現在、失業保険を受給しながら、職業訓練に通っています。
入校前から、予約していた旅行が5日間あるため、欠席します。
土日も給付されないのは承知済みのため、実際は3日の授業欠席ですが
、基本手当や通所手当、受講手当が5日分支給されないことになります。

入校式の際に、自己都合の欠席の場合でも、訓練終了後、欠席分については、繰越してもらえる、というような説明があったような気がしたのですが、本当でしょうか?

わたしとしては全くもらえないと思っていたため、驚きでした。

実際に職業訓練に通われて、自己都合でお休みされた方で分かる方いらっしゃいますでしょうか?
訓練期間が90日だったとして、あなたの給付所定日数が90日であったと仮定するとあり得ます。要は訓練期間が所定日数より同数以下であるという事です。前者で仮定すると訓練90日の内、5日は給付が受けられないので修了したとするならば、それまでに85日を受給した事になります。あなたの所定日数は90日ですから5日残っている計算です。その5日分が後に受給資格が残っているのです。

訓練によって総受給日数が増えちゃったわ、なんて人は増えるのは訓練修了までとなっているので同じように休んでも受給日数は残りません。
失業保険給付中のアルバイトについて。
今月の22日で失業保険の給付が終わります。(認定日は25日)
18日からアルバイトをします。週4日、1日5時間程度働く予定なので週に20時間超える予定です

ハローワークに確認したところ支給は22日までなので18?22日を20時間以内にすればよいということでした。働いた日数分、支給日が繰り越されると聞きました。
例えば18?20日の3日間は1日5時間働き、21?22日は働かなかった場合、働いた3日間は支給されないため繰り越しになるんですよね?それは失業保険給付が3日間遅くなるということでいいのでしょうか。
23日からは週に20時間以上働いても問題ないのですか?
最期の給付ってことは90日受給資格あったら90日分もらいきってしまうってことだよね25日に。

そしたらもう職安関係ないですよ。そのあと100時間働こうが引きこもりやろうが。もう就職支度金の支給とか一切ないんだから。

失業認定するための就職活動回数だとか認定日にハローワーク行く必要もありません
失業保険について・・・
去年いっぱいで仕事を辞めましたが、社員で働いていた会社他に、ネイルの仕事を月3.4回していました。
その時頂いていたネイルの分の源泉徴収を先日頂いたのですが、これはハローワークに申告した方がいいのでしょうか??

あと、仕事をやめてからもネイルの仕事を月2回ほど行きました。
こないだの認定日に申告したのですが・・・

自己退職したので今制限中です。
しかし、友達の誘いで仕事が決まりそうです。
(バイトですが。)

もし決まった場合、支給などはどうなるんでしょか??
話を頂いたのが金曜だったので、ハローワークが土日休みなので聞けずにいます。。。

どなたかわかるかたいますか??

宜しくお願い致します、
給付制限中でも 労働(手伝いなども含め)の実績は必ず申告しなければなりません そうしないと
制限期間があけて給付の際 後日調査で不正受給とみなされ 支給はもちろん倍以上の制裁金が請求されます。1日4時間以上の活動はすべて該当します。もっと詳しくはあなたも持っている
「受給資格者のしおり」の17ページ以降に載っています
先日就職が決まりました。そこで、失業保険も打ち切りと
いう事になるのですが日割りで最後の半月分だけとか
もらえないんでしょうか、せこくてすみません。
就職おめでとうございます。日割りでもらえます。休日明けに入社という形にしてもらうと土日分でます。新しく決まった会社の担当さんに入社日を相談してみるといいですよ。入社日によってもらえなかったりするのでうまくやりましょう。もらえる日数が2/3残っていたら早期就職手当てがでます。(日数によっては、職安を通して就職した場合など規制があります)是非調べましょう♪
 
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