失業保険について質問です。普通に雇用保険ありで6年、退職し公務員5年、またパートで(雇用保険あり)で6年働きましたが、今回、病気・手術のためパートと言う立場もあり、休職ではなく退職することになりました。
失業保険をもらうつもりでいましたが、勤務先の事務方に相談したところ、公務員でいた間は失業保険はもらえないことや、前年度の収入に対しての税金を払いながら、国民健康保険の税金も払わなければいけないことなどから、主人の扶養(第3号)に入ったほうがよいのではないかと言われました。
扶養にはいると前年度の収入に対しての税金も払わなくて良くなるといわれたのですが本当ですか?
ちなみに年収は220万円ほどです(税金含め)。手取りでは月16万円ほどです。
いろいろ調べて見ましたが、どっちが自分にとって良いのか良くわかりません・・・。
このような問題に詳しい方回答お願いします。
失業保険をもらうつもりでいましたが、勤務先の事務方に相談したところ、公務員でいた間は失業保険はもらえないことや、前年度の収入に対しての税金を払いながら、国民健康保険の税金も払わなければいけないことなどから、主人の扶養(第3号)に入ったほうがよいのではないかと言われました。
扶養にはいると前年度の収入に対しての税金も払わなくて良くなるといわれたのですが本当ですか?
ちなみに年収は220万円ほどです(税金含め)。手取りでは月16万円ほどです。
いろいろ調べて見ましたが、どっちが自分にとって良いのか良くわかりません・・・。
このような問題に詳しい方回答お願いします。
公務員は雇用保険に加入しません。
雇用保険は「一年以内の再就職の場合、前職の加入期間を合算できます(失業給付を受けていない場合)」
相談者さんの場合は最初の加入と現在の加入の間が6年間あいた形になり、最初の6年間の加入分は消滅しています。
退職後の給付に関しては「現職での加入期間分(6年)」が対象となります。
雇用保険の失業給付は
・加入期間が足りている(これはOK)
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動を行える
などが第一条件です。
病気の治療で退職される場合、期間延長をしておき、働けるようになってから申請します
期間延長って?
雇用保険の失業給付は、「離職して一年まで」です。
これは「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年を「給付期間」と呼びます。
この一年が過ぎると給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることができます。
それが「期間延長」です。
延長はたとえ別の理由でも、二度はできません。
再開するときは体調とよく相談しましょう。
期間延長中はご主人の扶養に入ることができます。
では「受給が始まったら?」
失業給付は収入と同じ扱いになります。
お給料と違い月いくら、という判定ではなく「日額」で判断します。
失業給付は「基本日額」×日数で、何度かに分けて支払われます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から1日あたりの額を出し、その60~80%になります。
計算のもとになる給与額が多いほど、かけるパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります。
この基本日額が健康保険側の定める「日額の上限」を超えてしまうと、扶養から外れなくてはいけない事になります。
3612円のところが多いです。
扶養に入ったら税金は払わなくていい?
「NO」です。
扶養に入っても入らなくても、相談者さんの払う税額に変更はありません。
ちなみに現在、住民税は給与から天引きされていますか?
直接市役所に納付している場合は特に変更はないのですが、天引きの場合は最後の給与から今年度分の残りを一括して引くことがあります。
という訳で、
・雇用保険は期間延長手続き
・再開したらご主人の扶養から抜け、国保と国民年金の保険料を払う
という感じです。
確かに国保と年金の保険料は大きいですが、差し引いても残るものはあるので、損にはならないと思いますよ。
雇用保険は「一年以内の再就職の場合、前職の加入期間を合算できます(失業給付を受けていない場合)」
相談者さんの場合は最初の加入と現在の加入の間が6年間あいた形になり、最初の6年間の加入分は消滅しています。
退職後の給付に関しては「現職での加入期間分(6年)」が対象となります。
雇用保険の失業給付は
・加入期間が足りている(これはOK)
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動を行える
などが第一条件です。
病気の治療で退職される場合、期間延長をしておき、働けるようになってから申請します
期間延長って?
雇用保険の失業給付は、「離職して一年まで」です。
これは「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年を「給付期間」と呼びます。
この一年が過ぎると給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることができます。
それが「期間延長」です。
延長はたとえ別の理由でも、二度はできません。
再開するときは体調とよく相談しましょう。
期間延長中はご主人の扶養に入ることができます。
では「受給が始まったら?」
失業給付は収入と同じ扱いになります。
お給料と違い月いくら、という判定ではなく「日額」で判断します。
失業給付は「基本日額」×日数で、何度かに分けて支払われます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から1日あたりの額を出し、その60~80%になります。
計算のもとになる給与額が多いほど、かけるパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります。
この基本日額が健康保険側の定める「日額の上限」を超えてしまうと、扶養から外れなくてはいけない事になります。
3612円のところが多いです。
扶養に入ったら税金は払わなくていい?
「NO」です。
扶養に入っても入らなくても、相談者さんの払う税額に変更はありません。
ちなみに現在、住民税は給与から天引きされていますか?
