻の年収を記入、医療費の控除も当然申告できます。所得税は配偶者が源泉徴収されていれば還付されます。
確定申告は所得税、地方税共に課税の基準となるものですから収入が0でも給与所得者以外は申告しなければなりません。
扶養手続きについて教えてください。
現在、結婚1年目の26歳の夫婦です。妻は、去年の6月一杯で職場を退職し、失業保険を受給していました。
受給後、私の全国土木建築国民健康保険に被保険者として加入しました。
その時に扶養手続きは行われていなかったようで、今年4月に年金の請求書が自宅に届きました。
今日会社に問い合わせた所、個人の配偶者までは管理できないので自ら社会保険事務所(年金事務所)にいって手続きしてくださいと言われ、困っています。
いまいち制度を理解していない為、会社にも強く言えないのですが、本来であれば私の健康保険に入ったときに同時に第三号被保険者該当届の提出等、会社の総務部等で手続きするものではないのでしょうか?
また、現時点で行うこととしては、今年1月より妻はアルバイトのみの生活なので、直近3ヵ月の給与明細をもって社会保険事務所に行って手続きすればよいのでしょうか?
いろいろ教えてください。よろしくお願いします。
全国土木建築国保で被保険者ですから、奥さまは被扶養者ではないですよね?

それから質問者さんは厚生年金加入者でしょうか?
健康保険組合の場合は、被扶養者の手続きと同時に行うのですが、厚生年金と国保組合の組み合わせの場合、第三号被保険者の手続きは会社経由で行わないケースもあります。

質問者さんが厚生年金加入中であれば、第三号被保険者には該当すると思いますので、まずは住所地を管轄する年金事務所でご相談ください。
その際にはご夫婦の基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)と、失業保険の終了がわかりょうに雇用保険受給資格者証、そして健康保険証(健康保険加入状況を説明するため)を持参してください。

補足の件
質問者さんが厚生年金ならば、奥さまは月収が108,333円(130万円の12ヶ月分の1)であれば、第三号被保険者になれると思います。遡りもできますし、失業給付の日額によっては、失業給付受給中も該当するかもしれません。
前述の持ち物と、ご質問の内容の給与明細も合わせて、年金事務所でご相談されてください。
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