1月に結婚。妻は1月末に会社を辞職しますが、2月始めに直ぐ夫の扶養にいれるべきか?失業保険を貰った後に扶養にいれるか?どっちがいいですか?失業保険はいつから支給あるかは不明です。
扶養に入れるのであれば、すぐにでも扶養に入ったほうがもちろん家計的にはお得です。
ただ、失業給付をもらいながら入れるのか、もらっているうちは入れないのか、まずは、ご主人の会社に、扶養に入るための条件を確認するのが先かと思います。

例えば、ご主人が加入している健保が協会けんぽであれば、失業給付をもらっていても給付日額が3,611円以下であれば、給付をもらいながらでも扶養に入ることはできますし、ご主人の加入している健保が「健保組合」であれば、金額がどうであれ失業給付受給中は加入できない(もしくは受給の手続きをするとダメ)など、要件は加入する健保によりさまざまです。

ちなみに、
>失業保険はいつから支給あるかは不明です。
手続きをして、「受給資格者証」をもらっていますか?説明を受けませんでしたか?
もし、特にアルバイトせずに過ごすのであれば、「給付開始」は求職申し込みをしてからおおよそ3ヵ月後となります(手元にお金が入るのは4ヶ月後、ですが・・・)



さくら事務所
扶養家族に入ろうと思います。
退職して半年が経ちました。
今までは失業保険をもらって就職活動をしていたので夫の扶養に入らず国保と年金と住民税は自分で払っていました。
このたび妊娠が
発覚し、就職活動を辞めるので夫の扶養に入ろうと思います。
夫の会社には手続きはお願いすれば良いと思いますが、現在口座引き落としされている税金、年金は引き落とし中止してもらうようなんらかの手続きが必要でしょうか?
保険証を返したりなどは必要でしょうか?
失業保険をもらっている間は多分NGの健康保険組合が多いと思いますので
もらい上げて,給付打ち切りの証明(打ち切りと押印された書類)を旦那が会社に
持って行って,社会保険の扶養の申請をします。
後日,保険証が来たら,市町村役場に行って,それを見せて,国民健康保険を脱会(保険証を返します。)します。
国民年金は自動的に会社の社会保険の手続で無料の第3号に切り替わります。
2ヶ月するとその切り替わった通知が来ますが,日付は健康保険証の日付と同じ日から権利が発生します。

----補足---------

まだ,給付期間が残っていれば,妊娠していても働ける職場もありますので,そのような職場を探すということで
最後までもらい上げてから扶養になった方がお得だと思いますが。
自ら給付を辞退することはもったいないと思います。
妊娠希望の専業主婦です。
悩んでいます。
長文です。
現在26歳、無職の専業主婦です。

昨年、2月にA社を退職して、一ヶ月間無職になりました。(その間は旦那さんの扶養に入りました)
4月~8月までB社で正社員として働きました。(旦那さんの扶養から抜けました)
9月に妊娠しましたが、すぐ流産してしまった為に11月~12月まで扶養内でパートをしていました。

現在は旦那さんの扶養に入っています。
扶養内のパートしながら子作りをしようと思っていましたが、パート先が潰れてしまい2ヶ月しか働けませんでした。

今後、どうしようか迷っています。

正社員でバリバリ働くのは、子供が欲しい為やめようと思っています。
(3年間不妊でしたが、仕事を辞めたらすぐ出来たので、メンタル面でも影響するのかな?と思うので)

1、扶養控除内でまたパートをする

2、扶養控除から外れるパートをする

3、失業保険の手続きをして働かない(受給が始まったら扶養から外れてしまう)

4、働かないで時々短期バイトする程度でのんびりする


1は、スーパー等の立ち仕事が多く、もしまたすぐに妊娠したら続けられるか心配。

2は、事務等の仕事なので、妊娠しても続けられそうだけど、仕事的に扶養控除から外れてしまう求人が多い。

3は、確実に扶養から外れる時期がある。

4は、もしずっと妊娠しなかったら?と考えてしまう。


2と3だと、扶養から外れる為旦那さんの会社に手続きを頼まなければいけませんが、昨年何度も出たり入ったりしたので、旦那さんが会社の担当者の方に嫌な顔をされたそうです。
旦那さんも私も小心者なので、扶養から外れる手続きをした後にすぐ妊娠して、退職してまた扶養になったら?と考えると、このまま扶養内でパートで働いてる方が面倒じゃなくて良いかな?とも思ってしまいます。

一番の希望は、事務系の仕事で扶養内で働く事ですが、求人がなかなかありません。
扶養に関係なく、今は仕事を探すのが大変です。それに加え質問者さんのような若い女性となると企業側も『妊娠、育児で休みや退職する可能性が高いかもしれない』と思うと思います。仕事探し中の知り合いから聞きましたが、今は介護関係、トラックの運転手などの体力仕事がほとんどで、簡単な仕事はあまり募集がかかってないそうです。
姉が現在、休職中の公務員です。傷病手当金が適用されていますが、傷病手当金の適用期間が終了し、手当がなくなります。


①自分から満期前に退職を告げるのと満期になり自然に退職するのとどちらがよいのでしょうか。

②退職した後、失業保険は適用されてるのでしょうか。
休職が可能な期間の途中で退職した場合は「依願退職」になり、休職可能期間の満期になって復職できない場合には「分限免職」になります。退職理由によって退職手当(退職金)計算時の乗率が違うのですが、公務員は甘々なので、結局はどちらも休職前月の俸給を計算基準にして同じ乗率で算出されるのではないかな(?)と思います。
傷病手当金は共済組合から出ているので、受給の有無と退職手当との計算は無関係でしょう。
傷病手当金は休職開始2年後に打ち切りですよね!?復職の見込みがあって休職を特別に3年目まで延長した場合、傷病手当金はもらえませんが、所属の職員互助会によってはいくらかの給付金が出る場合もあります。
依願退職も分限免職も退職手当の額が同じならば、共済組合や互助会からの給付を期限ぎりぎりまで受けてから、分限免職になるほうが金銭的には「お得」なのだろうと思います。しかし、これらの給付は復職の可能性があり、それを目指している人のためのものですから、復職の意思がないのに給付を受け続けるのは道義的に問題があるでしょう。

公務員に失業保険はありません。掛け金も払っていないですから当然です。退職手当が失業保険の代わりという考えだそうです。ただし、退職手当の金額が一般の失業保険給付額を下回る場合、その差額が補てんされるそうです。ただし、失業保険同様に職業安定所に通って求職活動をすることが条件です。求職活動ができる状態ならば、休職はしませんよね。
仮に退職手当が少なかったとしても、傷病手当金をもらって休職していた人が、休職活動をして補てんを受けるのは矛盾がありますね。
関連する情報

一覧

ホーム