失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。

ほかの方の質問事例を見たのですが

多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか

わからなかった為自身も質問させていただきました。

まず

自身はH19.12.21「恐らく」より

雇用保険に加入しており

H22.11.3付けで退社になります。

ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。

①今後の失業保険申請のフローを教えてください。

②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?

③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?

④また、支給期間はどのくらいですか?

⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?

⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?

⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?

以上⑦点ですが

何卒、ご教授願います。

よろしくお願いいたします。
1、資格の有無
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。

2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。

3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%

4、手続
①認定

住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。

②説明会

受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。

③認定日

失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。

求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。

5、アルバイトについて

①待機期間

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業保険の受給について質問です。一回目の認定日が5/24なのですが20日から就職がきまりました。
派遣のお仕事なんですがこの場合失業保険はもらえないのでしょうか?
質問者さんが特定理由離職者か特定受給資格者であった場合は…

再就職手当については、“確実に”1年以上の雇用が確認できる就職とあります。これは雇用主とハローワークの間で確認がとられます。
1ヶ月ごとや3ヶ月ごとの契約となるアルバイトや派遣では難しいと思われます。
基本手当であれば、契約上の就職日の前日までは受給できます。

自己都合退職であれば基本手当の受給は出来ません。

でも、受給していないのであれば、雇用保険の継続でも良いと思います。
退職後の傷病手当の手続き方法について教えて下さい。
会社のパワハラから『不安神経症』になり、毎日、不眠や動悸、吐き気、頭痛等に苛まれ、会社を休んでから約2か月の後、退職しました。(会社在籍12年5か月)

1)6月12日~15日は有給消化
2)6月16日・17日は公休日につき特別対応なし
3)6月18日~20日を3日間の待機期間
4)6月21日~8月22日(←退職日。23日から資格喪失/夫の扶養家族として申請し、保険証<被扶養者>も発行済み)

3)&4)を踏まえた期間で、第一回目の傷病手当金の申請を勤務先の会社に提出しました。10月3日に保険組合より書状が届き、手当金の振込も確認できました。ただし症状は現在も改善されておらず、引き続き第二回目の傷病手当の申請をする予定です(8月23日~9月30日の期間で)。管轄のハローワークで失業保険の受給延長手続きは既に済ませてあります。私と同じような質問は多々あったかとは思いますが、不安で仕方ないので今後私がすべき手続きをわかりやすく教えて頂けると幸いです。


①『退職後に申請を行う場合は、在職中の健康保険証の記号と番号を記入する必要がある』という記述を見つけたのですが、現在、夫の扶養家族となっている私の場合でも、適用されるものでしょうか?

②退職前から傷病手当の申請をしていた経緯と、在職期間が1年以上ありますので、この場合は在職中の保険組合に直接申請できますでしょうか?できる場合、事前に在職していた会社と保険組合に対して何か連絡を入れておく等の手配はありますか?


宜しくお願い致します。
「傷病手当金」と「傷病手当」とは別の制度です。ご注意を。

1.それ自体、あなたが加入していた健康保険の保険者(※)のルールによることですから、保険者にご確認ください。
※質問文によれば「何々健康保険組合」のようですが。

でも、在職中(加入中)に受けていた傷病手当金を、脱退後も引き続き受けるのだから、加入当時の記号番号でないと意味がない、ということは、お分かりになると思うのですが?

※「前に加入していた誰々です」ということを示すわけだから。



2.退職後の期間に関する申請は、保険者に直接です(会社の証明をもらう必要がないから)。

健康保険組合だと、ひょっとすると「在職中の勤め先経由でないとダメ」というルールがあるかも知れませんが、まれでしょう。
ご心配なら保険者にお尋ねください。

※健康保険組合は全国に1400以上あります。すべてのルールを把握している人はいません。


なお、
・傷病手当金を受けている(受けることができる)以上、収入があるわけですから、「被扶養者」と「第3号被保険者」の条件を満たしません。
※日額が3611円以下なら、第3号被保険者の条件は満たします。被扶養者はご主人の健康保険の保険者のルールによります。

ご主人の勤め先経由で保険者に申し出、さかのぼって被扶養者資格の取り消しを受けた上で、国民健康保険の加入手続きを。

受診していたなら、医療費も返還です。


・6月12日~15日を「待期」(←「待機」ではない)にすることはできなかったんでしょうか?(初診日前?)



※これ、保険カテでやるべき質問では?
失業保険の制限期間中に夕方から勤務の派遣(雇用保険加入有り)を始めることにしました。昼間は正社員の職探しに当てようと思いますが、認定日に派遣で働いたと申告すれば大丈夫ですか?
給付制限期間中の仕事等については、週20時間、月14日以内であれば金額に関係なくできます。
週20時間以上、月14日以上であれば一旦就職として取り扱い、給付制限期間内で終われば退職したとなされて制限期間は延びません。
ただし、HWに事前に話をすることが必要です。
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