ハローワークの失業保険について質問です。
しくみがよくわからなくて困っています…。
今、失業保険の
3ヶ月待機期間中の者です。
待機期間の間に、少しだけアルバイトをしています
。
ハローワークには報告済みです。
一月、約4万円ほどの収入です。
一応失業保険の手当は10万~12万もらえる予定ですが、
アルバイトした金額って引かれるみたいなんですけど、どのくらい引かれるんですか?
たとえば、9月15日に待機期間終了し
本来貰える支給額は12万円
だった場合、
5月?8月までにアルバイトした分の金額をまとめて引かれて
1ヶ月4万なので、3ヶ月で12万円となりますが、
9月は支給無しですか
そんなわけないですよね?
どこからどのくらい引かれるのか
ご存知の方、教えてください。
しくみがよくわからなくて困っています…。
今、失業保険の
3ヶ月待機期間中の者です。
待機期間の間に、少しだけアルバイトをしています
。
ハローワークには報告済みです。
一月、約4万円ほどの収入です。
一応失業保険の手当は10万~12万もらえる予定ですが、
アルバイトした金額って引かれるみたいなんですけど、どのくらい引かれるんですか?
たとえば、9月15日に待機期間終了し
本来貰える支給額は12万円
だった場合、
5月?8月までにアルバイトした分の金額をまとめて引かれて
1ヶ月4万なので、3ヶ月で12万円となりますが、
9月は支給無しですか
そんなわけないですよね?
どこからどのくらい引かれるのか
ご存知の方、教えてください。
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限期間
給付制限期間のアルバイトについてですね?
一応基準がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
上記のようにあなたの場合、週20時間未満であれば引かれることもなく給付制限が終われば普通に受給できます。
また、週20時間以上でも基本手当の支給から引かれることはありません。ただ、手続きがいりますが。
給付制限期間のアルバイトについてですね?
一応基準がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
上記のようにあなたの場合、週20時間未満であれば引かれることもなく給付制限が終われば普通に受給できます。
また、週20時間以上でも基本手当の支給から引かれることはありません。ただ、手続きがいりますが。
現在、正社員、勤続6カ月、雇用保険も加入しているのですが、退職した場合失業保険は貰えますか?
また、自己都合退社になると思うのですが、会社の不当な扱いが理由で退社する場合、理由なども考慮されますか?
他のサイトで調べたら、自己都合退社は雇用保険に1年以上加入していないと支給されない。と書かれていたのですが、会社専属の税理士からの加入時の説明では、6カ月の加入で貰えると説明を受けました。
調べても、よくわからなくて質問しました。
質問ばかりで申し訳ないですが、どなたかお願いします。
また、自己都合退社になると思うのですが、会社の不当な扱いが理由で退社する場合、理由なども考慮されますか?
他のサイトで調べたら、自己都合退社は雇用保険に1年以上加入していないと支給されない。と書かれていたのですが、会社専属の税理士からの加入時の説明では、6カ月の加入で貰えると説明を受けました。
調べても、よくわからなくて質問しました。
質問ばかりで申し訳ないですが、どなたかお願いします。
>会社の不当な扱いが理由で退社する場合、
会社都合ってこと?
一度辞表を出して自主都合退社したら会社都合で退職したと認められませんよ。
会社と喧嘩する覚悟はありますか?
回答ですが、解雇・会社都合の場合は6ヶ月で雇用保険がもらえます。
自主退職の場合は12ヶ月で雇用保険がもらえます。
会社都合ってこと?
一度辞表を出して自主都合退社したら会社都合で退職したと認められませんよ。
会社と喧嘩する覚悟はありますか?
回答ですが、解雇・会社都合の場合は6ヶ月で雇用保険がもらえます。
自主退職の場合は12ヶ月で雇用保険がもらえます。
失業保険について質問です。
失業保険の日額が、僕のハローワークの認定カードに5249円と書いてありました。
普通の会社って、だいたい、一ヶ月20日くらい働くから、かける20して、104980円くらいもらえるの、
かける30の、157470円がもらえるのか、
それとも、その月の日数がもらえるのか、
詳しいかた教えてください。
失業保険の日額が、僕のハローワークの認定カードに5249円と書いてありました。
普通の会社って、だいたい、一ヶ月20日くらい働くから、かける20して、104980円くらいもらえるの、
かける30の、157470円がもらえるのか、
それとも、その月の日数がもらえるのか、
詳しいかた教えてください。
『補足』
28日で割り切れる必要はないのですよ。
認定日から次の認定日までは基本28日ですから、1回目、2回目、3回目までは28日分もらいますが、4回目が6日分になるだけです。
ちなみに認定日の間隔は都合でズレルことがあります。
28日だとは限りません。
==================
失業の認定日の翌日から、次の認定日までの日数×日額です。
ですから通常、認定日の間隔は4週間なので、28日で計算すれば一回にもらえる金額は把握できると思います。
28日で割り切れる必要はないのですよ。
認定日から次の認定日までは基本28日ですから、1回目、2回目、3回目までは28日分もらいますが、4回目が6日分になるだけです。
ちなみに認定日の間隔は都合でズレルことがあります。
28日だとは限りません。
==================
失業の認定日の翌日から、次の認定日までの日数×日額です。
ですから通常、認定日の間隔は4週間なので、28日で計算すれば一回にもらえる金額は把握できると思います。
失業保険受給についておしえてください。失業手当てをもらうのですが、いくつか聞きたいです。今現在旦那の扶養にはいってます。基本日当?は4600円で90日です。
1、旦那の扶養はいつから抜けたらいいのですか?(保険証を返す時期)
2、扶養から抜けなかったらどうなるのですか?