直接市役所に納付している場合は特に変更はないのですが、天引きの場合は最後の給与から今年度分の残りを一括して引くことがあります。
という訳で、
・雇用保険は期間延長手続き
・再開したらご主人の扶養から抜け、国保と国民年金の保険料を払う
という感じです。
確かに国保と年金の保険料は大きいですが、差し引いても残るものはあるので、損にはならないと思いますよ。
扶養家族・失業手当について
無知ですいません。初めて質問いたします。
現在社会保険加入でパート勤めをしておりますが出産の為来月末で退職いたします。
そこで退職後夫の社会保険の扶養に入れると夫の会社の経理の方から伺ったのですが、
失業手当をもらうのなら日額3562円以下の失業保険額でないといけないとの話でした。
失業保険の額というのはどういう計算ででてくるのでしょうか?
ちなみに私は現在日給6200円で働いています。
日給なので毎月金額が違いますし昨年12月に賞与として税込み60000円いただきました。
夫の扶養に入りながら失業手当をもらうことはできませんか?
どうか回答のほどよろしくお願いいたします。
無知ですいません。初めて質問いたします。
現在社会保険加入でパート勤めをしておりますが出産の為来月末で退職いたします。
そこで退職後夫の社会保険の扶養に入れると夫の会社の経理の方から伺ったのですが、
失業手当をもらうのなら日額3562円以下の失業保険額でないといけないとの話でした。
失業保険の額というのはどういう計算ででてくるのでしょうか?
ちなみに私は現在日給6200円で働いています。
日給なので毎月金額が違いますし昨年12月に賞与として税込み60000円いただきました。
夫の扶養に入りながら失業手当をもらうことはできませんか?
どうか回答のほどよろしくお願いいたします。
「失業給付金」は、収入と見なされます。収入が年間(換算で)130万円未満でなければご主人の「被扶養者」となることができません。(130万円÷12ヶ月÷30日=3,611円)=3,562円ではありません。3,612円未満の失業給付金基本日額であれば被扶養者資格を有しながら失業給付金を受給できます。
扶養家族が増えると税金も増えるのですか?
勉強不足ではずかしいですが、質問します。
入籍はしていませんが、同棲している
連れ合いを扶養家族にしたいと考えてます。
会社にも相談して扶養家族が増えることは
OKはもらってるのですが、
(今、失業保険をもらってるので待機してます)
扶養家族が増えると、自分の給料から税金が
連れ合い分も引かれるようになるのでしょうか?
今、失業状態なのに、税金だけで結構お金
かかってます。家計を考えるためにも、把握しておきたいのですが、
税金に詳しいかた教えて下さい。
扶養家族が増えることで増える出費、
減額される手取り・・・。
もっと、しっかり稼がねば。
勉強不足ではずかしいですが、質問します。
入籍はしていませんが、同棲している
連れ合いを扶養家族にしたいと考えてます。
会社にも相談して扶養家族が増えることは
OKはもらってるのですが、
(今、失業保険をもらってるので待機してます)
扶養家族が増えると、自分の給料から税金が
連れ合い分も引かれるようになるのでしょうか?
今、失業状態なのに、税金だけで結構お金
かかってます。家計を考えるためにも、把握しておきたいのですが、
税金に詳しいかた教えて下さい。
扶養家族が増えることで増える出費、
減額される手取り・・・。
もっと、しっかり稼がねば。
〉入籍はしていませんが、同棲している連れ合い
は、税法の「控除対象配偶者」にできません。
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者にはできますが(保険料は変わりません)。
は、税法の「控除対象配偶者」にできません。
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者にはできますが(保険料は変わりません)。
失業保険について教えてください。
来月仕事を辞めるつもりです。自分の都合で辞めた場合、失業手当がもらえるのは3ヵ月後ですよね?
ということは、ハローワークに行って手続きをして、実質もらえるのは10月からということでしょうか?
また、給与の何割もらえるんでしょうか?
失業手当は何ヶ月間もらえるのでしょうか?
現在の給与手取りは
145000円で、
総支給額は
170000円程度です。
勤務年数は今月末で6年になります。
詳しい方よろしくお願いしますm(_ _)m
来月仕事を辞めるつもりです。自分の都合で辞めた場合、失業手当がもらえるのは3ヵ月後ですよね?
ということは、ハローワークに行って手続きをして、実質もらえるのは10月からということでしょうか?
また、給与の何割もらえるんでしょうか?
失業手当は何ヶ月間もらえるのでしょうか?
現在の給与手取りは
145000円で、
総支給額は
170000円程度です。
勤務年数は今月末で6年になります。
詳しい方よろしくお願いしますm(_ _)m
申請した日から7日間が待期期間、その後3ヶ月が給付制限期間、その後90日が受給期間です。
実際に受け取れるのは申請して3ヶ月半から4ヶ月近くなります。
受け取れる日額は4171円で90日ですから375390円になります。
注)勤務年数ではなく雇用保険の被保険者期間が6年間ということで計算しました。
実際に受け取れるのは申請して3ヶ月半から4ヶ月近くなります。
受け取れる日額は4171円で90日ですから375390円になります。
注)勤務年数ではなく雇用保険の被保険者期間が6年間ということで計算しました。
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