確定申告について。
去年の5月まで正社員として働いており、それ以降無職です。失業保険を貰っている間は主人の扶養に入れないと言われ、
給付終了後の12月に扶養に入りました(社会保険、年金)

昨年の給与所得は121万で、源泉徴収税額が26220円と書いてあります。

12月に扶養に入ったので、確定申告すると還付ではなくお金を余計に払わなければいけない、ということはないでしょうか?

初の確定申告なので、質問させていただきました。無知すぎてすみません。
12月に扶養に入ったとは、健康保険と年金だけで、税制上は平成21年からですよね?
また、給与『所得』121万円ではなく、給与『収入』121万円ではありませんか?
所得と収入は違います。

上記で正しければ、あなたが確定申告すれば少なくとも17,220円の還付金が発生します。
社会保険料控除もできるので、源泉徴収票記載の社会保険料等の額と失業給付受給中に自身で支払った国保・国民年金も控除申告してください。
それらを申告すれば、おそらく26,220円全額還付じゃないかと思います。
平成21年度の住民税もたいしてかからないでしょう。

ただし、12月から税制上も扶養と勘違いして、ご主人があなた分の配偶者控除を受けていた場合、それは間違いです。
(12月の扶養が「社会保険、年金」と書いてあるので大丈夫かと思いますが、念のため)
あなたの給与収入が103万円を超えているので配偶者控除は対象外です。
配偶者特別控除には該当します。(ご主人の合計所得が1000万円以下であれば)
この場合、ご主人も確定申告をする必要があり、ご主人側で少し納税しなくてはならなくなります。

ご主人側で配偶者特別控除を受けられるのに申告していなければ、確定申告で修正できます。
この場合は、ご主人側でも少し還付を受けられます。

また、121万円が本当に給与『所得』ならば、社会保険料などの所得控除にもよりますが、2~3万円の納税が発生します。

還付の場合の確定申告(還付申告)は、今日じゃなくても大丈夫です。
期日は平成25年12月までありますので、焦らないでください。
でも、納税の場合の確定申告は、今日が期日です。
最低限でも、今日中に修正して発生した納税額を納付し、2週間以内に申告書を提出しなくてはなりません。
期限後でも申告はできますが、期限後申告となり無申告加算税などがかかります。
失業保険をもらっている時の
求職活動は、履歴書を出したり、面接を受けなければ認められないのでしょうか?
自己都合で退職し失業保険の手続きをします。
失業手当を受給するために求職活動が義務付けられていますが
当面、失業手当をもらおうと思ってます
その間、求職活動が義務付けられていますが
ハローワークに通うだけでは、求職活動を行っているとは
認められないのでしょうか?
ハローワークに通うだけでは、求職活動を行っているとは認められません。

求職活動と認められているには、
①求人への応募
履歴書を送付したり、面接を受けることです。メールでの応募も認められると思います。(認められました)
②ハローワークの講習
「履歴書の書き方」「自己理解について」「面接の心構え」などのセミナーに参加。セミナーの有無を確認してみましょう。
③ハローワークでの職業相談
ハローワークに行き、求人情報を検索、任意の求人に関する情報をハローワーク職員に相談。
※一番手っ取り早い方法です。(求人検索だけでは駄目です)
④民間職業紹介業者の説明会
転職支援企業の説明会に参加したり、転職プランナーに相談。
⑤ 国家試験や検定などに受験
合格しなくても受験をするだけで、実績になりますが、何でもOKという訳ではありませんので事前確認が必要です。

いずれも、(念のため)ハローワークで再確認してください。
生命保険控除について(収入103万以下)
生命保険控除について簡単に教えてください。



生命保険控除の証明書が届きました。

私は旦那の扶養に入っていますが旦那は自分の保険料で10万を超えているので、それに補てんすることはできません。

今年は自分の失業保険と短期アルバイトで90万ほどの収入がありました。



このような状況の場合、私は生命保険控除を受けることができるのでしょうか?
103万円以下の収入だと、本来、確定申告の必要はありませんが、
アルバイト先で予め所得税を引かれている場合は、税金を払い過ぎている可能性があるので、還付申告すると税金が戻ってくる場合があります。
職場から貰った源泉徴収票と保険会社の控除証明書を申告書に添付して申告してみましょう。
簡単ですよ
失業保険について 2012年五月~2013年三月まで派遣会社から派遣社員として働いてました。《雇用保険加入》

期間中の派遣先は全部で三社です。


最後に行っておりました派遣先は一ヶ月の短期《三月のみ》で無事に契約満了で終わりました。

今月になり仕事を紹介してもらえず今日また電話したら紹介先がないといわれました。

失業保険に加入しておりますので手続きしたいのですが、私の場合、雇用保険加入期間が1年未満。

会社都合なら受給できるはずですが、紹介先がないとの理由の場合、会社都合になりますか?

