昨年7月15日付で退職したのですが、聞きかじりのあいまいな知識しかない私は、夫の扶養に入れるか会社に聞いてもらったところ、7月までの所得が130万円を超えているのでダメだということで、よくわからないし後から
まとめて払うことになるのは嫌だと思って、お役所の発行物などの案内の通りに、国民健康保険税と国民年金保険料を納めました。
失業保険の手続きを退職後すぐに行い、給付制限の3か月後からは失業給付金を受給しました。
しかし、後からインターネットで調べていて、私は住民税のことと健康保険・年金のことをごっちゃにしていたことに気付きました。というか、退職時には本や役所のパンフレットで調べたり周囲の人に尋ねたりした(インターネット環境がなかったので…)にもかかわらず、書いてあることが本当にわかりづらいし、人の言うこともまちまちだったりで全く理解できずもやもやしたままだったのです。
と言ってもまだ完全に理解していない気がするのと、疑問点があるので教えていただけたらと思います。
住民税はとにかく前年度所得で計算されるので、配偶者控除の対象にならないとか無収入でも納めないといけないのはわかりますが、問題は健康保険税と年金保険料について、退職後から失業給付が始まるまでの期間の分は、そのとき手続きしておけば、納めなくてよかったわけですよね?今から申し出たら返してもらえるのでしょうか?
お役所で尋ねても多分歯切れの悪い言い方しかしなくてわかりづらいと想像されるので、どなたか詳しい方、経験ある方お教えください。よろしくお願いします。
旦那さんの健康保険は組合ですかね?
協会健保だと失業後は失業給付受給中を除いては、失業以後の見込み収入で計算して判断してくれるものなんですが。

では、本題です。
・所得税:年途中で退職ですから、年内に再就職しない場合は来年2月に確定申告をしてください。

・住民税:今年6月から4回(地域により異なる場合有)に分けて納付します。納付用紙が届きます。

・国保税:失業後、旦那さんの扶養には入れるまでは強制加入です。失業者であっても前年にそれなりの所得があれば、減額措置はあっても全額免除は難しいです。よって、「納めなくてよかった」というのは必ずしも正しいとは言えません。

・国民年金:失業後、旦那さんの扶養に入るまでは国民年金第1号被保険者として強制加入です。失業者であっても前年にそれなりの所得があれば、減額措置はあっても全額免除は難しいです。よって、「納めなくてよかった」というのは必ずしも正しいとは言えません。

〇国保税・国民年金保険料については、一般の減免適用は申請月の次月からです。さかのぼって適用されることはありません。まして納めなければならないものを返金してくれることは、まずありえません。
住民税、国民健康保険、年金について…
現在、アルバイト3年目、国保と年金は自分で加入しております。
今月末日で職場が閉店になります。
この場合、免除や軽減が可能なのは保険と年金になりますでしょうか?
住民税は軽減・免除はありませんよね?
前年度の収入で算出される場合どれも免除や軽減は難しいのでしょうか?

まだ仕事は見つからないので失業保険を受給したいと思います。

もし軽減等が可能でしたら、保険の1回目の引き落としが7月1日
退職後の翌日なのですが、いつから適用されるのでしょうか?
ご回答お願い致します。
おっしゃるように、住民税などは基本的には前年の所得から計算されます。
でも、お住まいの市町村の条例(市町村税条例など)で、
『当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者』について、市町村長が認めれば、市民税を減免する。と定めているところがあります。
お住まいの市町村の条例(税条例など)を調べて、それに該当する場合は、役場で申請しましょう。
健康保険料(税)や年金の減免についても役場で相談しましょう。窓口はそれぞれ違うかもしれません。
旦那が仕事を自己都合で退職する予定です。
何ヶ月か経って再就職する予定ですが失業保険の他にもらえるお金はあるのでしょうか?
私は現在育休中です。
自己都合退職なら、3ヶ月の待機期間がありますから、失業手当が出るのは、職安で手続きして3ヶ月後からです。
他に貰える物は、ないと思います。(退職金が出れば良いのでは?)
あなた様の方は、育児休暇中なら手当が出てると思いますが。

失業手当は収入にカウントされませんから、当然次年度の住民税・国保などは安くなります。
自己都合以外(色々な退職理由がありますが)なら、収入を7割減で計算してくれるんですけどね。。
国民健康保険支払いについて
はじめまして。
会社都合により退職し失業保険を貰い生活しています。
国民健康保険料を払うのが厳しい状態です。

そこで、色々調べましたが、減免申請する時には預貯金が確定年税額(年間納める金額)以上あれば対象にならないみたいですがそうなのでしょうが?
調べてそうなのだから、そうなんでしょう。

少なくとも、それなりの所で調べたんでしょう。

それが信用できなければ、ここの回答の方がもっと信用できないと思いますけど。
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