退職と同時に引越しした場合の手続きの順番を教えて下さい。

妊娠により9月いっぱいで退職と同時に引越しをします。


失業保険の延長手続きをするのですがこの場合は住民票の住所変更をしてから行えばいいでしょうか?

これと同時に国民健康保険、国民年金の加入手続きもしなければいけないのですがどのような順序で行うのがいいのでしょうか。

ちなみに引越し先は同区内です。

まだ会社から離職票はもらってません。


よろしくお願い致します。
離職票をもらったら、役所にいって、国保、国民年金の手続き
退職して1か月たったらハローワークに期間延長手続きにいく

でいいと思います


国保の手続きには離職票か脱退証明書が必要なようです(うちのほうの役所ではそのように言われました。)
国民年金も厚生年金の脱退の確認ができないと手続きが進まないようです
国民年金は2ヶ月後(8月分なら10月1日納付)なのであわてなくてもよいと思います

失業手当の受給期間延長手続きは、働けない状況が30日続いたあと1か月以内に手続きですので、引っ越してからでもいいと思います(同一区内ならハローワークの管轄も一緒だと思うのでどちらでもいいと思いますが。)


健康保険の任意継続ではなくて、国保にするのですね?
誰かの扶養に入る(被扶養者になる)のでもないのですね?
(失業手当の受給期間延長をするなら被扶養者になれますが・・・)
失業保険をもらってる最中にバイトをするとその日の手当が先送りになるとのことですが要するに雇用保険受給資格者証に書いてある残日数が減らず受給満了日が延びるってこと
あっていますか?
アルバイトの内容によってはそれで合っています。
参考までに規制をまとめたものを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
健康保険の配偶者を扶養に入れる手続きについてです。
最近は配偶者(妻)を扶養に入れる時、
「離職票」
等を会社に持って行き、妻が収入が無い(もしくは少ない)等
の証明が必要と聞きました。

しかし既に配偶者(妻)が失業保険手続きをしていて
離職票をハローワークに提出してしまっており、
手元に残っていません。

妻はもう失業保険の受給も終わっていて受給に必要な
「受給資格者証」
も紛失してしまっている場合、健康保険の扶養に
入る手続きは何か証明する書類が必要なのでしょうか?

どなたか教えていただけると幸いです。

よろしくお願いもうしあげます。
制度上での話をしますと、求職者給付(失業給付ではありません)をもらった以上、働く意思がある=扶養されない意思があるとみなされるので、給付の終了=扶養とは制度上当てはまりません。ただ、給付の終了=再就職を諦めるってことにすれば認められるかも?
でも、それは例外的なので、社会保険事務所・健康保険組合等に相談してください。

それ以外の場合だと、源泉徴収票又は確定申告か住民税の非課税証明ですね。翌年でないと申請できませんが。
失業保険の認定日にいけなかったら?
質問お願いいたします。

今失業中で雇用保険を受給されていますが来週の3月23日が最後の認定日なのですが
父の定年退職で家族で一泊二日で3月22・23日で旅行に行きます。
23日は時間的にどうしても認定を受けているハローワークへ行けなく・・・

やはり事情を話してもハローワークは認定日に「旅行」であれば却下されますでしょうか?

詳しい方の助言よろしくお願い致します。
考え方として、失業しているんだから来れるでしょ?というのが前提にあります。
なので、その日が求職活動でどうしても面接に行かないいけない。とか急病で行けなくなったとか、国家試験の受験日だとか、そういう理由でないと、認定日の変更はできません。しかも、そういう正当な理由がある場合でも、面接証明書とか、傷病証明書の提出が必要です。それらの証明書には面接先の会社の記載欄、診療をうけた病院や診療所の記載欄もありますので、虚偽の証明はできませんし、そういうことをすれば、バレたら不正受給になってしまいます。

23日の夕方5時ごろまでに、なんとか駆け込めるのであれば、頑張って認定を受けにいってください。
何時から何時の間に来なさいと、指定されているとおもいますが、認定日中であれば、時間に間に合わなくても特に問題ないですよ。

23日、ハローワークが閉まるまでに行けないのであれば、残念ですが今回の失業認定にかかるすべての期間の失業状態にあったかどうかの確認ができないため、支給されません。23日にちゃんといけば、1.2週間後に入金になるはずのお金がないと生活に困る、という場合は別ですが、そうでないなら、今回の受給は諦めて先にのばせばいいとおもいます。

先に延ばせばいい、と書きましたが、今回の受給日数分が消えてしまう、ということない、というのが今回のポイントです。

つまり、その期間は失業の認定ができなかったから支給しないということです。
もし相談者さんが離職してから一番最初にハローワークに行くまでの期間が相当あって、もう23日の認定日のすぐ後に受給期間が終わってしまう、というのでなければ、きちんと後日に受給できますよ。

受給期間、つまり今回の受給資格によって失業給付が受けられる期間が定められています。それは、離職した日から1年間です。いつハローワークに求職の申込をしたか、ということは関係ありません。

相談者さんが離職した日から1年以内、という相談者さんの受給期間内であれば、繰り越して受給できます。

今回最後の認定日だったということですが、もしまだ給付があるとすれば、次に行くべき認定日は、わかりますよね?23日から、その次に行くべき認定日までの間に、できるだけ早く(日数が残り少ないとのことですので、24日に行けばよいのでは?)職業相談を受けて、それから窓口で次の認定日までの失業認定書をください、と相談してみてください。

せっかくのお父様の定年退職記念の旅行です。相談者さんの感じでは、その給付がなければ生活が逼迫するという印象でもないので、(もしそうであれば、なんとしても認定日に行く必要がありますが)旅行に行かれたらいかがですか?

ハローワークも、「失業中に旅行に行くとはなんたること!」なんて言いません。安心してください。ただ、認定日は大切なので、事前にわかっていることなので、その日を避ける計画をする、ということは必要です。担当者によってはちょっとくらい嫌みを言われるかもしれませんが、しょうがないです。聞き流せば良いと思います。

せっかくなので楽しんできてくださいね。
失業保険について質問です。
12月位に手続きをして、そのあとに講習みたいなものに出なくてはいけないといわれました。しかし講習に行けませんでした。この場合失業保険はもらう事ができるのでしょうか。またもらえるのであればどのようにすればもらえるのでしょうか。詳しい方教えていただいてよろしいでしょうか?
たぶん「初回講習」のことかと思います。
要は雇用保険の基本的なしくみとか、ちゃんと仕事探さないと手当出ませんよとか、もし働いたら申告しないと罰金とかありますよとか、ってのが主な内容です。
都合が悪ければ事前に申し出れば日を変更してもらうこともできます。
それをしないで欠席した場合はどうかわからないけど、もしかしたら日をとってくれるかもしれないので、ハローワークに確認してみて下さい。

日にちがそれだけ空いたのは、もしかして自己都合退職で3ヶ月待ちがあったのでしょうか?
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