失業保険について質問させてください。
私は今年の3月に6年勤めた学習塾の教務職を自己都合で退職しました。(9月に結婚予定→県外に嫁ぐため)その後4月5日付けで公立小学校の学習サポーターと
いうアルバイトを9月末までの期限付きで始めました。恥ずかしながら失業保険の存在を知ったのはアルバイトを始めてからで…
ネットで検索した限り、失業保険の申請から7日は無職の期間を作らなければならないとあり、それは今のところ難しいのが現状です。
そこで質問なのですが、9月末に完全に無職になり、嫁ぎ先で仕事を見つけられなかった場合、10月から失業保険の申請をすることはできるのできょうか。できる場合、4月に申請をした場合と金額が変わる可能性はあるのでしょうか。乱文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
学習サポーターの仕事では雇用保険を払っていますか?

雇用保険の加入義務が発生するには(以下の条件が全て重なった場合です)
1)週の所定労働時間が20時間を越える場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事

です。

2つのパターンでご説明します
A)学習サポーターの仕事が雇用保険に加入している場合
学習塾で払った雇用保険の加入期間と学習サポーターでの加入期間を合わせた日数でハローワークに失業保険の申請が可能です。
9月末に学習サポーターの仕事が満了して、10月に住所を管轄するハローワークに来所する時、学習塾から貰った離職票と学習サポーターでの離職票の2枚を持っていくことで可能になります。
この場合、学習サポーターを離職した日の翌日から一年間が失業保険が貰える期間となり、学習サポーターを契約満了での離職なので、会社都合による離職とハローワークに認定されるとよって120日以上の給付日数を得られます

B)学習サポーターが雇用保険に加入していない場合
学習サポーターの勤務時間が以下の場合、ハローワークに来所しても継続した仕事に就いていると判断されて、失業保険を貰える資格を得られません。(以下の条件が全て重なった場合)
あ)週の所定労働時間が20時間以上の場合
い)週の就労日が4日以上の場合
う)労働契約が7日以上の場合

学習サポーターの仕事が終了する10月にハローワークに来所して、学習塾の離職票を持って認定を受けることは可能です。
この場合、受給期間は学習塾を離職した翌日から1年間になります。(来年2月末?)
また、給付日数も自己都合離職なので、90日になります。
それから、自己都合離職の場合、最初に来所して認定を受けてから、7日日間の待期期間の後の最初の認定日からさらに三ヶ月の給付制限が付きます。
2013年10月4日にハローワークに来所して学習塾の離職票で認定を受けた場合、次の認定日は4週後の11月1日に設定され、最初の認定日を迎えた後、さらに3ヶ月(12週)後に認定日が再設定されます。
2014年1月24日に認定日が設定され、そこで認定されて初めて失業保険が給付されます。

urara2010customさんにて学習サポーターの勤務条件を確認して下さい
不明点がありましたら、補足質問して下さい
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
今年9月に妻が、失業保険受給のためにいったん夫である私の健康保険の扶養から外しました。
今年の年末調整用の扶養控除申告書には、妻を記載するのでしょうか
今年中に就職が決まっても、扶養内(失業保険と給料合わせても今年の年収は数十万程度です)で働くつもりです
健康保険の被扶養者と、所得税上での控除対象配偶者は別のことです。

奥さまの本年の年収(失業保険は除外)が103万円以下ならば、平成25年の扶養控除申告書に記入をしてください。
失業保険給付の延期(再開)について教えてください。
以下の内容で相談を受けています。

先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。

ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)

※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?

※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?

できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。

生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
延期でなく「延長」という制度がありますが、妊娠や入院など就労できないやむを得ない事情がある場合の受給の先送り措置で、アルバイト等就労の場合にこの制度を適用させることはできないです。

一方、短期就労の場合に受給を一時的に中断させることはできるようで、その場合には前もってハローワークに申し出ておき、本来なら「就業手当」をいただくべき要件であることですので、3ヶ月の期間限定就労である旨を申し述べ「中断」の選択をする方針を伝えることになります。

ただ3ヶ月就労ともなりますと、実際には会社都合でもそれだけの期間を手続きに入らず放置すれば自己都合扱いに転じてしまうだけの空白期間になりますから、この場合にもいったん認められた会社都合退職には3ヶ月の給付制限が課されるかもしれません。

そういうところもよく確かめるためのハローワーク報告となさっていただきますよう・・・

-補足に対して-
ハローワークが実際に指導をするかどうかは第三者には分かりませんが、このバイト先がそのように指導を受けたとしたら、質問者さんの場合も雇用保険に入らざるを得ない就業となりますため、失業のお手当は「就業手当」としての一時金で受け取ることになります。

そしてアルバイトが終了したら、就業手当の期間分が受給期間から差し引かれ、残りの範囲で受給が可能とはなります。

ただし、その場合には延期とかの次元では済まなくなりますね、既に初期手続きを終え待期期間等のカウントが始まっている以上、アルバイトが就労扱いとなる場合はどうすることもできないんです・・・
公務員の妻です。パートでの収入がどの位あれば扶養にならず国民年金と国保に加入した方が良いのでしょうか?
現在のパート先では社保や失業保険等何の保障もありません
こんばんは。
私も詳しくはないですが、年収100万を超えると住民税・
103万超えると所得税・130万超えると扶養から外れて自分
で保険、年金支払い・141万超えると配偶者特別控除0円
160万超えると保険、年金等払ってもプラスになるみたいです。

1ヶ月13万3500円確保がボーダーラインなのかな・・と。
分かりやすい条件だと時給1000円・週5勤務で月21日
6時間30分勤務で年収163万8000円なので、盆正月休みを
想定するとボーダーラインだと思います。

こう考えるとパートで扶養外れて保険入って、プラスにする
には大変だぁー・・と思います。
失業

失業中にバイトしたら失業保険は受け取れないですか?

技術をタダで教えてくれるのはどこの市町村でもやってますか?

お願い致します。
はい。受け取れません。
もし発覚したら面倒なことになります。
けっこうバレます。

たいていどこの自治体でも職業訓練はやってますよ。
無料です。
失業保険と扶養について
妊娠、出産のために受給期間の延長申請をしていました。
そろそろ失業保険を受給したいのですが夫の扶養から外れないといけないのでしょうか?
日給6400円で年間150万収入がありました。
扶養から外れるということは私の分の家族手当は貰えなくなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
社会保険の被扶養者は、外れますね。
その間は、国民健康保険及び国民年金になると思われます。

所得税法上の控除対象配偶者からは、雇用保険の失業給付だけでは
対生姜になることはないです。

家族手当は、その会社によって扱いが異なりますので、ご主人の会社の
担当者に問い合わせてください。
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