3、90日で、満額で414000円になります。それでも扶養を抜ける必要ありますか?
4、扶養に抜けたら、失業手当てをもらったあと、すぐにまた旦那の扶養に入ることは可能ですか?
いっぱい質問ばっかりでごめんなさい。お願いします。
1、旦那の扶養はいつから抜けたらいいのですか?(保険証を返す時期)
2、扶養から抜けなかったらどうなるのですか?
3、90日で、満額で414000円になります。それでも扶養を抜ける必要ありますか?
4、扶養に抜けたら、失業手当てをもらったあと、すぐにまた旦那の扶養に入ることは可能ですか?
いっぱい質問ばっかりでごめんなさい。お願いします。
1.基本手当の支給対象期間の初日です。
受給期間延長を解除してもらう、ということなら、手続きしたその日付で資格喪失でしょうね。
2.後日判明した場合、さかのぼって資格取り消しです。
当然、さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。
また、再度手続きするまで“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)ではありませんから、さかのぼって取り消された日以降に受診した医療費は健保に返還することになります。
3.基本手当は日額で表現するものです。1日ごとに、その日の分の支給・不支給が決定され、支給されるものですから。
※現実に毎日認定するのは面倒だから28日分まとめるだけ。
被扶養者・第3号被保険者の判定では、日額・月額を年額に換算して判定します。
日額3612円=130万円以上、ということです。
4.一般的には、すぐに認定されますが、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、そちらに聞いて下さい。
受給期間延長を解除してもらう、ということなら、手続きしたその日付で資格喪失でしょうね。
2.後日判明した場合、さかのぼって資格取り消しです。
当然、さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。
また、再度手続きするまで“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)ではありませんから、さかのぼって取り消された日以降に受診した医療費は健保に返還することになります。
3.基本手当は日額で表現するものです。1日ごとに、その日の分の支給・不支給が決定され、支給されるものですから。
※現実に毎日認定するのは面倒だから28日分まとめるだけ。
被扶養者・第3号被保険者の判定では、日額・月額を年額に換算して判定します。
日額3612円=130万円以上、ということです。
4.一般的には、すぐに認定されますが、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、そちらに聞いて下さい。
失業保険の残日数について
自分は、今失業保険を受給してるんですが、所定給付日数が90日で、最初の1ヶ月が21日分、2ヶ月目が28日分手当てが支給されました。
で、来月の3ヶ月目も恐らく28日分支給されると思うんですが、その場合21+28+28=76で13日分中途半端に残ってしまいますよね?
Q.その場合この残りの13日分はどうなるんでしょうか?
Q.そのうちの7日分は待機期間という考えなのでしょうか?
それだとしても6日分不足なのですが…。
Q.例えば、最後の28日分の認定日の後にまた認定日があるのでしょうか?しおりをみると、なくもないような表なのですが、あるとは記載もないので…。
Q.もしあれば、来月の認定日(最後の28日分)終了後の13日後に実質4回目の認定日があるということでしょうか?
Q.来月の認定日(最後の28日分)終了後に短期バイトする予定でしたが、13日後の認定日以降でないとバイトできないでしょうか?
自分は、今失業保険を受給してるんですが、所定給付日数が90日で、最初の1ヶ月が21日分、2ヶ月目が28日分手当てが支給されました。
で、来月の3ヶ月目も恐らく28日分支給されると思うんですが、その場合21+28+28=76で13日分中途半端に残ってしまいますよね?
Q.その場合この残りの13日分はどうなるんでしょうか?
Q.そのうちの7日分は待機期間という考えなのでしょうか?
それだとしても6日分不足なのですが…。
Q.例えば、最後の28日分の認定日の後にまた認定日があるのでしょうか?しおりをみると、なくもないような表なのですが、あるとは記載もないので…。
Q.もしあれば、来月の認定日(最後の28日分)終了後の13日後に実質4回目の認定日があるということでしょうか?
Q.来月の認定日(最後の28日分)終了後に短期バイトする予定でしたが、13日後の認定日以降でないとバイトできないでしょうか?
認定日は4週に1回です。(認定の型は変わりません)
最後28日分貰った4週後に13日分の認定があります。
失業給付は仕事が見つかるまでの給付なので仕事が見つかったら貰えません。
残日数が終わったあと仕事を開始し、最終の認定日に正しく申告すれば良いと思います。
最後28日分貰った4週後に13日分の認定があります。
失業給付は仕事が見つかるまでの給付なので仕事が見つかったら貰えません。
残日数が終わったあと仕事を開始し、最終の認定日に正しく申告すれば良いと思います。
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