最後の派遣先の契約満了《短期》の形になり会社都合にはならないのですか?
失業保険の受給資格

失業保険とは、失業中の生活を心配しないで新しい仕事探しに専念して、一日も早く再就職してもらうために支給されるものです。
会社を辞めてからすぐに再就職先が決まれば問題ないですが、なかなかそうもいかないもの。
そこで役に立つのが失業保険です。
では、どのような人が失業保険をもらえる資格があるのか?
条件としてはとりあえず次の2点です。

①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
ただし、雇用保険は基本的には全ての事業所が加入しなければならないことになっているんですが、なかには加入していないところもごくまれにあります。また、自分が正社員ではなくアルバイトの場合は残念ながら対象外の可能性も高いです。
確かめる方法は給与明細に「雇用保険料」という項目があるかを確認すること。
給与明細に「雇用保険料」という項目があれば安心です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、もし今の会社には4ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で8ヶ月勤めていれば通算で12ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
もし、まだ8ヶ月しか勤めていないなんて人はあと4ヶ月かんばって12ヶ月をクリアしましょう。
また、もらえる条件の人は上手にもらえる方法から求人情報、履歴書の書き方までこの先に載せてありますので、じっくり読んで失業生活を楽しんでいきましょう!
失業保険について

認定日より前に採用連絡が入り、認定日より後に就業開始となります。

この場合は認定日に出向く必要がありますか?


宜しくお願いします。
認定日は、前回の認定日~今回の認定日の期間に対して、失業の状態を確認(認定)する日ですので、HWに行く必要があります。

認定日に行かなかった場合、この期間の失業の状態が確認(認定)できませんので不支給となります。

この時点では、まだ就労していないわけですから、いつでも就労できる状態ということになります。(既に内定があっても・・・)
失業認定申告書にも、いままで受けていたように就職活動などを記入します。

通常、失業等給付を受給中に就職が決まった場合は、入社日(就業開始日)の前日にHWに行き、前回認定日~入社日前日までの失業の状態の認定を受けることになります。(この間はあくまでも失業の状態ですので・・・)

内定が決まっている企業名や入社日などは、この時点で失業認定申告書に記入することになり、就職の報告もこの日に行います。(内定通知書や採用証明書などの入社日が確認できる書類が必要です。)

よって、認定日に行き、入社日(就業開始日)の前日にもHWに行かなければなりません。
夫の扶養に入れるでしょうか?
去年10月いっぱいで仕事をやめました3月4月と失業保険をもらい2週間ほどまえからパートで4時間働いています
夫に課税証明書をもらってきてと言われたのですが22
年度分で去年のはないらしく給与収入が170万をこえています
23年度の分の給与収入も教えてほしいと言われたのですが給料明細が全部ない場合どうしたらいいでしょうか?
そもそも扶養にはいれないのでしょうか?
すでに失業保険の給付は終了しているのかも知れませんが、ここでは受け取っているものとして書きます。

>23年度の分の給与収入
市役所に行って、所得証明(納税証明)を発行していただきましょう。
そちらで証明できます。
4月だから、もうすでに23年分は出せると思います(22年はもう出せません)。
なお、ここでは所得を確認するもので、金額が大きくても特段かまわないです。

扶養に入るには、失業保険の受給額と、パート収入によります。
失業保険の方は、受給資格者表に書かれている日額です。
パート収入は、一番多い一日の給料(交通費含む)です。

受給資格者表金額+1日の給料 となりますが、
この金額(一般に日額といいます)が、3612円以上だと扶養には入れません。

なお、扶養に入れるかどうかを最終的に判断するのは、ご主人んの職場の担当者であったり、健保組合の運用次第です。上記計算でも、失業保険の受給額はノーカウントにするところもあるらしいですから、念のため確認しましょう。
ただし、失業保険を受給していることは必ず伝えましょう。間違ったことがあると、後から大きな金額を請求されてしまう場合があります。

なお、扶養は何か月もさかのぼって入れるものではなく、手続きを行った日付を基準にします。
月の所得については、いまなら3月の所得が3612円を超えていても気にしないで大丈夫だと思います。今月手続きするのでしたら、向こう12ヶ月間のあなたの所得が、日額換算で3612円未満なら扶養に入れます。
(3612円を超えそうになるとき、ご主人の職場に伝えたほうが無難です)

これまでに記載したことは、健康保険と年金の意味での扶養です(先月までは、国保か何か入っていたのかな)。

扶養控除の意味では、今年1月1日~12月31日までの総所得で判断し、税引き前に103万円未満の場合、扶養控除の対象になります(扶養控除関係は、本当なら控除額などの話をするのですが、扶養に入れる入れないだけの書き方にまとめました)。
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